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商標拒絶査定不服審判

2025-008465

サンコージュータク、サンコー、エス

審判番号
2025-008465
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-061579
請求日
2025年06月02日
審決日
2025年07月29日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社山晃住宅
  • 【請求人代理人】前田 健壱
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .26 -WY (W3637)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-61579拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和6年6月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年11月26日付け:拒絶理由通知書 令和7年 1月 5日 :意見書の提出 令和7年 3月11日付け:拒絶査定 令和7年 6月 2日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,不動産賃料の徴収の代行,損害保険契約の締結の代理,損害保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け」及び第37類「建設工事,リフォーム工事,建築工事に関する助言,リフォーム工事に関する助言」を指定役務として登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 なお、以下(1)ないし(4)の登録商標をまとめて「引用商標」という場合がある。 (1)登録第3098356商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成4年9月24日 設定登録日:平成7年11月30日(特例商標及び重複商標) 指定役務 :第36類「建物の管理,建物の貸与」 (2)登録第3180396商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成4年8月26日 設定登録日:平成8年7月31日(特例商標及び重複商標) 指定役務 :第37類「建築一式工事・鋼構造物工事・塗装工事・内装仕上工事・防水工事・屋根工事」 (3)登録第3192742商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成8年8月30日(特例商標及び重複商標) 指定役務 :第37類「屋根工事,アンカ―ボルトの取付工事」 (4)登録第6497103商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:令和3年3月23日 設定登録日:令和4年1月11日 指定商品及び指定役務:第6類、第7類、第9類、「建設工事,計装工事,計装設備の設置工事,建築一式工事,電気工事,管工事,機械器具設置工事,電気通信工事,既設管継手部の補修工事,建設工事に関する助言,建築物の施工監理,電気工事及び電気設備の運転・点検・整備,空調機械器具の設置工事及び修理,コンピュータハードウェアの設置工事」を含む第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 第4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「SANKO」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 第5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、左側に、一部を斜めに切り取られた、2つの赤色の半楕円を組み合わせてなる図形(2つのうち上部の図形は、4本の斜線で白抜きされている。)(以下「図形部分」という。)と、右側に、赤色で「山晃住宅」及び「SANKO」の文字(「A」は横線が省略されている。以下同じ。)を上下二段にややデザイン化された書体で横書きしてなるところ(以下両者をまとめて「文字部分」という。)、当該図形部分は、特定の事柄を表したものとは理解できないものであるから、ここから特定の称呼及び観念は生じない。 そして、本願商標の文字部分は、全ての文字が同色、同じ大きさ及び太さで表され、かつ、上下及び左右の幅をそろえてバランスよく配置され、外観上まとまりよく一体に表されているものである。 また、当該文字部分の構成中、「SANKO」の欧文字は、上段の「山晃」の読みをローマ字表記したものとみるのが自然であることから、当該文字部分からは「サンコージュータク」の称呼が生じ、無理なく一連に称呼し得るものである。 してみると、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の文字部分をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 さらに、本願商標の構成中「SANKO」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標の文字部分は、一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中「SANKO」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-008465

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