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特許拒絶査定不服審判

2019-013618

本葛粉を主成分とする餅様食品、氷菓及び氷菓の製造方法

審判番号
2019-013618
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-554416外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年10月10日
審決日
2021年07月05日
公報発行日
2021年11月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(A23L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-554416「本葛粉を主成分とする餅様食品、氷菓及び氷菓の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年1月3日国際公開、WO2019/004410〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】

本願は、2018年6月28日(優先権主張 2017年6月29日及び2017年11月28日 日本国)を国際出願日とする特許出願であって、その特許請求の範囲の記載は、令和1年10月10日受付けの手続補正書の特許請求の範囲に記載された「本葛粉を主成分とする餅様食品、氷菓及び氷菓の製造方法」に関するものと認める。

これに対して、令和 3年 2月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-013618

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