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商標拒絶査定不服審判

2023-014858

ボイスベイエリアオープンイノベーションセンター、ボイス、ベイエリアオープンイノベーションセンター、ベイエリアオープンイノベーション、ベイエリア、オープンイノベーションセンター、オープンイノベーション、ビイオオアイシイイイ

審判番号
2023-014858
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-102480
請求日
2023年09月05日
審決日
2024年03月14日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】学校法人 芝浦工業大学
  • 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
  • 【請求人代理人】藤森 三奈
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .261-Z (W41) / T18 .262-Z (W41) / T18 .263-Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-102480拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年9月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年2月15日付け:拒絶理由通知書 令和5年4月3日:意見書の提出 令和5年6月1日付け:拒絶査定 令和5年9月5日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5816781号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成27年4月10日 設定登録日:平成28年1月8日 指定商品及び指定役務:第9類、第11類、第14類、第16類、第25類、第26類、第28類及び第41類に属する別掲3のとおりの商品及び役務 (2)登録第6053597号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成29年6月9日 設定登録日:平成30年6月22日 指定役務:第41類及び第44類に属する別掲5のとおりの役務 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 本願商標と引用商標との類否について (ア)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上段に建物をモチーフにしたとおぼしき図形(以下「図形部分」という。)を配し、中段に大きく「BOiCE」の文字を横書きし(それぞれの文字は、各文字ごとに異なる色の四角形とおぼしき図形を背景に配置して装飾され、「i」の文字はやや図案化されている。)、下段に小さく「Bay Area Open Innovation Center」の文字(中段と下段の文字部分について、以下「文字部分」という。)を横書きしてなるところ、図形部分と文字部分とは、相互に間隔を空けて、上下に重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。 そして、構成中上段の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 また、文字部分については、その構成中「BOiCE」の文字と、「Bay Area Open Innovation Center」の文字は、文字の大きさや背景が明らかに異なることから、視覚上分離して看取されるものである。 そして、構成中、中段の「BOiCE」の文字は、一般的な辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を想起させるものではなく、下段の「Bay Area Open Innovation Center」の文字は、「ベイエリア(湾岸地域)のオープンイノベーションセンター」ほどの意味合いを想起させる場合があるといえるが、文字部分全体として特定の観念は生じないものであって、これら図形部分及び各文字部分に観念的な関連性があるともいえないものである。 加えて、本願商標の文字全体の一連の称呼は、「ボイスベイエリアオープンイノベーションセンター」であり、22音と冗長であること、本願商標の構成において、中央に目立つ態様で表された「BOiCE」の文字部分は、視覚上、強く印象づけられる特徴を備えていることから、本願商標から「BOiCE」の文字部分を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 そうすると、本願商標は、その構成中の「BOiCE」の文字に相応して「ボイス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (イ)引用商標について a 引用商標1について 引用商標1は、別掲2のとおり、太さの異なる線で二重に表された六角形の枠内に、上段に小さく「CNBLUE」の文字を配し、中段に大きく「BOICE」の文字を配し、下段に小さく「OFFICIAL FANCLUB」及び「JAPAN」の文字を二段に横書きし、上段と中段、中段と下段の間にはそれぞれやや図案化された横線を配してなるところ、構成中の六角形の枠及び横線は、文字部分を装飾する部分にすぎず、自他商品・役務の識別標識としての称呼・観念は生じないというべきである。そして、その構成中の「BOICE」の文字部分は、上段及び下段の文字部分と比べ太字で大きく表されていることから、視覚上分離して看取されるものである。 そして、構成中上段の「CNBLUE」及び中段の「BOICE」の文字は、一般的な辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を想起させるものではなく、下段の「OFFICIAL FANCLUB」及び「JAPAN」の文字は、「日本におけるオフィシャルファンクラブ」ほどの意味合いを想起させる場合があるといえるが、文字部分全体として特定の観念は生じないものであって、これら図形部分及び各文字部分に観念的な関連性があるともいえないものである。 加えて、引用商標1の文字全体の一連の称呼は、「シイエヌブルーボイスオフィシャルファンクラブジャパン」であり、22音と冗長であること、引用商標1の構成において、中央に目立つ態様で表された「BOICE」の文字部分は、視覚上、強く印象づけられる特徴を備えていることから、引用商標1から「BOICE」の文字部分を要部として抽出し、これと本願商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 そうすると、引用商標1は、その構成中の「BOICE」の文字に相応して「ボイス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 b 引用商標2について 引用商標2は、別掲4のとおり、上部に、「B」の文字を内包した吹き出しと思われる図形(以下「引用2図形部分」という。)を配し、下部に「BOICE」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、上部の引用2図形部分と、下部の「BOICE」の文字部分は、重なり合うこともなく、上下に配置されていることから、視覚上明確に分離して看取されるものである。 また、引用2図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、「BOICE」の文字は、上記(ア)及びaと同様に、特定の意味を認識させない一種の造語として認識されるというのが相当であって、これらに観念的な関連性があるともいえないものである。 そうすると、引用商標2の構成においては、下段に大きく表され、かつ称呼しやすい「BOICE」の文字部分を要部として抽出し、これを本願商標と比較することが許されるというべきである。 そうすると、引用商標2は、その構成中の「BOICE」の文字部分を分離抽出し、これを引用商標2の要部として本願商標と比較することが許されるというべきであり、「BOICE」の文字に相応して「ボイス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (ウ)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、その全体の外観構成において相違するものの、本願商標の要部である「BOiCE」と、引用商標の要部である「BOICE」の文字部分とを比較すると、両者は「i(I)」の文字が、大文字又は小文字という差異を有するとしても、いずれも語頭から語尾までの「BOiCE(BOICE)」の全てのつづりを共通にするものであるから、外観上近似した印象を与えるものである。 次に、称呼においては、本願商標の要部である「BOiCE」の文字から「ボイス」の称呼を生じ、引用商標の要部である「BOICE」の文字部分からそれぞれ「ボイス」の称呼を生じることから、両者は、「ボイス」の称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標の要部である「BOiCE」と引用商標の要部である「BOICE」は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。 以上からすると、本願商標の要部である「BOiCE」と引用商標の要部である「BOICE」は、観念において比較することができないとしても、「ボイス」の称呼を共通にするものであり、また、3文字目において大文字と小文字の差異を有するものの、つづりを共通にし、外観上近似した印象を与えるものであるから、外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 イ 本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について 本願商標の指定役務中の第41類「セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」は、引用商標1の指定商品及び指定役務中の第41類「セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」と同一の役務であり、本願商標の指定役務中の第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」は、引用商標2の指定役務中の第41類「スポーツ施設の提供,技芸又は知識の教授」と同一又は類似の役務である。 ウ 小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定役務は引用商標の指定役務と同一又は類似する役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標と引用商標は、それぞれの商標が備える図形要素及び文字要素が大きく異なること、また、文字の態様やデザイン化の有無において顕著な視覚上の差異が認められることから、互いに類似しない旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の構成中の「BOiCE」の文字部分及び引用商標の構成中の「BOICE」の文字部分を分離抽出し、これを要部として本願商標と引用商標を比較することが許されるというべきである。 そして、本願商標の要部である「BOiCE」と、引用商標の要部である「BOICE」の文字部分とを比較すると、両者は「i(I)」の文字が、大文字又は小文字という差異を有するとしても、いずれも語頭から語尾までの「BOiCE(BOICE)」の全てのつづりを共通にするものであり、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえないものである。 イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記(1)のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-014858

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