商標拒絶査定不服審判
2023-020831
ソフトウエア
- 審判番号
- 2023-020831
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-096576
- 請求日
- 2023年12月07日
- 審決日
- 2024年04月24日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】デュポン セーフティー アンド コンストラクション インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 96576拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月14日付け:拒絶理由通知書
令和5年 1月18日 :意見書の提出
令和5年 9月 1日付け:拒絶査定
令和5年12月 7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「SOFTWEAR」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6719284号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOFTWAIR」の文字を標準文字で表してなり、令和4年7月20日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「SOFTWEAR」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではない。
また、その構成中、「SOFT」の文字が「(物が)柔らかい」「(接触・影響が)軽い」などを、「WEAR」の文字が「(衣類・装身具などを)身につけている」「(集合的に;複合語で)衣類」などを、それぞれ意味する語である(出典:「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)としても、各文字の有する意味合いより、漠然とした意味合いを看取し得るにすぎず、それらをスペースなく一連に書した本願商標全体より特定の意味合いが認識されるというべき事情は見当たらないものである。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応した「ソフトウェア」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、「SOFTWAIR」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、また、特定の意味を有する語として親しまれているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の観念を生じさせない造語であるというのが相当である。
そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応した「ソフトウェイア」や「ソフトワイア」、「ソフトウェア」の称呼が生じ得るものであり、また、特定の観念は生じないものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、書体や文字種、文字数を共通にするものの、8文字の構成中、中間の「EA」と「AI」の2字が異なり、互いに別異の語を表していると容易に理解できるものであるから、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、「ソフトウェア」の称呼を共通にし得るものの、これと引用商標のその他の称呼である「ソフトウェイア」や「ソフトワイア」とでは、5音ないし6音という比較的短い音構成において、中間の「イ」の音の有無、又は、中間の「ウェ」と「ワイ」の音が相違するものであり、いずれも全体の語調、語感が明らかに異なるものであるから、明瞭に聴別できるものといえる。
また、観念においては、いずれも特定の観念が生じないため、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、引用商標より複数生じる称呼の一において共通する場合があるとしても、その他の称呼において明瞭に聴別できるものであって、観念において比較できないものであり、外観においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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