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特許異議申立

2023-700733

トイレットロール

審判番号
2023-700733
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-118216
登録番号
7205521
請求日
2023年07月14日
審決日
2024年02月19日
公報発行日
2024年05月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】王子ホールディングス株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人特許事務所サイクス
  • 【異議申立人】金山 愼一
審判長/審判官
  • 審判長 住田 秀弘
  • 審判官 有家 秀郎
  • 審判官 佐藤 史彬
分類
P1651.851-YAA(A47K) / P1651.121-YAA(A47K) / P1651.536-YAA(A47K) / P1651.537-YAA(A47K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条、特許法第120条の5第2項、特許法第29条、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第4項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7205521号発明「トイレットロール」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7205521号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-3〕、〔4-5〕について訂正することを認める。 特許第7205521号の請求項1ないし5に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7205521号の請求項1ないし5に係る特許についての出願は、平成28年8月9日に出願された特願2016-156380号の一部を、令和2年7月9日に新たな特許出願としたものであり、令和5年1月6日にその特許権の設定登録がされ、同年同月17日に特許掲載公報が発行されたものである。 その後、その特許について、同年7月14日に、特許異議申立人 金山 愼一(以下、「申立人」という。)より、特許異議申立書(以下、「申立書」という。)が提出され、請求項1ないし5に係る特許に対して特許異議の申立てがされた。 その後の経緯は、次のとおりである。 令和5年10月13日付け: 取消理由通知書 同年12月 6日: 特許権者による意見書及び訂正請求書 の提出 令和6年 1月11日: 申立人による意見書の提出 第2 訂正の適否 1 訂正の内容 令和5年12月6日になされた訂正請求(以下、「本件訂正請求」といい、本件訂正請求による訂正を「本件訂正」という。)は、特許第7205521号の特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし5について訂正することを求めるものであって、その訂正の内容は以下のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。) (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、 「1プライのトイレットペーパーを巻き取ってロール状としたトイレットロールであって、 前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下であり、 前記トイレットロールの巻径が110mm以上120mm以下であり、 前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が10g/m2以上16g/m2以下であり、 前記トイレットペーパーは、エンボス加工が施されたものであり、 前記トイレットペーパーの表面及び裏面のハンドフィール値の平均が65.0以上であり、 前記トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である、トイレットロール。」 と記載されているのを、 「1プライのトイレットペーパーを巻き取ってロール状としたトイレットロールであって、 前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下であり、 前記トイレットロールの巻径が110mm以上120mm以下であり、 前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が14g/m2以上16g/m2以下であり、 前記トイレットペーパーは、エンボス加工が施されたものであり、 前記トイレットペーパーの表面及び裏面のハンドフィール値の平均が65.0以上であり、 前記トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である、トイレットロール。」 に訂正する。 (請求項1の記載を直接又は間接的に引用する訂正後の請求項2及び3も、同様に訂正する。) (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項4に、 「1プライのトイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、 エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程とを含むトイレットロールの製造方法であって、 前記エンボス加工を施す工程は、1プライのトイレットペーパーにエンボスロールでエンボスを形成する工程であり、 前記エンボス加工を施す工程では、前記エンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押しし、 前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下であり、 前記トイレットロールの巻径が110mm以上120mm以下であり、 前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が10g/m2以上16g/m2以下であり、 前記トイレットペーパーの表面及び裏面のハンドフィール値の平均が65.0以上であり、 前記トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である、トイレットロールの製造方法。」 と記載されているのを、 「1プライのトイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、 エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程とを含むトイレットロールの製造方法であって、 前記エンボス加工を施す工程は、1プライのトイレットペーパーにエンボスロールでエンボスを形成する工程であり、 前記エンボス加工を施す工程では、前記エンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押しし、 前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下であり、 前記トイレットロールの巻径が110mm以上120mm以下であり、 前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が14g/m2以上16g/m2以下であり、 前記トイレットペーパーの表面及び裏面のハンドフィール値の平均が65.0以上であり、 前記トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である、トイレットロールの製造方法。」 に訂正する。 (請求項4の記載を引用する訂正後の請求項5も、同様に訂正する。) 2 訂正の目的の適否、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、新規事項の有無、訂正の単位、及び独立特許要件について (1)訂正事項1について ア 訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項1に係る発明について、トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が「10g/m2以上16g/m2以下」と特定されていたのを、「14g/m2以上16g/m2以下」へと限定する訂正であるから、特許法120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 上記アで説示したとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項1に係る発明について限定を行うものであり、発明のカテゴリーや対象又は目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ウ 新規事項の有無について 願書に添付された明細書の段落【0019】には、「本発明のトイレットロールを構成するトイレットペーパーの1プライ当たりの坪量は、10g/m2以上16g/m2以下である。」と記載されており、同段落【0062】の【表1】には、「実施例1」、「実施例2」及び「実施例3」における「坪量(1枚あたり)」の「g/m2」の値が、それぞれ「15.2」、「14.0」及び「15.3」であることが示されている。 上記段落【0019】の記載及び【表1】から、「トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量」について、「10g/m2以上16g/m2以下」の範囲のうち、実施例2の数値を下限として実施例1ないし3の数値を含む範囲である、「14g/m2以上16g/m2以下」の範囲とすることは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「願書に添付した明細書等」という。)に記載されたすべての事項に対して、新たな技術的事項を追加するものではなく、願書に添付した明細書等に記載された事項を総合することにより導出される事項ということができる。 したがって、訂正事項1において、トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量を「14g/m2以上16g/m2以下」へと限定した点は、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。 エ 独立特許要件について 本件においては、訂正前の全ての請求項1ないし5について、特許異議の申立てがされているので、訂正事項1において、請求項1ないし3について、特許請求の範囲の減縮が行われていても、訂正の適否の要件として、訂正後の請求項1ないし3に係る発明について、特許法120条の5第9項で読み替えて準用する同法126条7項の独立特許要件は課されない。 (2)訂正事項2について ア 訂正の目的について 訂正事項2は、訂正前の請求項4に係る発明について、トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が「10g/m2以上16g/m2以下」と特定されていたのを、「14g/m2以上16g/m2以下」へと限定する訂正であるから、特許法120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 上記アで説示したとおり、訂正事項2は、訂正前の請求項4に係る発明について限定を行うものであり、発明のカテゴリーや対象又は目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ウ 新規事項の有無について 願書に添付された明細書の段落【0019】には、「本発明のトイレットロールを構成するトイレットペーパーの1プライ当たりの坪量は、10g/m2以上16g/m2以下である。」と記載されており、同段落【0062】の【表1】には、「実施例1」、「実施例2」及び「実施例3」における「坪量(1枚あたり)」の「g/m2」の値が、それぞれ「15.2」、「14.0」及び「15.3」であることが示されている。 上記段落【0019】の記載及び【表1】から、「トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量」について、「10g/m2以上16g/m2以下」の範囲のうち、実施例2の数値を下限として実施例1ないし3の数値を含む範囲である、「14g/m2以上16g/m2以下」の範囲とすることは、願書に添付した明細書等に記載されたすべての事項に対して、新たな技術的事項を追加するものではなく、願書に添付した明細書等に記載された事項を総合することにより導出される事項ということができる。 したがって、訂正事項2において、トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量を「14g/m2以上16g/m2以下」へと限定した点は、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。 エ 独立特許要件について 本件においては、訂正前の全ての請求項1ないし5について、特許異議の申立てがされているので、訂正事項2において、請求項4及び5について、特許請求の範囲の減縮が行われていても、訂正の適否の要件として、訂正後の請求項4及び5に係る発明について、特許法120条の5第9項で読み替えて準用する同法126条7項の独立特許要件は課されない。 (3)訂正の単位について 本件訂正前の請求項1ないし3について、請求項2及び3はそれぞれ請求項1を直接又は間接に引用しているから、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正がされるものである。そのため、訂正前の請求項1ないし3に対応する訂正後の請求項1ないし3は、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項に該当する。 訂正前の請求項4及び5について 請求項5は請求項4を引用しているから、訂正事項2によって記載が訂正される請求項4に連動して訂正がされるものである。そのため、訂正前の請求項4及び5に対応する訂正後の請求項4及び5は、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項に該当する。 したがって、訂正事項1に係る訂正、及び、訂正事項2に係る訂正は、それぞれ、一群の請求項〔1-3〕、及び、一群の請求項〔4-5〕に対して、一群の請求項ごとに請求されたものである。 (4)申立人の意見書における主張について 申立人は、令和6年1月11日提出の意見書において、本件訂正の適否について、特に意見を述べていない。 3 小括 以上のとおりであるから、訂正事項1及び2からなる本件訂正は、特許法120条の5第2項ただし書1号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同条9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-3〕、及び訂正後の請求項〔4-5〕について、本件訂正を全て認める。 第3 本件発明 上記第2のとおり、本件訂正は全て認められたので、本件特許の請求項1ないし5に係る発明(以下、各々を「本件発明1」等といい、請求項1ないし5に係る発明をまとめて「本件発明」という。)は、令和5年12月6日付け訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の、請求項1ないし5に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 「【請求項1】 1プライのトイレットペーパーを巻き取ってロール状としたトイレットロールであって、 前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下であり、 前記トイレットロールの巻径が110mm以上120mm以下であり、 前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が14g/m2以上16g/m2以下であり、 前記トイレットペーパーは、エンボス加工が施されたものであり、 前記トイレットペーパーの表面及び裏面のハンドフィール値の平均が65.0以上であり、 前記トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である、トイレットロール。 【請求項2】 前記トイレットペーパーは、前記エンボス加工により形成されたエンボスパターンを有し、 前記エンボスパターンでは、エンボス深さが0.85mm以下である請求項1に記載のトイレットロール。 【請求項3】 前記トイレットペーパーに50gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが75μm以上110μm以下である請求項1又は2に記載のトイレットロール。 【請求項4】 1プライのトイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、 エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程とを含むトイレットロールの製造方法であって、 前記エンボス加工を施す工程は、1プライのトイレットペーパーにエンボスロールでエンボスを形成する工程であり、 前記エンボス加工を施す工程では、前記エンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押しし、 前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下であり、 前記トイレットロールの巻径が110mm以上120mm以下であり、 前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が14g/m2以上16g/m2以下であり、 前記トイレットペーパーの表面及び裏面のハンドフィール値の平均が65.0以上であり、 前記トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である、トイレットロールの製造方法。 【請求項5】 前記エンボスロールは凸構造を有し、前記凸構造の高さが0.85mm以下である請求項4に記載のトイレットロールの製造方法。」 第4 証拠一覧、特許異議申立理由の要旨、及び取消理由通知に記載した取消理由の要旨 1 証拠一覧 申立人により提出された証拠は、以下のとおりである。なお、以下では甲第1号証、甲第2号証等を、それぞれ「甲1」、「甲2」等という。 ア 申立書に添付して提出された証拠 ・甲1: 特開2014-233363号公報(平成26年12月15日公開) ・甲2: 特開2009-34278号公報(平成21年2月19日公開) ・甲3: 特開2003-70678号公報(平成15年3月11日公開) ・甲4: 特開平7-268800号公報(平成7年10月17日公開) ・甲5: 特開2006-284366号公報(平成18年10月19日公開) ・甲6: 特表2006-524093号公報(平成18年10月26日公表) ・甲7: 特開2009-28457号公報(平成21年2月12日公開) ・甲8: 特開2013-202346号公報(平成25年10月7日公開) ・甲9: 特開平2-167695号公報(平成2年6月28日公開) ・甲10: 特開2013-189728号公報(平成25年9月26日公開) ・甲11: 特開2013-217004号公報(平成25年10月24日公開) ・甲12: 「ティシューソフトネス測定装置 Tissue Softness Analyzer Model TSA ティシューの柔らかさを分析するための新しくて客観的な測定技術」、2010年9月24日、独国emtec社日本総代理店 日本ルフト株式会社 ・甲13: 「JIS P4501-1993 トイレットペーパー」、JISハンドブック2009 ○32 紙・パルプ、第791頁-第795頁、2009年1月30日発行、財団法人日本規格協会(当審注;「○32」は「○」の中に「32」を示す。) ・甲14: 特開2003-61860号公報(平成15年3月4日公開) ・甲15: 特開2015-66250号公報(平成27年4月13日公開) ・甲16: 特開2014-198090号公報(平成26年10月23日公開) ・甲17: 特開2013-208297号公報(平成25年10月10日公開) ・甲18: 特開平10-234614号公報(平成10年9月8日公開) ・甲19: 特開平5-278909号公報(平成5年10月26日公開) ・甲20: 「コラム(70)<資料>巻取紙に関する算式」、2013年1月28日公開、株式会社吉田印刷所、インターネットURL https://dtp-bbs.com/road-to-the-paper/column/formula-about-rolling-up-paper.html ・甲21; 「紙の厚さに関する研究(第3報)測定圧による厚さの変化」、武祐一郎・鈴木豊・藁科珍郎・竹下寛、紙パ技協誌第16巻第134号、第421頁-第430頁、昭和37年5月、紙パルプ技術協会 ・甲22; 「報告書」、金山慎一作成、2023年7月10日、写し ・甲23: 異議2021-700100号の異議の決定(起案日 令和3年12月20日) ・甲24: 異議2021-700100号の取消理由通知書(決定の予告)(起案日 令和3年9月13日) ・甲25: 異議2021-700100号の取消理由通知書(起案日 令和3年3月31日) イ 令和6年1月11日付け意見書に添付して提出された証拠 ・甲26: 特願2023-084365号の拒絶理由通知書(起案日 令和5年11月2日) 2 特許異議申立理由の要旨 申立人が申立書において主張する特許申立理由の要旨は、次のとおりである。 (1)進歩性欠如 本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に頒布された甲1に記載された比較例2ないし4に係る発明、甲2に記載された技術的事項、及び甲3ないし甲21に記載された周知技術に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、それらの発明に係る特許は同法113条2号に該当し、取り消されるべきものである。 (2)実施可能要件違反 本件特許の請求項1ないし5に係る発明について、発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載をしたものではないから、特許法36条4項1号に規定する要件を満たしておらず、それらの発明に係る特許は同法113条4号に該当し、取り消されるべきものである。 (3)サポート要件違反 本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではないから、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしておらず、それらの発明に係る特許は同法113条4号に該当し、取り消されるべきものである。 (4)明確性要件違反 本件特許の請求項2及び5に係る発明は、明確でないから、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしておらず、それらの発明に係る特許は同法113条4号に該当し、取り消されるべきものである。 3 取消理由通知に記載した取消理由の要旨 本件訂正前の請求項1ないし5に係る特許に対して、当審が令和5年10月13日付けの取消理由通知(以下、単に「取消理由通知」という。)により特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。 ・進歩性欠如; 本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に頒布された甲1に記載された比較例2ないし4に係る発明及び甲2に記載された事項に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、それらの発明に係る特許は、同法113条2号に該当し、取り消されるべきものである。 第5 当審の判断 1 主な証拠の記載 事案に鑑み、甲1、甲2及び甲4の記載についてみる。 (1)甲1 ア 記載事項 取消理由通知に記載した取消理由において主たる引用例として引用し(上記第4の3)、申立人による特許異議申立理由において進歩性欠如の主たる引用例とされている(上記第4の2(1))、甲1には、次の事項が記載されている(下線は、当審で付加した。以下、同様。)。 (ア)「【請求項1】 1枚の衛生薄葉紙をロール状に巻き取った衛生薄葉紙ロールであって、前記衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5~21.5g/m2、かつ紙厚が0.6~1.1mm/10枚以下であり、 当該衛生薄葉紙ロールの巻長が120~185m、巻直径が100~132mmである衛生薄葉紙ロール。」 (イ)「【0001】 この発明は、トイレットティシュー等のロール状をなす衛生薄葉紙ロールに関するものである。 【背景技術】 【0002】 トイレットペーパーは、主に4ロール又は12ロール等を単位として包装されたものが市販されている。これらの包装体は嵩張るため、購入時に持ち運べる量は限られており、一度に購入できる量は自ずと限度がある。また、家庭や職場、公共施設などにおいても保管スペースが限られている。 このようなことから、ロール製品を構成する衛生薄葉紙の1枚当りの坪量を13g/m2未満に下げ、さらに紙厚を60μm未満に薄くすることで、巻長を長くしたロール製品が開発されている(特許文献1)。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0003】 【特許文献1】特開2006-87703号公報 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 しかしながら、ロール製品を構成する紙の坪量を下げると、強度が低下すると共に使用感や嵩高さが低下する。一方、これらの不具合を補うために紙の嵩を高くするため、カレンダー処理を弱めると、柔らかさや滑らかさが劣ったり、ロール径が大きくなってトイレットペーパーホルダーに収まり難くなる問題がある。また、エンボス処理を強めると、紙厚が高くなりすぎたり、紙の表裏の使用感の差が大きくなるなどの問題がある。また、坪量を下げずに、カレンダー処理を強くして紙厚を薄くすると、ロール径を小さくすることはできるが、柔らかさがなく、品質が劣る問題がある。 従って本発明は、坪量を下げずに風合いや使用感に優れると共に1ロール当りの巻長を長くし、持ち運びや保管時の省スペース性に優れた衛生薄葉紙ロールの提供を目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0005】 上記課題を解決するため、衛生薄葉紙ロールは、1枚の衛生薄葉紙をロール状に巻き取った衛生薄葉紙ロールであって、前記衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5~21.5g/m2、かつ紙厚が0.6~1.1mm/10枚以下であり、当該衛生薄葉紙ロールの巻長が120~185m、巻直径が100~132mmである。」 (ウ)「【0011】 以下に本発明の好ましい実施形態につき説明するが、これらは例示の目的で掲げたものでこれらにより本発明を限定するものではない。 図1に示すように、本発明の実施形態に係る衛生薄葉紙ロール10は、1枚の衛生薄葉紙10xをロール状に巻き取ってなり、衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5~21.5g/m2、かつ紙厚が0.6~1.1mm/10枚以下であり、ロールの巻長(巻き取り長さ)が120~185m、巻直径DRが100~132mmである。巻長は、好ましくは145~185mmである。巻直径DRは、好ましくは100~125mmである。 1枚当りの衛生薄葉紙の坪量及び紙厚を上記範囲に調整する方法としては、詳しくは後述するが、衛生薄葉紙の原紙ウェブのカレンダー条件(カレンダー処理後の紙厚及び比容積、カレンダー処理前後の紙厚差)及びエンボス条件(エンボス処理後の紙厚及び比容積、エンボス処理前後の紙厚差)を規定する。 【0012】 衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5g/m2未満であるか、又は紙厚が0.6mm/10枚未満であると、強度が低下すると共に使用感(嵩高さ)も低下する。衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が21.5g/m2を超えるか、又は紙厚が1.1mm/10枚を超えると、積層体が厚くなり、これを120m以上巻いたロールの巻直径が132mmを超え、トイレットペーパーホルダーに収まり難くなったり、紙の表裏の使用感の差が大きくなる。 ロールの巻長が120m未満であると、1ロール当りの巻長が短くなり、保管時の省スペースが図れない。ロールの巻長が185mを超えるものは、巻直径DR(ロールの外径)が132mmを超えてしまい、トイレットペーパーホルダー等に収まり難くなる。 衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が好ましくは17.5~20.5g/m2であり、紙厚が好ましくは0.60~0.80mm/10枚である。」 (エ)「【0013】 ティシューソフトネス測定装置TSA(Tissue Softness Analyzer)により、試料台に設置した1枚の衛生薄葉紙10xのロール外側の表面10aを上にしたサンプルに対し、ブレード付きロータを100mNの押し込み圧力として上から押し込んだ後に回転数2.0(/sec)で回転させ、試料台の振動を振動センサで測定したとき、TSA上のソフトウェアにて自動的に取得した、低周波数側からの最初のスペクトルの極大ピークの強度(TS750)が好ましくは12~30dBV2rms、より好ましくは12~25dBV2rmsであり、6500Hzを含むスペクトルの極大ピークの強度(TS7)が好ましくは14~26dBV2rms、より好ましくは14~23dBV2rmsである。又、衛生薄葉紙の表面を上にした上記TS750の値(これを「TS750t」と表記する)を1とした時、衛生薄葉紙10xのロール内側の裏面10bを上にして試料台に設置したときのTS750の値(これを「TS750b」と表記する)で表される比R(TS750b/TS750t)が好ましくは1.06~2.30、より好ましくは1.06~1.70である。 衛生薄葉紙の表面を上にしたサンプルについて、TS7の数値が上記範囲より高いと、十分なやわらかさが得られず、上記範囲より低いと、柔らかさだけが際立ち、良好な触感を得ることができない場合がある。TS750(TS750t)の数値が上記範囲より高いと、滑らかさに劣り、上記範囲より低いと、滑らかではあっても、エンボス処理が十分ではなく、比容積が小さくなる場合がある。 【0014】 衛生薄葉紙にはエンボスが付与され、ロール外側となる表面のTS750tは、ロール内側となる裏面のTS750bより低くなる。これは、表面のエンボスが凹になっており、裏面のエンボスが凸になっているため、裏面の方が粗く感じてTS750の値が高くなるためである。 そして、上記比Rは衛生薄葉紙の表裏面の触感の差を表し、比Rが2.30を超えると、表裏面の触感の差(滑らかさの表裏差)が大きくなり過ぎる。一方、比Rが1.06未満であると、エンボス深さが浅くなってエンボスが弱くなり、エンボスの見た目が悪くなる。 【0015】 剛性(D)は、TSAにより、試料台に設置したサンプルに対し、ブレード付きロータを回転させずに100mNと600mNの押し込み圧力でそれぞれ上から押し込んだとき、それぞれ押し込み圧力100mNと600mNの間での前記サンプルの上下方向の変形変位量で表される。 Dが2.4~3.5mm/Nであることが好ましく、2.7~3.5mm/Nであることがより好ましい。 Dが上記範囲の下限値より低いと、しなやかさに劣り、上記範囲の上限値より高いとしなやかさが際立ちすぎる一方、DMDTが低くて破れやすく、又、滑らかさが劣り、全体の品質のバランスを欠く。」 (オ)「【0017】 なお、試料台205はベースプレート201上に設置され、試料台205とベースプレート201の間には、力センサ202が配置されている。そして、力センサ202の検出値により、ブレード付きロータ204の押し込み圧力を制御する。又、ブレード付きロータ204はモータ209によって回転する。 又、振動解析してパラメータ化(TS値)するソフトウェアは、emtec measurement systemを用いる。本ソフトウェアには、各種アルゴリズム(例えば、Base Tissue、Facial、TP等)が備えられ、TS7、TS750、D(剛性)をソフトウェア上で自動的に取得し、これらTS7、TS750、Dおよび、坪量、厚さ、Ply数等から各種アルゴリズムの種類によって、HF(ハンドフィール)値が計算される。本発明では、HF値ではなく、TS7、TS750、Dのみを規定しており、上記測定条件を満たせば、アルゴリズムは何を使用しても良く、TS7、TS750、Dの値はアルゴリズムの種類によって変わることはない。」 (カ)「【0024】 衛生薄葉紙は、例えば以下のように、(1)抄紙及びクレーピング、(2)マシンワインダーによるカレンダー処理、(3)エンボス処理及びロール巻取り加工、の順で製造することができる。」 (キ)「【0030】 カレンダー処理後でエンボス処理前の原反4のウェブの坪量を1枚当たり17.5~22.0g/m2とすることが好ましい。後述するロール巻取り加工においてウェブは若干伸びて坪量も低くなるので、最終形態の衛生薄葉紙ロール10の目標坪量より若干高い17.5~22.0g/m2とすると好ましく、より好ましくは18.5~21.0g/m2とする。 【0031】 (3)エンボス処理及びロール巻取り加工 図6はロール巻取り加工機150の一例を示す。原反4は、ロール巻取り加工機150にセットされ、エンボスユニット(エンボスロール)151によってエンボス処理された後、巻取り機構153によって巻直径が100~132mmの幅広衛生薄葉紙原ロール10Wに巻き取られる。その後、原ロール10Wを所定幅(114mm等)に切り、衛生薄葉紙ロール10となる。 ロール巻取り加工機150は、大別するとサーフェイス方式とセンター方式の2種類がある。サーフェイス方式は巻取るロールを外側から別の複数の駆動ロールで支持しながら巻取る方法であり、巻取られた衛生薄葉紙ロール10は、巻き径のコントロールがし易く、生産速度がより高速となる。センター方式は巻取りロールの中心に通したシャフトの駆動により巻取る方法で、巻取られた衛生薄葉紙ロール10は、比較的柔らかな製品となり、デリケートなエンボスを施した製品に適している。本発明においては、いずれの方法でも巻き取ることができるが、好ましくはサーフェイス方式である。 なお、ロール巻取り加工機150にマシンワインダー100を組み込み、ロール巻取り加工機にて、カレンダー処理、エンボス処理をこの順で行ってもよい。 【0032】 ロール巻取り加工機150においてエンボスを施すことで、衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5~21.5g/m2の範囲であっても、嵩を高くして柔らかさと、ほぐれ易さを向上させることができる。 エンボス処理前後の衛生薄葉紙の紙厚の差ΔE(エンボス処理前の紙厚-エンボス処理後の紙厚)を好ましくは-0.20~0.15mm/10枚、より好ましくは-0.10~0.10mm/10枚とする。ΔEが上記範囲を超えると、エンボス処理が十分でなく、柔らかさが劣る場合がある。ΔEが上記範囲未満であると、エンボス処理が強すぎて、滑らかさの表裏差が大きくなる場合がある。ここで、エンボス処理前とは、カレンダー処理後と同じ意味である。 なお、エンボス処理を行うと、エンボス処理後の紙厚は、エンボス処理前より高くなり、ΔEはマイナスになる。しかし、ロール加工機では、紙を引っ張りながら巻き取るため、紙が伸びて紙厚が低くなる。従って、ロール加工機では、エンボスと紙の伸びの影響を考慮しながら、ΔEが-0.20~0.15mm/10枚となるよう、巻き取ることが好ましい。 エンボスの強さは、エンボスロールとゴムロールのニップ幅を適宜調整して制御することができる。ニップ幅は、ロールの特性によっても異なるが、好ましくは20~40mm、より好ましくは25~35mmである。ニップ幅が40mmを超えると、エンボスが強くなりすぎて表裏差が大きくなったり、紙厚が高くなってロールの巻直径DRが大きくなってしまう。一方、ニップ幅が20mm以下であると、エンボスが弱くなって見た目が悪くなったり、比容積が小さくなる場合がある。ニップ幅は、カーボン紙を用いて測定することができる。測定方法としては、まず、エンボスロールのニップを逃がし、カーボン紙と一般的なコピー用紙を重ねてセットする。次に、エンボスロールにニップをかける。その後、ニップを逃がし、カーボン紙とコピー用紙を取り外す。エンボスロールでニップがかかっていた部分のカーボン紙の色がコピー用紙に転写されるので、ニップ幅を測定することができる。」 (ク)「【0035】 パルプ組成(質量%)をNBKP10%、LBKP90%とし、この原料に対して、牛乳パック由来の古紙原料を35%配合し、図5、図6に示す装置により、表1に示す衛生薄葉紙及びそのロールを製造した。 【0036】 以下の評価を行った。 乾燥時の縦方向引張り強さDMDTと乾燥時の横方向引張り強さDCDT:JIS P8113に基づいて、1枚の衛生薄葉紙につき、破断までの最大荷重をN/25mmの単位で測定した。 坪量:JISP8124に基づいて測定し、衛生薄葉紙1枚当たりに換算した。 紙厚:シックネスゲージ(尾崎製作所製のダイヤルシックネスゲージ「PEACOCK」)を用いて測定した。測定条件は、測定荷重3.7kPa、測定子直径30mmで、測定子と測定台の間に試料を置き、測定子を1秒間に1mm以下の速度で下ろしたときのゲージを読み取った。なお、カレンダー処理前のウェブについては、衛生薄葉紙を10枚重ねて測定を行い、カレンダー処理後およびロールについては、衛生薄葉紙を10枚重ねて行った。又、測定を10回繰り返して測定結果を平均した。そして、得られた1回当りの平均値を枚数で割って衛生薄葉紙1枚当りの紙厚とした。 比容積:衛生薄葉紙1枚当たりの厚さを1枚当たりの坪量で割り、単位gあたりの容積cm3で表した。 吸水度:旧JIS-S3104法に従い、温度23±1℃、湿度50±2%の状態で、0.01ml精製水を滴下し、水滴が1枚の衛生薄葉紙に吸収される時間(秒)を測定した。 ほぐれ易さ:JISP4501に従い、衛生薄葉紙1枚のほぐれやすさを測定した。 ロールの巻直径DR:ムラテックKDS株式会社製ダイヤメータールールを用いて測定した。測定は、10個のロールを測定し、測定結果を平均した。 【0037】 DTS7、TS750の測定は、上記ティシューソフトネス測定装置TSAを用いて行った。測定条件も上記のとおりである。 官能評価は、モニター20人によって行った。評価基準は5点満点で行った。評価基準が3点以上であれば良好である。なお、「エンボスの見た目」は、モニターの目視により、エンボスの形状が視認できるか否かの評価である。 なお、坪量、引張強さ、厚さ、比容積、及びティシューソフトネス測定装置TSAによる測定は、JIS-P8111に規定する温湿度条件下(23±1℃、50±2%RH)で平衡状態に保持後に行った。 【0038】 得られた結果を表1、表2に示す。」 (ケ)「【0039】 【表1】 [図:0001410220000001.jpg] 」 (コ)「【0040】 【表2】 [図:0001410220000002.jpg] 」 (サ)「【0041】 表1、表2から明らかなように、衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5~21.5g/m2、かつ紙厚が0.60~1.1mm/10枚以下である各実施例の場合、衛生薄葉紙ロールの巻長が120~185m、巻直径が100~132mmの範囲となり、坪量を下げずに風合いや使用感に優れると共に1ロール当りの巻長を長くすることができた。 【0042】 一方、紙厚が0.6mm/10枚未満である比較例1の場合、柔らかさに劣った。これは、カレンダーの線圧が8.5kg/cmを超えると共に、カレンダー処理前後の紙厚差ΔCが0.40mm/10枚を超え、比容積が3.0cm3/g未満となったためと考えられる。又、比較例1の場合、エンボス処理前後の紙厚差ΔEが0.18mm/10枚以上であったため、エンボス処理が弱くなった。 衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5g/m2未満である比較例2~4の場合、破れにくさが劣った。 衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が21.5g/m2を超えた比較例5,6の場合、ロールの巻直径が132mmを超え、ペーパホルダに装着し難くなった。なお、比較例5は、エンボス処理前後の紙厚差ΔEが0.15mm/10枚を超え、エンボス処理が弱いため、柔らかさが劣った。又、比較例6は、カレンダー処理前後の紙厚差ΔCが0.40mm/10枚を超え、カレンダー処理が強すぎたために柔らかさが劣った。」 イ 技術分野及び課題 上記ア(イ)に摘記した段落【0001】の記載より、甲1は、トイレットティシュー等のロール状をなす衛生薄葉紙ロールの技術分野に関する。 上記ア(イ)に摘記した段落【0002】-【0004】の記載より、甲1では、持ち運びや保管時の省スペース性に優れ、かつ巻長を長くしたロール製品とするために、衛生薄葉紙の1枚当たりの坪量を下げると、強度が低下すると共に使用感や嵩高さが低下し、カレンダー処理を弱めたりエンボス処理を強めても、紙厚が高くなりすぎたり紙の表裏の使用感の差が大きくなること、また坪量を下げずに紙厚を薄くすると、品質が劣ることを、問題点として取り上げている。 そして、同段落【0004】の最終文の記載より、甲1における課題は、坪量を下げずに、使用感に優れると共に、巻長が長く持ち運びや保管時の省スペース性に優れた衛生薄葉紙ロールを提供することであると、理解される。 ウ 実施例及び比較例の位置づけ (ア)実施例の位置づけ 甲1において、【表1】には、実施例1ないし9の衛生薄葉紙ロールが示されている。 実施例1ないし9の衛生薄葉紙ロールは、上記ア(ア)に摘記した【請求項1】及び同(イ)に摘記した段落【0005】の記載を踏まえると、坪量を下げずに、使用感に優れると共に、巻長が長く持ち運びや保管時の省スペース性に優れた衛生薄葉紙ロールを提供するという、上記イに示した甲1における課題を解決するために、坪量については16.5~21.5g/m2の範囲内とし、紙厚、巻長及び巻直径についても、それぞれ所定の数値範囲としたものであると、理解される。 実施例1ないし9のうち、坪量について最も小さい値をとる実施例は、坪量を17.0g/m2とする、実施例1である。 (イ)比較例2ないし4の位置づけ 甲1において、【表2】には、比較例1ないし6の衛生薄葉紙ロールが示されている。 比較例1ないし6の衛生薄葉紙ロールは、いずれも甲1における「実施例」という位置づけではない。 しかしながら、【表2】に示される比較例1ないし6に関する各パラメータは、【表1】に示される実施例1ないし9に関するパラメータと同程度に詳細である。また、段落【0005】及び【0011】に記載される、「1枚の衛生薄葉紙」を「ロール状に」巻き取ったという「衛生薄葉紙ロール」の基本構成についても、【表1】に示される実施例1ないし9と【表2】に示される比較例1ないし6とで変更したことを示す記載はない。 そのため、比較例1ないし6は、「1枚の衛生薄葉紙」を「ロール状に」巻き取ったという「衛生薄葉紙ロール」の基本構成について、実施例と同様であり、甲1における「衛生薄葉紙ロール」として、実施例1ないし9と同程度に、具体的構成を把握し得る記載がされているものである。 比較例1ないし6のうち、比較例1、比較例5及び比較例6は、坪量について、上記(ア)でみた好適範囲より高い値とした、比較例である。 比較例2ないし4は、坪量について、上記(ア)でみた好適範囲より低い値とした、比較例である。 ここで、段落【0004】には、従来技術の課題について、「・・・ロール製品を構成する紙の坪量を下げると、強度が低下すると共に使用感や嵩高さが低下する。一方、これらの不具合を補うために紙の嵩を高くするため、・・・。また、エンボス処理を強めると、紙厚が高くなりすぎたり、紙の表裏の使用感の差が大きくなるなどの問題がある。」と記載されている。 比較例2ないし4は、紙の坪量を下げるとともに「エンボス処理」を行っているものであるところ、【表2】における「紙厚」は「0.50mm/10枚」、「0.95mm/10枚」又は「0.30mm/10枚」であり、「衛生薄葉紙ロール」の「巻長」も実施例と同様の「150m」を達成しているから、「紙厚」が高くなりすぎているものではない。また、【表2】における「滑らかさの表裏差」の評価は、5段階中の「3」又は「5」であるから、比較例2ないし4は、「紙の表裏の使用感の差が大きく」なっているものでもない。 このように、比較例2ないし4は、「実施例」とはされていないものの、上記段落【0004】に記載される「ロール製品を構成する紙の坪量を下げると、強度が低下すると共に使用感や嵩高さが低下する」という従来技術の不具合を、「エンボス処理」によって少なくとも一部補い、かつ同段落【0004】に記載される「エンボス処理を強めると、紙厚が高くなりすぎたり、紙の表裏の使用感の差が大きくなるなどの問題がある。」という問題を回避したものであるから、甲1においては、従来技術に対する部分的な改善を加えたものということができる。 エ 記載された発明 (ア)比較例2ないし4の「衛生薄葉紙ロール」に着目して 【表2】に示される比較例のうち、「衛生薄葉紙」の「坪量」が小さい「比較例2」ないし「比較例4」の「衛生薄葉紙ロール」に着目すると、甲1には、上記アより、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が 記載されている。 <甲1発明> 「(1)抄紙及びクレーピング、(2)マシンワインダーによるカレンダー処理、(3)エンボス処理及びロール巻取り加工、の順で製造される、1枚の衛生薄葉紙をロール状に巻き取ってなる、トイレットティシュー等のロール状をなす衛生薄葉紙ロールであって、 エンボス処理及びロール巻取り加工において、カレンダー処理後の原反がエンボスユニット(エンボスロール)によってエンボス処理された後、巻取り機構によって巻き取られ、その後、所定幅に切られた衛生薄葉紙ロールであり、 エンボスの強さを制御するエンボスロールとゴムロールのニップ幅は、比較例2で18mm、比較例3で45mm、比較例4で18mmであり、 衛生薄葉紙の坪量は、比較例2で13.0g/m2、比較例3で12.2g/m2、比較例4で12.2g/m2であり、 衛生薄葉紙の紙厚は、測定荷重3.7kPaで、比較例2で0.50mm/10枚、比較例3で0.95mm/10枚、比較例4で0.30mm/10枚であり、 衛生薄葉紙ロールの巻長は、比較例2、比較例3、比較例4とも150mであり、 衛生薄葉紙ロールの巻直径は、比較例2で107mm、比較例3で109mm、比較例4で102mmであり、 風合は、HF(ハンドフィール)値を計算するティシューソフトネス測定装置TSAのソフトウェア上で自動的に取得され、アルゴリズムの種類によって変わることはない、低周波数側からの最初のスペクトルの極大ピークの強度(TS750)、6500Hzを含むスペクトルの極大ピークの強度(TS7)、押し込み圧力100mNと600mNの間でのサンプルの上下方向の変形変位量で表される剛性(D)について、 比較例2においてTS7(表面)が16.0dBV2rms、TS750t(表面)が28.8dBV2rms、TS750b(裏面)が30.2dBV2rms、D(表面)が3.5mmNであり、 比較例3においてTS7(表面)が13.3dBV2rms、TS750t(表面)が33.2dBV2rms、TS750b(裏面)が61.2dBV2rms、D(表面)が3.7mmNであり、 比較例4においてTS7(表面)が23.9dBV2rms、TS750t(表面)が11.5dBV2rms、TS750b(裏面)が12.0dBV2rms、D(表面)が2.9mmNである、 衛生薄葉紙ロール。」 (イ)比較例2ないし4の「衛生薄葉紙ロール」の「製造」に着目して 上記(ア)において、比較例2ないし4に着目して甲1の記載から認定した甲1発明は、「(1)抄紙及びクレーピング、(2)マシンワインダーによるカレンダー処理、(3)エンボス処理及びロール巻取り加工、の順で製造」される「衛生薄葉紙ロール」であるから、甲1には、比較例2ないし4の「衛生薄葉紙ロール」の「製造」に着目すると、次の方法の発明(以下、「甲1方法発明」という。)が記載されている。 <甲1方法発明> 「甲1発明の衛生薄葉紙ロールを製造する方法。」 (2)甲2 甲2には、次の記載がある。 ア 「【背景技術】 【0002】 嵩だか性や柔軟性、吸収性等の機能性の向上、意匠性の向上を図る目的で衛生薄葉紙にエンボス(凹凸)を付与することがよく行われる。 エンボスの付与形態としては、いくつかの提案がなされており、例えば、一方面側からのみエンボスパターンの押し付けを行い、一方の面がエンボス凹部、他方の面がエンボス凸部となる所謂シングルエンボス、二枚重ねの場合に、いずれの面もエンボス凹部となっているTip to Tip形態やNested形態などの所謂ダブルエンボスが知られる。 なかでもシングルエンボスは、他の形態と比較して簡易に付与できるという利点があり広く普及しているが、ダブルエンボスと比較すると、凸エンボスが形成される面にざらつきが感じられる、嵩高さ、厚み感が得られ難いという欠点があった。 特に、衛生薄葉紙の用途として、上面にスリットの入ったフィルムを貼り付けた取出口を備えるカートン箱に収め、前記スリットから一枚ずつ取り出して用いるティシュペーパーがあるが、シングルエンボスは、このティシュペーパーのような低い坪量の場合に嵩高さ、厚み感が特に発現しづらい。 その上、シングルエンボスでは、一方の面にエンボス凸部が形成されるため、スリットからの取出し時に音が大きく、紙粉が発生しやすく、また、鼻かみ時にざらつきを感じやすい薄葉紙となるため、ポップアップ式のティシュペーパー用途には不向きとされていた。」 イ 「【発明が解決しようとする課題】 【0003】 そこで、本発明の主たる課題は、シングルエンボスのように一方面に凸エンボスを有する衛生薄葉紙において、その肌に触れたときのざらつき感、凹凸感を低減し、肌触りに優れたものとすることにあり、他の課題は、ポップアップ形式で取り出すようなティシュペーパー製品に好適に利用できるものとすることにある。」 ウ 「【0021】 本発明では、プライ数については特に限定されないが、ティシュペーパー用途であれば1~3プライ程度、好適には2プライである。図示の形態は2プライである。 他方、本発明では衛生薄葉紙の坪量は、特に限定されない。ただし、本発明はティシュペーパーのような比較的低坪量の衛生薄葉紙において特に効果的であり、JIS P 8124による坪量が、プライ数に関係なく、全体として10~40g/m2である場合により効果的となる。なお、複数プライ数とする場合には、前記坪量の範囲内に収まるように、各プライの坪量を調整する。」 エ 「【0028】 エンボス付与は、図4に示されるように、ニップロール30とエンボスパターンを有するエンボスロール40とで構成される一対のエンボス付与ロール間に被加工衛生薄葉紙Y1を通し、前記エンボスパターンを被加工衛生薄葉紙Y1に押しつけて付与する。 本実施形態のエンボロール40は、図5に示すような楕円錐台の頂縁が面取りされた立体形状のエンボス付与凸部4,4…が、1cm2あたり10~30個形成されている。図5中、面取り部分は符号4rで示す。エンボス付与凸部4の個数が、10個/cm2未満であると、付与されるエンボスが少なくなり嵩高とならず、厚さを感じにくいものとなり。さらに、非エンボス部分との差が感じられやすく肌触りが悪いものとなる。30個/cm2を超えると、所望の高さのエンボスを得ることが困難となり嵩高さを発現させ難くなる。 【0029】 なお、エンボス付与凸部4は、頂縁が面取りされている円錐台、頂縁が面取りされていない円錐台及び楕円錐台をも採用できる。好適な例は、図示例の楕円錐台の頂縁を面取りした立体形状である。頂縁が面取りされていると、付与されるエンボス凸部にエッジが形成されなくなり、似半球状のエンボス凸部が形成される。これにより、エンボス凸部形成面の滑らかさの発現性が向上する。なお、面取り部分4rの曲率半径Rは、0.1~0.8であるのが望ましい。 【0030】 さらに、エンボス付与凸部4は、頂面部4tの面積が0.2~1.0mm2、テーパー角θが10~50度、より好ましくはθが13~45度、高さ4hが0.3~1.5mmであるのがよい。これらの範囲とすると厚さ感、嵩高感の発現性に優れる。なお、面取りした形状の場合の頂面部の面積は、面取り前の頂面の面積とする。 他方、本実施の形態におけるエンボス付与凸部4は、その一つの平面視面積、すなわちエンボス付与凸部の底面部4bの面積は、付与するエンボスの大きさと同等又はそれ以上の大きさを基本とするが、特に限定されない。ニップ圧に応じて適宜定めることができる。」 オ 「【0033】 エンボス付与するにあたってのニップ圧(エンボス圧、線圧とも言われる)は、5~30kgf/cm、好ましくは10~25kgf/cmとなるように行う。ニップ圧が低すぎると、エンボスが薄くなりすぎ厚み感、嵩高さ感が十分に得られないおそれがある。他方、ニップ圧が高すぎると、被加工衛生薄葉紙がちぎれてしまうおそれがある。 他方、エンボス付与するにあたっては、2プライでこれを1組とし5組重ねたときの厚さが、エンボス付与後に1.1~1.8倍となるように、ニップ圧の調整と被加工衛生薄葉紙の厚さを選択するのがよい。嵩高感、厚さ感がより感じられるようになる。」 (3)甲4 甲4には、次の記載がある。 ア 「【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、1プライまたは2プライのトイレットぺーパー、ボックス収容または携帯用ティッシュペーパーなどに供するエンボス付与ウェブおよびその製造用ロールに関する。」 イ 「【0011】 【作用】本発明者らは、トイレットペーパー等として好適に使用できるウェブを得るために、ウェブに形成するエンボスについて鋭意研究を重ねた。その結果、ウェブに形成するエンボスの大きさおよび量によってそれらの性質が著しく異なることを知見した。 【0012】この知見に基づき、さらなる研究を続けた結果、坪量が15~60g/m2である1プライの、または1プライの坪量が10~30g/m2でありこれが2枚重ね合わされた2プライの紙ウェブにエンボスを形成するに際し、一つのエンボスの最小径が0.2mm以上、最大径が1.0mm以下であり、エンボス深さが0.2~1mmである小さいエンボスを、ウェブ10mm四方あたり30個~150個形成することにより、後の実施例の欄で説明するように、滑らかさなどのウェブの各性質が向上することが判った。」 ウ 「【0033】(実験例2)次に、表2に示すとおり、ウェブの坪量、エンボスの最小径、エンボスの最大径、エンボス深さ、縦横ピッチ、ウェブ10mm四方あたりの頂面の面積比率、エンボス個数を変化させ、物性実験と官能評価を行った。その両者の綜合評価結果を本発明例については表3示す。綜合結果の評価は、次記のとおりである。◎:きわめて優れる、○:良い、△:普通、×:悪い、××:著しく悪い。」 エ 【表2】 「 [図:0001410220000003.jpg] 」 2 取消理由通知に記載した取消理由について 取消理由通知に記載した取消理由は、本件訂正前の請求項1ないし5に係る発明について、甲1に記載された比較例2ないし4に係る発明及び甲2に記載された事項に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、それらの発明に係る特許は、同法113条2号に該当し、取り消されるべきものである、というものである(上記第4の3)。 (1)本件発明1について ア 対比 本件発明1と、甲1発明とを対比する。 甲1発明における、「1枚の衛生薄葉紙をロール状に巻き取ってなる、トイレットティシュー等のロール状をなす衛生薄葉紙ロール」は、本件発明1における、「1プライのトイレットペーパーを巻き取ってロール状としたトイレットロール」に相当する。 甲1発明において、「衛生薄葉紙ロールの巻長」が「比較例2、比較例3、比較例4とも150m」である点は、本件発明1において、「前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下で」ある構成に相当する。 甲1発明において、「衛生薄葉紙ロール」が、「比較例2」ないし「比較例4」のいずれについても、「エンボス処理及びロール巻取り加工において、カレンダー処理後の原反がエンボスユニットによってエンボス処理された後、巻取り機構によって巻き取られ、その後、所定幅に切られた」ものである構成は、本件発明1において、「前記トイレットペーパーは、前記エンボス加工が施された」ものである構成に相当する。 以上を整理すると、本件発明1と甲1発明とは、 「1プライのトイレットペーパーを巻き取ってロール状としたトイレットロールであって、 前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下であり、 前記トイレットペーパーは、前記エンボス加工が施されたものである、トイレットロール。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点1> 「巻径」に関し、 本件発明1においては、「前記トイレットロールの巻径が110mm以上120mm以下」と特定されているのに対し、 甲1発明においては、そうなっていない点。 <相違点2> 「坪量」に関し、 本件発明1においては、「前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が14g/m2以上16g/m2以下」と特定されているのに対し、 甲1発明においては、「1枚の衛生薄葉紙をロール状に巻き取って」なる「衛生薄葉紙ロール」をなす「衛生薄葉紙」の「坪量」が、「比較例2で13.0g/m2、比較例3で12.2g/m2、比較例4で12.2g/m2」である点。 <相違点3> 「ハンドフィール値」に関し、 本件発明1においては、「前記トイレットペーパーの表面及び裏面のハンドフィール値の平均が65.0以上」であると特定されているのに対し、 甲1発明においては、そうなっているか不明な点。 <相違点4> 「トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚み」に関し、 本件発明1においては、「180μm以上300μm以下」と特定されているのに対し、 甲1発明においては、そうなっているか不明な点。 イ 相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点2から、判断する。 (ア)相違点2について 上記相違点2について判断する。 甲1には、衛生薄葉紙の坪量を17.0g/cm2とした実施例1(【表1】参照)が記載されるとともに、衛生薄葉紙の1枚当たりの坪量として16.5g/m2未満または21.5g/m2を超えることは避けるべきことが、記載されている(段落【0012】)。 甲1において、甲1発明を認定する基礎とした比較例2ないし4は、坪量については16.5~21.5g/m2の範囲が好ましいことを前提として、当該好適範囲より坪量を下げると、破れにくさが劣ることを示す趣旨で(段落【0041】及び【0042】参照)、実施例と同程度の具体的構成が説明されているものである。 そのため、甲1発明において、比較例としての性質を示すために採用された具体的パラメータである坪量について、変更する動機付けがあったということはできない。 坪量に関し、甲1には、衛生薄葉紙の坪量を17.0g/cm2とした実施例1を含む実施例1ないし9(【表1】参照)が記載されるとともに、衛生薄葉紙の1枚当たりの坪量として16.5g/m2未満または21.5g/m2を超えることは避けるべきことが、記載されている(段落【0012】)。 しかしながら、甲1のこれらの記載を考慮して、坪量について好適な値を採用するのであれば、その他のパラメータも含めて実施例1ないし9で特定される値とするか、少なくとも好適範囲とされる16.5g/m2~21.5g/m2の範囲とすることが、甲1の記載に基づく自然な選択である。これに反し、比較例2ないし4を出発点としながら、坪量の値について、比較例2ないし4で特定される値を離れ、かつ、甲1において避けるべきとされる範囲の中から、相違点2に係る「14g/m2以上16g/m2以下」に該当する値へと変更することは、甲1における全ての記載を総合しても、動機付けがあったということができない。 坪量に関し、甲2には、上記1(2)アないしオに摘記した事項が記載されており、同ウに摘記した段落【0021】には、「ティシュペーパーのような比較的低坪量の衛生薄葉紙」及び「坪量が、プライ数に関係なく、全体として10~40g/m2である場合」と記載されている。 しかしながら、甲2における上記記載は、「ティシュペーパー」も含む「比較的低坪量の衛生薄葉紙」として、坪量について「10~40g/m2」という数値範囲があり得ることを一般的に示すにとどまる。そして、ティシュペーパーも含む各種の衛生薄葉紙について、一般的に広い坪量の範囲をとることがあり得るからといって、甲1の比較例2ないし4を出発点として、同比較例において採用された具体的な坪量を離れ、かつ甲1において好適とされた坪量の範囲とも異なる特定の坪量を採用することについて、動機付けがあったということはできない。 また坪量に関し、甲4には、上記1(3)アないしエに摘記した事項が記載されており、同エに摘記した【表2】には、「試験No.1」として、「坪量g/m2」が「16」であるウェブが示されている。 しかしながら、甲4における上記記載は、1プライまたは2プライのトイレットぺーパー、ボックス収容または携帯用ティッシュペーパーなどに供するエンボス付与ウェブおよびその製造用ロールに関して、好適な坪量として「坪量が15~60g/m2である1プライの」ものがあり得るうちの一例にとどまる。そして、エンボス付与ウェブとして、広い坪量の範囲をとることがあり得るからといって、甲1の比較例2ないし4を出発点として、同比較例において採用された具体的な坪量を離れ、かつ甲1において好適とされた坪量の範囲とも異なる特定の坪量を採用することについて、動機付けがあったということはできない。 摘記を省略するが、甲3及び甲5ないし甲21にも、トイレットロールに関する各種の記載がされており、坪量に関する記載を総合すれば、トイレットロールの坪量として一般論としては種々の値があり得ると理解される。 しかしながら、甲2及び甲4について上述したと同様に、トイレットロールの坪量として、一般論としては種々の値があり得るからといって、甲1の比較例2ないし4に基づく甲1発明を出発点として、同比較例において採用された具体的な坪量を離れ、かつ甲1において好適とされた坪量の範囲とも異なる特定の坪量を採用することについて、動機付けがあったということはできない。 したがって、甲1発明において、坪量の値を変更して上記相違点2に係る本件発明1の構成とすることは、たとえ甲1における実施例の記載、及び甲2ないし甲21に記載される事項を考慮しても、当業者にとって容易であったものではない。 (イ)小括 上記(ア)のとおり、甲1発明を出発点として、上記相違点2に係る本件発明1の構成をとることは、たとえ甲1における実施例の記載、及び甲2ないし甲21に記載される事項を考慮しても、当業者にとって容易であったものではない。 したがって、その余の相違点1、相違点3及び相違点4について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明において、たとえ甲1における実施例の記載、及び甲2ないし甲21に記載される事項を考慮しても、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2)本件発明2及び本件発明3について 本件発明2及び本件発明3は、本件発明1の構成を全て有し、さらに構成を付加したものである。 そして、上記(1)に示したとおり、本件発明1は、甲1発明において、たとえ甲2ないし甲21に記載される事項を考慮しても、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 したがって、本件発明2及び本件発明3における付加的構成について検討するまでもなく、本件発明2及び本件発明3は、甲1発明において、たとえ甲2ないし甲21に記載される事項を考慮しても、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)本件発明4について ア 対比 本件発明4と甲1方法発明とを対比する。 甲1方法発明が、「衛生薄葉紙ロールを製造する方法」である点は、本件発明4が、「トイレットロールの製造方法」である点に相当する。 甲1方法発明が、「1枚の衛生薄葉紙」をロール状に巻き取ってなる、「トイレットティシュー」等のロール状をなす衛生薄葉紙ロールを製造するうえで、「エンボスユニット(エンボスロール)」による「エンボス処理」を含む構成は、本件発明4が、「1プライのトイレットペーパーにエンボス加工を施す工程」を含み、「前記エンボス加工を施す工程は、1プライのトイレットペーパーにエンボスロールでエンボスする工程」である構成に、相当する。 甲1方法発明における「巻長」については、上記(1)アで甲1発明と本件発明1とを対比したと同様に、本件発明4における「前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下で」ある構成に、相当する。 以上を整理すると、甲1方法発明と本件発明4とは、 「1プライのトイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、 エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程とを含むトイレットロールの製造方法であって、 前記エンボス加工を施す工程は、1プライのトイレットペーパーにエンボスロールでエンボスパターンを形成する工程であり、 前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下である、トイレットロールの製造方法。」 の点で一致し、次の点で相違する。 <相違点5> 「エンボス加工」における「圧力」に関し、 本件発明4においては、「エンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押し」すると特定されているのに対し、 甲1方法発明においては、「エンボスロール」に加える「圧力」は不明である点。 <相違点6> 「巻径」に関し、 本件発明4においては、「前記トイレットロールの巻径が110mm以上120mm以下」と特定されているのに対し、 甲1方法発明においては、そうなっていない点。 <相違点7> 「坪量」に関し、 本件発明4においては、「前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が14g/m2以上16g/m2以下」と特定されているのに対し、 甲1方法発明においては、「1枚の衛生薄葉紙をロール状に巻き取って」なる「衛生薄葉紙ロール」をなす「衛生薄葉紙」の「坪量」が、「比較例2で13.0g/m2、比較例3で12.2g/m2、比較例4で12.2g/m2」である点。 <相違点8> 「ハンドフィール値」に関し、 本件発明4においては、「前記トイレットペーパーの表面及び裏面のハンドフィール値の平均が65.0以上」であると特定されているのに対し、 甲1方法発明においては、そうなっているか不明な点。 <相違点9> 「トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚み」に関し、 本件発明4においては、「180μm以上300μm以下」と特定されているのに対し、 甲1方法発明においては、そうなっているか不明な点。 イ 判断 事案に鑑み、上記相違点7から、判断する。 (ア)相違点7について 上記相違点7について、判断する。 本件発明4と甲1方法発明との上記相違点7は、本件発明1と甲1発明との相違点2と、実質的に同じ相違点である。 そして、上記(1)イ(ア)において、相違点2について検討したと同様の理由から、甲1方法発明を出発点として、上記相違点7に係る本件発明4の構成をとることは、当業者にとって、たとえ甲2ないし甲21に記載される事項を考慮しても、動機付けがあったということができない。 したがって、その余の相違点5、相違点6、相違点8及び相違点9について検討するまでもなく、本件発明4は、甲1方法発明において、たとえ甲2ないし甲21に記載される事項を考慮しても、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (4)本件発明5について 本件発明5は、本件発明4の構成を全て有し、さらに構成を付加したものである。 そして、上記(3)に示したとおり、本件発明4は、甲1方法発明において、たとえ甲2ないし甲21に記載される事項を考慮しても、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 したがって、本件発明5における付加的構成について検討するまでもなく、本件発明4は、甲1方法発明において、たとえ甲2ないし甲21に記載される事項を考慮しても、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (5)取消理由通知に記載した取消理由についてのまとめ 以上のとおりであるから、本件発明1ないし5は、取消理由通知に記載した取消理由によって、取り消されるべきものではない。 3 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について (1)実施可能要件違反について ア 申立人の具体的主張 申立人は申立書において、トイレットロールの発明である本件発明1の実施可能要件に関し、発明の詳細な説明には実施例が3つしかなく、実施例以外のトイレットロールを製造する場合の具体的な条件が説明されておらず、トイレットロールに対する官能評価の基準も明確でないから、本件発明1において特定されるパラメータの条件を満たすトイレットロールのうち、実施例と異なるトイレットロールを製造したり、追試評価するには、たとえ当業者であっても過度の試行錯誤を要する旨を主張している。 また、申立人は申立書において、本件発明2の実施可能要件に関し、エンボス深さを本件発明2の数値範囲とするための具体的エンボス条件は説明されていないから、本件発明2に係るトイレットロールを製造するには、たとえ当業者であっても過度の試行錯誤を要する旨を主張している。 また、申立人は本件発明3の実施可能要件に関し、実施例に示される製造条件のうち、どの製造条件を如何に調整すれば本件発明3において付加的に特定される構成を満たすことができるのか、具体的に説明されていないから、本件発明3に係るトイレットロールを製造するには、たとえ当業者であっても過度の試行錯誤を要する旨を主張している。 また、申立人は申立書において、トイレットロールの製造方法の発明である本件発明4の実施可能要件に関し、製造方法の発明としてみても、トイレットロールの発明である本件発明1と同様に、実施例と異なるトイレットロールの製造方法を実施するには、たとえ当業者であっても過度の試行錯誤を要する旨を主張している。 また、申立人は申立書において、本件発明5の実施可能要件に関し、本件発明5においてはエンボスロールの凸構造の高さが特定されているものの、凸構造の高さの下限値は特定されておらず、実施例において採用した具体的なエンボス条件も説明されていないから、本件発明5に係るトイレットロールの製造方法を実施するには、たとえ当業者であっても過度の試行錯誤を要する旨を主張している。(申立書第55頁第1行~第58頁下から4行) イ 具体的主張についての当審の判断 (ア)判断基準 本件発明1ないし本件発明3は物の発明であるところ、物の発明の実施とは、その物の生産及び使用等をする行為であるから、物の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明において、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づき、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、使用することができる程度の記載があることを要する。 本件発明4及び本件発明5は物を生産する方法の発明であるところ、物を生産する方法の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明において、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産する方法を使用し、その物を生産する方法により生産した物の使用をすることができる程度の記載があることを要する。 (イ)発明の詳細な説明における記載 本件特許明細書の発明の詳細な説明には、次の記載がある。 a 「【背景技術】 【0002】 トイレットペーパー製品は、トイレットペーパーウェブを1枚又は2枚以上に重ねたトイレットペーパーを所定の大きさに切断して製造される。一般的には長尺のトイレットペーパーがロール状に巻回されてなるトイレットロール(ロール状トイレットペーパー)が多用されている。1枚のトイレットペーパーウェブからなるトイレットペーパーは1プライのトイレットペーパーと称され、2枚重ねのトイレットペーパーウェブからなるトイレットペーパーは2プライのトイレットペーパーと称されている。 【0003】 トイレットペーパーは、例えば、12ロールや16ロールといった単位で包装されたものが広く流通している。しかし、これらの包装体は嵩張るため、持ち運べる量は限られている。また、公共施設等においてはトイレットロールの保管スペースも不足しがちである。このため、トイレットロールを構成するトイレットペーパーの紙厚を調整したり、ロール状に巻き取る際の巻き締め力を強くすることで巻長を長くしたロール製品の利用も進んでいる(例えば、特許文献1及び2)。 【0004】 特許文献1には、1枚の衛生薄葉紙をロール状に巻き取った衛生薄葉紙ロールであって、衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5~21.5g/m2、かつ紙厚が0.6~1.1mm/10枚以下であり、衛生薄葉紙ロールの巻長が120~185m、巻直径が100~132mmである衛生薄葉紙ロールが開示されている。ここでは、坪量を下げずに、風合いや使用感を向上させることが検討されている。 また、特許文献2には、フィルムからなる包装袋にロール製品を複数個収納してなるロール製品パッケージが開示されている。特許文献2には、ロール製品が1プライの場合、坪量が16.5~21.5g/m2であることが好ましいと記載されている。」 b 「【発明が解決しようとする課題】 【0006】 従来の巻長を長くしたトイレットロールにおいては、巻長を長くするために、トイレットペーパーをきつく巻き締めるため、トイレットペーパーの強度を高める必要があった。しかしながら、巻き締めに耐え得るトイレットペーパーにおいては、強度が高められている一方で、それ自体の柔らかさや肌触りが悪化する傾向にあった。 【0007】 また、1プライのトイレットロールにおいては、巻長を長くするために、巻き取り工程で得られる巻取が固くなり、所定の幅に断裁する際に、コア芯(紙管)が潰れる場合があった。コア芯(紙管)が潰れたトイレットロールは、外観が悪化するだけでなく、使用時にトイレットペーパーをスムーズに引き出すことができないという問題も引き起こす。 【0008】 そこで本発明者らは、このような従来技術の課題を解決するために、良好な肌触りを有するトイレットペーパーから構成されたトイレットロールを提供することを目的として検討を進めた。また、本発明者らは、コア芯潰れのないトイレットロールを提供することも目的として検討を進めた。」 c 「【課題を解決するための手段】 【0009】 上記の課題を解決するために鋭意検討を行った結果、本発明者らは、1プライのトイレットロールにおいて、トイレットロールを構成するトイレットペーパーの坪量を所定の範囲とし、かつトイレットペーパーにエンボスを形成することで、巻長の長いトイレットロールを構成するトイレットペーパーにおいてもその肌触りを高め得ることを見出した。さらに、本発明者らは、このようなトイレットロールにおいては、コア芯潰れの発生がないことを発見し、本発明を完成するに至った。」 d 「【0017】 本発明のトイレットロールの巻長(巻き長さ)は95m以上150m以下である。このような巻長を有するトイレットロールは、いわゆる長巻トイレットロールと呼ばれることもある。また、2倍巻トイレットロールもしくは3倍巻トイレットロールと称されることもある。 【0018】 本発明のトイレットロールの巻径(外径)は、110mm以上120mm以下であることが好ましい。ここで、トイレットロールの巻径は、図2においてRで表される長さである。トイレットロールの巻径を上記範囲内とすることにより、あらゆるトイレットロールホルダーにトイレットロールを設置することができ、使用場面が制限されることはない。 【0019】 本発明のトイレットロールを構成するトイレットペーパーの1プライ当たりの坪量は、10g/m2以上16g/m2以下である。トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量は、10g/m2以上であればよく、11g/m2以上であることが好ましく、12g/m2以上であることがより好ましい。また、トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量は、16g/m2以下であればよく、15.5g/m2以下であることが好ましい。 本発明においては、トイレットペーパーの坪量を上記範囲内とすることにより、所望の巻径を有するトイレットロールを製造しやすくなる。通常、巻長の長いトイレットロールを製造する際には、ロール状に巻き取る際の巻き締め力を強くすることによって巻径をコントロールしている。しかし、本発明においては、ロール状に巻き取る際の巻き締め力を従来法における強さまで強くしなくても所望の巻径を有するトイレットロールを製造することができる。また、巻取の固さを抑えることで所定の幅に断裁する際にコア芯(紙管)潰れの発生をより効果的に抑制することができる。 【0020】 本発明のトイレットロールを構成する1プライのトイレットペーパーにはエンボス加工が施されている。本発明においては、1プライのトイレットペーパーの幅方向に略均一にエンボスが形成される。ここで、幅方向に略均一にエンボスが形成された場合、長さ方向の任意点から±0.5cm(長さ1cm)の長さを有する領域において、幅方向に略均一密度のエンボスが観測される。また、本発明においては、エンボスは長さ方向にも略均一にエンボスが形成されることが好ましい。すなわち、1プライのトイレットペーパーの全領域にわたって、略均一にエンボスが形成される。図1に示されたトイレットロールにおいて、巻きとかれたトイレットペーパーに施されているエンボスの様子は黒点で図示されている。図1のトイレットペーパーのエンボス加工の様子からもわかるように、本発明においては、トイレットペーパーの全領域にわたって、略均一にエンボスが形成されている。 【0021】 ここで、トイレットペーパーを幅方向に3分割した際に、隣り合う領域のエンボス密度の差は、それぞれ10%以下であることが好ましい。具体的には、長さ方向の任意点から±0.5cm(長さ1cm)の長さを有する領域をサンプルとして切り出し、このサンプルを幅方向に3分割する。この場合、端縁から順に第1領域、第2領域、第3領域とに分割される。本発明においては、第1領域と第2領域のエンボス密度の差が10%以下であることが好ましく、第2領域と第3領域のエンボス密度の差も10%以下であることが好ましい。なお、第1領域と第3領域のエンボス密度の差も10%以下であることが好ましい。 【0022】 トイレットペーパーのエンボスパターンでは、1個のエンボス直径は0.5mm以上2mm以下が好ましく、0.7mm以上1.3mm以下がより好ましい。またエンボス密度は10個/cm2以上30個/cm2以下が好ましく、15個/cm2以上25個/cm2以下がより好ましい。 【0023】 エンボス加工は、エンボスの付与されたエンボスロールを幅方向の全域に当てて、加圧することで行う。エンボスロールの押し込み量は、トイレットペーパーの厚みが後述する条件を満たすように調整することが好ましい。 【0024】 本発明のトイレットロールを構成する1プライのトイレットペーパーに50gf/cm2の圧力をかけた際の厚み(Tm)は75μm以上であることが好ましく、80μm以上であることがより好ましい。また、厚み(Tm)は110μm以下であることが好ましく、100μm以下であることがより好ましい。厚み(Tm)を上記範囲内とすることにより、トイレットペーパーの厚み感をしっかりと感じとることができ、肌触りや使用感に優れたトイレットペーパーを得ることができる。 【0025】 また、本発明のトイレットロールを構成する1プライのトイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚み(T0)は180μm以上であることが好ましく、190μm以上であることがより好ましく、200μm以上であることがさらに好ましく、210μm以上であることが特に好ましい。また、厚み(T0)は300μm以下であることが好ましく、280μm以下であることがより好ましく、260μm以下であることがさらに好ましく、240μm以下であることが特に好ましい。厚み(T0)を上記範囲内とすることによっても、トイレットペーパーの肌触りを高めることができる。 【0026】 ここで、上述した厚み(T0)及び厚み(Tm)の値はKES FB3-AUTO-A自動化圧縮試験機(カトーテック株式会社製)を用いて測定することができる。具体的には、KES FB3-AUTO-A自動化圧縮試験機の2cm2の加圧板と受圧板間に10cm×20cmの大きさにカットしたサンプルを設置し、50秒/mmの速さで加圧板を下降させ、その際に変化する圧力とその時のサンプルの厚みを測定する。T0は圧力が0.5gf/cm2におけるサンプルの厚み(mm)であり、Tmは圧力が50gf/cm2におけるサンプルの厚み(mm)である。T0及びTmの値はエンボスの凹面(エンボスロールを押し当てた面)を加圧板側として10回の測定を行い、得られた測定データからHampel identifierの方法で異常値を除外し、平均値として算出した値である。なお、上記サンプルの測定はISO187に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)で行う。」 e 「【0030】 本発明のトイレットペーパーの表面及び裏面のハンドフィール値の平均は65.0以上であることが好ましく、66.0以上であることがより好ましい。なお、HF値の上限は特に限定されるものではないが、一般的に95.0以下であることが好ましい。 【0031】 ここで、ハンドフィール値(HF値)は、ティシューソフトネスアナライザー(Emtec Electronic GmbH社製)を用いて、以下の測定方法によって測定することができる。 まず、ティシューソフトネスアナライザーのサンプル台に、直径112.8mmの円形にカットしたサンプルを設置する。このサンプルに対し、ブレード付きローターを100mNの押し込み圧力をかけて上方から押し込む。その後、ブレード付きローターを回転数が2.0回転/秒となるように回転させ、その時の振動周波数を測定する。 また、直径112.8mmの円形にカットした別のサンプルに対し、ブレード付きローターを100mNと、60mNの圧力で押し込んだ際の上下方向の変形変位量を算出する。HF値は、振動周波数と変形変位量から算出される値であり、計算のアルゴリズムはTP IIを用いることができる。 HF値を算出する際は、表裏面について測定をそれぞれ10回ずつ行い、得られた測定データからHampel identifierの方法で異常値を除外する。そして、各表面のHF値の平均値から、トイレットペーパーのHF値の平均値を算出する。 なお、上記サンプルの測定はISO187に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)で行う。また、測定の際には、付属の説明書に従い標準サンプル(emetec ref.2X(nn.n))で校正し、アルゴリズムをTP IIに設定する。計算ソフトウェアとしてはemetec measurement system ver.3.22を使用する。」 f 「【0034】 (繊維原料) トイレットペーパーは、繊維原料を含むスラリーを抄紙することによって得られる。繊維原料としては、パルプを用いることが好ましい。パルプとしては、木材パルプ、非木材パルプ、脱墨パルプを挙げることができる。木材パルプとしては例えば、広葉樹パルプ(広葉樹クラフトパルプ(LKP))、針葉樹パルプ(針葉樹クラフトパルプ(NKP))、サルファイトパルプ(SP)、溶解パルプ(DP)、ソーダパルプ(AP)、未晒しクラフトパルプ(UKP)、酸素漂白クラフトパルプ(OKP)等の化学パルプ等が挙げられる。また、セミケミカルパルプ(SCP)、ケミグラウンドウッドパルプ(CGP)等の半化学パルプ、砕木パルプ(GP)、サーモメカニカルパルプ(TMP、BCTMP)等の機械パルプ等が挙げられるが、特に限定されない。非木材パルプとしてはコットンリンターやコットンリント等の綿系パルプ、麻、麦わら、バガス等の非木材系パルプ、ホヤや海草等から単離されるセルロース、キチン、キトサン等が挙げられるが、特に限定されない。脱墨パルプとしては古紙を原料とする脱墨パルプが挙げられるが、特に限定されない。パルプは上記の1種を単独で用いてもよいし、2種以上混合して用いてもよい。 【0035】 繊維原料としては、針葉樹パルプ及び広葉樹パルプから選択される少なくとも1種を用いることが好ましく、針葉樹パルプを用いることが好ましい。中でも、本発明においては、針葉樹パルプと広葉樹パルプを併用することが好ましく、針葉樹クラフトパルプ(NKP)と広葉樹クラフトパルプ(LKP)を併用することがより好ましい。 【0036】 繊維原料として針葉樹パルプが用いられる場合は、針葉樹パルプの含有量は、トイレットペーパーに含まれるパルプ成分の全質量に対して、20質量%以上であることが好ましく、30質量%以上であることがより好ましく、40質量%以上であることがさらに好ましい。また、針葉樹パルプの含有量は、トイレットペーパーに含まれるパルプ成分の全質量に対して、80質量%以下であることが好ましい。針葉樹パルプの含有量を上記範囲内とすることにより、トイレットペーパーの坪量やHF値等を所望の範囲内とすることが容易になる。 【0037】 繊維原料としては、針葉樹パルプと広葉樹パルプを併用することが好ましい。すなわち、トイレットペーパーには、針葉樹パルプの他に広葉樹パルプがさらに含まれることが好ましい。広葉樹パルプの含有量は、トイレットペーパーに含まれるパルプ成分の全質量に対して、10質量%以上であることが好ましく、20質量%以上であることがより好ましく、30質量%以上であることがさらに好ましい。また、広葉樹パルプの含有量は、トイレットペーパーに含まれるパルプ成分の全質量に対して、70質量%以下であることが好ましい。広葉樹パルプの含有量を上記範囲内とすることにより、トイレットペーパーの坪量やHF値等を所望の範囲内とすることが容易になる。 【0038】 トイレットペーパー中に含有される繊維成分(パルプ成分)のカナディアン・フリーネス・スタンダード(C.F.S)で表されるフリーネスは400ml以上であることが好ましく、450ml以上であることがより好ましく、500ml以上であることがさらに好ましい。また、フリーネスは700ml以下であることが好ましい。繊維成分のフリーネスを上記範囲内とすることにより、トイレットペーパーの坪量やHF値等を所望の範囲内とすることが容易になり、手触り感に優れたトイレットペーパーが得られる。なお、繊維成分のフリーネスは後述するように、叩解条件を制御することにより調整することができる。 【0039】 (任意成分) トイレットペーパーには、繊維原料の他に任意成分が含まれていてもよい。任意成分としては、例えば、乾燥紙力剤、湿潤紙力剤、柔軟剤等を挙げることができる。乾燥紙力剤としては、例えば、カチオン化澱粉、ポリアクリルアミド(PAM)、カルボキシメチルセルロース(CMC)等を挙げることができる。湿潤紙力剤としては、ポリアミドエピクロロヒドリン、尿素、メラミン、熱架橋性ポリアクリルアミド等を挙げることができる。柔軟剤としては、例えば、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤等を挙げることができる。上記の任意成分は1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。 【0040】 トイレットペーパーに乾燥紙力剤が含まれている場合は、乾燥紙力剤の含有量は、トイレットペーパーに含まれる繊維成分の100質量部に対して、0.01質量部以上0.50質量部以下であることが好ましい。 トイレットペーパーに湿潤紙力剤が含まれている場合は、湿潤紙力剤の含有量は、トイレットペーパーに含まれる繊維成分の100質量部に対して、0.001質量部以上0.10質量部以下であることが好ましい。 また、トイレットペーパーに柔軟剤が含まれている場合は、柔軟剤の含有量は、トイレットペーパーに含まれる繊維成分の100質量部に対して、0.01質量部以上0.50質量部以下であることが好ましい。 本発明においては、上記のような任意成分の添加量を適宜調整することによって、坪量を下げた場合であっても、トイレットペーパーの強度を維持している。 【0041】 (トイレットロールの製造方法) 本発明のトイレットロールの製造方法は、1プライのトイレットペーパーウェブを得る工程と、トイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程と、を含む。 なお、トイレットロールの製造方法の全工程中において、上記のエンボス加工を施す工程は1回のみ設けられる。 【0042】 1プライのトイレットペーパーウェブを得る工程は、繊維原料を含むスラリーを得る工程を含む。スラリーを得る工程においては、繊維原料を叩解する工程を含むことが好ましい。叩解工程においては、例えば、ダブルディスクリファイナー等を用いて叩解処理を施すことができる。この時、針葉樹パルプと広葉樹パルプをそれぞれ単独で叩解してもよいし、混合させた後に叩解してもよい。 【0043】 1プライのトイレットペーパーウェブを得る工程は、繊維原料を含むスラリーを抄紙する工程を含む。抄紙する工程で用いられる抄紙機としては、例えば、サクションブレストフォーマー(円網タイプ、長網タイプ)、ツインワイヤーフォーマー、円網フォーマー(Cラップ、Sラップ)、クレセントフォーマー等の抄紙機を挙げることができる。 【0044】 抄紙する工程では、網状のワイヤー上に繊維原料を含むスラリーが供給されてパルプの薄層が形成される。その後、プレスパートに向かって移送されながら、パルプの薄層の水分が網の下へ抜かれることでパルプの薄層は脱水される。このような工程を脱水工程と呼ぶこともある。一般に、ワイヤーは、金属またはプラスチック製の網を環にしたものである。 【0045】 抄紙する工程では、例えば、針葉樹パルプと広葉樹パルプを混合したパルプスラリーを抄紙して均一な1つの層として湿紙を形成する方法、もしくは、針葉樹パルプ層と広葉樹パルプ層を抄き合わせて1枚の湿紙を形成する方法があるが、いずれの手法を採用してもよい。 【0046】 脱水工程の後、湿紙はワイヤーからフェルトへと移動する。フェルトを介してプレスロールで圧力を加えることにより、湿紙はさらに機械的に搾水される。これを、プレス工程あるいは搾水工程と呼ぶこともある。 【0047】 抄紙する工程は、搾水工程の後に、さらに乾燥工程を含むことが好ましい。乾燥工程は、例えば、湿紙に向かって熱風を吹き付ける工程、もしくは、ドライヤシリンダーを外周面に圧着させる工程であることが好ましい。 【0048】 エンボス加工を施す工程では、1プライのトイレットペーパーウェブにエンボス加工が施される。エンボス加工は、エンボスパターンを構成する凸構造が設置されたエンボスロールとラバーロールとの間に1プライのトイレットペーパーウェブを通し、エンボスパターンを型押しすることによって行われる。エンボスロールのエンボス高さや、押し込み量、押し込み圧を変更することによって、所望のエンボス高さを有するエンボスを形成することができる。 ここで、エンボス加工に用いるエンボスロールには凸構造高さ0.75mm以上0.85mm以下の凸構造が設置されていることが好ましい。また、エンボスロールには凸構造密度(エンボス密度)が10個/cm2以上30個/cm2以下の略均一な凸構造が設置されていることが好ましい。そして、エンボス加工では、上記のエンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押しすることが好ましい。」 g 「【実施例】 【0051】 以下に実施例と比較例を挙げて本発明の特徴をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、使用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す具体例により限定的に解釈されるべきものではない。 【0052】 (実施例1) 針葉樹クラフトパルプ(NKP)23質量部、広葉樹クラフトパルプ(LKP)77質量部となるように混合したパルプスラリーを、ダブルディスクリファイナーを用いて叩解電力200Kwで叩解した。上記パルプスラリーに柔軟剤(星光PMC株式会社製)0.02質量部、湿潤紙力剤(星光PMC株式会社製)0.05質量部を添加して、抄紙用パルプスラリーを調製した。 調製した抄紙用パルプスラリーを、ツインワイヤーヤンキーマシンにより抄紙し、トイレットペーパーウェブ巻取を得た。なお、トイレットペーパーの坪量(1プライ)が表1に記載の通りとなるように抄紙条件を調整した。 得られた原紙巻取を加工機にかけ、巻き解いた後、エンボス加工を施した。その後、コア芯径39mmのコア芯に、サーフェイス方式で上記トイレットペーパーを巻き取った。サーフェイス方式の巻き取り工程では、表1の巻径になるようにライダーロールの押し付け圧を調整し、表1の長さになるように再度巻き取った。得られた巻取を所定の幅に断裁することで1プライのトイレットロールを得た。 【0053】 (実施例2) 坪量が表1に記載の通りとなるように、針葉樹クラフトパルプ(NKP)15質量部、広葉樹クラフトパルプ(LKP)85質量部となるように混合したパルプスラリーを叩解電力150Kwで叩解した以外は、実施例1と同様にして1プライのトイレットロールを得た。 【0054】 (実施例3) 坪量が表1に記載の通りとなるように、針葉樹クラフトパルプ(NKP)20質量部、広葉樹クラフトパルプ(LKP)75質量部となるように混合したパルプスラリーを叩解電力150Kwで叩解した以外は実施例1と同様にして1プライのトイレットロールを得た。 【0055】 (比較例1) 坪量が表1に記載の通りとなるように、針葉樹クラフトパルプ(NKP)23質量部、広葉樹クラフトパルプ(LKP)77質量部となるように混合したパルプスラリーを叩解電力250Kwで叩解し、柔軟剤の添加量を0.05質量部に変更した以外は実施例1と同様にして1プライのトイレットロールを得た。 (比較例2及び3) 比較例2及び3は、市販されている既知の製品である。 【0056】 (評価) (坪量) 実施例及び比較例で得たトイレットペーパーの坪量はJIS P 8124に準拠して測定した。 【0057】 (引張強度) 実施例及び比較例で得たトイレットペーパーの引張強度は、サンプル幅15mm、引張速度50mm/分、スパン長100mmの条件で、横型引張試験機(熊谷理器社製)を用いて測定した。なお、引張強度は、1プライのトイレットペーパーの縦方向と横方向の両方向の強度を測定した。各々の方向について6サンプルの平均値を算出してそれぞれの引張強度とした。また、引張強度の測定は、ISO187に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)で行った。 【0058】 (HF値の測定) 実施例及び比較例で得られたトイレットペーパーのHF値は、ティシューソフトネスアナライザー(Emtec Electronic GmbH社製)を用いて測定した。サンプル台に、直径112.8mmの円形にカットしたサンプルを設置し、このサンプルに対し、ブレード付きローターを100mNの押し込み圧力をかけて上方から押し込んだ。その後、ブレード付きローターを回転数が2.0回転/秒となるように回転させ、その時の振動周波数を測定した。また、直径112.8mmの円形にカットした別のサンプルに対し、ブレード付きローターを100mNと、60mNの圧力で押し込んだ際の上下方向の変形変位量を算出した。HF値は、振動周波数と変形変位量から、算出される値であり、計算のアルゴリズムはTPIIを用いた。なお、上記の測定は、各サンプルの表面(外面)と裏面(内面)についてそれぞれ10回ずつ行い、得られた測定データからHampel identifierの方法で異常値を除外し、表面及び裏面について各々平均値を算出した。さらにこのようにして算出した2つの面のHF値の平均値を算出し、それをHF値として評価に用いた。 なお、上記サンプルの測定はISO187に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)で行った。また、測定の際には、付属の説明書に従い標準サンプル(emetec ref.2X(nn.n))で校正し、アルゴリズムをTP IIに設定した。計算ソフトウェアにはemetec measurement system ver.3.22を使用した。 【0059】 (圧縮性) 実施例及び比較例で得たトイレットペーパーの圧縮性について、KES FB3-AUTO-A自動化圧縮試験機(カトーテック株式会社製)を用いて測定した。2cm2の加圧板と受圧板間に10cm×10cmにカットしたサンプルを設置し、50秒/mmの速さで加圧板を下降させ、その際に時々刻々と変化する圧力とその時のサンプルの厚みを測定することで、下記の項目を算出した。 T0:圧力0.5gf/cm2下におけるサンプルの厚み Tm:圧力50gf/cm2下におけるサンプルの厚み 上記の項目の値は、各サンプルについて10回の測定を行い、得られた測定データからHampel identifierの方法で異常値を除外し、平均値として算出した値である。なお、上記サンプルの測定はISO187に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)で行った。 【0060】 (加工適性) エンボス加工工程の後には、巻き取り工程が設けられる。巻き取り工程においては、所定長さ分の巻き取りを行い、その後、得られた巻取を所定の幅に断裁する。この断裁後の断面の状態を50ロール分観察し、トイレットロールのコア芯(紙管)の状態について3段階で評価を行った。表1に示した記号は下記の意味を示す。 <コア芯潰れ> ○:コア芯の潰れが発生せず正常 △:コア芯の潰れが1個以上10個未満において発生 ×:コア芯の潰れが10個以上で発生 【0061】 (官能評価) 実施例及び比較例で得たトイレットペーパーについて、水準を隠した状態で官能評価を実施した。50人に製品を触ってもらい、製品の肌触りについて3段階で評価を行った。表1に示した記号は下記の意味を示す。 <肌触り> ○:優れている △:やや劣る ×:劣る 【0062】 【表1】 [図:0001410220000004.jpg] 」 (ウ)判断基準に基づく判断 上記(ア)の判断基準に基づいて、判断する。 a 本件発明1について 本件特許明細書の発明の詳細な説明において、上記(イ)に摘記した段落【0034】-【0040】には、使用する繊維原料、繊維原料に対する叩解条件及び添加する任意成分により、トイレットペーパーの坪量やHF値等を所望の範囲内とすることが容易となるとともに、坪量を下げた場合であってもトイレットペーパーの強度を維持することができる旨が、説明されている。 また、上記(イ)に摘記した段落【0041】-【0048】には、トイレットロールの製造に関し、具体的な説明が記載されている。 そのうえで、上記(イ)に摘記した段落【0051】-【0055】、【0059】及び段落【0062】の【表1】には、繊維原料である針葉樹クラフトパルプ(NKP)と広葉樹クラフトパルプ(LKP)との比率、叩解電力及び柔軟剤の添加量を変更したうえで、坪量(1プライ)が表1に記載の通りとなるように抄紙条件を調整した実施例1ないし3及び比較例1のトイレットロールに関して、坪量を14.0g/m2から16.1g/m2まで変更した場合について、巻長、巻径、ハンドフィール値(HF)の表裏平均、圧力0.5gf/cm2下におけるサンプルの厚みであるT0が、いずれも本件発明1において特定される数値範囲内となることが、示されている。 これら発明の詳細な説明における記載からすれば、トイレットロールという物の発明である本件発明1に関して、坪量を14g/m2以上16g/m2の範囲内とした場合について、その他のパラメータである巻長、巻径、ハンドフィール値(HF)の表裏平均、圧力0.5gf/cm2下におけるサンプルの厚みであるT0が、いずれも本件発明1で特定される数値範囲を満たすトイレットロールを生産し、使用することは、当業者にとって過度の試行錯誤を要するものではない。 また、製品の肌触りについて3段階とする官能評価の具体的基準が詳細に記載されていないからといって、本件発明1に係るトイレットロールの生産及び使用について、当業者にとって過度の試行錯誤を要するものとなるような事情はない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明には、当業者が発明の詳細な説明の記載に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件発明1に係るトイレットロールを生産し、使用することができる程度の記載があるものである。 b 本件発明2について 本件特許明細書の発明の詳細な説明において、上記(イ)に摘記した段落【0020】-【0022】には、エンボス加工に関し、エンボス直径及びエンボス密度の好適範囲が説明されている。また、同段落【0023】には、エンボスロールにより加圧を行う際の押し込み量について、「トイレットペーパーの厚みが後述する条件を満たすように調整する」ことが記載され、後続する段落【0024】-【0026】には、トイレットペーパーの厚みが満たすべき条件について、異なる2種類の圧力をかけた際の厚みTm及びT0について、それぞれ満たすべき範囲が、Tm及びT0の測定方法とともに、具体的に説明されている。さらに、同段落【0048】には、エンボスロールの凸構造の好適な高さ、及びエンボスロールにより型押しを行う際の好適な圧力について、説明されている。 これら発明の詳細な説明における記載からすれば、トイレットロールという物の発明である本件発明2について、当業者がその物を生産し、使用するうえで、エンボス加工に関し、過度の試行錯誤を要する程に、発明の詳細な説明における記載が不足しているものではない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明には、当業者が発明の詳細な説明の記載に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件発明2に係るトイレットロールを生産し、使用することができる程度の記載があるものである。 c 本件発明3について 本件特許明細書の発明の詳細な説明において、上記(イ)に摘記した段落【0059】及び段落【0062】の【表1】には、実施例1ないし3及び比較例1のトイレットロールに関して、坪量を14.0g/m2から16.1g/m2まで変更した場合について、圧力50gf/cm2下におけるサンプルの厚みであるTmが、いずれも本件発明3において特定される数値範囲内となることが、示されている。 これら発明の詳細な説明における記載からすれば、トイレットロールという物の発明である本件発明3に関して、坪量を14g/m2以上16g/m2の範囲内とした場合について、本件発明3が引用する本件発明1に特定されるその他のパラメータに加えて、圧力50gf/cm2下におけるサンプルの厚みであるTmが、本件発明3で特定される数値範囲を満たすトイレットロールを生産し、使用することは、当業者にとって過度の試行錯誤を要するものではない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明には、当業者が発明の詳細な説明の記載に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件発明3に係るトイレットロールを生産し、使用することができる程度の記載があるものである。 d 本件発明4及び本件発明5について 本件発明4及び本件発明5は、トイレットロールという物の発明である本件発明1及び本件発明2に概略対応した製造方法の発明であって、エンボス加工を施す工程における型押しの圧力を特定した、トイレットロールの製造方法の発明である。 上記(イ)に摘記した、発明の詳細な説明の段落【0048】に記載される、エンボス加工を施す工程における型押しの圧力は、本件発明4における特定と、整合する。 そして、本件発明1及び本件発明2について、上記a及びbにおいて指摘した事項を踏まえると、本件発明4及び本件発明5に係るトイレットロールの製造方法を実施するうえで、発明の詳細な説明の記載は、当業者にとって過度の試行錯誤を要する程に、記載が不足しているものではない。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明には、当業者が発明の詳細な説明の記載に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件発明4及び本件発明5に係るトイレットロールの製造方法を使用し、当該製造方法により生産した物の使用をすることができる程度の記載があるものである。 (エ)実施可能要件のまとめ よって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、本件発明1ないし5について、特許法36条4項1号に規定する実施可能要件を、充足する。 (2)サポート要件違反について ア 申立人の具体的主張 申立人は申立書において、上記(1)アに示した実施可能要件に関する主張とあわせて、本件発明1ないし5は、特許法36条6項1号に規定するサポート要件を満たしていない旨を主張している。(申立書第55頁第1行~第58頁下から4行) イ 具体的主張についての当審の判断 (ア)判断基準 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。 (イ)判断基準に基づく判断 上記(ア)の判断基準に基づいて、判断する。 a 解決しようとする課題 上記(1)イ(イ)に摘記した本件特許明細書の段落【0002】-【0009】の記載より、本件特許明細書において解決しようとする課題は、1プライのトイレットロールにおいて、巻長を長いものとしながら、巻き締めあるいは所定の幅に切断する際にコア芯潰れの発生がなく、肌触りもよいトイレットロール、及びその生産方法を提供することであると認められる。 b 課題を解決できると認識されるか否か 本件特許明細書の段落【0017】及び【0018】には、いわゆる長巻トイレットロールと呼んでよいトイレットロールの巻長として、「95m以上150m以下」であることが記載され、巻長及び巻締めの際にかける力と関係する巻径について、使用範囲が制限されることはない範囲として、「110mm以上120mm以下であることが好ましい」と記載されている。 本件特許明細書の段落【0019】には、巻長を長いものとしながら巻き締め力を従来ほど強くする必要がなく、所定の幅に断裁する際にもコア芯潰れの発生を抑制することができる坪量の範囲として、「10g/m2以上16g/m2以下」とすることが、説明されている。 本件特許明細書の段落【0020】-【0026】には、トイレットペーパーの肌触りを優れたものとするためのエンボス加工に関して説明され、エンボスロールの押し込み量に関して調整するトイレットペーパーの厚みについて、「1プライのトイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚み(T0)」を「180μm以上」「300μm以下」とすることによって「トイレットペーパーの肌触りを高めることができる」ことが記載されている。 本件特許明細書の段落【0030】-【0031】には、トイレットペーパーの表面及び裏面のハンドフィール値の平均は「65.0以上」であることが好ましいことが、記載されている。 そして、本件特許明細書の段落【0051】-【0055】及び【表1】には、巻長及び巻径を「120m」及び「114mm」とし、坪量、ハンドフィール値(HF)の表裏平均及び紙厚(T0)についてそれぞれ「15.2g/m2」、「71.6」及び「222μm」、「14.0g/m2」、「69.0」及び「230μm」、「15.3g/m2」、「66.8」及び「219μm」とした実施例1,実施例2及び実施例3について、コア芯潰れが発生せず肌触りが優れていたのに対し、坪量を「16.1g/m2」とした以外は実施例1と同様に製造し、巻長、巻径、ハンドフィール値(HF)の表裏平均及び紙厚(T0)をそれぞれ「120m」、「114mm」、「73.0」及び「226μm」とした比較例1では、肌触りは実施例と同様に優れていたがコア芯潰れが10以上で発生したことが示されている。 これら本件特許明細書の記載からすれば、1プライのトイレットペーパーを巻き取ったトイレットロールに関し、巻長、巻径、ハンドフィール値(HF)の表裏平均及び0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みである紙厚(T0)について、明細書に記載された好適な数値範囲とし、坪量について、明細書に記載された好適範囲のうち下限を実施例2に示される「14.0g/m2」とした、本件発明1ないし5は、上記aに示した発明の課題を解決できると、合理的に認識することができる。 したがって、本件発明1ないし5は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである。 c サポート要件のまとめ よって、本件発明1ないし5は、特許法36条6項1号に規定するサポート要件を、充足する。 (3)明確性要件違反について ア 申立人の具体的主張 申立人は申立書において、本件特許の請求項2は、エンボス深さの数値範囲について、「0.85mm以下である」ことのみを規定しており、エンボス深さの下限値が特定されていないから、発明の範囲が不明確であって、特許法36条6項2号の規定を満たしていない旨を主張している。 また、申立人は申立書において、本件特許の請求項5は、エンボスロールが有する凸構造の高さの数値範囲について、「0.85mm以下である」ことのみを規定しており、凸構造の高さの下限値が特定されていないから、発明の範囲が不明確であって、特許法36条6項2号の規定を満たしていない旨を主張している(申立書第58頁下から3行-第59頁第1行)。 イ 具体的主張についての当審の判断 (ア)判断基準 特許法36条6項2号の趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合に、特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となることにより生じ得る第三者の不測の不利益を防止することにある。そこで、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 (イ)判断基準に基づく判断 上記(ア)の判断基準に基づいて、判断する。 a 本件発明2について 本件発明2は、「トイレットロール」に「エンボス加工により形成されたエンボスパターン」について、「エンボス深さが0.85mm以下である」ことを特定しているものである。 本件発明2において、「エンボス深さ」について、「0.85mm以下」という数値の上限のみが特定されていても、エンボス加工がされたといえない凹凸や、エンボス加工がされた凹凸であっても深さが0.85mmを超えるものについては、本件発明2の構成要件を充足しないと、明確に理解される。 したがって、本件発明2に係る「エンボス」の構成は、明確に理解されるものであり、第三者に不測の不利益を生じさせるほどに不明確なものではない。 そして、本件発明2が有するその余の構成についても、第三者に不測の不利益を生じさせるほどに不明確な点はない。 b 本件発明5について 本件発明5は本件発明4の構成を全て有しているから、「エンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押し」する「トイレットロールの製造方法」に関して、エンボスロールの「凸構造の高さ」について、「0.85mm以下である」ことを特定しているものである。 本件発明5において、エンボスロールが有する「凸構造の高さ」について、「0.85mm以下」という数値の上限のみが特定されていても、本件発明5に係る「トイレットロールの製造方法」において用いる「エンボスロール」の「凸構造の高さ」の範囲は、明確に理解される。 したがって、本件発明5に係る「凸構造の高さ」の構成は、明確に理解されるものであり、第三者に不測の不利益を生じさせるほどに不明確なものではない。 そして、本件発明5が有するその余の構成についても、第三者に不測の不利益を生じさせるほどに不明確な点はない。 c 明確性要件のまとめ よって、本件発明2及び本件発明5は明確であり、特許法36条6項2号の規定を充足する。 4 申立人の意見書における主張について (1)進歩性の欠如について ア 申立人の主張 (ア)甲1発明を主たる引用発明とした主張 申立人は、令和6年1月11日付けの意見書において、甲1発明は坪量を低くした比較例2ないし4に基づくものであるから、坪量を高く変更する動機付けがあり、坪量を甲2または甲4に記載される高い値へと変更して「14g/m2以上16g/m2以下」とすることは想到容易であるから、本件発明1は進歩性を有さない旨を主張している。また申立人は、本件発明2ないし5についても、本件発明1と同様の理由で、進歩性を有さない旨を主張している(同意見書第2頁第1行-第9頁第7行)。 (イ)甲4を主たる引用例とした主張 申立人は、上記意見書において、訂正により坪量が変更されたことに付随して、甲4を主たる引用例とした進歩性欠如の取消理由が生じる旨を主張している。 具体的には、甲4の【表2】に示される「試験No.1」、「ウェブプライ数 1」、「坪量g/m2 16」の「ウェブ」を出発点として、トイレットロールの巻長、巻径、表面及び裏面のハンドフィール値の平均、0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みを、いずれも本件発明1において特定される数値範囲とすることは、周知技術に基づいて想到容易であるから、本件発明1は進歩性を有さない旨を、主張している。 そして、同様の理由より、本件発明2ないし5も、進歩性を有さない旨を、主張している(同意見書第9頁第8行-第26頁第16行)。 イ 申立人の主張についての判断 (ア)甲1発明を主たる引用発明とした、進歩性について 上記2(1)イ(ア)において、本件発明1と甲1発明との相違点2について判断したとおり、甲1における比較例2ないし4は、実施例と同程度の具体的構成は記載されているが、甲1に示される坪量の好適範囲を離れた比較例であって、低い坪量を採用したことにより破れにくさが劣ることを示すという位置づけである。 そして、甲1において、衛生薄葉紙の1枚当たりの坪量として、16.5g/m2未満または21.5g/m2を超えることは避けるべきことが、記載されている以上(段落【0012】)、坪量の値について、比較例2ないし4で特定される値を離れ、かつ、甲1において避けるべきとされる範囲の中から、相違点2に係る「14g/m2以上16g/m2以下」に該当する値へと変更することは、甲1における全ての記載を総合しても、動機付けがあったということができない。 また、トイレットロールの坪量として、一般論としては種々の値があり得るからといって、甲1の比較例2ないし4を出発点として、同比較例において採用された具体的な坪量を離れ、かつ甲1において好適とされた坪量の範囲とも異なる特定の坪量を採用することについて、動機付けがあったということはできない。 したがって、申立人による上記ア(ア)の主張について検討しても、甲1発明を主たる引用発明とした本件発明1の進歩性について、上記2(1)と異なる判断をすべき事情は見いだせない。 本件発明2ないし5についても、本件発明1について上記に説示したとおりである。 (イ)甲4を主たる引用例とした、進歩性について 甲4は、「1プライまたは2プライのトイレットぺーパー、ボックス収容または携帯用ティッシュペーパーなどに供するエンボス付与ウェブおよびその製造用ロール」に関するから(段落【0001】)、試験した多数のウェブの中に「坪量g/m2」が「16」の「試験No.1」のウェブが示されているからといって(段落【0034】の【表2】)、当該「試験No.1」のウェブは、「エンボス付与ウェブおよびその製造用ロール」である蓋然性が高く、トイレットロールとして巻長や巻径が整えられたものとはいえない。 そして、トイレットロールにおいて、巻長、巻径、表面及び裏面のハンドフィール値の平均値、及び0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みについて、それぞれ個別のパラメータとしては種々の値のものが知られているからといって、甲4の「試験No.1」のウェブを出発点として、「トイレットロール」として、巻長、巻径、表面及び裏面のハンドフィール値の平均値、及び0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みといった全てのパラメータを、本件発明1に特定される数値範囲内とする動機付けがあったとはいえない。 したがって、申立人による上記ア(イ)の主張について検討しても、甲4を主たる引用例として、本件発明1が進歩性を欠くということはできない。 本件発明2ないし5についても、本件発明1について上記に説示したとおりである。 (2)実施可能要件違反及びサポート要件違反について ア 申立人の主張 申立人は、令和6年1月11日付けの意見書において、本件発明1において特定される坪量の数値範囲である「14g/m2以上16g/m2以下」について、訂正前の「10g/m2以上16g/m2以下」の数値範囲との比較において新たな臨界的意義を有していることが、実施例によって検証されていなければ、実施可能要件違反及びサポート要件違反となる旨を、主張している。また申立人は、本件発明2ないし5についても、本件発明1と同様の理由で、実施可能要件違反及びサポート要件違反となる旨を主張している((同意見書第26頁第17行-第28頁下から11行)。 イ 申立人の主張についての判断 実施可能要件、及びサポート要件については、上記3(1)イ(ア)、及び上記3(2)イ(ア)に示した判断基準によって判断されるべきものであり、当該判断基準に基づく判断は、上記3(1)イ(ウ)、及び上記3(2)イ(イ)に示したとおりである。 そして、申立人による上記アの主張について検討しても、当該判断を変更すべき事情は見いだせない。 第6 むすび 以上のとおり、本件訂正は全て認められるとともに、本件発明1ないし5に係る特許は、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、取り消すことができない。 また、他に本件発明1ないし5に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。

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2023-700733

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