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商標拒絶査定不服審判

2024-000875

サイネージアイ、サイネージ

審判番号
2024-000875
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-010575
請求日
2024年01月18日
審決日
2024年10月28日
公報発行日
2025年02月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社シルバーアイ
  • 【請求人代理人】大谷 元
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-Z (W353842) / T18 .262-Z (W353842) / T18 .263-Z (W353842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-10575拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年2月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和5年 7月 4日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月 8日 :意見書の提出 令和5年 9月27日付け:拒絶査定 令和6年 1月18日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「SIGNAGEi」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第38類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6313242号商標(以下「引用商標」という。)は、「サイネージ・アイ」の文字を標準文字で表してなり、令和元年10月1日に登録出願、第9類、第42類及び第45類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年11月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、「SIGNAGEi」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「サイネージアイ」の称呼が生じるものである。 また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、本願商標からは、「サイネージアイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「サイネージ・アイ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「サイネージアイ」の称呼が生じるものである。 また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、引用商標からは、「サイネージアイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び上記(2)のとおりの構成からなるところ、外観において、両商標は、文字種を異にするものであるが、共に態様上の特徴が認められない普通に用いられる方法で表されていることに加え、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記したり、デザイン化したりすることが一般的に行われている。 また、「・」(中黒)は、「小数点や並列点などとして用いる印刷用活字。(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であって、これに接する取引者、需要者には、それ以上の格別の観念を生じるものではないから、「・」(中黒)自体が外観上の顕著な特徴を有する記号であるとはいえない。 そうすると、本願商標と、引用商標とは、文字種の相違及び記号の有無が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。 そして、称呼において、両者は、「サイネージアイ」の称呼を共通にするものである。 なお、引用商標から生ずる「サイネージアイ」の称呼は、「サイネージ」の文字と「アイ」の文字の間に、中黒(「・」)があることから、仮に「ジ」の音の後にやや区切りをつけるように発音される場合があるとしても、本願商標から生ずる「サイネージアイ」の称呼とは、その音数及び構成音を共通にするものであるから、両称呼の類似性は否定できない。 また、観念において、両者はいずれも特定の観念が生じないから比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、称呼を共通にし、外観上の差異があるものの、その差異は称呼の共通性をしのぐほど需要者に強く印象に残るものではないから、これらの外観及び称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両者は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について 本願商標の指定役務中、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータシステムの分析,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの設計に関する助言,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,検索エンジンの提供」と同一又は類似する役務である。 本願商標の指定役務中、第42類「電気に関する試験又は研究」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータシステムの分析」と類似する役務である。 本願商標の指定役務中、第42類「機械器具に関する試験又は研究」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータシステムの分析,機械に関する研究」と類似する役務である。 本願商標の指定役務中、第42類「電子計算機用プログラムの提供」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機の貸与,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),電子データの保存用記憶領域の貸与,コンピュータソフトウェアの貸与,電子計算機用プログラムの提供」と同一又は類似する役務である。 (5)小括 以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-000875

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