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特許拒絶査定不服審判

2024-011207

倍音特徴を利用した歯科材料の加熱、染料の吸収、および材料特性

審判番号
2024-011207
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-546217
請求日
2024年07月05日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】インター―メッド インク
  • 【請求人代理人】瀧野 文雄
  • 【請求人代理人】津田 俊明
  • 【請求人代理人】福田 康弘
審判長/審判官
  • 審判長 安井 寿儀
  • 審判官 土田 嘉一
  • 審判官 北川 大地
分類
P18 .113-WYF(A61C) / P18 .121-WYF(A61C) / P18 .536-WYF(A61C) / P18 .537-WYF(A61C) / P18 .65 -WYF(A61C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-546217「倍音特徴を利用した歯科材料の加熱、染料の吸収、および材料特性」拒絶査定不服審判事件〔平成30年8月30日国際公開、WO2018/156787、令和2年10月15日国内公表、特表2020-529873、請求項の数(30)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)2月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年2月22日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~30に係る発明は、令和8年7月3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~30に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-011207

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