商標拒絶査定不服審判
2023-009578
ジュードホーモンカイゴソフトケア、ジュードホーモンカイゴ、ジュードホーモン、ソフトケア
- 審判番号
- 2023-009578
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-041392
- 請求日
- 2023年06月09日
- 審決日
- 2023年11月02日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ティーエイチエス
- 【請求人代理人】津田 宏二
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-Z (W44) / T18 .262-Z (W44) / T18 .263-Z (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 41392拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月11日の出願であって、同年9月6日付けの拒絶理由の通知に対し、同5年1月12日に意見書が提出されたが、同年3月2日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月9日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「重度訪問介護ソフトケア」の文字を標準文字で表してなり、第44類「介護,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,医療用機械器具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3177601号商標は、「ソフトケア」の文字を横書きしてなり、平成4年9月11日登録出願、第42類に属する別掲の役務を指定役務として、同8年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記2のとおり、「重度訪問介護ソフトケア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「重度訪問介護」の文字は「重度の肢体不自由があって常時介護を要する障害者を対象に、居宅において、入浴・排せつ・食事等の介護や、家事・生活に関する相談・助言など、生活全般にわたる援助および外出時移動中の介護を総合的に行うこと。」の意味(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)を有する語であり、本願の指定役務との関係においては、提供される役務の質(内容)を表すものとして理解される。
そうすると、「重度訪問介護」の文字は、その指定役務との関係において、役務の質(内容)を表すにすぎず、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないと認められるものである。
また、本願商標の構成全体から生ずる「ジュウドホウモンカイゴソフトケア」の称呼は15音からなり冗長であることからすれば、本願商標から、「ソフトケア」の文字部分を要部として抽出し、それのみを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものである。
そして、「ソフトケア」の文字は、「柔らかなさま。穏やかなさま。」等の意味を有する「ソフト」の文字と、「介護。世話。手入れ。」の意味(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を有する「ケア」の文字とを結合したものであると容易に認識され、当該文字の意味から、「ソフト(柔らかな、穏やかな)なケア(世話、介護、看護)」ほどの意味合いを想起する場合があるとしても、辞書類に載録された既成の語ではないことから特定の観念は生じない(以下、「ソフトケア」の文字を「本願商標の要部」という場合がある。)。
したがって、本願商標は、その商標全体のほか、その要部である「ソフトケア」の文字部分に相応して、「ソフトケア」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標は、前記3のとおり、「ソフトケア」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、上記(1)の本願商標の要部と同様に、その構成文字に相応して、「ソフトケア」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観において、全体としては「重度訪問介護」の文字の有無の差異において相違するものの、本願商標の要部との比較においては、書体は異なるものの「ソフトケア」の文字を共通にする。
そして、称呼において、本願商標の要部と引用商標とは、「ソフトケア」の称呼を共通にする。
また、観念において、本願商標の要部と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから比較し得ない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、構成全体の外観においては相違するものの、本願商標の要部と引用商標とは、観念においては比較し得ないものの、外観及び称呼を共通にするものであるから、これらを総合勘案すると相紛れるおそれがあるといえるから、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれがある類似の商標というべきである。
(4)本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否
本願の指定役務と引用商標の指定役務中、第42類「老人の養護,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,超音波診断装置の貸与」とは、同一又は類似の役務である。
(5)小括
以上より、本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
請求人は、「ソフトケア」の文字について、一定数の介護事業者が「ソフトケア」を商標や法人名として使用している実情を考慮すれば、「ソフトケア」そのものは自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない旨主張する。
しかしながら、本願商標の構成中の「ソフトケア」の文字について、介護事業者が、介護事業所の名称や法人名として使用していることが散見されるとしても、役務の質(内容)等を表示するものと認め得る事情、その他、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないという事情は見いだせないから、「ソフトケア」の文字は、本願の指定役務との関係において、自他役務識別力を有する語であると認められる。
したがって、請求人の上記主張は、採用することはできない。
(7)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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