商標拒絶査定不服審判
2024-012822
エス
- 審判番号
- 2024-012822
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-055297
- 請求日
- 2024年07月19日
- 審決日
- 2025年09月02日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社MIRAIS
- 【請求人代理人】三田 大智
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-55297拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年5月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月 7日付け:拒絶理由通知書
令和6年 1月31日 :意見書の提出
令和6年 4月11日付け:拒絶査定
令和6年 7月22日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,データの暗号化処理,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),電子データの保存用記憶領域の貸与」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4611603号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2の構成よりなり、平成13年4月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年10月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と、引用商標中の図形部分とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、二つの「C字状の図形」を上下に組み合わせて、上側の「C字状の図形」の下端部と、下側の「C字状の図形」の上端部を近づけて、当該二つの「C字状の図形」自体で「S」を表現するような構成よりなり、上側の「C字状の図形」を黄色とし、下側の「C字状の図形」を青色とするとともに、太さの違う白い横線によってグラデーションを付けたデザインとなっているものである。
そして、上記図形は、特定の事物を表すものとは直ちに認識できないから、本願商標からは、特定の称呼及び観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、二つの「C字状の図形」を上下に組み合わせて、上側の「C字状の図形」の下端部と、下側の「C字状の図形」の上端部を離して、当該二つの「C字状の図形」で囲った部分に白抜きの「S」が浮かび上がるような構成とした図形部分(以下「引用商標図形部分」という。)と、その右側に「株式」と「会社」の文字とを二段に小さく表し、さらにそれに続けて「進研アド」の文字を大きく横書きした構成よりなる(以下「文字部分」という。)ところ、該引用商標図形部分と文字部分とは、重なり合うことなく、間隔を空けて配され、これを常に一体のものとして把握しなければならないとする格別の事情も見出せないものであるから、両構成部分は、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものといえる。そうすると、当該引用商標図形部分だけを要部として取り出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することもできるというべきである。
そして、当該引用商標図形部分は、特定の事物を表すものとは直ちに認識できないから、この部分からは、特定の称呼及び観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の要部の一つである引用商標図形部分との類否を比較すると、外観においては、両商標は、二つの「C字状の図形」を上下に組み合わせて「S」の字を表現しているとみられる点において共通するとはいえるものの、本願商標は、上側の「C字状の図形」の下端部と、下側の「C字状の図形」の上端部を近づけて、当該二つの「C字状の図形」自体で「S」を表現するように構成されているのに対し、引用商標図形部分は、上側の「C字状の図形」の下端部と、下側の「C字状の図形」の上端部を離して、二つの「C字状の図形」で囲った部分に白抜きの「S」が浮かび上がるように構成されており、相違が顕著である。さらに、両者は「C字状の図形」の太さや色、グラデーションの有無に明らかな差異を有するため、本願商標と引用商標図形部分とは、その全体の構成態様及び印象が全く異なるものであって、両商標を、離隔的に観察しても、外観上紛れるおそれはない。
また、両商標ともに、特定の称呼及び観念を生じないから、称呼及び観念について比較できない。
そうすると、本願商標は、引用商標図形部分とは、称呼及び観念において比較できないとしても、外観において相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。
エ 小括
したがって、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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