審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2023-701278

床版接合方法、床版更新方法

審判番号
2023-701278
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-049265
登録番号
7316243
請求日
2023年12月04日
審決日
2025年02月07日
公報発行日
2025年05月30日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】鹿島建設株式会社
  • 【権利者代理人】井上 誠一
  • 【異議申立人】榊原 令子
審判長/審判官
  • 審判長 有家 秀郎
  • 審判官 居島 一仁
  • 審判官 西田 秀彦
分類
P1651.121-YAA(E01D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第4項、特許法第29条、特許法第126条、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7316243号発明「床版接合方法、床版更新方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7316243号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-8〕について訂正することを認める。 特許第7316243号の請求項5~8に係る特許を維持する。 特許第7316243号の請求項1~4に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許の請求項1~5に係る特許についての、出願から現在までの手続きの経緯の概略は次のとおりである。 令和2年 3月19日 :出願(特願2020-49265号) 令和5年 7月19日 :特許権の設定登録 同月27日 :特許掲載公報の発行 同年12月 4日 :前記請求項1~5に係る特許に対する特許異 議申立人 榊原令子による特許異議の申立て 令和6年 5月31日付け:取消理由通知書 同年 8月 5日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 同年10月 4日 :申立人による意見書の提出 第2 訂正の適否 1 訂正の内容 令和6年8月5日にされた訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)による訂正(以下「本件訂正」という。)の趣旨は、特許第7316243号の特許請求の範囲を、本件訂正請求の訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~8について訂正することを求めるものであって、その内容は、次の訂正事項1~訂正事項5(枝番号を含む)からなるものである(下線は訂正箇所を示す)。 (1) 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2) 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (3) 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 (4) 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (5) 訂正事項5 ア 訂正事項5-1 特許請求の範囲の請求項5に「道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、を有し、前記工程(b)において、走行車線として供用する前記プレキャスト床版を前記既設床版として請求項1から請求項4のいずれかに記載の床版接合方法によりプレキャスト床版同士の接合を行うことを特徴とする床版更新方法。」とあるうち、請求項1を引用するものを独立形式に改め、「道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、を有し、前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置し、前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し、前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定されることを特徴とする床版更新方法。」に訂正する。 イ 訂正事項5-2 特許請求の範囲の請求項5に「道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、を有し、前記工程(b)において、走行車線として供用する前記プレキャスト床版を前記既設床版として請求項1から請求項4のいずれかに記載の床版接合方法によりプレキャスト床版同士の接合を行うことを特徴とする床版更新方法。」とあるうち、請求項1を引用する請求項2を引用するものを独立形式に改め、「道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、を有し、前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置し、前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し、前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定され、前記硬化材として、超高強度繊維補強コンクリートを用いることを特徴とする床版更新方法。」と記載し、新たに請求項6とする。 ウ 訂正事項5-3 特許請求の範囲の請求項5に「道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、を有し、前記工程(b)において、走行車線として供用する前記プレキャスト床版を前記既設床版として請求項1から請求項4のいずれかに記載の床版接合方法によりプレキャスト床版同士の接合を行うことを特徴とする床版更新方法。」とあるうち、請求項1を引用する請求項3を引用するものを独立形式に改め、「道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、を有し、前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置し、前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し、前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版から前記間詰部内に鉄筋継手が突出し、前記既設床版の上下振動によって前記鉄筋継手が前記間詰部内で変形することを特徴とする床版更新方法。」と記載し、新たに請求項7とする。 エ 訂正事項5-4 特許請求の範囲の請求項5に「道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、を有し、前記工程(b)において、走行車線として供用する前記プレキャスト床版を前記既設床版として請求項1から請求項4のいずれかに記載の床版接合方法によりプレキャスト床版同士の接合を行うことを特徴とする床版更新方法。」とあるうち、請求項1を引用する請求項4を引用するものを独立形式に改め、「道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、を有し、前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置し、前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し、前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部のそれぞれが凹凸を有することを特徴とする床版更新方法。」と記載し、新たに請求項8とする。 2 訂正の目的の適否 (1) 訂正事項1~4 訂正事項1~4のそれぞれは、訂正前の請求項1~4を削除する訂正であり、特許法120条の5第2項ただし書き1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2) 訂正事項5 ア 訂正事項5-1 訂正事項5-1は、 (ア) 訂正前の請求項5は訂正前の請求項1~4の記載を引用するものであったところ、請求項1の記載を引用するものに削減して、請求項1のみを引用する形(独立形式)に書き替えて、 (イ) 訂正前の請求項5の「前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)」とあるのを、「前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)」と訂正することで、訂正前の請求項5の工程(a)及び工程(b)に「新規のプレキャスト床版」と記載されていたものを、両者の「新規のプレキャスト床版」が異なるものであることを明確にするとともに、 (ウ) 訂正前の請求項1及び5に「前記プレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に補助桁が設置され、前記固定機構は、前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記プレキャスト床版の端部を固定するものである」及び「前記工程(b)において、走行車線として供用する前記プレキャスト床版を前記既設床版として請求項1から請求項4のいずれかに記載の床版接合方法によりプレキャスト床版同士の接合を行う」とあるのを、「前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置し、前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し、前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定される」と、横桁とプレキャスト床版の端部の固定方法を特定し、更に限定するものである。 よって、特許法120条の5第2項ただし書き4号に規定する「請求項間の引用関係の解消(他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。)」、同項ただし書き3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」、及び同項ただし書き1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 訂正事項5-2 訂正事項5-2は、 (ア) 請求項1~4の記載を引用する請求項5の記載について、請求項1を引用する請求項2のみを引用する形(独立形式)に書き替えて、新たな請求項6とした上で、 (イ) 訂正前の請求項5の「前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)」とあるのを、「前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)」と訂正することで、訂正前の請求項5の工程(a)及び工程(b)に「新規のプレキャスト床版」と記載されていたものを、両者の「新規のプレキャスト床版」が異なるものであることを明確にするとともに、 (ウ) 訂正前の請求項1、2及び5に「前記プレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に補助桁が設置され、前記固定機構は、前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記プレキャスト床版の端部を固定するものである」、「前記硬化材として、超高強度繊維補強コンクリートを用いる」、及び「前記工程(b)において、走行車線として供用する前記プレキャスト床版を前記既設床版として請求項1から請求項4のいずれかに記載の床版接合方法によりプレキャスト床版同士の接合を行う」とあるのを、「前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置し、前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し、前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定され、前記硬化材として、超高強度繊維補強コンクリートを用いる」と、横桁とプレキャスト床版の端部の固定方法を特定し、更に限定するものである。 よって、特許法120条の5第2項ただし書き4号に規定する「請求項間の引用関係の解消(他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。)」、同項ただし書き3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」、及び同項ただし書き1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 ウ 訂正事項5-3 訂正事項5-3は、 (ア) 請求項1~4の記載を引用する請求項5の記載について、請求項1を引用する請求項3のみを引用する形(独立形式)に書き替えて、新たな請求項7とした上で、 (イ) 訂正前の請求項5の「前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)」とあるのを、「前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)」と訂正することで、訂正前の請求項5の工程(a)及び工程(b)に「新規のプレキャスト床版」と記載されていたものを、両者の「新規のプレキャスト床版」が異なるものであることを明確にするとともに、 (ウ) 訂正前の請求項1、3及び5に「前記プレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に補助桁が設置され、前記固定機構は、前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記プレキャスト床版の端部を固定するものである」、「前記既設床版と前記プレキャスト床版から前記間詰部内に鉄筋継手が突出し、前記既設床版の上下振動によって前記鉄筋継手が前記間詰部内で変形する」、及び「前記工程(b)において、走行車線として供用する前記プレキャスト床版を前記既設床版として請求項1から請求項4のいずれかに記載の床版接合方法によりプレキャスト床版同士の接合を行う」とあるのを、「前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置し、前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し、前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版から前記間詰部内に鉄筋継手が突出し、前記既設床版の上下振動によって前記鉄筋継手が前記間詰部内で変形する」と、横桁とプレキャスト床版の端部の固定方法を特定し、更に限定するものである。 よって、特許法120条の5第2項ただし書き4号に規定する「請求項間の引用関係の解消(他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること)」、同項ただし書き3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」、及び同項ただし書き1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 エ 訂正事項5-4 訂正事項5-4は、 (ア) 請求項1~4の記載を引用する請求項5の記載について、請求項1を引用する請求項4のみを引用する形(独立形式)に書き替えて、新たな請求項8とした上で、 (イ) 訂正前の請求項5の「前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)」とあるのを、「前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)」と訂正することで、訂正前の請求項5の工程(a)及び工程(b)に「新規のプレキャスト床版」と記載されていたものを、両者の「新規のプレキャスト床版」が異なるものであることを明確にするとともに、 (ウ) 訂正前の請求項1、4及び5に「前記プレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に補助桁が設置され、前記固定機構は、前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記プレキャスト床版の端部を固定するものである」、「前記既設床版と前記プレキャスト床版の対向する端部のそれぞれが凹凸を有する」、及び「前記工程(b)において、走行車線として供用する前記プレキャスト床版を前記既設床版として請求項1から請求項4のいずれかに記載の床版接合方法によりプレキャスト床版同士の接合を行う」とあるのを、 「前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置し、前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し、前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャス卜床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部のそれぞれが凹凸を有する」と、横桁とプレキャスト床版の端部の固定方法を特定し、更に限定するものである。 よって、特許法120条の5第2項ただし書き4号に規定する「請求項間の引用関係の解消(他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること)」、同項ただし書き3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」、及び同項ただし書き1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 3 新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1) 訂正事項1~4 訂正事項1~4のそれぞれは、訂正前の請求項1~4を削除するものであるから、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面(以下、「本件明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものではなく、特許法120条の5第9項で準用する特許法126条5項および6項に適合するものである。 (2) 訂正事項5 ア 訂正事項5-1 本件明細書等の段落【0025】、【0027】~【0033】、【0041】、【0042】、【0044】、図1(C)、図4(a)には、訂正事項5-1で追加された事項が記載されている。 したがって、訂正事項5-1に係る訂正は、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないから、本件明細書等に記載された事項の範囲内の訂正である。 また、訂正事項5-1に係る訂正は、前記2(2)アのとおり、請求項間の引用関係の解消(他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること)、明瞭でない記載の釈明、及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しない。 イ 訂正事項5-2~訂正事項5-4 本件明細書等の段落【0025】、【0027】~【0033】、【0041】、【0042】、【0044】、図1(C)、図4(a)には、訂正事項5-2~訂正事項5-4のそれぞれで追加された事項が記載されている。 したがって、訂正事項5-2~訂正事項5-4に係る訂正は、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないから、本件明細書等に記載された事項の範囲内の訂正である。 また、訂正事項5-2~訂正事項5-4に係る訂正のそれぞれは、前記2(2)イ~エのとおり、請求項間の引用関係の解消(他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること)、明瞭でない記載の釈明、及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しない。 4 独立特許要件について 本件訂正により、本件訂正後の請求項1~8に係る発明は、特許請求の範囲の減縮が行われているところ、本件特許異議申立事件において、実質的にすべての請求項が申立の対象とされているため、本件訂正後の請求項1~8に係る発明について、特許法120条の5第9項で読み替えて準用する同法126条7項の独立特許要件は適用されない。 5 一群の請求項について 訂正前の請求項1~5について、請求項2~5は請求項1を引用しているものであるから、訂正前の請求項1~5は、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 よって、訂正前の請求項1~5に対応する訂正後の請求項1~8は、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 6 小括 以上のとおり、訂正事項1~8による訂正は、特許法120条の5第2項ただし書き1、3及び4号に掲げる目的に適合し、また、同法同条9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-8〕について訂正することを認める。 第3 本件特許発明 特許第7316243号の請求項1~8に係る発明(以下、各請求項に係る発明を「本件訂正発明1」等といい、全体を「本件訂正発明」という。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~8に記載されたとおりのものと認められるところ、請求項1~8の記載は、次のとおりである。 「【請求項1】 (削除) 【請求項2】 (削除) 【請求項3】 (削除) 【請求項4】 (削除) 【請求項5】 道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、 前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、 を有し、 前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置し、 前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し、 前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、 前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、 前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャス卜床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定されることを特徴とする床版更新方法。 【請求項6】 道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、 前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、 を有し、 前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置し、 前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し、 前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、 前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、 前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャス卜床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定され、 前記硬化材として、超高強度繊維補強コンクリートを用いることを特徴とする床版更新方法。 【請求項7】 道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、 前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、 を有し、 前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置し、 前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し、 前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、 前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、 前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャス卜床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定され、 前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版から前記間詰部内に鉄筋継手が突出し、 前記既設床版の上下振動によって前記鉄筋継手が前記間詰部内で変形することを特徴とする床版更新方法。 【請求項8】 道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、 前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、 を有し、 前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置し、 前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し、 前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、 前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、 前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャス卜床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定され、 前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部のそれぞれが凹凸を有することを特徴とする床版更新方法。」 第4 証拠一覧、特許異議申立理由の要旨、及び取消理由通知に記載した取消理由の要旨 1 証拠等について (1) 申立人が特許異議申立書とともに提出した証拠 申立人が特許異議申立書とともに提出した証拠は次のとおり。 甲第1号証:特開2015-151768号公報 甲第2号証:特開2018-197476号公報 甲第3号証:特開平8-3933号公報 甲第4号証:特開2019-183425号公報 甲第5号証:実願昭63-108257号(実開平2-29910号)のマイクロフィルム 甲第6号証:特開平8-3938号公報 甲第7号証:特開昭61-176705号公報 なお、特許異議申立書には、甲第5号証を「実開平02-029910号公報」としていたが、特許異議申立書の主張の内容からみて「実願昭63-108257号(実開平2-29910号)のマイクロフィルム」と主張するものと認める。 また、以下「甲第1号証」等を「甲1」等という場合がある。 (2) 申立人が意見書とともに提出した参考資料 申立人が令和6年10月4日に提出した意見書とともに提出した参考資料は次のとおり。 参考資料1:特開2018-104970号公報 参考資料2:特開平1-102105号公報 2 特許異議申立理由の要旨 申立人が申立書において主張する特許異議申立理由の要旨は、次のとおりである。 請求項1~5に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明、及び甲第2号証~甲第4号証に記載され周知技術に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~5に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。 3 取消理由通知に記載した取消理由の要旨 取消理由1(進歩性の欠如) 請求項1~5に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明、甲第2号証に記載された技術及び周知技術に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~5に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。 第5 当審の判断 1 主な証拠の記載 事案に鑑み、甲1、甲2及び甲4の記載についてみる (1) 甲1について ア 甲1の記載 甲1には、以下の記載がある(下線は当審合議体が付与した。以下同様。) (ア) 段落【0001】~【0012】 【0001】 本発明は、主として鋼桁とコンクリート床版とからなる鋼桁橋におけるコンクリート床版部分を架け替えるための高架道路用コンクリート床版の架け替え方法及び同方法による架け替えPC床版に関する。 【背景技術】 【0002】 一般に、鋼桁橋におけるコンクリート床版は、車両を直接支持する構造部材であり、車両交通量の増大と車両の大型化の影響を直接受け、架け替えが必要な損傷事例が多発している。また、寒冷地における凍結防止剤の散布、海洋からの飛来塩分の影響を受け、コンクリート内の鋼材が腐食することによる塩害劣化事例も多発している。 【0003】 従来、上記のようなコンクリート床版の損傷に対する対策として補修工法が多く開発されているが、根本的な対策として、コンクリート床版を取り換える工法がある。 【0004】 コンクリート床版の取り換え方法としては、既設の床版を撤去した後、型枠、鉄筋を組立、コンクリートを打設して新たな鉄筋コンクリート床版を構築する方法や、既設床版を撤去した後、プレキャストのプレストレストコンクリート版(以下PC版と記す)を並べて設置し新たにPC床版を架設する方法(例えば特許文献1,2)があるが、これらの工法は、道路の幅員全域を同時に取り替えるものであるため、道路が全幅員において使用不能となり、工事期間中は道路を閉鎖しなければならず、道路の交通事情を悪化させる。 【0005】 この問題を解決する方法として、コンクリート床版の取り換えを、道路を幅員方向を一次施工部と二次施工部とに分け、二次施工部の共用を継続させた状態で、一次施工部の架け替え工事を施工し、一次施工部の架け替え完了後、これを道路として共用させた後、残りの二次施工部の架け替えを施工する方法がある。 【0006】 更に具体的には、図6(a)に示すように、コンクリート床版1上の道路の全幅員を共用している状態で、幅員方向に2分するための切断位置2の下面に仮支持桁3を架設する。この仮支持桁3は、隣り合う主鋼桁4,4に支持させた横桁5,5によって支持させる。 【0007】 次いで図6(b)に示すように切断位置2を境にした二次施工部7を共用させた状態で、一次施工部6の既設床版を除去し、図6(c)に示すように、除去した部分に床版1を半割状にしたプレキャストPC版8を架設する。 【0008】 次いで、図7(d)に示すように新たに架設されたプレキャストPC版8からなる床版上を共用させ、未取り換えの残りの二次施工部7の既設床版を除去し、然る後図7(e)に示すように除去された部分に、残りの半割状のプレキャストPC版9を架設し、両床版8,9間を連結して一体化させた床版10を構成させることにより架け替えを完了し、図7(f)に示すように全幅員に亘って共用させるという方法がある。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0009】 【特許文献1】特開2007-239365号公報 【特許文献2】特開2009-264040号公報 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0010】 上述した従来の方法では、幅員方向に複数枚のプレキャストPC版8,9を連結して一体化させた床版10を構成させるものであるが、単にプレキャストPC版8,9を接合させるのみでは、図8に示すように、プレストレスの分布は、各プレキャストPC版8,9の接合側端部にはプレストレスが導入されず、所望のプレストレスが100%有効となるのは、端部から一定長だけ後退した位置からである。 【0011】 このため従来は、図9に示すように各プレキャストPC版8,9の鉄筋11,11を溶接する方法や、図10に示すように、PC鋼棒12を両プレキャストPC版8,9に跨らせて埋設する方法、更には図11、図12に示すように両プレキャストPC版8,9に跨らせ、両端が各プレキャストPC版の下面に開口した弧状のPC緊張材挿通孔13を形成しておき、これに連結のためのPCストランド14を通し、これを緊張することによって連結する方法等がある。 【0012】 これらの従来の方法の内、図9、図10に示す方法では、プレキャストPC版接合部分にプレストレスが導入されないため、仮保持桁3をそのまま残すことが必須となり、図11、図12のようにPCストランドによる緊張力を付与する場合であっても、図11のようにPCストランド14が短いと緊張時の伸び代が不十分となって十分なプレストレスが導入され難いという問題がある。」 (イ) 【図6】及び【図7】 「【図6】 [図:0001422401000001.jpg] 【図7】 [図:0001422401000002.jpg] 」 (ウ) 図面から看取できる事項 前記(ア)をふまえると、図7から、次の事項を看取することができる。 「プレキャストPC版8の一端部及び半割状のプレキャストPC版9の一端部の下面に仮支持桁3が配置されていること。」(図面看取事項) イ 甲1に記載された発明 前記アより、甲1には、次の発明(以下、「甲1床版更新発明」という。)が記載されている。 <甲1床版更新発明> 「切断位置2を境にした二次施工部7を共用させた状態で、一次施工部6の既設床版を除去し、除去した部分に床版1を半割状にしたプレキャストPC版8を架設することと、(【0007】) 新たに架設されたプレキャストPC版8からなる床版上を共用させ、未取り換えの残りの二次施工部7の既設床版を除去し、除去された部分に、残りの半割状のプレキャストPC版9を架設することと、(段落【0008】) を有し、 コンクリート床版1上の道路の全幅員を共用している状態で、幅員方向に2分するための切断位置2の下面に仮支持桁3が架設され、プレキャストPC版8の一端部及び半割状のプレキャストPC版9の一端部の下面に仮支持桁3が配置され、(段落【0006】、図面看取事項) 切断位置2を境にした二次施工部7を共用させた状態で、一次施工部6の既設床版を除去し、除去した部分に床版1を半割状にしたプレキャストPC版8を架設し、新たに架設されたプレキャストPC版8からなる床版上を共用させ、未取り換えの残りの二次施工部7の既設床版を除去し、除去された部分に、残りの半割状のプレキャストPC版9を架設し、両床版8,9間を連結して一体化させた床版10を構成させ、(段落【0007】、【0008】) 両床版8,9間を連結して一体化させた床版10を構成させることにより架け替えを完了し、全幅員に亘って共用させ、(段落【0008】) コンクリート床版の取り換えを、道路を幅員方向を一次施工部と二次施工部とに分け、二次施工部の共用を継続させた状態で、一次施工部の架け替え工事を施工し、一次施工部の架け替え完了後、これを道路として共用させた後、残りの二次施工部の架け替えを施工する方法。(段落【0005】)」 (2) 甲2について ア 甲2の記載 甲2には、以下の記載がある。 (ア) 段落【0001】 「【0001】 本発明は、床版更新方法、床版接合構造および道路橋に関する。」 (イ) 段落【0013】~【0016】 「【0013】 次に、図3(b)に示すように、主桁31の上フランジ34に新設床版4(先行新設床版41)の下面に添設される拡幅鋼材5を固定する(第一拡幅作業)。拡幅鋼材5は、上フランジ34の外縁から突出させる。拡幅鋼材5は、分割既設床版21を撤去することにより露出した上フランジ34の他方側の上面に上載させた状態でボルト接合することで、他方側に張り出すように固定する。なお、拡幅鋼材5の固定方法はボルト接合に限定されるものではなく、例えば、上フランジ34に溶接してもよい。本実施形態では、拡幅鋼材5を、主桁31の中心線よりも他方側にずらした位置に配設する。なお、拡幅鋼材5は、端面が主桁31の中心と一致するように配設してもよい。拡幅鋼材5の上面には、主桁31の桁軸方向に沿って、一定の間隔毎に接合部材6が立設されている。ここで、拡幅鋼材5は、接合部材6に立設させる付近のみに設けてもよいし、橋軸方向に対して連続していてもよい。また、接合部材6の立設位置は、鋼桁3に対して左右対称に限らず、橋軸方向に対してずれていてもよい。すなわち、接合部材6は、千鳥状に配置してもよい。なお、接合部材6は、例えば、橋軸方向に沿って並設された複数本のスタッドボルトや孔あき鋼板ジベルからなる。 【0014】 主桁31の上フランジ34に拡幅鋼材5を固定したら、図3(c)に示すように、先行新設床版41を敷設する(第一敷設作業)。先行新設床版41の端部は、拡幅鋼材5を介して主桁31の上フランジ34に上載する。このとき、先行新設床版41の端面と一方側の分割既設床版22の端面との間には隙間が形成されている。先行新設床版41の端部には、接合部材6の位置に対応して貫通孔43が形成されている。先行新設床版41を敷設する際には、接合部材6を貫通孔43に挿入する。先行新設床版41と拡幅鋼材5との間には、拡幅鋼材5を固定するボルト51を収容する隙間が形成されている。そのため、先行新設床版41を載置したら、貫通孔43から間詰め材7を注入し、先行新設床版41と拡幅鋼材5との隙間および貫通孔43を充填する。なお、拡幅鋼材5の上面には、左右の縁(一方側と他方側の縁)に沿ってシール材8が設置されている。すなわち、先行新設床版41の縁部および拡幅鋼材5の縁部において、先行新設床版41と拡幅鋼材5との間にシール材8が介設されていることにより、間詰め材7の流失が防止されている。間詰め材7を構成する材料は、狭隘な箇所への充填が可能で、かつ、先行新設床版41(コンクリート床版)との付着性能が良い材料が望ましい。このような材料としては、例えば、無収縮モルタルを使用すればよい。また、間詰め材7として無収縮モルタルを使用する場合には、衝撃などによる破損の抑制を目的として、鋼繊維もしくは有機繊維を混入しておくのが望ましい。間詰め材7の養生後、先行新設床版41上に舗装(図示省略)を行う。 【0015】 後施工工程は、先行新設床版41の施工後、先行新設床版41上を供用させた状態で施工を行う。まず、図4(a)に示すように、一方側の分割既設床版22を撤去する(第二撤去作業)。このとき、主桁31と分割既設床版22とがジベル等の既設接合部材36により接合されている場合には、主桁31から既設接合部材36を撤去(切断)する。 次に、図4(b)に示すように、主桁31の上フランジ34に新設床版4(後行新設床版42)の下面に添設される拡幅鋼材5を固定する(第二拡幅作業)。拡幅鋼材5は、上フランジ34の幅以上の大きさの幅を有した鋼板である。拡幅鋼材5は、分割既設床版22を撤去することにより露出した上フランジ34の一方側の上面に上載させた状態でボルト接合することで、一方側に張り出すように固定する。拡幅鋼材5の上面には、主桁31の桁軸方向に沿って、一定の間隔毎に接合部材6が立設されている。 【0016】 主桁31の上フランジ34に拡幅鋼材5を固定したら、図4(c)に示すように、後行新設床版42を敷設する(第二敷設作業)。後行新設床版42の端部は、拡幅鋼材5を介して主桁31の上フランジ34に上載する。このとき、先行新設床版41の端面と後行新設床版42の端面との間には隙間が形成されている。後行新設床版42の端部には、接合部材6の位置に対応して貫通孔43が形成されている。後行新設床版42を敷設する際には、接合部材6を貫通孔43に挿入する。後行新設床版42と拡幅鋼材5との間には、拡幅鋼材5を固定するボルト51を収容する隙間が形成されている。そのため、後行新設床版42を載置したら、貫通孔43から間詰め材7を注入し、後行新設床版42と拡幅鋼材5との隙間および貫通孔43を充填する。なお、拡幅鋼材5の上面には、左右の縁(一方側と他方側の縁)に沿ってシール材8が設置されている。すなわち、後行新設床版42の縁部および拡幅鋼材5の縁部において、後行新設床版42と拡幅鋼材5との間にシール材8が介設されていることにより、間詰め材7の流失が防止されている。 後行新設床版42を敷設したら、図2に示すように、先行新設床版41と後行新設床版42との隙間に間詰め材7を充填する(間詰め作業)。間詰め材7の養生後、後行新設床版42上(間詰め材7上も含む)に舗装(図示省略)を行い、道路橋を完成させる。なお、本実施形態では、各貫通孔43に注入する間詰め材7と同じ材料の間詰め材7を先行新設床版41と後行新設床版42との隙間に充填するが、当該隙間に充填する間詰め材7には異なる材料を使用してもよい。」 (ウ) 【図3】及び【図4】 「【図3】 [図:0001422401000003.jpg] 【図4】 [図:0001422401000004.jpg] 」 (エ) 図面から看取できる事項 前記(ア)をふまえると、図3及び図4から、次の事項を看取することができる。 「接合する床版間の下に主桁31があること。」(図面看取事項) イ 甲2記載技術 前記アより、甲2には、次の技術的事項(以下「甲2記載技術」という。)が記載されている。 <甲2記載技術> 「床版更新方法、床版接合構造および道路橋に関するものにおいて、(段落【0001】) 接合する床版間の下の主桁31の上フランジ34に新設床版4(先行新設床版41)の下面に添設される拡幅鋼材5を固定し、拡幅鋼材5の上面には、主桁31の桁軸方向に沿って、一定の間隔毎に接合部材6が立設され、拡幅鋼材5は、接合部材6に立設させる付近のみに設けてもよいし、橋軸方向に対して連続していてもよいものであり、(段落【0013】、図面看取事項) 主桁31の上フランジ34に拡幅鋼材5を固定したら、先行新設床版41を敷設し、先行新設床版41の端部は、拡幅鋼材5を介して主桁31の上フランジ34に上載するものであり、先行新設床版41の端部には、接合部材6の位置に対応して貫通孔43が形成され、先行新設床版41を敷設する際には、接合部材6を貫通孔43に挿入し、先行新設床版41を載置したら、貫通孔43から間詰め材7を注入し、貫通孔43を充填し、(段落【0014】)」 先行新設床版41の施工後、先行新設床版41上を供用させた状態で施工を行い、一方側の分割既設床版22を撤去し、(段落【0015】) 後行新設床版42を敷設し、後行新設床版42の端部は、拡幅鋼材5を介して主桁31の上フランジ34に上載し、後行新設床版42を敷設する際には、接合部材6を貫通孔43に挿入し、後行新設床版42を載置したら、貫通孔43から間詰め材7を注入し、貫通孔43を充填し、後行新設床版42を敷設したら、先行新設床版41と後行新設床版42との隙間に間詰め材7を充填すること。(段落【0016】)」 (3) 甲4について ア 甲4の記載 甲4には、以下の記載がある。 (ア) 段落【0001】 「【0001】 本発明は、床版同士が接合される接合構造及び接合方法に関する。」 (イ) 段落【0020】 「【0020】 (第1実施形態) 図1は、第1床版10と第2床版20とが接合された接合構造1を示す縦断面図である。例えば、第1床版10及び第2床版20は、共に、コンクリート製である。接合構造1は、第1床版10と第2床版20とを充填材30を介して連結する構造を示している。第1床版10及び第2床版20は、例えば、道路橋の橋梁を成すプレキャスト床版である。道路橋の橋梁は、複数の床版が橋軸方向D1に沿って配列されて構成される。この複数の床版のうちの一部の床版を第1床版10及び第2床版20としている。例えば、第1床版10及び第2床版20の上には、防水層を介してアスファルト層(舗装層)が設けられる。」 (ウ) 段落【0036】~【0038】 「【0036】 充填材30は、第1端面11aと第2端面21aとの間に形成された間詰め部A(継手空間、目地空間)に充填される。充填材30の上面30aは、例えば、第1床版本体11の上面11b、及び第2床版本体21の上面21bと面一である。充填材30は、例えば、前述した超高強度繊維補強コンクリートによって構成されていてもよいし、超高強度繊維補強コンクリート以外の材料によって構成されていてもよい。 【0037】 接合構造1では、充填材30の内部において、直線状に突出する第1鉄筋12の突出部12aと、直線状に突出する第2鉄筋22の突出部22aとが重なり合う。すなわち、第1鉄筋12の突出部12aと第2鉄筋22の突出部22aとは、橋軸方向D1において互いに重なっている。また、充填材30の内部において、複数の補強鉄筋3が橋軸直角方向D2に延びている。 【0038】 図3及び図4に示されるように、第1端面11aには波形形状の第1凹凸11cが形成されており、第2端面21aには波形形状の第2凹凸21cが形成されている。第1凹凸11c及び第2凹凸21cの高さ方向(窪む方向及び突出する方向)は橋軸方向D1に一致する。すなわち、第1凹凸11c及び第2凹凸21cは、共に、橋軸方向D1に曲がるように蛇行しながら橋軸直角方向D2に延びている。」 (エ) 【図3】及び【図4】 「【図3】 [図:0001422401000005.jpg] 【図4】 [図:0001422401000006.jpg] 」 イ 甲4記載技術 前記アより、甲4には、次の3つの技術的事項(以下、それぞれを「甲4記載技術1」~「甲4記載技術3」という。)が記載されている。 <甲4記載技術1> 「道路橋の橋梁を成すプレキャスト床版である、第1床版10と第2床版20とを充填材30を介して連結する接合構造1において、(段落【0020】) 第1端面11aと第2端面21aとの間に形成された間詰め部A(継手空間、目地空間)に充填される充填材30は、例えば、超高強度繊維補強コンクリートによって構成されていてもよいこと。(段落【0036】)」 <甲4記載技術2> 「道路橋の橋梁を成すプレキャスト床版である、第1床版10と第2床版20とを充填材30を介して連結する接合構造1において、(段落【0020】) 接合構造1では、充填材30の内部において、直線状に突出する第1鉄筋12の突出部12aと、直線状に突出する第2鉄筋22の突出部22aとが重なり合うこと。(段落【0037】)」 <甲4記載技術3> 「道路橋の橋梁を成すプレキャスト床版である、第1床版10と第2床版20とを充填材30を介して連結する接合構造1において、(段落【0020】) 第1端面11aには波形形状の第1凹凸11cが形成されており、第2端面21aには波形形状の第2凹凸21cが形成されていること。(段落【0038】)」 (4) 参考資料1について ア 参考資料1の記載 参考資料1には、以下の記載がある。 (ア) 段落【0001】 「【0001】 本発明は、鋼主桁を有する道路の既設床版、例えばRC床版(Reinforced-Concrete床版)を新規の床版、例えば鋼床版に取替える(更新する)工法に関するものである。」 (イ) 段落【0020】 「【0020】 (規制前作業) (1)Step1:仮設縦桁、新設横桁の設置 図1(a)の鋼橋は鋼主桁1が3本の場合である。この場合、半幅施工では一方の施工側の鋼主桁が1本となって既設床版2が不安定になるため、図2(a)(b)に示すように、既設床版2の下方に仮受縦桁3をし、主桁1の間に新設横桁4を設置する。」 (ウ) 【図2】 「 [図:0001422401000007.jpg] 」 イ 参考資料1記載技術 前記アより、参考資料1には、次の技術的事項(以下、「参考資料1記載技術」という。)が記載されている。 <参考資料1記載技術> 「鋼主桁を有する道路の既設床版、例えばRC床版(Reinforced-Concrete床版)を新規の床版、例えば鋼床版に取替える(更新する)工法において、 鋼橋が鋼主桁1が3本の場合、半幅施工では一方の施工側の鋼主桁が1本となって既設床版2が不安定になるため、既設床版2の下方に仮受縦桁3をし、主桁1の間に新設横桁4を設置すること。」 (5) 参考資料2について ア 参考資料2の記載 参考資料2には、以下の記載がある。 (ア) 2欄3~6行 「この発明は鋼桁橋の損傷を受けたコンクリート床板の打替の際等に用いられるプレキャストコンクリート床版と鋼桁との固定方法に関するものである。」 (イ) 5欄9行~6欄12行 「第1図において、1は床版であり、2は鋼桁、3は舗装、4はフランジを示す。又、第2図において5は主インサートであり、6は副インサートを示す。7は高さ調整ボルト、8は鉛直ボルトである。そして該鉛直ボルト8に押え金具9が設けられており、同金具9は第5図に示すように複数のボルト10が、基体11に螺合して、これにより型枠12をフランジ4に押しつけて固定するようになっている。13はばね、14はワッシャ、15はボルト頭部を示す。又前記基体11は押え部16を有している。次に第3図において17は主インサートの設けられている穴、18は副インサート6の設けられている穴を示す。 又、前記押え金具9は第4図に示すように形成されてもよい。即ちばね13により押え部16を兼ねさせても差支えはない。 次に、第6図に示すように押え金具9に支持部材17を設けてもよい。同支持部材17は一例として基体11に設けたボルトであり、これにより押え金具9を両持ちとさせ、一層安定性を増さしめている。なお同図において19は既設床版、20は合板、21は桟木、22はモルタル、23はコンクリート釘を示す。」 (イ) 第2図 「 [図:0001422401000008.jpg] 」 (ウ) 第6図 「 [図:0001422401000009.jpg] 」 イ 参考資料2記載技術 前記アより、参考資料2には、次の技術的事項(以下、「参考資料2記載技術」という。)が記載されている。 <参考資料2記載技術> 「鋼桁橋の損傷を受けたコンクリート床板の打替の際等に用いられるプレキャストコンクリート床版と鋼桁との固定方法において、鉛直ボルト8に押え金具9が設けられ、同金具9は複数のボルト10が、基体11に螺合して、これにより型枠12をフランジ4に押しつけて固定すること。」 3 対比・検討・判断 (1) 本件訂正発明5について ア 対比 本件訂正発明5と甲1床版更新発明を対比する。 (ア) 甲1床版更新発明の「プレキャストPC版8」及び「既設床版」のそれぞれは、本件訂正発明5の「プレキャスト床版」及び「既設床版」に相当する。 そして、甲1床版更新発明の「切断位置2を境にした二次施工部7を共用させた状態で、一次施工部6の既設床版を除去し、除去した部分に床版1を半割状にしたプレキャストPC版8を架設」することは、本件訂正発明5の「道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)」に相当する。 (イ) 甲1床版更新発明の「新たに架設されたプレキャストPC版8からなる床版上を共用させ、未取り換えの残りの二次施工部7の既設床版を除去し、除去された部分に、残りの半割状のプレキャストPC版9を架設」することは、本件訂正発明5の「前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)」に相当する。 (ウ) 甲1床版更新発明の「仮支持桁3」は、本件訂正発明5の「補助桁」に相当する。 そして、本件訂正発明5の「前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置」することと、甲1床版更新発明において、「コンクリート床版1上の道路の全幅員を共用している状態で、幅員方向に2分するための切断位置2の下面に仮支持桁3が架設され、プレキャストPC版8の一端部及び半割状のプレキャストPC版9の一端部の下面に仮支持桁3が配置され」ることは、甲1床版更新発明における上記「仮支持桁3」の「配置」が「切断位置2を境にした二次施工部7を共用させた状態で、一次施工部6の既設床版を除去し、除去した部分に床版1を半割状にしたプレキャストPC版8を架設」する工程においてなされることは自明であり、「仮支持桁3」が、「プレキャストPC版8の一端部」側の「半割状のプレキャストPC版9の一端部の下面に仮支持桁3が配置」されることが当然であることを踏まえると、「前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ」る点で共通する。 (エ) 本件訂正発明5の「前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成」することと、甲1床版更新発明の「切断位置2を境にした二次施工部7を共用させた状態で、一次施工部6の既設床版を除去し、除去した部分に床版1を半割状にしたプレキャストPC版8を架設し、新たに架設されたプレキャストPC版8からなる床版上を共用させ、未取り換えの残りの二次施工部7の既設床版を除去し、除去された部分に、残りの半割状のプレキャストPC版9を架設し、両床版8,9間を連結して一体化させた床版10を構成させ」ることは、「前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定」する点で共通する。 (オ) 甲1床版更新発明の「コンクリート床版の取り換えを、道路を幅員方向を一次施工部と二次施工部とに分け、二次施工部の共用を継続させた状態で、一次施工部の架け替え工事を施工し、一次施工部の架け替え完了後、これを道路として共用させた後、残りの二次施工部の架け替えを施工する方法。」は、本件訂正発明5の「床版更新方法」に相当する。 (カ) そうすると、本件訂正発明5と甲1床版更新発明は、次の一致点で一致し、相違点1及び相違点2で相違する。 (一致点) 「道路床版の道路幅方向の一部の領域を走行車線として供用し、別の領域を新規のプレキャスト床版に取り替える工程(a)と、 前記プレキャスト床版を走行車線として供用し、前記一部の領域を別の新規のプレキャスト床版に取り替える工程(b)と、 を有し、 前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、 前記工程(b)において、走行車線として供用している前記プレキャスト床版である既設床版の側方に前記別の新規のプレキャスト床版を設置し、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定する、 床版更新方法。」 (相違点1) 本件訂正発明5は、「前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ」る「補助桁」は「前記一部の領域内にのみ位置」するのに対し、甲1床版更新発明は、「コンクリート床版1上の道路の全幅員を共用している状態で、幅員方向に2分するための切断位置2の下面に仮支持桁3が架設され、プレキャストPC版8の一端部及び半割状のプレキャストPC版9の一端部の下面に仮支持桁3が配置され」る点。 (相違点2) 本件訂正発明5は、「前記工程(b)において」、「固定機構により前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成し」、「前記別の新規のプレキャスト床版の前記既設床版側の端部の下面に前記補助桁が設置され、前記固定機構は、前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部を固定するものであり、前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャス卜床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定される」のに対し、甲1床版更新発明は、「切断位置2を境にした二次施工部7を共用させた状態で、一次施工部6の既設床版を除去し、除去した部分に床版1を半割状にしたプレキャストPC版8を架設し、新たに架設されたプレキャストPC版8からなる床版上を共用させ、未取り換えの残りの二次施工部7の既設床版を除去し、除去された部分に、残りの半割状のプレキャストPC版9を架設し、両床版8,9間を連結して一体化させた床版10を構成させ」るものであり、「連結して一体化」させるための具体的な手段が特定されていない点。 イ 検討・判断 相違点1及び相違点2は、関連しているのでまとめて検討する。 (ア) 本件訂正発明5の課題等について 本件訂正発明5は、本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0002】~【0006】からみて、 「道路橋の道路床版の更新時には、車両の走行を確保しつつ工事を行うことを目的として、道路床版を道路幅方向(橋軸直角方向)の複数の領域に分割し、この領域ごとにプレキャスト床版と取り替える分割施工を行う」ことがあり、「分割施工では、第1工程として、道路床版の一部の領域に走行車線を制限したうえで、別の領域の道路床版を撤去してその撤去箇所に新規のプレキャスト床版を設置する。その後、第2工程として、当該プレキャスト床版上に走行車線を制限したうえで、道路床版の上記一部の領域を撤去してその撤去箇所に新規のプレキャスト床版を設置」し、「第2工程では、第1工程で設置した既設のプレキャスト床版を走行車線として供用しつつ、当該プレキャスト床版と新規に設置したプレキャスト床版の間にコンクリートを充填することで間詰部を形成する」ところ、「この際、走行車線として供用している既設のプレキャスト床版は車両の走行により上下に振動するが、この上下振動が間詰部の品質低下につながる恐れがあること」を課題としていると認められる。 また、本件訂正発明5の「前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置」することに関して、同段落【0028】に「撤去を行った後の状態を図1(c)に示す。図の例では道路床版101を撤去する範囲を補助桁11や路肩用防護柵104よりも左側の範囲とし、道路床版101の領域aの左側(領域b側)の端部は補助桁11により支持させる。これは元の道路床版101が上記領域bを撤去した状態を想定して設計されていないためであり、領域bを撤去した後の道路床版101を補助桁11により支持することで、その上を車両が走行できる状態とする。」と記載されており、これらのことからみて、本件訂正発明5の「補助桁」は、床版更新の際の床版の支持を行う機能とともに、「間詰部の品質低下」につながらないように固定する機能を有するものと解することができる。 (イ) 甲2記載技術について 甲2記載技術は、「床版更新方法、床版接合構造および道路橋に関する」という点で甲1床版更新発明と共通する技術に属するものであって、「主桁31の上フランジ34に」「拡幅鋼材5を固定し、拡幅鋼材5の上面には、主桁31の桁軸方向に沿って、一定の間隔毎に接合部材6が立設され、拡幅鋼材5は、接合部材6に立設させる付近のみに設けてもよいし、橋軸方向に対して連続していてもよいもの」、すなわち、「拡幅鋼材5」を「接合する床版間の下の主桁31」に対して「拡幅」する状態である横桁状に配置して固定するものであって、「先行新設床版41」及び「後行新設床版42」に設けた「貫通孔43」に「拡幅鋼材5」に設けた「接合部材6」を挿入し、「貫通孔43から間詰め材7を注入し、貫通孔43を充填し」て固定した後に、「先行新設床版41と後行新設床版42との隙間に間詰め材7を充填する」ものである。 よって、甲2記載技術は、相違点2に係る本件訂正発明5の構成のうち、「固定機構により前記既設床版と前記プレキャスト床版の対向する端部同士を固定した後、前記端部の間に硬化材を充填して間詰部を形成」し、「前記固定機構は、前記補助桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記プレキャスト床版の端部を固定するものである」構成と、「前記固定機構は、接合する床版間の下の桁に取付けた横桁に前記既設床版と前記プレキャスト床版の端部を固定するものである」点で共通する構成を有する。 しかしながら、甲2記載技術が有する構成は、相違点2に係る本件訂正発明5の構成に相当するものではない。また、甲2記載技術において、「先行新設床版41」及び「後行新設床版42」に設けた「貫通孔43」に、「拡幅鋼材5」に設けた「接合部材6」を挿入し、「貫通孔43から間詰め材7を注入し、貫通孔43を充填し」て固定」する構造は、「接合部材6」が「先行新設床版41と後行新設床版42との隙間に間詰め材7を充填」した後に各床版の振動を抑制する機能を有するものとまではいえず、そのような機能を有するものへと変更することが自明ともいえない。 (ウ) 参考資料1記載技術について 参考資料1記載技術は、相違点1に係る本件訂正発明5の構成との間で、「前記一部の領域の前記別の領域側の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置」する点で共通する構成を有する。 (エ) 参考資料2記載技術について 参考資料2記載技術は、相違点2にかかる本件訂正発明5の構成との間で「前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャス卜床版の端部」が「固定される」点で共通する構成を有する。 (オ) 甲1床版更新発明への各種技術の適用について 前記(イ)~(エ)に示した技術は、本件訂正発明5における前記(ア)に検討した課題のように、「既設のプレキャスト床版を走行車線として供用しつつ、当該プレキャスト床版と新規に設置したプレキャスト床版の間にコンクリートを充填することで間詰部を形成する」上で、「この際、走行車線として供用している既設のプレキャスト床版は車両の走行により上下に振動するが、この上下振動が間詰部の品質低下につながる恐れ」が生じないようにするために、一方のプレキャスト床版のみの下に「補助桁」が設けられ、「補助桁」と2枚のプレキャスト床版を固定するものではない。また、各技術を組み合わせて甲1床版更新発明に適用する動機もなく、そのようなことが自明ともいえない。 また、前記2(3)に示した甲4記載技術事項1~3、及び、摘記を省略したが、甲3、甲5~甲7に記載された事項についても同様である。 そうすると、甲1床版更新発明の「仮支持桁3」は、「コンクリート床版1上の道路の全幅員を供用している状態で、幅員方向に2分するための切断位置2の下面に仮支持桁3が架設され、プレキャストPC版8の一端部及び半割状のプレキャストPC版9の一端部の下面に」「配置され」るものであって、「仮支持桁3」と「プレキャストPC版8」及び「半割状のプレキャストPC版9」との固定手段について特定がされていないものであるところ、甲2記載技術、参考資料1記載技術、参考資料2記載技術等を組み合わせた上で、甲1床版更新発明に適用し、もって相違点1及び相違点2に係る本件訂正発明5の構成とすることは、当業者であっても容易に想到し得ることとはいえない。 したがって、当業者であっても、甲1床版更新発明において相違点1及び相違点2に係る本件訂正発明5の構成とすることが容易に想到し得たとはいえない。 ウ 申立人の主張について (ア) 申立人の主張の概要 申立人は、令和6年10月4日に提出した意見書の「3.意見の内容」において、次の主張を行っている。 主張1:「(1)訂正後の請求項5に係る発明では、新たに「前記工程(a)において、前記一部の領域の前記別の領域側の端部の下面に補助桁が設けられ、前記補助桁は前記一部の領域内にのみ位置」することが特定されています。 しかしながら、補助桁を一部の領域内にのみ位置するよう配置することは周知・慣用の技術であります。 ・・・(略)・・・ したがいまして、甲第1号証の図7等に図示された仮支持桁3を、一部の領域内(図示左側又は右側)にのみ位置するよう配置することは、単なる設計的な事項であり、何ら困難性を有するものではありません。 なお、令和6年8月5日付提出の特許権者による意見書では、「補助桁の側方で道路床版を切断でき、切断作業が補助桁に妨げられることが無く、道路床版の切断作業を容易に行うことができる。」旨主張されておりますが、当業者にとって自明の効果に過ぎません。」 主張2:「(2)訂正後の請求項5に係る発明では、新たに「前記別の新規のプレキャスト床版の設置後に前記補助桁に取付けた横桁」が特定されています。 しかしながら、補助桁に対する横桁の取り付けタイミングをどのようなタイミングで行うかは、適宜成し得る設計的な事項であります。 確かに、甲第2号証の図3等から明らかなように、「横桁」に相当する「拡幅鋼材5」は、新設床版の設置前に取り付けることが前提となっておりますが、これは「横桁」と「補助桁」との取付構造に応じて適宜変化するものであり、例えば、甲第3号証の図3等に示される「横桁」に相当する「ステー15」は、床版の設置後でも桁に取り付けることが可能です。 主張3:「(3)訂正後の請求項5に係る発明では、新たに「前記補助桁の両側に取付けた前記横桁に通され、前記既設床版と前記別の新規のプレキャス卜床版の下面のネジ孔のそれぞれに締め込まれたボルトにより、前記既設床版と前記別の新規のプレキャスト床版の端部が前記補助桁の両側の前記横桁にそれぞれ固定される」ことが特定されています。 しかしながら、補助桁に設けた横桁とプレキャスト床版をボルト固定することは、周知・慣用の技術であります。」 主張4:「したがいまして、訂正によって新たに特定された上記構成は、単なる設計的な事項であり、何ら困難性を有するものではありません。 以上、(1)~(3)に示しましたように、各特定事項は周知・慣用技術を寄せ集めたに過ぎず、適用に際して特段の動機付けが必要な技術的事項でありません。」 (イ) 申立人の主張に対する見解 相違点1及び相違点2に係る本件訂正発明5の構成は、細かく分解すると、前記(ア)の主張1~主張3に示されたような周知技術や設計事項に該当するものが含まれているといえる。 しかしながら、主張4については、前記イ(オ)に示したとおり、本件明細書の記載からみて、複数の周知技術を組み合わせることで、本件訂正発明5における「既設のプレキャスト床版を走行車線として供用しつつ、当該プレキャスト床版と新規に設置したプレキャスト床版の間にコンクリートを充填することで間詰部を形成する」とき、「この際、走行車線として供用している既設のプレキャスト床版は車両の走行により上下に振動するが、この上下振動が間詰部の品質低下につながる恐れ」が生じないように、一方のプレキャスト床版のみの下に「補助桁」を設け、「補助桁」と2枚のプレキャスト床版を固定することで、本件訂正発明5の課題を解決する技術を想起する動機があるとはいえない。 よって、申立人の主張1~主張4は、前記イに示した判断を左右するものではなく採用できない。 エ 小括 したがって、本件訂正発明5は、甲1床版更新発明、甲2記載技術、参考資料1記載技術、参考資料2記載技術及び甲3~甲7に記載された技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 (2) 本件訂正発明6~8について 本件訂正発明6~8のそれぞれは、(1)に示した相違点1及ぶ相違点2に係る本件訂正発明5の構成と同様の構成を少なくとも有するものであるところ、前記(1)において判断したとおりであるから、本件訂正発明6~8のそれぞれは、甲1床版更新発明、甲2記載技術、参考資料1記載技術、参考資料2記載技術及び甲3~甲7に記載された技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 第6 まとめ 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項5~8に係る特許を取り消すことはできない。 そして、他に本件請求項5~8に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 また、本件特許の請求項1~4に係る特許は、本件訂正により削除された。これにより、本件特許の請求項1~4に係る特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法120条の8第1項で準用する同法135条の規定によって却下する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-701278

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決45件(榊原 令子、鹿島建設株式会社)
  • 2024-700428異議申立 / 2024-07-11 / 維持橋梁の構築方法
    同じ当事者: 榊原 令子、鹿島建設株式会社
  • 2026-700352異議申立 / 2026-09-10
    同じ当事者: 鹿島建設株式会社
  • 2024-700963異議申立 / 2024-12-12 / 維持数値制御装置
    同じ当事者: 榊原 令子
  • 2022-700722異議申立 / 2023-08-31 / 訂正認容地盤凍結装置
    同じ当事者: 鹿島建設株式会社
  • 2021-701145異議申立 / 2023-07-13 / 訂正認容データ処理装置、データ処理方法およびデータ処理プログラム
    同じ当事者: 榊原 令子
同じ論点・分野の審決(審決分類)42件(121・E01D)
  • 2024-700897異議申立 / 2025-10-27 / 訂正認容ジャケット、ジャケット構造物およびジャケット構造物の構築方法
    共通の審決分類: 121・E01D
  • 2024-700821異議申立 / 2025-06-12 / 訂正認容舗装取替方法
    共通の審決分類: 121・E01D
  • 2024-700428異議申立 / 2024-07-11 / 維持橋梁の構築方法
    共通の審決分類: 121・E01D
  • 2022-701025異議申立 / 2023-11-30 / 訂正認容プレキャスト合成床版の継手構造
    共通の審決分類: 121・E01D
  • 2022-700557異議申立 / 2022-11-07 / 維持構造物の構築方法
    共通の審決分類: 121・E01D

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存