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商標拒絶査定不服審判

2024-000007

ソフトウエア

審判番号
2024-000007
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-105653
請求日
2024年01月04日
審決日
2024年04月30日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】デュポン セーフティー アンド コンストラクション インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W091024) / T18 .262-WY (W091024) / T18 .263-WY (W091024)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-105653拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年9月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 1月31日付け:拒絶理由通知書 令和5年 3月 3日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 9月29日付け:拒絶査定 令和6年 1月 4日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ソフトウェア」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、上記1の手続補正書により、第9類「事故防護用安全被服,防護用被服,事故防護用安全靴,保護マスク(医療用のものを除く。),防じんマスク,使い捨ての保護マスク(医療用のものを除く。),ろ過器付き呼吸マスク,使い捨ての保護マスク用フィルター(医療用のものを除く。)」、第10類「手術用の保護用被服,医療スタッフ及び患者用の履物,医療スタッフ及び患者用の帽子,医療用キャップ,医療スタッフ及び患者用の被服,不織布材料製の医療用及び外科用の呼吸マスク,外科用無菌ガウン,手術着」及び第24類「医療現場で患者を分離するための医療用カーテン,医療現場で患者を分離するための不織布材料製の医療用カーテン」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6719284号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOFTWAIR」の文字を標準文字で表してなり、令和4年7月20日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「ソフトウェア」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「コンピューターのプログラムを抽象的にとらえる呼称。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する語である。 そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応した「ソフトウェア」の称呼が生じ、また、「コンピューターのプログラムを抽象的にとらえる呼称」ほどの観念が生じるものといえる。 (2)引用商標について 引用商標は、「SOFTWAIR」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、また、特定の意味を有する語として親しまれているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の観念を生じさせない造語であるというのが相当である。 そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応した「ソフトウェイア」や「ソフトワイア」、「ソフトウェア」の称呼が生じ得るものであり、また、特定の観念は生じないものというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、文字種や文字数が異なり、互いに別異の語を表していると容易に理解できるものであるから、明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、「ソフトウェア」の称呼を共通にし得るものの、これと引用商標のその他の称呼である「ソフトウェイア」や「ソフトワイア」とでは、5音ないし6音という比較的短い音構成において、中間の「イ」の音の有無、又は、中間の「ウェ」と「ワイ」の音が相違するものであり、いずれも全体の語調、語感が明らかに異なるものであるから、明瞭に聴別できるものといえる。 また、観念においては、本願商標より「コンピューターのプログラムを抽象的にとらえる呼称」ほどの観念が生じるのに対し、引用商標よりは特定の観念は生じないため、相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、引用商標より複数生じる称呼の一において共通する場合があるとしても、その他の称呼において明瞭に聴別できるものであって、観念において相紛れるおそれのないものであり、外観においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-000007

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