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特許拒絶査定不服審判

2024-012620

データ処理装置、データ処理方法、およびプログラム

審判番号
2024-012620
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-179194
請求日
2024年08月02日
審決日
2026年04月28日
公報発行日
2026年07月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社モリタ製作所
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 安井 寿儀
  • 審判官 太田 良隆
  • 審判官 麻川 倫広
分類
P18 .121-WZ (A61C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-179194「データ処理装置、データ処理方法、およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 5月17日出願公開、特開2023- 68275〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和 3年11月 2日の出願であって、その手続の経緯は概略以下のとおりである。 令和 5年 7月31日付け:拒絶理由通知書 令和 5年 9月 4日 :意見書及び手続補正書の提出 令和 5年12月15日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 1月31日 :意見書 令和 6年 4月30日付け:拒絶査定 令和 6年 8月 2日 :審判請求書及び手続補正書の提出 令和 7年10月16日付け:拒絶理由通知書 令和 7年12月10日 :意見書及び手続補正書の提出 令和 8年 1月28日付け:拒絶理由通知書 令和 8年 2月16日 :意見書及び手続補正書の提出 第2 本願発明 本願の請求項1~13に係る発明は、令和 8年 2月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりである。 「【請求項1】 歯牙の三次元データを処理するデータ処理装置であって、 歯科医師によって用いられる歯科用のX線CT撮像装置によって撮像された、複数の歯牙からなる歯列と頭部の一部の骨とを含む前記三次元データが入力される入力部と、 前記入力部に入力された前記三次元データに基づいてデータ処理を実行するデータ処理部と、 前記データ処理部で処理した前記三次元データを外部装置へ出力する出力部と、を備え、 前記頭部の一部の骨は、下顎骨、上顎骨、鼻骨、頬骨、鼻腔、前頭骨、側頭骨、および側頭窩のうちの少なくとも1つを含み、 前記三次元データは、位置情報をさらに含み、前記頭部の一部の骨と前記複数の歯牙とがセグメント化されており、 前記データ処理部は、前記歯牙の治療前後の撮像時期の異なる前記三次元データに含まれる少なくとも前記頭部の一部の骨の特徴的な外部形状をパターンマッチングにより位置合わせをし、前記歯牙の治療前後の撮像時期の異なる前記三次元データに含まれる前記歯牙の各々の位置を比較する、データ処理装置。」 第3 当審の拒絶理由 令和 8年 1月28日付けで当審が通知した拒絶理由は、以下の理由を含むものである。 本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 1.A. L. Giudice 外6名, “The Evolution of the Cephalometric Superimposition Techniques from the Beginning to the Digital Era: A Brief Descriptive Review”, International Journal of Dentistry, Vol.2021, p.1-7, [online], 2021年 4月24日, [2026年 1月23日検索], インターネット<URL:https://doi.org/10.1155/2021/6677133> 2.A. C. Ruellas 外7名, “3D Mandibular Superimposition: Comparison of Regions of Reference for Voxel-Based Registration”, PLoS ONE, Vol. 11 No.6, p.1-13, [online], 2016年 6月23日, [2026年 1月23日検索], インターネット<URL:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157625> 3.牧野正志, “【最重要】精密検査のセファロ撮影とは?”, [online], 2017年 1月 4日, [2025年 9月17日検索], インターネット<URL:https://makino-ortho.com/archives/2665> 4.特表2018-520804号公報 第4 当審の判断 1 引用文献の記載及び引用発明 (1) 引用文献1の記載 引用文献1には、以下の事項が記載されている(下線は、当審で付与した。以下同様。)。なお、訳は、当審で作成した。 ア「 In order to overcome these disadvantages, nowadays, clinicians can refer to 3D imaging technology. In this respect, cone beam computed tomography (CBCT) represents the three-dimensional (3D) imaging method of choice in oral and maxillofacial fields [8]. Although multislice computed tomography (MSCT) presents higher resolution and higher contrast-to-noise ratio [9, 10], CBCT scans offer adequate images for diagnostic purpose, at lower risk of patients’ radiation exposure [11-14]. Also, CBCT scans allow the rendering of anatomical dataset into a 3D anatomical model that could be used for linear, volumetric, and surface measurements, allowing a detailed analysis of the maxillofacial structures without magnification and distortion errors [12]. In particular, 3D rendering of maxilla and mandibular jaws is extremely useful for preoperative surgical planning and postoperative follow-up evaluation in orthognathic surgery and for the analysis of morphological, dimensional, and positional changes before and after orthodontic therapies [13, 14].」(第2頁左欄第6行~第24行) (訳:これらの欠点を克服するために、現在、臨床医は3Dイメージング技術を参照することができる。この点において、コーンビームコンピュータ断層撮影(CBCT)は、口腔及び顎顔面領域における三次元(3D)イメージング手法の選択肢を代表するものである[8]。マルチスライスコンピュータ断層撮影(MSCT)は、より高い解像度と高いコントラスト対ノイズ比を示すが[9、10]、CBCTスキャンは診断目的に適した画像を提供し、患者の放射線被曝リスクを低く抑えることができる[11~14]。また、CBCTスキャンは解剖学的データセットを3D解剖学モデルにレンダリングすることを可能にし、線、体積、表面の測定を行うことができ、拡大や歪みの誤差なしに顎顔面構造の詳細な分析を可能にする[12]。特に、上顎及び下顎の3Dレンダリングは、顎矯正手術における術前の外科的計画や術後のフォローアップ評価、及び矯正治療前後の形態的、寸法的、位置的変化の分析に非常に有用である[13、14]。) イ 図1「」 [図:0001436668000001.jpg] Figure 1: Example of 2D superimposition of cranial base structures.」 (訳:図1:頭蓋底構造の2D重ね合わせの例。) ウ「The voxel-based registration (VBR) is an automatic superimposition technique firstly proposed by Planch´e et al. [25, 38] involving the matching between the greyscale values of the voxels within the selected Volume of Interest (VOI) of two or more volumetric datasets (i.e., CBCT and CT) (Figures 4 and 5). One of the most important advantages of this technique is that, unlike landmark- and surface-based registration, it does not depend on the accuracy of landmark identification or on errors in the surface segmentation process. In fact, it is a completely automated registration method which avoids observer-dependent errors. Nowadays, there are two software applications available for performing voxel-based registration, i.e., Dolphin and Slicer 3D, both of them showing both high accuracy and reliability [17, 18, 39, 40]. This technique was firstly proposed for identifying overall treatment outcomes and different patterns of remodeling following orthognathic surgery in non-growing subjects using as reference structure the anterior cranial base [18, 38]. Afterwards, it was used for assessing the facial overall treatment outcomes (i.e., maxillary and/or mandibular displacement) in growing subjects [41] and proposed for regional registration on maxillary or mandibular bone by different authors. Ruellas et al. [17] compared different mandibular reference regions for analyzing the changes in dental arches and/or condyle/rami complex due to orthodontic treatment. Koerich et al. [22] described a voxel-based registration for maxillary and mandibular region as alternative to the anterior cranial base. Nada et al. [42] compared the accuracy and reliability of voxel-based registration using the zygomatic arch instead of the anterior cranial base in smaller FOV CBCT, concluding that the zygomatic arch can be used as stable structure. Previous studies [43, 44] compared landmark- and voxel-based registration in order to evaluate changes in mandibular condyles morphology after maxillofacial surgery [45].」(第4頁左欄第11行~第5頁左欄第16行) (訳:ボクセルベースレジストレーション(VBR)は、Planch′eら[25、38]によって最初に提案された、2つ以上のボリュメトリック・データセット(すなわち、CBCT及びCT)の選択された関心領域(VOI)内のボクセルのグレースケール値の一致を含む自動重ね合わせ技術である(図4及び図5)。この技術の最も重要な利点の一つは、ランドマーク及び表面ベースの位置合わせとは異なり、ランドマークの特定の精度や表面セグメンテーションプロセスの誤差に依存しないことである。実際、これは観察者依存の誤差を回避する完全に自動化された位置合わせ方法である。現在、VBRを実行するための二つのソフトウェアアプリケーション、すなわち、Dolphin及びSlicer 3Dが利用可能であり、どちらも高い精度と信頼性を示している[17、18、39、40]。この技術は、非成長期の被験者における顎矯正手術後の全体的な治療結果及び異なる再構築パターンを特定するために、前頭蓋底を参照構造として最初に提案された[18、38]。その後、成長期の被験者における顔面の全体的な治療結果(すなわち、上顎及び/又は下顎の変位)を評価するために使用され[41]、異なる著者によって上顎又は下顎骨に対する局所的な位置合わせが提案された。Ruellasら[17]は、矯正治療による歯列及び/又は顎頭/枝複合体の変化を分析するために、異なる下顎の参照領域を比較した。Koerichら[22]は、前頭蓋底の代替として上顎及び下顎領域のVBRを説明した。Nadaら[42]は、より小さなFOV CBCTにおいて前頭蓋底の代わりに頬骨弓を使用したVBRの精度と信頼性を比較し、頬骨弓が安定した構造として使用できると結論付けた。先行研究[43、44]は、顎顔面手術後の下顎顆の形態の変化を評価するためにランドマークベースとボクセルベースの位置合わせを比較した[45]。) エ 図4「 [図:0001436668000002.jpg] Figure 4: Voxel-based superimposition: selection of the Volume of Interest (VOI) on the cranial base structure of T0-CBCT (before treatment) and registration of the T1-CBCT (posttreatment).」 (訳:図4:ボクセルベースの重ね合わせ:T0-CBCT(治療前)の頭蓋底構造における関心領域(VOI)の選択とT1-CBCT(治療後)の位置合わせ。) オ 図5「 [図:0001436668000003.jpg] Figure 5: Voxel-based superimposition completed.」 (訳:図5:ボクセルベースの重ね合わせが完了。) カ「[17] A. C. Ruellas, M. S. Yatabe, B. Q. Souki et al., “3D mandibular superimposition: comparison of regions of reference for voxel-based registration,” PLoS One, vol. 11, Article ID e0157625, 2016.」(第6頁左欄第41行~第44行) (訳:[17]A.C.Ruellas、M.S.Yatabe、B.Q.Souki他、“3D下顎重ね合わせ:VBRのための参照領域の比較、”PLoS One、11巻、記事ID e0157625、2016年。) キ 引用発明 上記ア、ウ~オの記載から、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「臨床医が参照する口腔及び顎顔領域における三次元(3D)イメージング手法であるコーンビームコンピュータ断層撮影(CBCT)による、2つ以上のボリュメトリック・データの選択された関心領域(VOI)内のボクセルのグレースケール値の一致を含む自動重ね合わせ技術であるボクセルベースレジストレーション(VBR)を、関心領域(VOI)として下顎骨の参照領域を選択して、ソフトウェアアプリケーションの利用により実行することで、T0-CBCT(治療前)とT1-CBCT(治療後)の重ね合わせを行い、矯正治療による歯列の変化を分析すること。」 (2)引用文献2 引用文献2には、以下の事項が記載されている(ウムラウトは省略した)。なお、訳は、当審で作成した。 ア「Methods Mandibular 3D volumetric label maps were built from CBCTs taken before (T1) and after treatment (T2) in a sample of 16 growing subjects and labeled with eight landmarks. Registrations of T1 and T2 images relative to the different regions of reference were performed, and 3D surface models were generated. Seven mandibular dimensions were measured separately for each time-point (T1 and T2) in relation to a stable reference structure (lingual cortical of symphysis), and the T2-T1 differences were calculated. These differences were compared to differences measured between the superimposed T2 (generated from different regions of reference: Bjork, Modified Bjork and Mandibular Body) over T1 surface models. ICC and the Bland-Altman method tested the agreement of the changes obtained by nonsuperimposition measurements from the patients’ sample, and changes between the overlapped surfaces after registration using the different regions of reference.」(第1頁第5行~第16行) (訳:方法 下顎の3Dボリュメトリックラベルマップは、16人の成長期の被験者から得られた治療前(T1)及び治療後(T2)のCBCTから構築され、8つのランドマークでラベル付けされた。T1及びT2画像の異なる参照領域に対する位置合わせが行われ、3D表面モデルが生成された。7つの下顎の寸法は、安定した参照構造(下顎結合部の舌側皮質)に関連して、各時点(T1及びT2)ごとに別々に測定され、T2-T1の差が計算された。これらの差は、T1表面モデルに対して重ね合わせられたT2(異なる参照領域:ビョルク、修正ビョルク、下顎体から生成された)間で測定された差と比較された。ICC及びBland-Altman法は、患者サンプルから得られた非重ね合わせ測定による変化の一致をテストし、異なる参照領域を使用した位置合わせ後の重なった表面間の変化を評価した。) イ「1. Construction of the of 3D volumetric label maps (segmentation)[17] of the T1 cranial base, maxilla and mandible. The construction of 3D volumetric label maps (segmentations) of the T1 scans were performed using ITK-SNAP open-source software[18] (http://www.itksnap.org). The semi-automatic segmentation procedures in ITK-SNAP utilize active contour methods to compute anatomic structures based on the CBCT image gray level intensity and boundaries. The threshold was adjusted scan by scan because ITK-SNAP allows for the adjustment of the parameters for automatic detection of intensities and boundaries, as well as allows users to edit contours interactively.[19] Segmentation served two purposes: 1) to define the anatomic region(s) of interest for the software to look at when performing corresponding voxels registration, and 2) to build 3D surface mesh models for quantitative measurements and qualitative overlay evaluations using Slicer v4.4 (an open-source software, http://www.slicer.org). 」(第3頁第15行~第26行) (訳:1.T1頭蓋底、上顎及び下顎の3Dボリュメトリックラベルマップ(セグメンテーション)[17]の構築。T1スキャンの3Dボリュメトリックラベルマップ(セグメンテーション)の構築は、ITK-SNAPオープンソースソフトウェア[18](http://www.itksnap.org)を使用して行われた。ITK-SNAPの半自動セグメンテーション手順は、CBCT画像のグレーレベル強度と境界に基づいて解剖学的構造を計算するためにアクティブコンター法を利用する。しきい値はスキャンごとに調整され、ITK-SNAPは強度と境界の自動検出のためのパラメータの調整を許可し、ユーザーが輪郭をインタラクティブに編集できるようにするためである[19]。セグメンテーションには2つの目的がある、すなわち、1)対応するボクセルの位置合わせを行う際にソフトウェアが注目する解剖学的領域を定義すること、2)Slicer v4.4(オープンソースソフトウェア、http://www.slicer.org)を使用して量的測定及び質的オーバーレイ評価のために3D表面メッシュモデルを構築すること。) ウ 図1「 [図:0001436668000004.jpg] Fig 1. Figures illustrating the head orientation procedure used to obtain the same 3D coordinate system for all patients. A) superior view; B) lateral view; and C) frontal view.」 (訳:図1.全患者に対して同じ3D座標系を取得するために使用された頭の向き手順を示す図。A)上方図;B)側面図;C)前面図。) エ「6. Mandibular voxel-based image registration. A fully automated voxel-wise growing registration method[23, 24] was performed using Slicer software. This method used the segmentation of stable anatomic structures as a mask for region of reference, indicating to the software in which areas it should look for corresponding voxels to reach the registration. Three masks were used to register patients’ images: Mask1, or Bjork, Mask 2, or Modified Bjork, and Mask4, or Mandibular Body (Fig 3A, 3B and 3C). The matrix generated from this step was applied to the T2 3D volumetric label maps (already pre-labeled and approximated) to achieve the same registration in relation to the T1. After registration, T1 and T2 mandibular 3D surface models (.vtk files) were generated for each mask tested. The mandibular registration was used to evaluate 3D spatial differences between T1 and T2, based on their overlapped images.」(第4頁第13行~第22行) (訳:6.下顎のボクセルベース画像の位置合わせ。完全自動化されたボクセル単位成長型位置合わせ法[23、24]がSlicerソフトウェアを使用して実施された。この方法では、安定した解剖学的構造のセグメンテーションを参照領域のマスクとして使用し、ソフトウェアに対して対応するボクセルを探すべき領域を示した。患者の画像を位置合わせするために、三つのマスクが使用された:マスク1、すなわちビョルク、マスク2、すなわち修正ビョルク、及びマスク4、すなわち下顎体(図3A、3B及び3C)。このステップから生成されたマトリックスは、T1に関連して同じ位置合わせを達成するために、T2の3Dボリュメトリックラベルマップ(すでに事前ラベル付けされ、近似されたもの)に適用された。位置合わせ後、各マスクでテストされたT1及びT2の下顎3D表面モデル(.vtkファイル)が生成された。下顎の位置合わせは、重なり合った画像に基づいてT1とT2の間の3D空間的差異を評価するために使用された。) オ 図3「 [図:0001436668000005.jpg] Fig 3. Figures that represent the masks (regions of reference) used for mandibular voxel-based registrations. A) Mask1, Bjork; B) Mask2, Modified Bjork; and C) Mask3, Mandibular Body. The yellow part corresponds to the mask and the red part was erased.」 (訳:図3.下顎のVBRに使用されたマスク(参照領域)を示す図。A)マスク1、ビョルク;B)マスク2、修正ビョルク;C)マスク3、下顎体を示す図。黄色の部分はマスクに対応し、赤い部分は消去された。) (3)引用文献3 引用文献3には、以下の事項が記載されている。 ア「上下の骨格の前後的長さ セファロ写真は等倍(正確には1.1倍)になるように撮影していますので、様々な頭の構造を2次元的に実寸を測る事できます。そうすると、上下顎の前後の長さの差異がわかります。例えば、出っ歯の原因が上顎が前に出ているからなのか、それとも下顎が小さく下がっているからなのかなどがわかります。 [図:0001436668000006.jpg] <それぞれの骨格に合わせたゴールを作ります>」 イ「治療経過をみるためにも撮影 矯正治療でどれだけ歯が動いたか?を評価する事はとても難しいです。それは、基準点がないからです。顔の皮膚や粘膜など柔らかい組織からは正確に計測する事ができません。ですから、骨格のほとんど変化のない点から歯の動きを計測する必要があるのです。同条件で撮影するセファロ写真であれば、治療前後のレントゲンの中の骨の基準点を重ねる事で前歯や奥歯の前後的動きを計測する事できるようになるのです。 これは、治療後に分析する事は非常に大事な事です。セファロ写真で治療経過レビューする事で、仮説を検証できるのです。計画通りの治療は理想ですが、現実はありません。トライアンドエラーを繰り返し100%に近づけていくしかないのです。 [図:0001436668000007.jpg] <歯の前後的な移動距離も計れます>」 (4)引用文献4 引用文献4には、以下の事項が記載されている。 ア「【0059】 実施形態によっては、デジタルデータは、患者の口腔内のスキャンデータを含み、例えば、1つ以上の3次元スキャンを含む。3次元口腔内スキャンの取得は、例えば、光ビームのアレイの共焦点集束を利用して表面トポグラフィを決定する口腔内スキャナ(例えば、アライン・テクノロジ・インコーポレイテッド(Align Technology, Inc.)(カリフォルニア州サンノゼ)から調達できるiTero(商標)及びiOC(商標)スキャンシステム)を使用して行われてよい。スキャンデータは、歯及び/又は歯肉のような口内物体の3次元表面トポグラフィのデジタル表現を提供することが可能である。3次元口腔内スキャンにより、例えば、歯列の小さな変化を、比較的非侵襲的な方式で正確にキャプチャして可視化することが可能である。3次元口腔内スキャンは、電離放射線を使用しなくてよい為、X線を使用しうる他の手法(例えば、円錐ビームコンピュータ断層撮影(CBCT)又はCATスキャン)に比べて非常に安全な方法である。3次元口腔内スキャンは又、代替方法(例えば、シリコーン又はアルギン酸塩を使用するような歯列印象、目視検査)では検出しにくい場合がある小変化又は微小変化を検出するのに十分な精度及び分解能(例えば、20~50ミクロン)を有することも可能である。実施形態によっては、スキャンデータをセグメント化して、個々の歯を互いに、且つ/又は歯肉から分離することにより、各歯のマニピュレート可能な3次元表現が提供される。或いは、セグメント化されないスキャンデータが使用されてよい。 【0060】 実施形態によっては、デジタルデータは、口腔内の1つ以上の目に見える外部表面(例えば、歯肉線より上に位置する歯表面(歯冠など)、歯肉面、舌など)を表す表面データを提供する。表面データは、本明細書で上述したように、口腔内スキャンにより取得可能である。代替又は組み合わせとして、デジタルデータは、表面スキャンデータでは見えない、口腔内の1つ以上の表面下構造物(例えば、歯のうちの、歯肉線より下に位置する部分(歯根など)、骨、筋肉、顎、気道など)を表す表面下データを提供することが可能である。表面下データとしては、1つ以上のX線データ(例えば、咬翼、歯根尖端周囲X線、セファログラフ、パノグラフ)、CBCTデータ、CATスキャンデータ、磁気共鳴画像化(MRI)データ、超音波データなどがあってよい。表面下データは、2次元(例えば、画像)であっても、3次元(例えば、ボリュメトリックデータ)であってもよい。 【0061】 実施形態によっては、表面下データを表面データと組み合わせることにより、表面構造物及び表面下構造物の両方を含む口腔内の3次元デジタル表現を生成することが可能である。例えば、表面データと表面下データを組み合わせることにより、歯冠、歯根、及び歯肉を含む歯の全体構造の3次元表現を生成することが可能である。歯根のデータは、歯移動の理解、特に、移動の速度及び/又は方向の非直線変化に関する理解を深めることに役立ちうるものであり、従って、今後の歯移動をより正確に予測することに役立ちうる。例えば、歯根同士の衝突、虫歯又は吸収による歯根の形状変化などは、歯の移動に影響を及ぼす可能性がある。あるタイプの歯移動は、歯根がこれに対応する歯冠移動を先導する「歯根が先の」移動であってよい。実施形態によっては、1つ以上の歯冠の3次元表面データが、スキャンにより取得可能である。それらの歯冠に対応する1つ以上の歯根の3次元表面下データが、CBCTスキャンデータにより取得可能である。代替又は組み合わせとして、2次元X線画像又は他の画像をつなぎ合わせて、歯根の3次元表現を形成することが可能である。任意選択で、歯冠データ及び歯根データをそれぞれ別々の歯構成要素にセグメント化することにより、それらの構成要素を個別にマニピュレートできるようにすることが可能である。その後、歯冠データ及び歯根データを(例えば、表面マッチングを用いて)デジタル的に組み合わせることにより、歯全体の3次元モデルを生成することが可能である。実施形態によっては、表面マッチングアルゴリズムが歯冠の表面データを使用して、歯根データのマッチングを行い、歯根データを、各歯にとっての正しい位置に向けて方向づける。マッチングは、3次元空間において、ランドマーク(例えば、歯肉縁、咬合面隆線)に基づいて実施されてよい。マッチングの精度及び速度は、マッチング過程で使用される表面データの量に応じて変わる可能性がある。歯根のマッチングが行われて、歯根が正しい位置にあると、アルゴリズムは、それらの歯根のデータをサンプリングして歯根の表面データを生成することが可能である。その後、歯根の表面データと歯冠の表面データとをつなぎ合わせることにより、歯モデルを生成することが可能である。」 イ「【0132】 本アルゴリズムは、ステップ1002から始まる。ステップ1004で、第1の3次元スキャンが第1の時点(t0)において受け取られ、座標系に入力される。この3次元スキャンをセグメント化して、注目する口内物体(例えば、個々の歯)を隔離することにより、その物体の測定及び分析を容易にすることが可能である。スキャンは、本明細書で上述したように、他のスキャンとの比較のベースとして使用可能な、1つ以上の口内物体及び/又は口腔内のランドマーク(例えば、歯肉線、顎幅、歯の咬合面、対向する顎など)に関連付けられる特性を識別するように処理されてよい。」 2 対比 本願発明と引用発明を対比する。 (1)引用発明の「ボリュメトリック・データ」は、本願発明の「三次元データ」に相当する。 (2)引用発明の「コーンビームコンピュータ断層撮影(CBCT)」は、「臨床医が参照する口腔及び顎顔領域における三次元(3D)イメージング手法である」から、本願発明の「歯科医師によって用いられる歯科用のX線CT撮像装置」による「撮像」に相当する。引用発明の「下顎骨」は、本願発明の「下顎骨、上顎骨、鼻骨、頬骨、鼻腔、前頭骨、側頭骨、および側頭窩のうちの少なくとも1つを含」む「前記頭部の一部の骨」に相当する。また、引用発明の「ボリュメトリック・データ」は、矯正治療による歯列の変化を分析するのに用いられ、関心領域(VOI)として下顎骨の参照領域が選択されるから、歯列と下顎骨を含むことは自明である。 したがって、引用発明の「臨床医が参照する口腔及び顎顔領域における三次元(3D)イメージング手法であるコーンビームコンピュータ断層撮影(CBCT)による」「下顎骨」を含む「ボリュメトリック・データ」は、本願発明の「歯科医師によって用いられる歯科用のX線CT撮像装置によって撮像された、複数の歯牙からなる歯列と」「下顎骨、上顎骨、鼻骨、頬骨、鼻腔、前頭骨、側頭骨、および側頭窩のうちの少なくとも1つを含」む「頭部の一部の骨とを含む前記三次元データ」に相当する。 (3)引用発明の「コーンビームコンピュータ断層撮影(CBCT)による」、「ボリュメトリック・データ」の「自動重ね合わせ」を「ソフトウェアアプリケーションの利用により実行すること」は、本願発明の「前記三次元データに基づいてデータ処理を実行すること」に相当する。 (4)引用発明の「T0-CBCT(治療前)」及び「T1-CBCT(治療後)」は、本願発明の「前記歯牙の治療前後の撮像時期の異なる前記三次元データ」に相当する。引用発明の「ボクセルのグレースケール値の一致」による「自動重ね合わせ」は、本願発明の「パターンマッチング」による「位置合わせ」に相当する。また、引用発明の「下顎骨」の「参照領域」は、「関心領域(VOI)」として選択され、「ボクセルのグレースケール値の一致」による「自動重ね合わせ」に用いられるから、頭部の骨の一部の特徴的な部分と表現できる。そして、引用発明の「矯正治療による歯列の変化を分析する」ことは、「前記歯牙の治療前後の撮像時期の異なる前記三次元データに含まれる前記歯牙の各々の位置を比較する」ことに相当する。 したがって、引用発明の「関心領域(VOI)として下顎骨の参照領域を選択して、」「治療前と治療後のボリュメトリック・データ」の「グレースケール値の一致を含む、」「重ね合わせ」を行い、「矯正治療による歯列の変化を分析する」ことと、本願発明の「前記歯牙の治療前後の撮像時期の異なる前記三次元データに含まれる少なくとも前記頭部の一部の骨の特徴的な外部形状をパターンマッチングにより位置合わせをし、前記歯牙の治療前後の撮像時期の異なる前記三次元データに含まれる前記歯牙の各々の位置を比較する」こととは、歯牙の治療前後の撮像時期の異なる三次元データに含まれる少なくとも頭部の一部の骨の特徴的な部分をパターンマッチングにより位置合わせをし、歯牙の治療前後の撮像時期の異なる三次元データに含まれる歯牙の各々の位置を比較することの限りで一致する。 そうすると、本願発明と引用発明は、 「歯牙の三次元データを処理するデータ処理であって、 歯科医師によって用いられる歯科用のX線CT撮像装置によって撮像された、複数の歯牙からなる歯列と頭部の一部の骨とを含む三次元データに基づいて実行するデータ処理であり、 前記頭部の一部の骨は、下顎骨、上顎骨、鼻骨、頬骨、鼻腔、前頭骨、側頭骨、および側頭窩のうちの少なくとも1つを含み、 前記歯牙の治療前後の撮像時期の異なる前記三次元データに含まれる少なくとも前記頭部の一部の骨の特徴的な部分をパターンマッチングにより位置合わせをし、前記歯牙の治療前後の撮像時期の異なる前記三次元データに含まれる前記歯牙の各々の位置を比較する、データ処理。」 である点で一致し、次の点で相違する。 (相違点1) 本願発明は、「三次元データが入力される入力部」と、データ処理「を実行するデータ処理部」と、「前記データ処理部で処理した前記三次元データを外部装置へ出力する出力部」とを備えた「データ処理装置」であるのに対し、引用発明では、ボクセルベースレジストレーションのソフトウェアアプリケーションの利用により実行することについてそのように特定されていない点。 (相違点2) 本願発明では、「前記三次元データは、位置情報をさらに含み、前記頭部の一部の骨と前記複数の歯牙とがセグメント化されて」いるのに対し、引用発明では、ボリュメトリック・データがそのように特定されていない点。 (相違点3) 本願発明では、前記頭部の一部の「骨の特徴的な外部形状」をパターンマッチングにより位置合わせをするのに対し、引用発明では、下顎骨の参照領域として、下顎骨のいずれの箇所を選択して重ね合わせを行うのか特定されていない点。 3 判断 以下、上記相違点1~3について検討する。 (1)相違点1について 引用発明のボクセルベースレジストレーションのソフトウェアアプリケーションの利用による実行が、PC等の計算機(本願発明でいうデータ処理装置)の演算部(本願発明でいうデータ処理部)で実行され、矯正治療前後の歯列の変化の分析も当該演算部で実行されることは明らかであるから、当該計算機が、CBCTによるボリュメトリック・データが入力される入力部、ボクセルベースレジストレーションにより重ね合わせられたボリュメトリック・データをPCモニター等(本願発明でいう外部装置)へ出力する出力部を備えることは自明である。 したがって、上記相違点1は実質的な相違点ではない。 また、仮に実質的な相違点であったとしても、引用発明をPC等の計算機で実行し、PCモニター等へ出力することは、当業者が容易になし得たことである。 (2)相違点2について 引用発明は治療前と治療後のボリュメトリック・データの重ね合わせを行うから、引用発明のボリュメトリック・データが位置情報を備えることは自明である。また、歯科矯正治療における治療前後の変化を分析する際、骨の重ね合わせや個々の歯の移動量の評価のために、個々の骨や歯のデータをセグメント化することは周知技術である(上記1(1)イ、同(2)イ、ウ、同(3)ア、イ、同(4)ア、イを参照)。 そして、引用発明に当該周知技術を適用して、引用発明のボリュメトリック・データの骨や歯のデータをセグメント化することで、上記相違点2に係る本願発明の事項とすることは、当業者が容易に想到することができたことである。 (3)相違点3について 引用文献2には、下顎のボクセルの位置合わせに使用するマスク(参照領域)として、下顎骨のマスク(ビョルク、修正ビョルク、下顎体)を使用することが記載されている(上記1(2)エ、オを参照)。そして、引用文献2の図3に示された各マスクの態様を踏まえると(上記1(2)オを参照)、各マスクは、いずれも下顎骨のうち、頭蓋骨の外側に面する、外部形状を含むものである。 引用文献2は、引用文献1における引用発明に係る記載において引用された[17]の文献であるから(上記1(1)ウ、カを参照)、引用発明に引用文献2に記載された事項を適用して、関心領域(VOI)として選択される、下顎骨の参照領域に、下顎骨の外部形状を含むマスク(ビョルク、修正ビョルク、下顎体)のいずれかを使用することで、上記相違点3に係る本願発明の事項とすることは、当業者が容易に想到することができたことである。 そして、本願発明の効果も、引用発明、周知技術及び引用文献2に記載された事項から当業者が予測し得る以上のものとは認められない。 以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明、周知技術及び引用文献2に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012620

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