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商標拒絶査定不服審判

2018-010549

サイバーヒャクジューキュー、サイバーイチイチキュー、サイバー

審判番号
2018-010549
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-096097
請求日
2018年08月02日
審決日
2018年11月06日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ラック
  • 【請求人代理人】棚井 澄雄
  • 【請求人代理人】松本 裕幸
  • 【請求人代理人】高柴 忠夫
  • 【請求人代理人】久我 貴洋
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-WY (W0935414245) / T18 .262-WY (W0935414245) / T18 .263-WY (W0935414245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 96097拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「サイバー119」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年9月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同29年11月22日付け、同30年3月8日付け及び同年5月8日付けの手続補正書並びに審判請求と同時に提出された同年8月2日付けの手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は「本願商標は、登録第4661004号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「サイバー119」の文字からなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものと看取され、その構成文字全体から生じる「サイバーヒャクジューキュー」又は「サイバーイチイチキュー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。 また、本願商標の構成中の「119」の数字が、商品の品番、型式等を表す記号又は符号として使用される場合があるとしても、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、構成中の「119」の数字が捨象され、「サイバー」の文字部分が、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。 そうすると、本願商標は、その構成全体が不可分一体の造語を表したものとして取引者、需要者に認識されるというのが相当である。 したがって、本願商標の構成中「サイバー」の文字部分を分離、抽出し、これより生じる称呼及び観念をもって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-010549

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