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意匠拒絶査定不服審判

2020-016350

Frame part of a dental care unit

審判番号
2020-016350
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-501007外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年11月27日
審決日
2021年06月23日
公報発行日
2021年08月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .13 -WY (J7-6)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019-501007「Frame part of a dental care unit」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2019年(令和1年)5月7日(パリ条約による優先権主張 2018年(平成30年)11月16日、欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって、その後の手続の経緯は以下のとおりである。 令和 2年(2020年) 3月26日付け  拒絶の通報 令和 2年(2020年) 8月25日付け  拒絶査定 令和 2年(2020年)11月27日    審判請求書の提出 令和 2年(2020年)11月27日    手続補正書の提出 第2 本願意匠 本願の意匠は、(以下「本願意匠」という)は、物品の部分として意匠登録を受けようとするものであって、意匠に係る物品を「Frame part of a dental care unit」(日本語参考訳:「デンタルケアユニットの筐体」、以下参考訳で示す。)とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形態」という。)を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(本願において、物品の部分について意匠登録を受けようとする部分を、以下「本願部分」という。別紙第1参照)。 第3 原査定の拒絶の通報 原査定の拒絶の通報は、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとしたものであって、具体的には以下のとおりである。 「「意匠を構成する物品又は使用されることとなる物品」の欄に、「Frame part of a dental care unit」と記載されました。しかしながら、「説明」の欄の記載及び「複製物」によっては、その使用の目的、使用の状態等を導き出すことができず、不明であることから、意匠が具体的ではありません。 この意匠登録出願の意匠は、上面の図形や線が製品表面の凹凸を示しているのか、製品表面の模様を表しているのかが、明確ではありません。」 第4 請求人による手続補正 請求人(出願人)は、令和2年2月1日付けで審判請求をするとともに手続補正書を提出し、願書の「意匠の説明」の欄を補正した。 1 願書の「意匠の説明」の補正 出願当初、願書の「意匠の説明」の欄の「1.1) Perspective; 1.2) Perspective; 1.3) Front; 1.4) Back; 1.5) Left; 1.6) Right; 1.7) Top; 1.8) Bottom」のみであったが、それに以下「.The frame part of the dental care unit・・・necessary.」の記載を以下の記載に変更する補正を行った。 「1.1) Perspective; 1.2) Perspective; 1.3) Front; 1.4) Back; 1.5) Left; 1.6) Right; 1.7) Top; 1.8) Bottom. The frame part of the dental care unit is a main body of the dental care unit. The circular and nearly trapezoidal shapes on a top surface of the frame part each indicate a cap. Various instruments such as a faucet、 a spittoon、 a light and a display can be attached directly or indirectly to the circular or nearly trapezoidal shaped portion as necessary.」 (参考訳:1.1) 斜視図; 1.2) 斜視図; 1.3) 正面図; 1.4) 背面図; 1.5) 左側面図; 1.6) 右側面図; 1.7) 平面図; 1.8) 底面図.デンタルケアユニットの筐体は、歯科用治療台の本体部である。筐体部の上面の円形部および略台形部は、蓋(カバー)を示している。必要に応じて、蛇口、スピットン、照明、ディスプレイなどの様々な器具を、この円形部または略台形部に直接的または間接的に装着することができる。) 第5 当審の判断 以下、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するか否かについて検討する。 1 本願意匠 当審では、本願意匠について、以下のとおり認定することができるものである(別紙第1参照)。 (1)意匠に係る物品 本願意匠に係る物品は(以下「本願物品」という。)は、「デンタルケアユニットの筐体」である。 (2)本願部分の用途及び機能、並びに位置、大きさ及び範囲 本願部分は正背面、左右側面の下方及び底面に表れた、略舌状脚部及び基台部分を除く、歯科治療などに用いられるデンタルケアユニットの筐体部分であって、全体の上寄りに位置し、本体部の天面部に、必要に応じ、蛇口、スピットン、照明、ディスプレイなどの歯科治療用の様々な器具取り付けてデンタルケアユニットの筐体として用いるものであって、範囲は、全体の高さの上寄り約10分の9で平面視奥手寄り約2分の1の範囲である。 (3)形態(各図の表記は、上記第4の1の各図の表示の参考訳で示す。) 本願部分は、全体が略縦長扁平直方体状で、正面視における高さ、横幅と奥行きの長さ比率を約3:2:1とするものであって、 周側面について、正面視で、縦方向の細溝状部を、右から約4分の1、約中央及び左端寄りの位置に設け、背面視では、右から約3分の1の位置に、右側面視では、左端寄りに、左側面視では、左端寄り及び右端寄りに、縦方向の細溝状部を設け、さらに、左側面視では、上から約3分の1の位置に、左側面の横幅(奥行き)の約半分の長さで全体の高さの12分の1の長さの略横長長方形状の凹部を設けている。 天面については、平面視、略隅丸長方形状であって、右側から約3分の1の位置を頂点に緩やかな略丘状に形成し、正面視右側の手前側角部から奥手側角部まで略隅丸直角三角形状に切り欠いて内側稜部が丸みを帯びた凹部とし、左側においても、手前側角部を大きく変形扇状に切り欠いて内側稜部が丸みを帯びた凹部に形成している。 また、各種治療器具などを設置する部分をカバーする蓋部について、変形扇状の凹部底面の左寄りに略倒隅丸等脚台形状の蓋部を、右寄りに小円形状の蓋部を設けており、さらに天面の略頂点中央付近に円形状の蓋部を設け、細帯状部を平面視で奥手側から手前にかけて横切るように、ごく僅かに弧を描いて斜状に配している。 2 工業上利用性の判断 意匠登録出願されたものが、意匠法第3条第1項柱書に規定する意匠に該当するためには、その意匠が願書の記載及び願書添付図面によって物品及び形態が具体的に特定できるのであれば、工業上利用することができる意匠と判断できると解せられる。 そこで、本願意匠について検討すると、前記1(1)のとおり、本願意匠の意匠に係る物品は「デンタルケアユニットの筐体」であって、いわゆる歯科治療台本体の筐体部と認められるから、明確である。 次に、本願の物品の用途及び機能については、この物品の使用状態に鑑みれば、各種歯科治療器具を付加することは物品の用途及び機能として、あらかじめ想定でき、また、天面に各種歯科治療器具を設けることは歯科治療台などで通常の使用態様であるから、筐体部の上面の円形部および略台形部は、何らかの機器の設置箇所にあたると認めることができ、さらに、当該円形部および略台形部は、出願当初の各図面にごく僅かに厚みのある部分として看取できるものであるから、手続補正によって、「意匠の説明」に追加変更された「デンタルケアユニットの筐体は、歯科用治療台の本体部である。筐体部の上面の円形部および略台形部は、蓋(カバー)を示している。必要に応じて、蛇口、スピットン、照明、ディスプレイなどの様々な器具を、この円形部または略台形部に直接的または間接的に装着することができる。」 とした説明は、上記認定と矛盾しない。 したがって、前記第4の1の手続補正は、出願当初の願書の記載又は願書添付図面の要旨を変更するものではないと認められ、他の形態についても、前記1(3)のとおり、具体的であると認められ、本願意匠は、工業上利用することができるものである。 そうすると、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するといわざるを得ない。 第6 むすび 以上のとおりであって、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するから、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-016350

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