2024-002686
シンディ、エス
- 審判番号
- 2024-002686
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-062318外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年02月16日
- 審決日
- 2024年10月23日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社マッシュアップ
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 3音以下長さ: 6〜8音読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 11項目
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月7日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4933627号商標
(2)登録第4954517号商標
指定商品:第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,ベッドカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル」
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上部に時計回りに45度傾斜した角形S字形状及びその角形S字形状から連続して外側に描かれた雷文状をした緑色の図形(以下「図形部分」という。)と、その下部に同じく緑色の「syndi.」の欧文字及び記号(以下「文字部分」ということがある。)を配してなるところ、上部の図形部分と下部の文字部分とは、大きさなどの構成態様が明らかに相違し、重なることなく配置されていることからすると、それぞれが視覚上、分離して看取、把握され得るものである。
また、本願商標の構成中、図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものとみるべき観念上の強いつながりも見いだせないことからすれば、「syndi.」の文字よりなる文字部分を要部(以下「本願商標の要部」ということがある。)として抽出し、この部分だけを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
そして、本願商標の要部である「syndi.」の文字は、辞書等に載録された既成語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれているという事情も見いだせず、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。
したがって、本願商標は、本願商標の要部に相応して「シンディドット」及び「シンディ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「シンディ」の片仮名及び「SINDY」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、「シンディ」の片仮名及び「SINDY」の欧文字は、辞書等に載録された既成語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれているという事情も見いだせないことから、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。
そして、「シンディ」の片仮名については、「SINDY」の欧文字の読みを特定するために付記されたものと理解し得るものである。
したがって、引用商標は、「SINDY」の欧文字に付された「シンディ」の片仮名に相応して「シンディ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、本願商標と引用商標は、外観においては、図形の有無、色彩の相違等、全体の構成態様において判然と区別し得るものである。また、本願商標の要部と引用商標を比較したとしても、大文字と小文字の差異、色の相違、5文字中2文字目の「y」と「I」、5文字目の「i」と「Y」の2文字が異なる上に「.」(ドット)の有無も異なるため、構成文字においても判然と区別し得るものである。
また、称呼においては、本願商標と引用商標は、「シンディ」の称呼を共通にするといえるものの、一方で、本願商標から生じる「シンディドット」の称呼と引用商標から生じる「シンディ」の称呼については、両称呼は明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、両商標の構成態様の相違を総合的に比較してみれば、外観において判然と区別し得るものであり、また、称呼において「シンディドット」の称呼は明瞭に聴別し得るものであり、かつ、「シンディ」の称呼を共通にする場合があるとしても、その共通性は外観上の差異を凌駕するほど大きな影響を与えるものとはいえず、さらに、観念において比較することができないものであるから、外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品の類否を検討するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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