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商標拒絶査定不服審判

2023-009430

サベージ、サベッジ、サビジ

審判番号
2023-009430
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-085735
請求日
2023年06月07日
審決日
2024年06月18日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社ネイバーフッド
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】山口 現
  • 【請求人代理人】阪田 至彦
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-85735拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は「SAVAGE」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品(別掲1)を指定商品として、令和4年7月25日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年12月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年1月20日に意見書が提出されたが、同年3月2日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年6月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6342483号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和2年4月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(別掲3)を指定商品として同3年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、引用商標の構成中、「SAVAGES」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが「未開人」の観念を共通にし、外観及び称呼を類似にする類似の商標であり、また、本願の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 引用商標は、別掲2に示すとおり、「小野人」の漢字と「SAVAGES」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるところ、上段と下段との間に若干のスペースを有するものの、両者は近接して配置されており、各構成文字が概ね同じ大きさ、同じ色彩で書されていることからすると、引用商標は、外観上、構成全体として一体的なものとして印象づけられるものであり、殊更に、「SAVAGES」の欧文字のみが強い印象を与えるものではない。 また、引用商標の構成文字全体に相応して生じ得る「オノジンサベージズ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標の構成中の「小野人」の漢字は、辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、引用商標の指定商品との関係において、商品の品質等を表示する語ではないこと、引用商標は、外観上、構成全体として一体的なものとして印象づけられるものであり、殊更に「SAVAGES」の欧文字のみが強い印象を与えるものではないこと、また、当該商標より生じ得る「オノジンサベージズ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであることからすると、引用商標に接する取引者、需要者が、殊更に「小野人」の漢字を捨象し、「SAVAGES」の欧文字のみに着目し、商取引に当たるとは考え難いといわざるを得ない。 なお、引用商標の構成中の「SAVAGES」の欧文字は、「未開人」等(株式会社大修館書店発行「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」)の意味を有する「SAVAGE」の英語の複数形であるが、我が国における英語の普及の程度にかんがみても、一般に慣れ親しまれた英語とまではいい難いことからすると、「小野人」の漢字及び「SAVAGES」の欧文字よりなる引用商標は、構成全体として、特定の観念は生じないものと判断するのが相当である。 したがって、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むとしても、引用商標の構成中の「SAVAGES」の欧文字のみを分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-009430

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