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商標拒絶査定不服審判

2019-014288

ボイスタ

審判番号
2019-014288
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-082429
請求日
2019年10月25日
審決日
2020年05月27日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ボイスタート
  • 【請求人代理人】澤邉 由美子
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 浜岸 愛
分類
T18 .261-WY (W0942) / T18 .262-WY (W0942) / T18 .263-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-82429拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「ボイスタ!」の文字を標準文字で表してなり,第9類「音声認識機能又は音声応答機能を有するスピーカー,通信ネットワーク(インターネットを含む。)に接続して音声認識機能又は音声応答機能を提供するスピーカー,スピーカー,音声認識機能又は音声応答機能を有する電気通信機器,音声認識機能又は音声応答機能を有するリモートコントローラー,音声認識機能又は音声応答機能を有するセットトップボックス,音声認識機能又は音声応答機能を有する防犯用監視ロボット,人工知能搭載のヒューマノイドロボット,音声認識機能又は音声応答機能を有するタブレット型コンピュータ,スマートテレビジョン受信機,音声認識機能又は音声応答機能を有するテレビジョン受信機,音声認識機能又は音声応答機能を有する電子計算機,音声認識機能又は音声応答機能を有する電子計算機用プログラム」及び第42類「音声認識機能又は音声応答機能を有する電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供に関する助言・指導及び情報の提供,サーバの記憶領域の貸与,クラウドコンピューティング,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機又はそのプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定商品及び指定役務として,平成30年6月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5368579号商標(以下「引用商標」という。)は,「ポイスタ」の片仮名及び「POISTA」の欧文字を上下二段で横書きしてなり,平成22年4月7日に登録出願,第9類「電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として,同年11月19日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は,上記1のとおり,「ボイスタ!」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「ボイスタ」の称呼を生じ,また,当該文字は,既成の語として辞書等に載録されておらず,一般に親しまれた語でもないから,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は,上記2のとおり,「ポイスタ」の片仮名及び「POISTA」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ,一般に,片仮名と欧文字を併記した構成の商標において,その片仮名が欧文字の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは,片仮名より生ずる称呼が,その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。 そうすると,引用商標は,「ポイスタ」の称呼を生じ,また,「ポイスタ」の片仮名及び「POISTA」の欧文字は,既成の語として辞書等に載録されておらず,一般に親しまれた語でもないから,特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標との類否について検討すると,外観において,両者は,欧文字及び感嘆符「!」の有無の差異,語頭の「ボ」と「ポ」の片仮名の相違を有するものであるから,外観上,明確に区別し得るものである。 次に,称呼においては,本願商標から生じる「ボイスタ」の称呼と引用商標から生じる「ポイスタ」の称呼とは,称呼の識別上,重要な要素を占める語頭音における「ボ」と「ポ」の音に差異があり,当該差異音が,共に4音という短い音構成において,称呼全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼するときは語調,語感が異なることから,両者は,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。 さらに,観念においては,本願商標と引用商標とは,ともに特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,比較することはできない。 そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観上,明確に区別し得るものであり,また,称呼上,明瞭に聴別し得るものであるから,これらを総合して全体的に考察すれば,本願商標は,引用商標と商品及び役務の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務が類似するとしても,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-014288

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