商標拒絶査定不服審判
2019-009541
カオリサイネージ
- 審判番号
- 2019-009541
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-023549
- 請求日
- 2019年07月17日
- 審決日
- 2020年04月23日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リコー
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .13 -WY (W35384245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 23549拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「香りサイネージ」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第38類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年2月27日に登録出願され、その後、指定役務については、同年12月20日付けで提出された手続補正書により、第35類「広告業,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与,求人情報の提供」、第38類「電気通信(「放送」を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第42類「気象情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」及び第45類「ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,地図情報の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『香りサイネージ』の文字からなるところ、本願商標の構成中『香り』の文字は、『よいにおい。』等の意味を有し(株式会社岩波書店:広辞苑第六版)、また、『サイネージ』の文字は、『(特にシンボルマークとして、または指示・警告などを示すための)図形、記号、文字』の意味を有する語である(株式会社小学館:ランダムハウス英和大辞典第2版)。そして、本願指定役務を取り扱う業界においては、売り場や商品棚などにおいて、商品等に対する興味の喚起率を向上させるため、ディスプレイで映像・音声を流すとともに香りを放出するシステムについて、『香りサイネージ』、『香り○○サイネージ』、『香るサイネージ』、『香り付きデジタルサイネージ』と称し、機器がレンタルされている実情があることからすると、本願商標は、その指定役務との関係においては、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表しているものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「香りサイネージ」の文字からなるところ、近時、本願指定役務に含まれる広告の分野において、「電子看板、電子的なディスプレイを利用した広告」が、「デジタルサイネージ」(「現代用語の基礎知識2019」1096頁:自由国民社)と称されているとしても、「香りサイネージ」の文字が直ちにその指定役務について、役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものと認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「香りサイネージ」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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