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商標拒絶査定不服審判

2024-001195

ハイデンタルスピリットエイアイボイス、ハイデンタルスピリットアイボイス、ハイデンタルスピリット、デンタルスピリット、エイアイボイス、アイボイス、ボイス

審判番号
2024-001195
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-011176
請求日
2024年01月24日
審決日
2024年07月16日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】東和ハイシステム株式会社
  • 【請求人代理人】笠原 英俊
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 11176拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年2月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 7月 7日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月27日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年11月10日付け:拒絶査定 令和6年 1月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Hi Dental Spirit AI-Voice」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第9類「コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータプログラム(記憶されたもの),電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる数値ファイル・文字ファイル・画像ファイル・音楽ファイル・映像ファイル及びコンピュータプログラム,インターネットサーバー,コンピュータ,カード読取り装置,クレジットカード端末機,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子出版物」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、引用商標1ないし4をまとめて「引用商標」という場合がある。)。 (1)登録第4840781号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:AIVoice(標準文字) 指定商品:第9類「合成音声生成機械器具,合成音声出力機械器具」 登録出願日:平成16年 4月20日 設定登録日:平成17年 2月25日 (2)登録第6204261号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:AI Voice(標準文字) 指定商品及び指定役務:第9類「ガイガー計数器,高周波ミシン,サイクロトロン,産業用X線機械器具,産業用ベータートロン,磁気探鉱機,磁気探知機,地震探鉱機械器具,水中聴音機械器具,超音波応用測深器,超音波応用探傷器,超音波応用探知機,電子応用扉自動開閉装置,電子顕微鏡」及び第42類「クラウドコンピューティング,電子計算機用プログラムの提供,通信を用いて行う携帯電話機用のコンピュータプログラムの提供」 登録出願日:平成30年10月11日 設定登録日:令和 元年12月 6日 (3)登録第6583892号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:A.I.VOICE(標準文字) 指定商品及び指定役務:別掲1のとおり 登録出願日:令和 2年 9月29日 設定登録日:令和 4年 7月 7日 (4)登録第6604847号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品及び指定役務:別掲3のとおり 登録出願日:令和 2年11月27日 設定登録日:令和 4年 8月24日 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「AI-Voice」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「Hi Dental Spirit AI-Voice」の文字を標準文字で表してなるところ、文字の間に空白を有するところがあるものの、すべての文字及び記号が同じ大きさ、同じ書体で表されているものであって、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものである。 また、本願商標全体より生じる「ハイデンタルスピリットエーアイボイス」の称呼も、やや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、その構成中の「Hi」、「Dental」、「Spirit」、「AI」及び「Voice」の各文字は、それぞれ辞書に掲載されている語であるが、これらの文字と記号とを結合してなる本願商標全体よりは、明確な意味合いが生じるとはいえないものであり、いずれかの文字部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与える部分であるというべき事情も見当たらないものである。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を一体不可分の造語からなるものと認識、理解するとみるのが相当であり、本願商標よりは、その構成文字に相応して「ハイデンタルスピリットエーアイボイス」の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないというのが相当である。 したがって、本願商標の構成中、「AI-Voice」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-001195

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