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特許異議申立

2023-701275

トイレットロール

審判番号
2023-701275
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2022-064969
登録番号
7287531
請求日
2023年12月04日
審決日
2024年09月26日
公報発行日
2024年12月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】王子ホールディングス株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人特許事務所サイクス
  • 【異議申立人】金山 愼一
審判長/審判官
  • 審判長 古屋野 浩志
  • 審判官 土屋 真理子
  • 審判官 加藤 範久
分類
P1651.121-YAA(A47K) / P1651.536-YAA(A47K) / P1651.537-YAA(A47K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条、特許法第29条、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項、特許法第113条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7287531号発明「トイレットロール」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7287531号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-2〕について訂正することを認める。 特許第7287531号の請求項1及び2に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7287531号の請求項1及び2に係る特許についての出願は、平成28年8月9日に出願した特願2016-156380号(以下「本件原出願」という。)の一部を令和2年7月9日に新たな特許出願(特願2020-118216号)とし、 その特願2020-118216号の一部を、令和2年8月4日に新たな特許出願(特願2020-132409号)とし、 その特願2020-132409号の一部を、令和4年4月11日に新たな特許出願(特願2022-64969号。以下「本件特許出願」という。)としたものであって、 令和5年5月29日にその特許権の設定登録がされ、同年6月6日に特許掲載公報が発行されたものである。 その後、その特許について、令和5年12月4日に、特許異議申立人 金山 愼一(以下「申立人」という。)より、特許異議申立書(以下、「申立書」という。)が提出され、請求項1及び2に係る特許に対して特許異議の申立てがされた。 その後の手続きの経緯は以下のとおりである。 令和6年 2月 8日付け 取消理由通知 同年 4月19日 特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 同年 6月13日 申立人による意見書の提出 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 令和6年4月19日にされた訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)による訂正(以下「本件訂正」という。)の趣旨は、特許第7287531号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1及び2について訂正することを求めるものであって、その内容は、以下のとおりである。(下線は訂正箇所を示す)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、 「1プライのトイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、 エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程とを含むトイレットロールの製造方法であって、 前記エンボス加工を施す工程は、1プライのトイレットペーパーに、エンボスパターンを構成する複数の凸構造が設置されたエンボスロールでエンボスを形成する工程であり、 前記エンボス加工を施す工程では、前記エンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押しし、 前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下であり、 前記トイレットロールの巻径が110mm以上120mm以下であり、 前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が10g/m 2以上16g/m 2以下であり、 前記トイレットペーパーに0.5gf/cm 2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である、トイレットロールの製造方法。」 と記載されているのを、 「1プライのトイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、 エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程とを含むトイレットロールの製造方法であって、 前記エンボス加工を施す工程は、1プライのトイレットペーパーに、エンボスパターンを構成する複数の凸構造が設置されたエンボスロールでエンボスを形成する工程であり、 前記エンボス加工を施す工程では、前記エンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押しし、 前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下であり、 前記トイレットロールの巻径が110mm以上120mm以下であり、前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が10g/m 2以上16g/m 2以下であり、 前記トイレットペーパーの幅方向の引張強度が0.63N/15mm以上であり、 前記トイレットペーパーに0.5gf/cm 2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である、トイレットロールの製造方法。」 に訂正する(請求項1の記載を直接的又は間接的に引用する請求項2も同様に訂正する)。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1 ア 訂正の目的について 訂正事項1に係る訂正は、トイレットペーパーについて、幅方向の引張強度が限定されていなかったものを、「前記トイレットペーパーの幅方向の引張強度が0.63N/15mm以上であ」ると限定して特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項1は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、請求項1に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しない。 ウ 新規事項の有無について 特許第7287531号の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」といい、特許請求の範囲及び図面と併せて「本件明細書等」という。)の段落【0032】には、「トイレットペーパーの幅方向の引張強度は0.30N/15mm以上であることが好ましく、0.40N/15mm以上であることがより好ましい。」と記載されている。また段落【0062】の表1からは、「実施例1」~「実施例3」の「幅方向(Y)」の「引張強度」(単位はN/15mm)が、それぞれ0.77、0.63、0.67あることが読み取れる。 以上のことからみて、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「願書に添付した明細書等」という。)に記載されたすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。 3 一群の請求項 訂正前の請求項1及び2について、請求項2は、請求項1を引用するものであって、上記訂正事項によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1及び2に対応する訂正後の請求項〔1-2〕は、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 4 まとめ 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合する。 よって、本件訂正後の請求項〔1-2〕について訂正を認める。 第3 本件発明 上記第2のとおり、本件訂正は認められるから、本件特許の請求項1及び2に係る発明(以下「本件発明1」等という。)は、その特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるべきものであり、その記載は以下のとおりである。 【請求項1】 1プライのトイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、 エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程とを含むトイレットロールの製造方法であって、 前記エンボス加工を施す工程は、1プライのトイレットペーパーに、エンボスパターンを構成する複数の凸構造が設置されたエンボスロールでエンボスを形成する工程であり、 前記エンボス加工を施す工程では、前記エンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押しし、 前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下であり、 前記トイレットロールの巻径が110mm以上120mm以下であり、前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が10g/m2以上16g/m2以下であり、 前記トイレットペーパーの幅方向の引張強度が0.63N/15mm以上であり、 前記トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である、トイレットロールの製造方法。 【請求項2】 前記凸構造の高さが0.85mm以下である請求項1に記載のトイレットロールの製造方法。 第4 特許異議申立理由の概要、取消理由通知に記載した取消理由の概要及び申立人により提出された証拠 1 特許異議申立理由の概要 申立人が特許異議申立書において主張する特許申立理由の概要は、次のとおりである。 (1)進歩性欠如 本件特許の請求項1及び2に係る発明は、甲第1号証に記載された発明、甲第2号証に記載された技術事項及び周知技術(例えば、甲第3号証~甲第22号証)に基づいて、又は、甲第4号証に記載された発明、甲第2号証、甲第15号証、甲第3号証に記載された技術事項及び周知技術(例えば、甲第1号証、甲第5号証~甲第14号証、甲第16~22号証)に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は同法113条2号に該当し、取り消されるべきものである。 (2)実施可能要件違反 本件特許の請求項1及び2に係る発明について、発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載をしたものではないから、特許法36条4項1号に規定する要件を満たしておらず、それらの発明に係る特許は同法113条4号に該当し、取り消されるべきものである。 (3)サポート要件違反 本件特許の請求項1及び2に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではないから、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしておらず、それらの発明に係る特許は同法113条4号に該当し、取り消されるべきものである。 (4)明確性要件違反 本件特許の請求項2に係る発明は、明確でないから、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしておらず、その発明に係る特許は同法113条4号に該当し、取り消されるべきものである。 2 取消理由通知に記載した取消理由の概要 本件特許の請求項1及び2に係る発明に対して、当審より令和6年2月8日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。 (1)理由1(進歩性) 本件特許の請求項1及び2に係る発明は、甲第1号証に記載された発明及び甲第2号証に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定に違反してされたものであり、それらの発明に係る特許は、特許法113条2号に該当し、取り消されるべきものである。 (2)理由2(サポート要件) 本件特許の請求項1及び2に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではないから、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしておらず、それらの発明に係る特許は同法113条4号に該当し、取り消されるべきものである。 3 申立人により提出された証拠 申立人により提出された証拠は、以下のとおりである。なお、以下では甲第1号証等を「甲1」等という。) 甲1:特開2014-233363号公報 甲2:特開2009-34278号公報 甲3:特開2003-70678号公報 甲4:特開平7-268800号公報 甲5:特開2006-284366号公報 甲6:特表2006-524093号公報 甲7:特開2009-28457号公報 甲8:特開2013-202346号公報 甲9:特開平2-167695号公報 甲10:特開2013-189728号公報 甲11:特開2013-217004号公報 甲12:「ティシューソフトネス測定装置 ティシューの柔らかさを分析するための新しくて客観的な測定技術」、独国emtec社日本総代理店 日本ルフト株式会社、2010年9月24日 甲13:「JIS P4501-1993 トイレットペーパー」、JISハンドブック2009 ○32 紙・パルプ」、日本規格協会、2009年1月30日、第12~13頁、第791~795頁(当審注:「○32」は「○」の中に「32」を示す。) 甲14:特開2003-61860号公報 甲15:特開2015-66250号公報 甲16:特開2014-198090号公報 甲17:特開2013-208297号公報 甲18:特開平10-234614号公報 甲19:特開平5-278909号公報 甲20:「コラム(70)<資料>巻取紙に関する算式」、[online]、 2013年1月28日公開、2013年3月19日更新、株式会社吉田印刷所、インターネット<URL https://dtp-bbs.com/road-to-the-paper/column/formula-about-rolling-up-paper.html> 甲21:武祐一郎、外3名、「紙の厚さに関する研究(第3報)測定厚による厚さの変化」、紙パ技協誌、紙パルプ技術協会、昭和37年5月、第16巻第134号、第421-430頁 甲22:報告書、金山慎一作成、2023年7月10日 甲23:異議2021-700100号に係る異議の決定 甲24:異議2021-700100号に係る令和3年9月13日付け取消理由通知書(決定の予告) 甲25:異議2021-700100号に係る令和3年3月31日付け取消理由通知書 甲26:特願2023-84365号に係る令和5年11月2日付け拒絶理由通知書 第5 取消理由通知において通知した理由についての当審の判断 1 理由1(進歩性(甲1主引例))について (1)甲号証の記載 事案に鑑み、甲1~甲4、甲6、甲10、甲11、甲15、甲16の記載についてみる。 ア 甲1 (ア)記載事項 本件原出願の出願前に発行された甲1には、次の事項が記載されている(下線は、当審で付加した。以下、同様。)。 a 「【0001】 この発明は、トイレットティシュー等のロール状をなす衛生薄葉紙ロールに関するものである。 【背景技術】 【0002】 トイレットペーパーは、主に4ロール又は12ロール等を単位として包装されたものが市販されている。これらの包装体は嵩張るため、購入時に持ち運べる量は限られており、一度に購入できる量は自ずと限度がある。また、家庭や職場、公共施設などにおいても保管スペースが限られている。 このようなことから、ロール製品を構成する衛生薄葉紙の1枚当りの坪量を13g/m2未満に下げ、さらに紙厚を60μm未満に薄くすることで、巻長を長くしたロール製品が開発されている(特許文献1)。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0003】 【特許文献1】特開2006-87703号公報 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 しかしながら、ロール製品を構成する紙の坪量を下げると、強度が低下すると共に使用感や嵩高さが低下する。一方、これらの不具合を補うために紙の嵩を高くするため、カレンダー処理を弱めると、柔らかさや滑らかさが劣ったり、ロール径が大きくなってトイレットペーパーホルダーに収まり難くなる問題がある。また、エンボス処理を強めると、紙厚が高くなりすぎたり、紙の表裏の使用感の差が大きくなるなどの問題がある。また、坪量を下げずに、カレンダー処理を強くして紙厚を薄くすると、ロール径を小さくすることはできるが、柔らかさがなく、品質が劣る問題がある。 従って本発明は、坪量を下げずに風合いや使用感に優れると共に1ロール当りの巻長を長くし、持ち運びや保管時の省スペース性に優れた衛生薄葉紙ロールの提供を目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0005】 上記課題を解決するため、衛生薄葉紙ロールは、1枚の衛生薄葉紙をロール状に巻き取った衛生薄葉紙ロールであって、前記衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5~21.5g/m2、かつ紙厚が0.6~1.1mm/10枚以下であり、当該衛生薄葉紙ロールの巻長が120~185m、巻直径が100~132mmである。」 b 「【0011】 以下に本発明の好ましい実施形態につき説明するが、これらは例示の目的で掲げたものでこれらにより本発明を限定するものではない。 図1に示すように、本発明の実施形態に係る衛生薄葉紙ロール10は、1枚の衛生薄葉紙10xをロール状に巻き取ってなり、衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5~21.5g/m2、かつ紙厚が0.6~1.1mm/10枚以下であり、ロールの巻長(巻き取り長さ)が120~185m、巻直径DRが100~132mmである。巻長は、好ましくは145~185mmである。巻直径DRは、好ましくは100~125mmである。 1枚当りの衛生薄葉紙の坪量及び紙厚を上記範囲に調整する方法としては、詳しくは後述するが、衛生薄葉紙の原紙ウェブのカレンダー条件(カレンダー処理後の紙厚及び比容積、カレンダー処理前後の紙厚差)及びエンボス条件(エンボス処理後の紙厚及び比容積、エンボス処理前後の紙厚差)を規定する。」 c 「【0020】 1枚の衛生薄葉紙のJISP8113に基づく乾燥時の縦方向の引張強さをDMDT(Dry Machine Direction Tensile strength)、乾燥時の横方向の引張強さをDCDT(Dry Cross Direction Tensile strength)としたとき、DMDTが好ましくは2.2~4.8N/25mm、より好ましくは2.7~3.8N/25mm、DCDTが好ましくは0.80~2.2N/25mm、より好ましくは1.0~1.5N/25mmである。 DMDT及びDCDTが上記値未満であると、やぶれ易くて実用に適さないことがある。DMDT及びDCDTが上記値より高いと硬くなり、柔らかさが損なわれることがある。 なお、衛生薄葉紙の抄紙の流れ方向を「縦方向」とし、流れ方向に直角な方向を「横方向」とする。 ・・・ 【0022】 衛生薄葉紙は木材パルプ100質量%から成っていてもよく、古紙パルプ、非木材パルプを含んでも良い。目標とする品質を得るためには、NBKP(針葉樹クラフトパルプ):LBKP(広葉樹クラフトパルプ)=0:100~70:30(質量比)の木材パルプを原料とすることが好ましく、より好ましい範囲はNBKP:LBKP=0:100~50:50、更に好ましい範囲はNBKP:LBKP=0:100~30:70である。 上記LBKPの材種としてユーカリ属グランディス、及びユーカリグロビュラスに代表される、フトモモ科ユーカリ属から製造されるパルプが好ましい。又は、上記パルプ比率の木材パルプに対し、牛乳パック由来等の古紙パルプを60質量%程度まで含むことができる。古紙パルプは品質的バラツキが大きく、配合割合が増えると製品の品質、特に柔らかさに大きく影響するので、木材パルプに対して50質量%以下、好ましくは40質量%以下配合するのが望ましい。 なお、衛生薄葉紙に適正な強度を確保するために、通常の手段で原料配合し、パルプ繊維の叩解処理にて強度調整を行うことができる。目標の品質を得るための叩解としては、市販のバージンパルプに対して、JIS-P8121で測定されるカナダ標準ろ水度で0~150ml、より好ましくは0~100ml、更に好ましくは10~50ml濾水度を低減させる。又、湿潤紙力増強剤は使用しないことが好ましい。 【0023】 衛生薄葉紙は、紙料にバージン系原料を使用する場合は一定範囲の繊維長及び繊維粗度を有する針葉樹クラフトパルプと広葉樹クラフトパルプを特定の範囲で配合して抄紙することができる。紙料への添加剤としては最終製品の要求品質に応じ、デボンダー柔軟剤を含めた柔軟剤、嵩高剤、染料、分散剤、乾燥紙力増強剤、濾水向上剤、ピッチコントロール剤、吸収性向上剤、湿潤剤などを用いることができる。 衛生薄葉紙として古紙原料を使用する場合も、上記バージン系の場合と同様の処理を行う。 衛生薄葉紙の製造方法の詳細については後述する。」 d 「【0024】 衛生薄葉紙は、例えば以下のように、(1)抄紙及びクレーピング、(2)マシンワインダーによるカレンダー処理、(3)エンボス処理及びロール巻取り加工、の順で製造することができる。 ・・・ 【0030】 カレンダー処理後でエンボス処理前の原反4のウェブの坪量を1枚当たり17.5~22.0g/m2とすることが好ましい。後述するロール巻取り加工においてウェブは若干伸びて坪量も低くなるので、最終形態の衛生薄葉紙ロール10の目標坪量より若干高い17.5~22.0g/m2とすると好ましく、より好ましくは18.5~21.0g/m2とする。 【0031】 (3)エンボス処理及びロール巻取り加工 図6はロール巻取り加工機150の一例を示す。原反4は、ロール巻取り加工機150にセットされ、エンボスユニット(エンボスロール)151によってエンボス処理された後、巻取り機構153によって巻直径が100~132mmの幅広衛生薄葉紙原ロール10Wに巻き取られる。その後、原ロール10Wを所定幅(114mm等)に切り、衛生薄葉紙ロール10となる。 ロール巻取り加工機150は、大別するとサーフェイス方式とセンター方式の2種類がある。サーフェイス方式は巻取るロールを外側から別の複数の駆動ロールで支持しながら巻取る方法であり、巻取られた衛生薄葉紙ロール10は、巻き径のコントロールがし易く、生産速度がより高速となる。センター方式は巻取りロールの中心に通したシャフトの駆動により巻取る方法で、巻取られた衛生薄葉紙ロール10は、比較的柔らかな製品となり、デリケートなエンボスを施した製品に適している。本発明においては、いずれの方法でも巻き取ることができるが、好ましくはサーフェイス方式である。 なお、ロール巻取り加工機150にマシンワインダー100を組み込み、ロール巻取り加工機にて、カレンダー処理、エンボス処理をこの順で行ってもよい。 【0032】 ロール巻取り加工機150においてエンボスを施すことで、衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5~21.5g/m2の範囲であっても、嵩を高くして柔らかさと、ほぐれ易さを向上させることができる。 エンボス処理前後の衛生薄葉紙の紙厚の差ΔE(エンボス処理前の紙厚-エンボス処理後の紙厚)を好ましくは-0.20~0.15mm/10枚、より好ましくは-0.10~0.10mm/10枚とする。ΔEが上記範囲を超えると、エンボス処理が十分でなく、柔らかさが劣る場合がある。ΔEが上記範囲未満であると、エンボス処理が強すぎて、滑らかさの表裏差が大きくなる場合がある。ここで、エンボス処理前とは、カレンダー処理後と同じ意味である。 なお、エンボス処理を行うと、エンボス処理後の紙厚は、エンボス処理前より高くなり、ΔEはマイナスになる。しかし、ロール加工機では、紙を引っ張りながら巻き取るため、紙が伸びて紙厚が低くなる。従って、ロール加工機では、エンボスと紙の伸びの影響を考慮しながら、ΔEが-0.20~0.15mm/10枚となるよう、巻き取ることが好ましい。 エンボスの強さは、エンボスロールとゴムロールのニップ幅を適宜調整して制御することができる。ニップ幅は、ロールの特性によっても異なるが、好ましくは20~40mm、より好ましくは25~35mmである。ニップ幅が40mmを超えると、エンボスが強くなりすぎて表裏差が大きくなったり、紙厚が高くなってロールの巻直径DRが大きくなってしまう。一方、ニップ幅が20mm以下であると、エンボスが弱くなって見た目が悪くなったり、比容積が小さくなる場合がある。ニップ幅は、カーボン紙を用いて測定することができる。測定方法としては、まず、エンボスロールのニップを逃がし、カーボン紙と一般的なコピー用紙を重ねてセットする。次に、エンボスロールにニップをかける。その後、ニップを逃がし、カーボン紙とコピー用紙を取り外す。エンボスロールでニップがかかっていた部分のカーボン紙の色がコピー用紙に転写されるので、ニップ幅を測定することができる。」 e 「【0036】 以下の評価を行った。 乾燥時の縦方向引張り強さDMDTと乾燥時の横方向引張り強さDCDT:JIS P8113に基づいて、1枚の衛生薄葉紙につき、破断までの最大荷重をN/25mmの単位で測定した。 坪量:JISP8124に基づいて測定し、衛生薄葉紙1枚当たりに換算した。 紙厚:シックネスゲージ(尾崎製作所製のダイヤルシックネスゲージ「PEACOCK」)を用いて測定した。測定条件は、測定荷重3.7kPa、測定子直径30mmで、測定子と測定台の間に試料を置き、測定子を1秒間に1mm以下の速度で下ろしたときのゲージを読み取った。なお、カレンダー処理前のウェブについては、衛生薄葉紙を10枚重ねて測定を行い、カレンダー処理後およびロールについては、衛生薄葉紙を10枚重ねて行った。又、測定を10回繰り返して測定結果を平均した。そして、得られた1回当りの平均値を枚数で割って衛生薄葉紙1枚当りの紙厚とした。 比容積:衛生薄葉紙1枚当たりの厚さを1枚当たりの坪量で割り、単位gあたりの容積cm3で表した。 吸水度:旧JIS-S3104法に従い、温度23±1℃、湿度50±2%の状態で、0.01ml精製水を滴下し、水滴が1枚の衛生薄葉紙に吸収される時間(秒)を測定した。 ほぐれ易さ:JISP4501に従い、衛生薄葉紙1枚のほぐれやすさを測定した。 ロールの巻直径DR:ムラテックKDS株式会社製ダイヤメータールールを用いて測定した。測定は、10個のロールを測定し、測定結果を平均した。」 f 「【0039】 [図:0001417628000001.jpg] 」 g 「【0040】 [図:0001417628000002.jpg] 」 h 「【0041】 表1、表2から明らかなように、衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5~21.5g/m2、かつ紙厚が0.60~1.1mm/10枚以下である各実施例の場合、衛生薄葉紙ロールの巻長が120~185m、巻直径が100~132mmの範囲となり、坪量を下げずに風合いや使用感に優れると共に1ロール当りの巻長を長くすることができた。 【0042】 一方、紙厚が0.6mm/10枚未満である比較例1の場合、柔らかさに劣った。これは、カレンダーの線圧が8.5kg/cmを超えると共に、カレンダー処理前後の紙厚差ΔCが0.40mm/10枚を超え、比容積が3.0cm3/g未満となったためと考えられる。又、比較例1の場合、エンボス処理前後の紙厚差ΔEが0.18mm/10枚以上であったため、エンボス処理が弱くなった。 衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5g/m2未満である比較例2~4の場合、破れにくさが劣った。 衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が21.5g/m2を超えた比較例5,6の場合、ロールの巻直径が132mmを超え、ペーパホルダに装着し難くなった。なお、比較例5は、エンボス処理前後の紙厚差ΔEが0.15mm/10枚を超え、エンボス処理が弱いため、柔らかさが劣った。又、比較例6は、カレンダー処理前後の紙厚差ΔCが0.40mm/10枚を超え、カレンダー処理が強すぎたために柔らかさが劣った。」 (イ)甲1方法発明 甲1において、ロール製品を構成する紙の坪量を下げ、紙厚を薄くすることで、巻長を長くしたロール製品は、段落【0002】~【0004】に示される従来技術、若しくは、【表2】に「比較例」として示される比較例2~4であるから、いずれも甲1における「実施例」という位置づけではない。 ここで、段落【0004】には、従来技術の課題について、「・・・ロール製品を構成する紙の坪量を下げると、強度が低下すると共に使用感や嵩高さが低下する。一方、これらの不具合を補うために紙の嵩を高くするため、・・・。また、エンボス処理を強めると、紙厚が高くなりすぎたり、紙の表裏の使用感の差が大きくなるなどの問題がある。」と記載されている。 その一方、比較例2~4は、紙の坪量を下げるとともに「エンボス処理」を行っているものであるところ、【表2】における「紙厚」は「0.50mm/10枚」、「0.95mm/10枚」又は「0.30mm/10枚」であり、「衛生薄葉紙ロール」の「巻長」も実施例と同様の「150m」を達成しているから、「紙厚」が高くなりすぎているものではない。また、【表2】における「滑らかさの表裏差」の評価は、5段階中の「3」又は「5」であるから、比較例2~4は、「紙の表裏の使用感の差が大きく」なっているものでもない。 このように、比較例2~4は、「実施例」とはされていないものの、上記段落【0004】に記載される「ロール製品を構成する紙の坪量を下げると、強度が低下すると共に使用感や嵩高さが低下する」という従来技術の不具合を、「エンボス処理」によって少なくとも一部補い、かつ同段落【0004】に記載される「エンボス処理を強めると、紙厚が高くなりすぎたり、紙の表裏の使用感の差が大きくなるなどの問題がある。」という問題を回避したものであるから、甲1においては、従来技術に対する部分的な改善を加えたものということができる。 また、甲1において、【表2】に示される比較例2~4に関する各パラメータは、【表1】に示される実施例1ないし9に関するパラメータと同程度に詳細であり、段落【0005】及び【0011】に記載される「1枚の衛生薄葉紙」を「ロール状に」巻き取ったという「衛生薄葉紙ロール」の基本構成についても、【表1】に示される実施例1ないし9と【表2】に示される比較例1ないし6とで変更したことを示す記載はないから、比較例2~4は、「1枚の衛生薄葉紙」を「ロール状に」巻き取ったという「衛生薄葉紙ロール」の基本構成について実施例と同様であり、甲1における「衛生薄葉紙ロール」として、実施例と同程度に具体的構成を把握し得る記載がされているものである。 さらに、上記アに摘記した甲1の記載から、甲1の「衛生薄葉紙ロール」は、「(1)抄紙及びクレーピング、(2)マシンワインダーによるカレンダー処理、(3)エンボス処理及びロール巻取り加工、の順で製造」される「衛生薄葉紙ロール」であるから、甲1には、「衛生薄葉紙ロール」の「製造」について記載されているといえる。 上述の点をふまえると、【表2】に示される「比較例2」~「比較例4」に着目して、甲1には、上記(ア)より次の発明(以下、「甲1方法発明」という。)が記載されている。 (甲1方法発明) 「1枚の衛生薄葉紙をロール状に巻き取ってなる、トイレットティシュー等のロール状をなす衛生薄葉紙ロールを(1)抄紙及びクレーピング、(2)マシンワインダーによるカレンダー処理、(3)エンボス処理及びロール巻取り加工、の順で製造する方法であって、 エンボス処理及びロール巻取り加工において、カレンダー処理後でエンボス処理前の原反は、ロール巻取り加工機にセットされ、エンボスロールによってエンボス処理された後、巻取り機構によって幅広衛生薄葉紙原ロールに巻き取られ、その後、原ロール10Wを所定幅に切り、衛生薄葉紙ロールとなり、 エンボスの強さを制御するエンボスロールとゴムロールのニップ幅は、比較例2で18mm、比較例3で45mm、比較例4で18mmであり、 衛生薄葉紙の坪量は、比較例2で13.0g/m2、比較例3で12.2g/m2、比較例4で12.2g/m2であり、 衛生薄葉紙の乾燥時の横引張り強さDCDTは、比較例2で0.74N/25mm、比較例3で0.72N/25mm、比較例4で0.95N/25mmであり、 衛生薄葉紙の紙厚は、測定荷重3.7kPaで、比較例2で0.50mm/10枚、比較例3で0.95mm/10枚、比較例4で0.30mm/10枚であり、 衛生薄葉紙ロールの巻長は、比較例2、比較例3、比較例4とも150mであり、 衛生薄葉紙ロールの巻直径は、比較例2で107mm、比較例3で109mm、比較例4で102mmである、衛生薄葉紙ロールを製造する方法」 イ 甲2 (ア)記載事項 本件原出願の出願前に発行された甲2には、次の事項が記載されている。 a 「【0017】 本実施形態のエンボス10におけるエンボス凸部11は、平面視形状が楕円形であり、平面視面積が0.3~2.0mm2の範囲にある。なお、エンボス凸部は円形であってもよい。平面視面積とは真上から見たときのエンボス凸部の面積を示す。 楕円形とする場合、長辺と短辺の比率(長辺L1:短辺L2)を1:1~3:1とするのがよい。エンボス10が明瞭となる。また、一方の辺が長くなりすぎると形状が線に近づき、長辺の端が尖ってくるため、肌触りが悪くなる。 本実施形態の衛生薄葉紙X1では、この楕円形のエンボス凸部11が1cm2あたり10~30個の範囲で規則的に配されている。 なお、本実施形態はシングルエンボスであるから、対応するエンボス凹部12も同形状、同個数である。」 b 「【0021】 本発明では、プライ数については特に限定されないが、ティシュペーパー用途であれば1~3プライ程度、好適には2プライである。図示の形態は2プライである。 他方、本発明では衛生薄葉紙の坪量は、特に限定されない。ただし、本発明はティシュペーパーのような比較的低坪量の衛生薄葉紙において特に効果的であり、JISP 8124による坪量が、プライ数に関係なく、全体として10~40g/m2である場合により効果的となる。なお、複数プライ数とする場合には、前記坪量の範囲内に収まるように、各プライの坪量を調整する。」 c 「【0028】 エンボス付与は、図4に示されるように、ニップロール30とエンボスパターンを有するエンボスロール40とで構成される一対のエンボス付与ロール間に被加工衛生薄葉紙Y1を通し、前記エンボスパターンを被加工衛生薄葉紙Y1に押しつけて付与する。 本実施形態のエンボロール40(当審注:エンボロールは「エンボスロール40」の誤記と認める。)は、図5に示すような楕円錐台の頂縁が面取りされた立体形状のエンボス付与凸部4,4…が、1cm2あたり10~30個形成されている。図5中、面取り部分は符号4rで示す。エンボス付与凸部4の個数が、10個/cm2未満であると、付与されるエンボスが少なくなり嵩高とならず、厚さを感じにくいものとなり。さらに、非エンボス部分との差が感じられやすく肌触りが悪いものとなる。30個/cm2を超えると、所望の高さのエンボスを得ることが困難となり嵩高さを発現させ難くなる。 【0029】 なお、エンボス付与凸部4は、頂縁が面取りされている円錐台、頂縁が面取りされていない円錐台及び楕円錐台をも採用できる。好適な例は、図示例の楕円錐台の頂縁を面取りした立体形状である。頂縁が面取りされていると、付与されるエンボス凸部にエッジが形成されなくなり、似半球状のエンボス凸部が形成される。これにより、エンボス凸部形成面の滑らかさの発現性が向上する。なお、面取り部分4rの曲率半径Rは、0.1~0.8であるのが望ましい。 【0030】 さらに、エンボス付与凸部4は、頂面部4tの面積が0.2~1.0mm2、テーパー角θが10~50度、より好ましくはθが13~45度、高さ4hが0.3~1.5mmであるのがよい。これらの範囲とすると厚さ感、嵩高感の発現性に優れる。なお、面取りした形状の場合の頂面部の面積は、面取り前の頂面の面積とする。 他方、本実施の形態におけるエンボス付与凸部4は、その一つの平面視面積、すなわちエンボス付与凸部の底面部4bの面積は、付与するエンボスの大きさと同等又はそれ以上の大きさを基本とするが、特に限定されない。ニップ圧に応じて適宜定めることができる。」 d 「【0033】 エンボス付与するにあたってのニップ圧(エンボス圧、線圧とも言われる)は、5~30kgf/cm、好ましくは10~25kgf/cmとなるように行う。ニップ圧が低すぎると、エンボスが薄くなりすぎ厚み感、嵩高さ感が十分に得られないおそれがある。他方、ニップ圧が高すぎると、被加工衛生薄葉紙がちぎれてしまうおそれがある。 他方、エンボス付与するにあたっては、2プライでこれを1組とし5組重ねたときの厚さが、エンボス付与後に1.1~1.8倍となるように、ニップ圧の調整と被加工衛生薄葉紙の厚さを選択するのがよい。嵩高感、厚さ感がより感じられるようになる。」 ウ 甲3 (ア)記載事項 a 「【0021】さらに、本発明においては、荷重50g/cm2での厚みTMが;1プライで0.1400mm以上、2プライで0.2500mm以上とされる。 【0022】なお、荷重0.5g/cm2での厚みT0と50g/cm2での厚みTMの変位差(T0-TM)が;1プライで0.2000mm以上、2プライで0.2000mm以上とすることが望ましい。T0-TMが大きいほど、50gf/cm2まで押し込んだ時の押し込み深さが大きく、ふんわりとした紙質であることを示す。また、圧縮仕事量WCが1プライで0.2000gcm/cm2以下、2プライで0.2200gcm/cm2以下であることが望ましい。」 エ 甲4 (ア)記載事項 本件原出願の出願前に発行された甲4には、次の事項が記載されている。 a 「【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、1プライまたは2プライのトイレットぺーパー、ボックス収容または携帯用ティッシュペーパーなどに供するエンボス付与ウェブおよびその製造用ロールに関する。」 b 「【0007】そこで、本発明の課題は、滑らかさ、しなやかさ、ふんわり感、柔らかさなどの性質により一層優れ、トイレットペーパー等としてさらに好適であるエンボス付与ウェブを提供することにある。 c 【0009】また、本発明のエンボス付与ウェブ製造用ロールは、ロールの表面に、頂面が実質的に平坦であり、その径が0.2~1.0mm、個数がウェブ10mm四方あたり30個~150個であり、深さが0.2~2mmのエンボスが形成されていることを特徴とするものである。 d 「【0011】 【作用】本発明者らは、トイレットペーパー等として好適に使用できるウェブを得るために、ウェブに形成するエンボスについて鋭意研究を重ねた。その結果、ウェブに形成するエンボスの大きさおよび量によってそれらの性質が著しく異なることを知見した。 【0012】この知見に基づき、さらなる研究を続けた結果、坪量が15~60g/m2である1プライの、または1プライの坪量が10~30g/m2でありこれが2枚重ね合わされた2プライの紙ウェブにエンボスを形成するに際し、一つのエンボスの最小径が0.2mm以上、最大径が1.0mm以下であり、エンボス深さが0.2~1mmである小さいエンボスを、ウェブ10mm四方あたり30個~150個形成することにより、後の実施例の欄で説明するように、滑らかさなどのウェブの各性質が向上することが判った。」 e 「【0013】 【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。図1は本発明に係るエンボス付与ウェブの一部拡大平面図であり、図2はその2-2線断面図である。図1および図2に各部分についての寸法を示すが、本実施例に係るエンボス付与ウェブWにおいては、実質的に平坦な頂面Tを有し、その形状としては実施例においては、菱形とされている。その寸法例は、最大径aが0.8mm、最小径bが0.4mmとされ、エンボス付与形態としては、長ピッチAが3.0mm、短ピッチBが1.4mmとされている。さらに、エンボス深さは0.54mmとされている。そして、頂面T,T間の凹部の形状は、図2から判るように断面が曲線部を持たない形状とされ、全体としていわゆる台形型のエンボスとされている。なお、本実施例に係るエンボス付与ウェブにおいて、頂面T,T…はウェブ10mm四方にあたり約47個分形成されている。 【0014】また、上記のエンボス付与ウェブは、たとえば図3に示す、本発明に係るエンボス付与ウェブ製造用の金属製エンボスロールEによって容易に製造することができる。エンボスロールEには複数の突起が設けられており、それらの突起は、ウェブに形成するエンボスの形状とされている。 【0015】このエンボスロールEを使用して、対となる表面がゴムなどの弾性可撓性ロールとの間、あるいは前記エンボスロールEの凹部に各突起が対応する金属製の雌エンボスロールRとの間で、第4図のように、ウェブ原反W0をニップしながら通すことによりエンボスを付与できる。31は繰り出しロール、32は巻取ロールである。」 f 「【0033】(実験例2)次に、表2に示すとおり、ウェブの坪量、エンボスの最小径、エンボスの最大径、エンボス深さ、縦横ピッチ、ウェブ10mm四方あたりの頂面の面積比率、エンボス個数を変化させ、物性実験と官能評価を行った。その両者の綜合評価結果を本発明例については表3示す。綜合結果の評価は、次記のとおりである。◎:きわめて優れる、○:良い、△:普通、×:悪い、××:著しく悪い。」 g 「【0034】 【表2】 [図:0001417628000003.jpg] 」 h 上記fの記載を踏まえると、上記gの表2からは、試験No.1の紙ウェブは、ウェブプライ数が1であり、坪量g/m2が16であり、エンボス深さが0.54mmであることが読み取れる。 i 図4は以下の通り。 「 [図:0001417628000004.jpg] 」 j 上記eの記載を踏まえると、上記iの図4からは、エンボスロールEがエンボスを付与した後にエンボス付与ウェブWを巻取ロール32に巻き取ることが看取される。 (イ)甲4方法発明 甲4に、エンボスロールEがエンボスを付与した後にエンボス付与ウェブWを巻取ロール32に巻き取ることが記載されていることから、甲4には製造方法が記載されているといえ、【表2】に示される「試験No.1」に着目して、甲4には、次の発明(以下、「甲4方法発明」という。)が記載されている。 (甲4方法発明) 1プライのトイレットぺーパーに供するエンボス付与ウェブの製造用ロールであるエンボスロールEには複数の突起が設けられており、それらの突起は、ウェブに形成するエンボスの形状とされており、 エンボスロールEを使用して、対となる表面がゴムなどの弾性可撓性ロールとの間で、ウェブ原反W0を通すことによりエンボスを付与でき、 エンボスロールEがエンボスを付与した後にエンボス付与ウェブWを巻取ロール32に巻き取る製造方法であって、 紙ウェブは、ウェブプライ数が1であり、坪量が16g/m2であり、エンボス深さが0.54mmである、製造方法。 オ 甲6 本件原出願の出願前に発行された甲6には、次の事項が記載されている。 (ア)「【0016】 本発明は、消費者が望む巻き硬さ値で比較的高い嵩を持つティッシュ製品のような、らせん状に巻かれた紙製品の製造に向けられている。例えば、1つの実施形態においては、本発明はらせん状にロールに巻かれたベースシートから成るロール状ティッシュ製品に向けられている。ベースシートは、約40gsmより小さい、例えば約10gsmから約40gsmのような基本重量を持つ少なくとも1つのプライを含む。プライはパルプ繊維を含み、通気乾燥をせずに製造された。」 (イ)「【0068】 比較の目的で、商業的に入手可能な様々なトイレット用ティッシュが、様々な目的のためにテストされた。ここに挙げられているすべてのトイレット用ティッシュは、1,400g/3インチより小さい幾何平均引張強度を持つ。いずれの試料も、通気乾燥ウエブを含まなかった。以下のような結果が得られた。 表3-世界的規模でのトイレット用ティッシュ製品設計 [図:0001417628000005.jpg] 」 カ 甲10 本件原出願の出願前に発行された甲10には、次の事項が記載されている。 (ア)「【技術分野】 【0001】 本発明は、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ペーパータオルなどの衛生用紙製品の原紙(ウェッブ)及びその製造方法に関する。」 (イ)「【0008】 しかしながら、上記特許文献4記載の技術を用いても、ウェッブの強度、バルク(比容積)、柔らかさを両立することは十分とはいえなかった。 従って本発明は、強度、バルク(比容積)、柔らかさを両立した衛生用紙ウェッブ及びその製造方法の提供を目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0009】 上記課題を解決するため、本発明の衛生用紙ウェッブは、坪量10~25g/m2で、比容積が7~25cm3/gであって、JIS P8113に基づく乾燥時の縦方向の引張強さDMDTが1.0N/25mm以上、JIS P8113に基づく乾燥時の横方向の引張強さDCDTが0.3N/25mm以上である。」 (ウ)「0016】 衛生用紙ウェッブは木材パルプ100%から成っていてもよく、古紙パルプ、非木材パルプを含んでも良い。例えば、NBKP:LBKP=10:90~70:30(質量比)の木材パルプを原料としてもよく、又は、このパルプ比率の木材パルプに対し、古紙パルプを50質量%程度まで含むことができる。古紙パルプは品質的バラツキが大きく、配合割合が増えると製品の品質、特に柔らかさに大きく影響するので、木材パルプに対して20質量%以下配合するのが望ましい。 なお、ウェッブの用途に合わせて適正な強度を確保するために、通常の手段で原料配合し、パルプ繊維の叩解処理にて強度調整を行うことができる。又、ウェッブの用途に合わせて湿潤紙力増強剤を使用することができる。 ウェッブの製造方法の詳細については後述する。 【0017】 本発明の実施形態に係るウェッブをティッシュソフトネス測定装置(TSA:Tissue Softness Analyzer)により測定したとき、周波数1000Hz以下の領域におけるパワースペクトルの最大値(TS7)が20dBV2rms以下であり、周波数6700Hz領域におけるパワースペクトルの値(TS750)が20dBV2rms以下であることが好ましい。 又、TSAによる、こわさ(D)測定値が2.5mm/N以上であることが好ましい。 【0018】 ここで、ティッシュソフトネス測定装置(TSA)は、紙試料をロータで回転させたときの各種センサで検知した振動データを、振動解析してパラメータ化(TS値)することにより、紙のソフトネス(手触り感)を定量評価するものであり、ドイツのエムテック(emtec Electronic GmbH、日本代理店は日本ルフト株式会社)社製の商品名である。 TSAを用いた具体的な測定は、試料台に設置したウェッブサンプル(10cm角)に対し、(i)回転体の付いている可動測定ヘッドが、指定した圧力でサンプルを押し込み、(ii)指定した速度で回転体が作動し、(iii)結果として生じる振動をセンサーで検出し、振動周波数を解析する。(iv)次に指定した圧力でサンプルを変形し、変形時の特性から、弾性、粘弾性、及び塑性変形を計算する。(i)~(iii)の手順により、ウェッブの総合的なハンドフィール及びハンドフィールの要素(滑らかさ、しなやかさ、ボリューム感)が各々数値化できる。測定は1サンプルについて5回繰り返し、平均化する。 又、パワースペクトルとは、信号のパワー(dB)を一定の周波数帯域毎に分割し、各帯域毎のパワーを周波数の関数として表したものである。 【0019】 TS7の値が低いほど、ふんわり感に優れ、TS750の値が低いほど、滑らかさに優れる。又、Dの値が大きいほど、しなやかさに優れる。 さらに、TS7、TS750、及びDの関数に基づき、総合的なハンドフィールHFを算出することができる。 例えば、(HF)=A×(TS7)+B×(TS750)+C×(D)+αという関数を設定することで、総合的なハンドフィールを客観的(定量的)に数値化できる。ここで、A,B,C及びαは係数であり、これら係数を適宜設定することで、HFを構成するファクター(つまり、TS7、TS750、及びDにそれぞれ対応する、滑らかさ、ふんわり感、こわさ)の重み付けを調整し、実際のHFの官能評価に合致させることができる。 なお、A及びBを負の値とし、Cを正の値とした場合、HFの値が大きくなるほど、総合的なハンドフィールに優れる。 (エ)「【実施例】 【0028】 パルプ組成(質量%)をNBKP30%、LBKP70%とし、表1に示す特性を有するウェッブを図1に示すファブリックプレス方式の製紙機50を用い、凹凸付けしたウェッブ103を製造した。次に、図2に示すプルユニットカレンダーパート60を用い、抄紙及び乾燥後のウェッブ103をカレンダー加工した。カレンダー加工の条件を表1に示す。 【0029】 さらに、カレンダー加工後の最終ウェッブを所定の大きさの試験片に切断し、以下の評価を行った。 引張強さDMDT及びDCDT:JIS P8113に基づいて測定した。 坪量:JIS P8124に基づいて測定した。 ウェッブ厚:シックネスゲージ(尾崎製作所製のダイヤルシックネスゲージ「PEACOCK」)を用いて測定した。測定条件は、測定荷重250gf、測定子直径30mmで、測定子と測定台の間に試料を置き、測定子をゆっくりと下ろしたときのゲージを読み取った。このとき、測定子をのせるだけとした。なお、1回の測定は試料を5組(1プライ×5)重ねて行い、測定を10回繰り返して測定結果を平均した。そして、得られた1回当りの平均値を枚数で割ってウェッブ(1プライ)当りの紙厚とした。 比容積:ウェッブ厚さを坪量で割り、単位gあたりの容積cm3で表したもの。 吸水度:旧JIS-S3104法に従い、温度23±1℃、湿度50±2%の状態で、0.1ml精製水を滴下し、水滴がウェッブに吸収される時間(秒)を測定した。 【0030】 TS7、TS750、Dの測定は、上記TSA装置を用いて行った。表裏を測定した値の平均値であり、測定条件も上記のとおりである。 総合的なハンドフィールHFは、(HF)=-2×(TS7)-0.5×(TS750)+10×(D)+100の式に基づいて算出した。ブランク材との比較で、HF=0.5~1ポイント高い場合、ハンドフィール(手触り)が良くなる。 ブランク材との比較で、HF=1を超えて3以下の場合、ハンドフィールが明らかに良くなる。ブランク材との比較で、HF=3を超えて高い場合、ハンドフィールが著しく良くなる。 なお、坪量、引張強さ、ウェッブ厚、密度、及びTSA装置による測定は、JIS-P8111に規定する温湿度条件下(23±1℃、50±2%RH)で平衡状態に保持後に行った。 【0031】 得られた結果を表1に示す。表1のT/Bは、カレンダー加工のトップロールとボトムロールの回転スピード差(%)を表す。表1の「従来PM」は、一般の抄紙機で製造したウェッブを表す。 【0032】 【表1】 [図:0001417628000006.jpg] 」 キ 甲11 本件原出願の出願前に発行された甲11には、次の事項が記載されている。 (ア)「【0008】 しかしながら、上記特許文献5記載の技術を用いても、トイレットペーパーウェブ、及びトイレットペーパー製品の強度、バルク(比容積)、柔らかさのすべてを満たすには十分とはいえなかった。 従って本発明は、強度、バルク(比容積)、柔らかさの3つを満たしたトイレットペーパー製品及びその製造方法の提供を目的とする。」 (イ)「【0014】 以下に本発明の実施形態について説明する。 本発明の実施形態に係るトイレットペーパー製品は、シート(ウェブ)を1枚又は2枚重ねしてなり、1枚のシートの坪量が10~40g/m2、比容積が8~25cm3/gであり、かつJISP8113に基づく乾燥時の縦方向の引張強さDMDT(Dry Machine Direction Tensile strength)乾燥時の横方向の引張強さDCDT(Dry Cross Direction Tensile strength)の積の平方根である(DMDT×DCDT)1/2(GMT:Geometric Tensile Strength)が1.47~3.92N/25mmであり、ティシューソフトネス測定装置TSAにより、試料台に設置した前記トイレットペーパー製品のサンプルに対し、ブレード付きロータを100mNの押し込み圧力として上から押し込んだ後に回転数2.0(/sec)で回転させ、前記試料台の振動を振動センサで測定したとき、TSA上のソフトウェアにて自動的に取得した、低周波数側からの最初のスペクトルの極大ピークの強度(TS750)が5~23dBV2rmsであり、6500Hzを含むスペクトルの極大ピークの強度(TS7)が10~20dBV2rmsであり、前記TSAにより、前記試料台に設置した前記トイレットペーパー製品のサンプルに対し、前記ブレード付きロータを回転させずに100mNと600mNの押し込み圧力でそれぞれ上から押し込んだとき、それぞれ押し込み圧力100mNと600mNの間での前記サンプルの上下方向の変形変位量で表される、剛性(D)の測定値が2.5~4.5mm/Nである。トイレットペーパー製品の、JISP4501法によるほぐれ易さが100秒未満であると好ましい。 なお、トイレットペーパーウェブ、及びその製品の抄紙の流れ方向を「縦方向」とし、流れ方向に直角な方向を「横方向」とする。」 (ウ)「【0034】 【表1】 [図:0001417628000007.jpg] 【0035】 【表2】 [図:0001417628000008.jpg] 」 ク 甲15 本件原出願の出願前に発行された甲15には、次の事項が記載されている。 (ア)【0069】 ここで、本実施形態に係るログカッター設備X4a,X4bでは、プライ数が1~3、1プライ当たりの坪量が10~25g/m2、厚みが80~250μmのトイレットペーパーを巻いた、巻径(直径)が100~120mm、芯径が10~48mm、巻長が20~100mの一般的なトイレットロールに係るログを切断するのであれば、丸ナイフ31の周速は周速860~1260m/minであるのが望ましい。この速度であれば、ロール50から丸ナイフ31の側面へ薬液を好適に付着させることができ、またログ20の切断も好適に行なうことができる。さらに、丸ナイフ31の側面からトイレットロール10の端面となる裁断面に薬液を好適に付着させることができるようになる。」 ケ 甲16 本件原出願の出願前に発行された甲16には、次の事項が記載されている。 「【0050】 ここで、本実施形態では、プライ数が1~3、1プライ当たりの坪量が10~25g/m2、厚みが80~250μmのトイレットペーパーを巻いた、巻径(直径)が100~120mm、芯径が10~48mm、巻長が20~100mの一般的なトイレットロールに係るログを切断するのであれば、丸ナイフ31の周速は860~1260m/minであるのが望ましい。スプレー塗布装置50から丸ナイフ側面へ薬液を好適に付着させることができ、またログ20の切断も好適に行なうことができる。さらに、丸ナイフ31の側面からトイレットロール10の端面となる裁断面に薬液を好適に付着させることができるようになる。」 (2)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲1方法発明とを対比する。 (ア)甲1方法発明の、「トイレットティシュー」の「ロール状をなす衛生薄葉紙ロール」を「製造する方法」は、本件発明1の、「トイレットロールの製造方法」に相当する。 (イ)甲1方法発明における、「トイレットティシュー」の「ロール状をなす衛生薄葉紙ロール」を製造する際の、「エンボスロール」による「エンボス処理」は、「エンボス処理」を行った衛生薄葉紙にはエンボスが形成されることが技術常識であることをふまえると、本件発明1の「1プライのトイレットペーパーにエンボス加工を施す工程」であって、「1プライのトイレットペーパーに、エンボスパターンを構成する複数の凸構造が設置されたエンボスロールでエンボスを形成する工程」に相当する。 (ウ)甲1方法発明の「原反」が「エンボスロールによってエンボス処理された後」、「幅広衛生薄葉紙原ロールに巻き取られ」る工程は、本件発明1の「エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程」に相当する。 (エ)甲1方法発明において、「衛生薄葉紙ロールの巻長」が「比較例2、比較例3、比較例4とも150m」である点は、本件発明1において、「前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下」である点に相当する。 (オ)甲1方法発明において、「衛生薄葉紙の坪量」が、「比較例2で13.0g/m2、比較例3で12.2g/m2、比較例4で12.2g/m2」である点は、本件発明1において、「前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が10g/m2以上16g/m2以下」である点に相当する。 (カ)以上を整理すると、本件発明1と甲1方法発明とは、 「1プライのトイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、 エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程とを含むトイレットロールの製造方法であって、 前記エンボス加工を施す工程は、1プライのトイレットペーパーに、エンボスパターンを構成する複数の凸構造が設置されたエンボスロールでエンボスパターンを形成する工程であり、 前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下であり、 前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が10g/m2以上16g/m2以下である、トイレットロールの製造方法。」 の点で一致し、次の点で相違する。 <相違点1> 「エンボス加工」における「圧力」に関し、本件発明1では、「エンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押し」すると特定されているのに対し、甲1方法発明では、「エンボスの強さを制御するエンボスロールとゴムロールのニップ幅」が「比較例2で18mm、比較例3で45mm、比較例4で18mm」と特定されているものの、「エンボスロール」に加える「圧力」は不明である点。 <相違点2> 本件発明1においては、「巻径が110mm以上120mm以下」と特定されているのに対し、甲1方法発明においては、そうなっていない点。 <相違点3> 本件発明1においては、「前記トイレットペーパーの幅方向の引張強度が0.63N/15mm以上であ」ると特定されているのに対し、甲1方法発明においては、トイレットペーパーの幅方向の引張強度は、比較例2で0.74N/25mm、比較例3で0.72N/25mm、比較例4で0.95N/25mmであって、換算するといずれも0.63N/15mm未満である点。 <相違点4> 本件発明1においては、「前記トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である」と特定されているのに対し、甲1方法発明においては、そうなっているか不明な点。 イ 判断 事案に鑑みて、上記相違点3について検討する。 甲1方法発明は、甲1における比較例2~4に着目して認定した発明であって、DCDTは、N/15mmで換算すると、「比較例2で0.44N/15mm、比較例3で0.43N/15mm、比較例4で0.57N/mm」となり、いずれも、本件発明1の「0.63N/15mm」には満たないものである。 この比較例2~4は、坪量については16.5~21.5g/m2の範囲が好ましいことを前提として、当該好適範囲より坪量を下げると、破れにくさが劣ることを示す趣旨で(【0041】及び【0042】参照)、実施例と同程度の具体的構成を備える衛生薄葉紙として説明がなされているものであるところ、【表1】及び【表2】からは、好適範囲より坪量を下げた比較例2~4において「強度」の指標の一つである「DCDT」の数値が低下していることが理解できる。 一方、甲1には衛生薄葉紙の坪量を17.0g/cm2とした実施例1(【表1】参照)が記載されるとともに、甲1の段落【0012】に「衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5g/m2未満であるか、又は紙厚が0.6mm/10枚未満であると、強度が低下すると共に使用感(嵩高さ)も低下する。」(上記(1)ア(ア)b)と記載されており、衛生薄葉紙の1枚当たりの坪量が16.5g/m2未満とすることは避けるべきことが記載されていると認められる。 上記の甲1の記載を踏まえれば、DCDTについて好適な値を採用するのであれば、少なくとも坪量において好適範囲とされる16.5g/m2~21.5g/m2の範囲とすることが、甲1の記載に基づく自然な選択であり、「ロール製品を構成する紙の坪量を下げると、強度が低下する」ことを問題点として認識する甲1の、比較例2~4に着目して認定した甲1方法発明において、比較例としての性質を示すために採用された具体的パラメータである「坪量」を維持したまま、「強度」の指標の一つである「DCDT」のみを変更する動機付けがあったということはできない。 坪量と幅方向の引張強度に関し、甲6には、「9Irving Tissue」として、「BD基本重量」が15.31(gsm)、「CD乾燥引張」が497(gmf/76.2mm)のものが、「12Irving Tissure」として、「BD基本重量」が14.27(gsm)、「CD乾燥引張」が496(gmf/76.2mm)のものが記載されており(【0068】、表3)、これらの「CD乾燥引張」を換算すると、「9Irving Tissue」は0.958N/15mm、「12Irving Tissue」は0.956N/15mmである。 しかしながら、甲6における上記記載は、世界的規模でのトイレット用ティッシュ製品の諸元として、坪量とCD乾燥引張の強度は、様々な数値範囲があり得ることを示す中の一例として挙げられたものに過ぎず、ティシュペーパーも含む各種の衛生薄葉紙について、一般的に広い坪量や引張強度の範囲をとることがあり得るからといって、甲1方法発明に甲6の記載を組み合わせる動機付けがあったといえるものではない。 甲10には、衛生用紙ウェッブは、坪量10~25g/m2で、乾燥時の横方向の引張強さDCDTが、換算値において0.18N/15mm以上であることが記載されているが、「0.18N/15mm以上」であることは、0.63N/15mm未満を含むものであり、甲10から相違点3に係る本件発明1の構成とすることが、当業者にとって容易になし得たものであるとはいえない。また、甲10には、通常の手段による原料配合、パルプ繊維の叩解処理、紙力増強剤の使用によって、強度を確保する(段落【0016】)が記載されているが、上記のとおり、甲10は坪量10~25g/m2、DCDT0.18N/15mm以上としているものであり、甲1方法発明において比較例において採用された具体的な坪量を維持したまま幅方向の引張強度のみを増加させて「0.63N/15mm」以上とすることについて、動機付けがあったということはできない。 甲11には、坪量とDCDTの数値範囲が本件発明と同程度のもの(例えば、坪量が15.8(g/m2)、DCDTが換算値において0.648(N/15mm)である実施例1)が記載されている。しかし、トイレットペーパーについて、坪量とDCDTとが本件発明1の数値範囲に含まれる所定の範囲をとり得るとしても、そのことが、甲1方法発明において採用された坪量を維持したまま幅方向の引張強度のみを増加させて特定の引張強度を採用することの動機付けとはならない。 よって、甲1方法発明において、DCDTの値を変更して上記相違点3に係る本件発明1の構成とすることは、当業者が容易になし得たことではない。 したがって、相違点1、2、4について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1方法発明、及び、甲6、甲10、甲11又はその他の証拠に記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 申立人の主張について (ア)申立人の主張の概要 申立人は、令和6年6月13日付けの意見書(以下、単に「意見書」という。)において、概略以下の主張をしている。 a 甲第1号証の比較例2~4は、文言上比較例という位置づけであるが、段落【0004】の「ロール製品を構成する紙の坪量を下げると、強度が低下すると共に使用感や嵩高さが低下する。」という不具合を「エンボス処理」によって少なくとも一部補ったものであり、ハンドフィール値は本件特許明細書に記載された程度である蓋然性が高く、更なる改良を試みようとするのが当業者にとって自然な発想であるから、甲1発明に対して更なる改良を施す十分な動機付けがある。(意見書6頁下から10行-8頁10行) b 甲1の段落【0020】に開示されている好適な数値範囲及びより好適な数値範囲は、「N/15mm」に換算すると、0.48~1.32N/15mm、0.6~0.9N/15mmとなり、訂正発明の数値範囲(0.63N/15mm以上)と重複している。また、甲1の段落【0022】、【0023】に、縦方向及び横方向の引っ張り強度は、原料パルプの配合、叩解処理の程度、及び乾燥紙力増強剤当の薬品添加等によってコントロールできることが記載されている。(意見書9頁3-18行) c トイレットペーパーの幅方向の引張強度が0.63N/15mm以上」であるという発明特定事項は、甲6、甲10、甲11の記載によれば、公知のトイレットロールに使用されるトイレットペーパであれば満たし得る事項であり、当業者であれば適宜設計して採用し得る程度の数値限定を付したに過ぎないものであるから、本件発明1は、甲1発明、甲2に記載の技術的事項、及び、甲6(あるいは甲10、甲11等)に記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである旨を主張している(意見書2頁1行-6頁11行、9頁最下行-10頁12行) (イ)申立人の主張の検討 a 上記イにおいて判断したとおり、比較例2~4は、甲1においては坪量が16.5~21.5g/m2の範囲が好ましく、実施例は当該数値範囲のものであることを前提として、当該好適範囲より坪量を下げると、破れにくさが劣ることを示す趣旨で(【0041】及び【0042】参照)、実施例と同程度の具体的構成を備える衛生薄葉紙として説明がなされているものであるから、甲1方法発明において、比較例としての性質を示すために採用された具体的パラメータであって「強度」の指標の一つである「DCDT」と関連がある「坪量」を維持したまま、「DCDT」のみを変更する動機付けがあったということはできない。 b DCDTに関し、甲1における好適な数値範囲及びより好適な数値範囲が訂正発明の数値範囲と重複するとしても、当該DCDTの数値範囲は、坪量が16.5~21.5g/m2の範囲が好適とされた甲1の衛生薄葉紙についてDCDTの好適な値を示しているものであることに鑑みると、甲1のこれらの記載を考慮して、DCDTについて好適な値を採用するのであれば、少なくとも坪量において好適範囲とされる16.5g/m2~21.5g/m2の範囲とすることが、甲1の記載に基づく自然な選択であり、「坪量」を16.5~21.5g/m2よりも低い範囲に維持したまま、「DCDT」のみを変更する動機付けとはならない。 同様に、甲1の段落【0022】に、「衛生薄葉紙に適正な強度を確保するために、通常の手段で原料配合し、パルプ繊維の叩解処理にて強度調整を行うことができる。」と記載され、段落【0023】に紙料への添加剤の一つとして「乾燥紙力増強剤」が例示されているとしても、これらの記載は、甲1の発明において坪量として好適範囲とされる16.5g/m2~21.5g/m2の範囲のトイレットロールについて、通常の手段で原料配合し、パルプ繊維の叩解処理にて強度調整を行い、最終製品の要求品質に応じて乾燥紙力増強剤を入れることによって強度調整を行うことができることを理解できるとしても、坪量が16.5~21.5g/m2の実施例と比較するために坪量を低い値とした比較例2~4について、坪量を低い値に維持したまま、通常の手段による原料の配合、パルプ繊維の叩解処理や乾燥紙力増強剤の添加によって「DCDT」のみを変更する契機ないし動機付けとはならない。 c そして、甲6や甲11に、本件発明1で特定された坪量と幅方向の引張強度と同等の数値のものが記載されており、甲10にDCDTが換算値で0.18N/25mm以上であること及び強度調整が原料配合とパルプ繊維の叩解処理により行われることが示されるからといって、甲1の比較例を出発点として、同比較例において採用された具体的な坪量やその他の値は維持したまま幅方向の引張強度のみを増加させて特定の引張強度を採用することについて、動機付けがあったということはできない。 d したがって、申立人による上記(ア)の主張について検討しても、甲1発明を主たる引用発明とした本件発明1の進歩性について、上記イと異なる判断をすべき事情は見いだせない。 エ 小括 以上のとおりであるから、本件発明1は、甲1方法発明及び甲2、甲6、甲10、甲11に記載された事項ないし周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)本件発明2について 本件発明2は、本件発明1の構成をすべて含み、さらに限定を加えた発明であるから、上記(2)で検討した理由と同じ理由により、甲1方法発明、甲2、甲6、甲10、甲11に記載された事項ないし周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 2 理由2(サポート要件について) (1)サポート要件の考え方について 一般に「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が彗該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」とされている。(平成17年(行ケ)10042号判決参照。) 以下、この観点に立って検討する。 (2)発明の詳細な説明における記載 本件明細書の発明の詳細な説明には、次のとおりの記載がある。 ア「【背景技術】 【0002】 トイレットペーパー製品は、トイレットペーパーウェブを1枚又は2枚以上に重ねたトイレットペーパーを所定の大きさに切断して製造される。一般的には長尺のトイレットペーパーがロール状に巻回されてなるトイレットロール(ロール状トイレットペーパー)が多用されている。1枚のトイレットペーパーウェブからなるトイレットペーパーは1プライのトイレットペーパーと称され、2枚重ねのトイレットペーパーウェブからなるトイレットペーパーは2プライのトイレットペーパーと称されている。 【0003】 トイレットペーパーは、例えば、12ロールや16ロールといった単位で包装されたものが広く流通している。しかし、これらの包装体は嵩張るため、持ち運べる量は限られている。また、公共施設等においてはトイレットロールの保管スペースも不足しがちである。このため、トイレットロールを構成するトイレットペーパーの紙厚を調整したり、ロール状に巻き取る際の巻き締め力を強くすることで巻長を長くしたロール製品の利用も進んでいる(例えば、特許文献1及び2)。 【0004】 特許文献1には、1枚の衛生薄葉紙をロール状に巻き取った衛生薄葉紙ロールであって、衛生薄葉紙の1枚当りの坪量が16.5~21.5g/m2、かつ紙厚が0.6~1.1mm/10枚以下であり、衛生薄葉紙ロールの巻長が120~185m、巻直径が100~132mmである衛生薄葉紙ロールが開示されている。ここでは、坪量を下げずに、風合いや使用感を向上させることが検討されている。 また、特許文献2には、フィルムからなる包装袋にロール製品を複数個収納してなるロール製品パッケージが開示されている。特許文献2には、ロール製品が1プライの場合、坪量が16.5~21.5g/m2であることが好ましいと記載されている。」 イ 「【発明が解決しようとする課題】 【0006】 従来の巻長を長くしたトイレットロールにおいては、巻長を長くするために、トイレットペーパーをきつく巻き締めるため、トイレットペーパーの強度を高める必要があった。しかしながら、巻き締めに耐え得るトイレットペーパーにおいては、強度が高められている一方で、それ自体の柔らかさや肌触りが悪化する傾向にあった。 【0007】 また、1プライのトイレットロールにおいては、巻長を長くするために、巻き取り工程で得られる巻取が固くなり、所定の幅に断裁する際に、コア芯(紙管)が潰れる場合があった。コア芯(紙管)が潰れたトイレットロールは、外観が悪化するだけでなく、使用時にトイレットペーパーをスムーズに引き出すことができないという問題も引き起こす。 【0008】 そこで本発明者らは、このような従来技術の課題を解決するために、良好な肌触りを有するトイレットペーパーから構成されたトイレットロールを提供することを目的として検討を進めた。また、本発明者らは、コア芯潰れのないトイレットロールを提供することも目的として検討を進めた。」 ウ 「【課題を解決するための手段】 【0009】 上記の課題を解決するために鋭意検討を行った結果、本発明者らは、1プライのトイレットロールにおいて、トイレットロールを構成するトイレットペーパーの坪量を所定の範囲とし、かつトイレットペーパーにエンボスを形成することで、巻長の長いトイレットロールを構成するトイレットペーパーにおいてもその肌触りを高め得ることを見出した。さらに、本発明者らは、このようなトイレットロールにおいては、コア芯潰れの発生がないことを発見し、本発明を完成するに至った。 具体的に、本発明は、以下の構成を有する。」 エ 「【0017】 本発明のトイレットロールの巻長(巻き長さ)は95m以上150m以下である。このような巻長を有するトイレットロールは、いわゆる長巻トイレットロールと呼ばれることもある。また、2倍巻トイレットロールもしくは3倍巻トイレットロールと称されることもある。 【0018】 本発明のトイレットロールの巻径(外径)は、110mm以上120mm以下であることが好ましい。ここで、トイレットロールの巻径は、図2においてRで表される長さである。トイレットロールの巻径を上記範囲内とすることにより、あらゆるトイレットロールホルダーにトイレットロールを設置することができ、使用場面が制限されることはない。 【0019】 本発明のトイレットロールを構成するトイレットペーパーの1プライ当たりの坪量は、10g/m2以上16g/m2以下である。トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量は、10g/m2以上であればよく、11g/m2以上であることが好ましく、12g/m2以上であることがより好ましい。また、トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量は、16g/m2以下であればよく、15.5g/m2以下であることが好ましい。 本発明においては、トイレットペーパーの坪量を上記範囲内とすることにより、所望の巻径を有するトイレットロールを製造しやすくなる。通常、巻長の長いトイレットロールを製造する際には、ロール状に巻き取る際の巻き締め力を強くすることによって巻径をコントロールしている。しかし、本発明においては、ロール状に巻き取る際の巻き締め力を従来法における強さまで強くしなくても所望の巻径を有するトイレットロールを製造することができる。また、巻取の固さを抑えることで所定の幅に断裁する際にコア芯(紙管)潰れの発生をより効果的に抑制することができる。 【0020】 本発明のトイレットロールを構成する1プライのトイレットペーパーにはエンボス加工が施されている。本発明においては、1プライのトイレットペーパーの幅方向に略均一にエンボスが形成される。ここで、幅方向に略均一にエンボスが形成された場合、長さ方向の任意点から±0.5cm(長さ1cm)の長さを有する領域において、幅方向に略均一密度のエンボスが観測される。また、本発明においては、エンボスは長さ方向にも略均一にエンボスが形成されることが好ましい。すなわち、1プライのトイレットペーパーの全領域にわたって、略均一にエンボスが形成される。図1に示されたトイレットロールにおいて、巻きとかれたトイレットペーパーに施されているエンボスの様子は黒点で図示されている。図1のトイレットペーパーのエンボス加工の様子からもわかるように、本発明においては、トイレットペーパーの全領域にわたって、略均一にエンボスが形成されている。 【0021】 ここで、トイレットペーパーを幅方向に3分割した際に、隣り合う領域のエンボス密度の差は、それぞれ10%以下であることが好ましい。具体的には、長さ方向の任意点から±0.5cm(長さ1cm)の長さを有する領域をサンプルとして切り出し、このサンプルを幅方向に3分割する。この場合、端縁から順に第1領域、第2領域、第3領域とに分割される。本発明においては、第1領域と第2領域のエンボス密度の差が10%以下であることが好ましく、第2領域と第3領域のエンボス密度の差も10%以下であることが好ましい。なお、第1領域と第3領域のエンボス密度の差も10%以下であることが好ましい。 【0022】 トイレットペーパーのエンボスパターンでは、1個のエンボス直径は0.5mm以上2mm以下が好ましく、0.7mm以上1.3mm以下がより好ましい。またエンボス密度は10個/cm2以上30個/cm2以下が好ましく、15個/cm2以上25個/cm2以下がより好ましい。 【0023】 エンボス加工は、エンボスの付与されたエンボスロールを幅方向の全域に当てて、加圧することで行う。エンボスロールの押し込み量は、トイレットペーパーの厚みが後述する条件を満たすように調整することが好ましい。 【0024】 本発明のトイレットロールを構成する1プライのトイレットペーパーに50gf/cm2の圧力をかけた際の厚み(Tm)は75μm以上であることが好ましく、80μm以上であることがより好ましい。また、厚み(Tm)は110μm以下であることが好ましく、100μm以下であることがより好ましい。厚み(Tm)を上記範囲内とすることにより、トイレットペーパーの厚み感をしっかりと感じとることができ、肌触りや使用感に優れたトイレットペーパーを得ることができる。 【0025】 また、本発明のトイレットロールを構成する1プライのトイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚み(T0)は180μm以上であることが好ましく、190μm以上であることがより好ましく、200μm以上であることがさらに好ましく、210μm以上であることが特に好ましい。また、厚み(T0)は300μm以下であることが好ましく、280μm以下であることがより好ましく、260μm以下であることがさらに好ましく、240μm以下であることが特に好ましい。厚み(T0)を上記範囲内とすることによっても、トイレットペーパーの肌触りを高めることができる。 【0026】 ここで、上述した厚み(T0)及び厚み(Tm)の値はKES FB3-AUTO-A自動化圧縮試験機(カトーテック株式会社製)を用いて測定することができる。具体的には、KES FB3-AUTO-A自動化圧縮試験機の2cm2の加圧板と受圧板間に10cm×20cmの大きさにカットしたサンプルを設置し、50秒/mmの速さで加圧板を下降させ、その際に変化する圧力とその時のサンプルの厚みを測定する。T0は圧力が0.5gf/cm2におけるサンプルの厚み(mm)であり、Tmは圧力が50gf/cm2におけるサンプルの厚み(mm)である。T0及びTmの値はエンボスの凹面(エンボスロールを押し当てた面)を加圧板側として10回の測定を行い、得られた測定データからHampel identifierの方法で異常値を除外し、平均値として算出した値である。なお、上記サンプルの測定はISO187に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±%)で行う。 ・・・ 【0032】 トイレットペーパーの長さ方向の引張強度は、1.00N/15mm以上であることが好ましく、1.30N/15mm以上であることがより好ましい。また、トイレットペーパーの長さ方向の引張強度は、3.00N/15mm以下であることが好ましく、2.60N/15mm以下であることがより好ましい。 トイレットペーパーの幅方向の引張強度は0.30N/15mm以上であることが好ましく、0.40N/15mm以上であることがより好ましい。また、トイレットペーパーの幅方向の引張強度は2.00N/15mm以下であることが好ましく、1.50N/15mm以下であることがより好ましく、1.20N/15mm以下であることがさらに好ましい。」 オ 「【0034】 (繊維原料) トイレットペーパーは、繊維原料を含むスラリーを抄紙することによって得られる。繊維原料としては、パルプを用いることが好ましい。パルプとしては、木材パルプ、非木材パルプ、脱墨パルプを挙げることができる。木材パルプとしては例えば、広葉樹パルプ(広葉樹クラフトパルプ(LKP))、針葉樹パルプ(針葉樹クラフトパルプ(NKP))、サルファイトパルプ(SP)、溶解パルプ(DP)、ソーダパルプ(AP)、未晒しクラフトパルプ(UKP)、酸素漂白クラフトパルプ(OKP)等の化学パルプ等が挙げられる。また、セミケミカルパルプ(SCP)、ケミグラウンドウッドパルプ(CGP)等の半化学パルプ、砕木パルプ(GP)、サーモメカニカルパルプ(TMP、BCTMP)等の機械パルプ等が挙げられるが、特に限定されない。非木材パルプとしてはコットンリンターやコットンリント等の綿系パルプ、麻、麦わら、バガス等の非木材系パルプ、ホヤや海草等から単離されるセルロース、キチン、キトサン等が挙げられるが、特に限定されない。脱墨パルプとしては古紙を原料とする脱墨パルプが挙げられるが、特に限定されない。パルプは上記の1種を単独で用いてもよいし、2種以上混合して用いてもよい。 【0035】 繊維原料としては、針葉樹パルプ及び広葉樹パルプから選択される少なく とも1種を用いることが好ましく、針葉樹パルプを用いることが好ましい。 中でも、本発明においては、針葉樹パルプと広葉樹パルプを併用することが好ましく、針葉樹クラフトパルプ(NKP)と広葉樹クラフトパルプ(LKP)を併用することがより好ましい。 【0036】 繊維原料として針葉樹パルプが用いられる場合は、針葉樹パルプの含有量は、トイレットペーパーに含まれるパルプ成分の全質量に対して、20質量%以上であることが好ましく、30質量%以上であることがより好ましく、40質量%以上であることがさらに好ましい。また、針葉樹パルプの含有量は、トイレットペーパーに含まれるパルプ成分の全質量に対して、80質量%以下であることが好ましい。針葉樹パルプの含有量を上記範囲内とすることにより、トイレットペーパーの坪量やHF値等を所望の範囲内とすることが容易になる。 【0037】 繊維原料としては、針葉樹パルプと広葉樹パルプを併用することが好ましい。すなわち、トイレットペーパーには、針葉樹パルプの他に広葉樹パルプがさらに含まれることが好ましい。広葉樹パルプの含有量は、トイレットペーパーに含まれるパルプ成分の全質量に対して、10質量%以上であることが好ましく、20質量%以上であることがより好ましく、30質量%以上であることがさらに好ましい。また、広葉樹パルプの含有量は、トイレットペーパーに含まれるパルプ成分の全質量に対して、70質量%以下であることが好ましい。広葉樹パルプの含有量を上記範囲内とすることにより、トイレットペーパーの坪量やHF値等を所望の範囲内とすることが容易になる。 【0038】 トイレットペーパー中に含有される繊維成分(パルプ成分)のカナディアン・フリーネス・スタンダード(C.F.S)で表されるフリーネスは400ml以上であることが好ましく、450ml以上であることがより好ましく、500ml以上であることがさらに好ましい。また、フリーネスは700ml以下であることが好ましい。繊維成分のフリーネスを上記範囲内とすることにより、トイレットペーパーの坪量やHF値等を所望の範囲内とすることが容易になり、手触り感に優れたトイレットペーパーが得られる。なお、繊維成分のフリーネスは後述するように、叩解条件を制御することにより調整することができる。 【0039】 (任意成分) トイレットペーパーには、繊維原料の他に任意成分が含まれていてもよい。任意成分としては、例えば、乾燥紙力剤、湿潤紙力剤、柔軟剤等を挙げることができる。乾燥紙力剤としては、例えば、カチオン化澱粉、ポリアクリルアミド(PAM)、カルボキシメチルセルロース(CMC)等を挙げることができる。湿潤紙力剤としては、ポリアミドエピクロロヒドリン、尿素、メラミン、熱架橋性ポリアクリルアミド等を挙げることができる。柔軟剤としては、例えば、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤等を挙げることができる。上記の任意成分は1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。 【0040】 トイレットペーパーに乾燥紙力剤が含まれている場合は、乾燥紙力剤の含有量は、トイレットペーパーに含まれる繊維成分の100質量部に対して、0.01質量部以上0.50質量部以下であることが好ましい。 トイレットペーパーに湿潤紙力剤が含まれている場合は、湿潤紙力剤の含有量は、トイレットペーパーに含まれる繊維成分の100質量部に対して、0.001質量部以上0.10質量部以下であることが好ましい。 また、トイレットペーパーに柔軟剤が含まれている場合は、柔軟剤の含有量は、トイレットペーパーに含まれる繊維成分の100質量部に対して、0.01質量部以上0.50質量部以下であることが好ましい。 本発明においては、上記のような任意成分の添加量を適宜調整することによって、坪量を下げた場合であっても、トイレットペーパーの強度を維持している。」 カ 「【0041】 (トイレットロールの製造方法) 本発明のトイレットロールの製造方法は、1プライのトイレットペーパーウェブを得る工程と、トイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程と、を含む。 なお、トイレットロールの製造方法の全工程中において、上記のエンボス加工を施す工程は1回のみ設けられる。 【0042】 1プライのトイレットペーパーウェブを得る工程は、繊維原料を含むスラリーを得る工程を含む。スラリーを得る工程においては、繊維原料を叩解する工程を含むことが好ましい。叩解工程においては、例えば、ダブルディスクリファイナー等を用いて叩解処理を施すことができる。この時、針葉樹パルプと広葉樹パルプをそれぞれ単独で叩解してもよいし、混合させた後に叩解してもよい。 【0043】 1プライのトイレットペーパーウェブを得る工程は、繊維原料を含むスラリーを抄紙する工程を含む。抄紙する工程で用いられる抄紙機としては、例えば、サクションブレストフォーマー(円網タイプ、長網タイプ)、ツインワイヤーフォーマー、円網フォーマー(Cラップ、Sラップ)、クレセントフォーマー等の抄紙機を挙げることができる。 【0044】 抄紙する工程では、網状のワイヤー上に繊維原料を含むスラリーが供給されてパルプの薄層が形成される。その後、プレスパートに向かって移送されながら、パルプの薄層の水分が網の下へ抜かれることでパルプの薄層は脱水される。このような工程を脱水工程と呼ぶこともある。一般に、ワイヤーは、金属またはプラスチック製の網を環にしたものである。 【0045】 抄紙する工程では、例えば、針葉樹パルプと広葉樹パルプを混合したパルプスラリーを抄紙して均一な1つの層として湿紙を形成する方法、もしくは、針葉樹パルプ層と広葉樹パルプ層を抄き合わせて1枚の湿紙を形成する方法があるが、いずれの手法を採用してもよい。 【0046】 脱水工程の後、湿紙はワイヤーからフェルトへと移動する。フェルトを介してプレスロールで圧力を加えることにより、湿紙はさらに機械的に搾水される。これを、プレス工程あるいは搾水工程と呼ぶこともある。 【0047】 抄紙する工程は、搾水工程の後に、さらに乾燥工程を含むことが好ましい。乾燥工程は、例えば、湿紙に向かって熱風を吹き付ける工程、もしくは、ドライヤシリンダーを外周面に圧着させる工程であることが好ましい。 【0048】 エンボス加工を施す工程では、1プライのトイレットペーパーウェブにエンボス加工が施される。エンボス加工は、エンボスパターンを構成する凸構造が設置されたエンボスロールとラバーロールとの間に1プライのトイレットペーパーウェブを通し、エンボスパターンを型押しすることによって行われる。エンボスロールのエンボス高さや、押し込み量、押し込み圧を変更することによって、所望のエンボス高さを有するエンボスを形成することができる。 ここで、エンボス加工に用いるエンボスロールには凸構造高さ0.75mm以上0.85mm以下の凸構造が設置されていることが好ましい。また、エンボスロールには凸構造密度(エンボス密度)が10個/cm2以上30個/cm2以下の略均一な凸構造が設置されていることが好ましい。そして、エンボス加工では、上記のエンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押しすることが好ましい。 【0049】 上記エンボス工程の後には、さらに巻き取り工程が設けられる。この巻き取り工程においては、所定の製品長を満たすように、所定の長さ分の巻き取りを行う。そして、得られた巻取ロールを所定の幅に断裁する。 巻き取り工程では、例えばマンドレルシャフトを有するワインダーを用いて、以下のように行うことができる。(1)まず巻芯となる紙管をマンドレルシャフトに挿入し、固定する。(2)紙管に接着剤を付着させ、紙管にトイレットペーパーの始端部を接着固定する。(3)マンドレルシャフトを回転させることにより、トイレットペーパーを製品長さ分だけ紙管に巻き取る。 【0050】 また、巻き取り工程では、巻き取る際に外側から複数の駆動ロール(例えば、アッパーロール、ロウアーロール、ライダーロール等)でロールを支持しながら巻き取ることもでき、本発明においては、このような方法(サーフェイス方式)を用いることも好ましい。サーフェイス方式で巻き取りを行うことにより、駆動ロールの押し付け圧を調整することができ、トイレットロールの巻径をコントロールしやすくなる。また、生産速度を高めることもできる。」 キ 「【実施例】 【0051】 以下に実施例と比較例を挙げて本発明の特徴をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、使用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す具体例により限定的に解釈されるべきものではない。 【0052】 (実施例1) 針葉樹クラフトパルプ(NKP)23質量部、広葉樹クラフトパルプ(LKP)77質量部となるように混合したパルプスラリーを、ダブルディスクリファイナーを用いて叩解電力200Kwで叩解した。上記パルプスラリーに柔軟剤(星光PMC株式会社製)0.02質量部、湿潤紙力剤(星光PMC株式会社製)0.05質量部を添加して、抄紙用パルプスラリーを調製した。 調製した抄紙用パルプスラリーを、ツインワイヤーヤンキーマシンにより抄紙し、トイレットペーパーウェブ巻取を得た。なお、トイレットペーパーの坪量(1プライ)が表1に記載の通りとなるように抄紙条件を調整した。 得られた原紙巻取を加工機にかけ、巻き解いた後、エンボス加工を施した。その後、コア芯径39mmのコア芯に、サーフェイス方式で上記トイレットペーパーを巻き取った。サーフェイス方式の巻き取り工程では、表1の巻径になるようにライダーロールの押し付け圧を調整し、表1の長さになるように再度巻き取った。得られた巻取を所定の幅に断裁することで1プライのトイレットロールを得た。 【0053】 (実施例2) 坪量が表1に記載の通りとなるように、針葉樹クラフトパルプ(NKP)15質量部、広葉樹クラフトパルプ(LKP)85質量部となるように混合したパルプスラリーを叩解電力150Kwで叩解した以外は、実施例1と同様にして1プライのトイレットロールを得た。 【0054】 (実施例3) 坪量が表1に記載の通りとなるように、針葉樹クラフトパルプ(NKP)20質量部、広葉樹クラフトパルプ(LKP)75質量部となるように混合したパルプスラリーを叩解電力150Kwで叩解した以外は実施例1と同様にして1プライのトイレットロールを得た。 【0055】 (比較例1) 坪量が表1に記載の通りとなるように、針葉樹クラフトパルプ(NKP)23質量部、広葉樹クラフトパルプ(LKP)77質量部となるように混合したパルプスラリーを叩解電力250Kwで叩解し、柔軟剤の添加量を0.05質量部に変更した以外は実施例1と同様にして1プライのトイレットロールを得た。 (比較例2及び3) 比較例2及び3は、市販されている既知の製品である。 【0056】 (評価) (坪量) 実施例及び比較例で得たトイレットペーパーの坪量はJIS P 8124に準拠して測定した。 【0057】 (引張強度) 実施例及び比較例で得たトイレットペーパーの引張強度は、サンプル幅15mm、引張速度50mm/分、スパン長100mmの条件で、横型引張試験機(熊谷理器社製)を用いて測定した。なお、引張強度は、1プライのトイレットペーパーの縦方向と横方向の両方向の強度を測定した。各々の方向について6サンプルの平均値を算出してそれぞれの引張強度とした。また、引張強度の測定は、ISO187に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)で行った。 【0058】 (HF値の測定) 実施例及び比較例で得られたトイレットペーパーのHF値は、ティシューソフトネスアナライザー(Emtec Electronic GmbH社製)を用いて測定した。サンプル台に、直径112.8mmの円形にカットしたサンプルを設置し、このサンプルに対し、ブレード付きローターを100mNの押し込み圧力をかけて上方から押し込んだ。その後、ブレード付きローターを回転数が2.0回転/秒となるように回転させ、その時の振動周波数を測定した。また、直径112.8mmの円形にカットした別のサンプルに対し、ブレード付きローターを100mNと、60mNの圧力で押し込んだ際の上下方向の変形変位量を算出した。HF値は、振動周波数と変形変位量から、算出される値であり、計算のアルゴリズムはTPIIを用いた。なお、上記の測定は、各サンプルの表面(外面)と裏面(内面)についてそれぞれ10回ずつ行い、得られた測定データからHampel identifierの方法で異常値を除外し、表面及び裏面について各々平均値を算出した。さらにこのようにして算出した2つの面のHF値の平均値を算出し、それをHF値として評価に用いた。 なお、上記サンプルの測定はISO187に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)で行った。また、測定の際には、付属の説明書に従い標準サンプル(emetec ref.2X(nn.n))で校正し、アルゴリズムをTP IIに設定した。計算ソフトウェアにはemetec measurement system ver.3.22を使用した。 【0059】 (圧縮性) 実施例及び比較例で得たトイレットペーパーの圧縮性について、KES FB3-AUTO-A自動化圧縮試験機(カトーテック株式会社製)を用いて測定した。2cm2の加圧板と受圧板間に10cm×10cmにカットしたサンプルを設置し、50秒/mmの速さで加圧板を下降させ、その際に時々刻々と変化する圧力とその時のサンプルの厚みを測定することで、下記の項目を算出した。 T0:圧力0.5gf/cm2下におけるサンプルの厚み Tm:圧力50gf/cm2下におけるサンプルの厚み 上記の項目の値は、各サンプルについて10回の測定を行い、得られた測定データからHampel identifierの方法で異常値を除外し、平均値として算出した値である。なお、上記サンプルの測定はISO187に準拠した環境(温度23±1℃、相対湿度50±2%)で行った。 【0060】 (加工適性) エンボス加工工程の後には、巻き取り工程が設けられる。巻き取り工程においては、所定長さ分の巻き取りを行い、その後、得られた巻取を所定の幅に断裁する。この断裁後の断面の状態を50ロール分観察し、トイレットロールのコア芯(紙管)の状態について3段階で評価を行った。表1に示した記号は下記の意味を示す。 <コア芯潰れ> ○:コア芯の潰れが発生せず正常 △:コア芯の潰れが1個以上10個未満において発生 ×:コア芯の潰れが10個以上で発生 【0061】 (官能評価) 実施例及び比較例で得たトイレットペーパーについて、水準を隠した状態で官能評価を実施した。50人に製品を触ってもらい、製品の肌触りについて3段階で評価を行った。表1に示した記号は下記の意味を示す。 <肌触り> ○:優れている △:やや劣る ×:劣る 【0062】 【表1】 [図:0001417628000009.jpg] 【0063】 表1からわかるように実施例で得られたトイレットペーパーは、肌触りが良く、かつ加工適性にも優れていた。一方、比較例1では、トイレットロールの製造工程においてコア芯が潰れるという不具合が発生した。また、比較例2及び3で得られたトイレットペーパーは、肌触りに劣っていた。」 (3)サポート要件についての当審の判断 上記(1)の判断基準に基づいて、判断する。 ア 本件発明の課題 上記(2)イより、本件発明の課題は、巻長の長いトイレットロールにおいて、「良好な肌触りを有するトイレットペーパーから構成されたトイレットロールを提供すること」、及び、「コア芯潰れのないトイレットロールを提供すること」と把握される。 イ 本件発明が課題を解決できるかについて (ア)本件発明1 本件発明1は、上記第3で示したとおりの発明であって、トイレットロールの製造方法に関し、工程が特定されるとともに、トイレットロールに関し、巻長、巻径、1プライ当たりの坪量、幅方向の引張強度、トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みについて、それぞれ数値範囲を特定するものである。 上記の特定について、発明の詳細な説明には以下の記載がある。 a 製造方法について 「本発明のトイレットロールの製造方法は、1プライのトイレットペーパーウェブを得る工程と、トイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程と、を含む。」(【0041】) 「エンボス加工を施す工程では、1プライのトイレットペーパーウェブにエンボス加工が施される。エンボス加工は、エンボスパターンを構成する凸構造が設置されたエンボスロールとラバーロールとの間に1プライのトイレットペーパーウェブを通し、エンボスパターンを型押しすることによって行われる。エンボスロールのエンボス高さや、押し込み量、押し込み圧を変更することによって、所望のエンボス高さを有するエンボスを形成することができる。 ここで、エンボス加工に用いるエンボスロールには凸構造高さ0.75mm以上0.85mm以下の凸構造が設置されていることが好ましい。・・・そして、エンボス加工では、上記のエンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押しすることが好ましい。」(【0048】) b 巻長について 「本発明のトイレットロールの巻長(巻き長さ)は95m以上150m以下である。このような巻長を有するトイレットロールは、いわゆる長巻トイレットロールと呼ばれることもある。また、2倍巻トイレットロールもしくは3倍巻トイレットロールと称されることもある。」(【0017】) c 巻径について 「本発明のトイレットロールの巻径(外径)は、110mm以上120mm以下であることが好ましい。・・・トイレットロールの巻径を上記範囲内とすることにより、あらゆるトイレットロールホルダーにトイレットロールを設置することができ、使用場面が制限されることはない。」(【0018】) d 1プライ当たりの坪量について 「本発明のトイレットロールを構成するトイレットペーパーの1プライ当たりの坪量は、10g/m2以上16g/m2以下である。トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量は、10g/m2以上であればよく、11g/m2以上であることが好ましく、12g/m2以上であることがより好ましい。また、トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量は、16g/m2以下であればよく、15.5g/m2以下であることが好ましい。 本発明においては、トイレットペーパーの坪量を上記範囲内とすることにより、所望の巻径を有するトイレットロールを製造しやすくなる。通常、巻長の長いトイレットロールを製造する際には、ロール状に巻き取る際の巻き締め力を強くすることによって巻径をコントロールしている。しかし、本発明においては、ロール状に巻き取る際の巻き締め力を従来法における強さまで強くしなくても所望の巻径を有するトイレットロールを製造することができる。また、巻取の固さを抑えることで所定の幅に断裁する際にコア芯(紙管)潰れの発生をより効果的に抑制することができる。」(【0019】) e 幅方向の引張強度について 「トイレットペーパーの幅方向の引張強度は0.30N/15mm以上であることが好ましく、0.40N/15mm以上であることがより好ましい。また、トイレットペーパーの幅方向の引張強度は2.00N/15mm以下であることが好ましく、1.50N/15mm以下であることがより好ましく、1.20N/15mm以下であることがさらに好ましい。」(【0032】) f トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みについて 「また、本発明のトイレットロールを構成する1プライのトイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚み(T0)は180μm以上であることが好ましく、190μm以上であることがより好ましく、200μm以上であることがさらに好ましく、210μm以上であることが特に好ましい。また、厚み(T0)は300μm以下であることが好ましく、280μm以下であることがより好ましく、260μm以下であることがさらに好ましく、240μm以下であることが特に好ましい。厚み(T0)を上記範囲内とすることによっても、トイレットペーパーの肌触りを高めることができる。」(【0025】) 以上の記載からみて、上記工程及び特定の数値範囲の特定を有する本件発明1は、上記アの課題を解決しようとする発明であることが理解できる。 そして、明細書の段落【0051】~【0063】には、本件発明1の実施例及び比較例が記載されており、特に段落【0062】の【表1】によれば、 実施例1、2、3は、それぞれ 巻長が、すべて120cm、 巻径が、すべて114mm、 1プライ当たりの坪量が、15.20g/m2、14.00g/m2、15.30g/m2、 トイレットペーパーの幅方向の引張強度が、0.77N/15mm、0.63N/15mm、0.67N/15mm トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが、222μm、230μm、219μm であるから、上記特定の数値範囲に含まれており、すべてにおいて、加工適正としてコア芯潰れが発生せず、官能評価として肌触りが優れていることが示された(【0060】、【0061】、【0062】の表1)。 また、1プライ当たりの坪量について、実施例においては、最小14.0g/m2、最大15.3g/m2の範囲にとどまるものであって、上記本件発明1の「10g/m2以上16g/m2以下」のうちの10.00g/m2以上14.00g/m2未満の範囲については、上記表1に記載されていない。しかし、トイレットロールないしトイレットペーパーの性質は、坪量のみによって決まるものではなく、その他の諸元と複合的に関連して決まるものであって、例えば、坪量を下げた場合の強度の維持は、紙力増強剤の添加等によって補うことができ(上記(2)オ【0040】)、本件訂正によって付加された「幅方向の引張強度が0.63N/15mm以上である」という特定によっても、実質的に課題を解決できるものとなっている。また、肌触りの向上については、トイレットペーパーの厚み(上記(2)エ【0025】)にも影響されるものであるとともに、繊維原料が肌触りに影響を及ぼすことも技術常識であるから、1プライ当たりの坪量が、官能評価によって確認された範囲よりも小さい数値範囲をも含むことによって、課題が達成できないといえるものではない。 0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みについては、特に、肌触りの向上との関連で数値範囲の特定がされている(上記(2)エ【0025】)ものであり、本件明細書の【0062】【表1】からは、比較例1との対比により、0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みを180~300μmとするとともに、坪量を16g/m2以下とすれば、巻長を長くした場合に生じる、巻き取り工程で得られる巻取が固くなり、所定の幅に断裁する際に、コア芯(紙管)が潰れるとの不都合を抑制でき、全体として上記アに記載した課題を解決できることが理解できる。 なお、令和6年4月19日付け意見書で追加データとして示されたものによって、本件特許の発明の詳細な説明の記載を補うことはできないが、同追加データの実施例4、5は、坪量が10.5g/m2、13.0g/m2であるものが、幅方向の引張強度は0.63N/15mm、0.67N/mmとなっており、それらがいずれも加工適正としてコア芯潰れが発生せず、官能評価として肌触りが優れていることが示されていることから、上記「幅方向の引張強度が0.63N/15mm以上である」という特定を付加することによって、本件発明の課題を解決できるという理解と矛盾しないものである。 (イ)本件発明2 凸構造の高さが0.85mm以下である点については、上記(ア)aにおいて検討したとおりであり、段落【0048】に記載されている。 (4)異議申立書及び意見書における申立人の具体的主張について ア 申立人は特許異議申立書及び意見書において、以下の主張をしている。(申立書64頁1行~66頁12行) (ア)本件発明1及び2は、製造工程に関する条件として、エンボスロールの型押しの圧力を8kgf/cm以上20kgf/cm以下と規定しているが、実施例では、エンボス加工に関し、如何なる条件を採用しているのか記載されていない。よって、本件特許明細書の実施例の開示内容は、エンボスロールの型押しの条件及び凸構造の密度について、サポート要件を満たしていない。 (イ)本件特許明細書の実施例によれば、官能評価(肌触り)について3段階で評価を行っているが、三段階評価の基準が理解できないため、追試することもできないし、恣意的に判断基準を変動させることができるものであるから、本件発明1及び2は、サポート要件を満たしていない。 (ウ)本件発明2は、エンボス加工に関して如何なる条件を採用しているのか記載されておらず、エンボス深さの下限値を規定していないので、エンボス深さが0mmに限りなく近い場合であっても所望の効果が得られているのか疑義がある。よって、本件発明2は、エンボスロールの凸構造の高さについて、サポート要件を満たしていない。 (エ)坪量に関する記載について、本件明細書の段落【0019】は、数値範囲に関する一般的な記載(~以下であることが好ましい、~以上であることが好ましい等)に留まっており、訂正発明1に規定されている各構成要件間(エンボス加工の条件、巻長、巻径、坪量、幅方向の引張強度、0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚み等)の相関性等について、当業者が実施する際に具体的な指針となり得る説明が記載されているわけでもない。0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みについても、同様である。(意見書12頁3行~13頁11行) (オ)訂正によって追加された「幅方向の引張強度が0.63N/15mm以上」であるという点について、幅方向の引張強度の上限及び縦方向の引張強度が規定されていないため、本件発明1及び2は、サポート要件を満たしていない。(意見書13頁12行~14頁13行) イ 主張の検討 (1)の考え方に基づく判断は(3)のとおりであり、申立人が上記アにおいて本件明細書に記載がないと主張する点によっては、本件発明1及び2が発明の詳細な説明に記載された発明ではないとはいえないから、上記(3)の判断は、申立人の主張によって左右されるものではない。 (5)サポート要件のまとめ 以上のとおりであるから、本件発明1及び2は、発明の詳細な説明に記載された発明であり、特許請求の範囲は、特許法36条6項1号の要件を満たす。 第6 取消理由通知で採用しなかった特許異議申立理由について 1 進歩性(甲4主引例)について (1)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲4方法発明とを対比する。 (ア)甲4方法発明の、1プライのトイレットぺーパーに供するエンボス付与ウェブの製造にあたり、「エンボスロールEを使用して、対となる表面がゴムなどの弾性可撓性ロールとの間で、ウェブ原反W0を通すことによりエンボスを付与」することは、本件発明1の、「1プライのトイレットペーパーにエンボス加工を施す工程」に相当する。 (イ)甲4方法発明における、「エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程」は、本件発明1の「エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程」に相当する。 (ウ)甲4方法発明の「エンボスロールE」が「ウェブに形成するエンボスの形状とされ」た「複数の突起が設けられ」たものであるから、上記(ア)の「エンボスロールEを使用して、・・・よりエンボスを付与」することは、本件発明1の「前記エンボス加工を施す工程は、1プライのトイレットペーパーに、エンボスパターンを構成する複数の凸構造が設置されたエンボスロールでエンボスを形成する工程であ」ることに相当する。 (エ)甲4方法発明の「ウェブプライ数が1」の「紙ウェブ」の「坪量が16g/m2」であることは、本件発明1の「前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が10g/m2以上16g/m2以下であ」ることに相当する。 (オ)以上を整理すると、本件発明1と甲4方法発明とは、 「1プライのトイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、 エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程とを含む製造方法であって、 前記エンボス加工を施す工程は、1プライのトイレットペーパーに、エンボスパターンを構成する複数の凸構造が設置されたエンボスロールでエンボスパターンを形成する工程であり、 前記トイレットペーパーの1プライ当たりの坪量が10g/m2以上16g/m2以下である、製造方法。」 の点で一致し、次の点で相違する。 <相違点A> 本件発明1は、「トイレットロールの製造方法」であって、「前記トイレットロールの巻長が95m以上150m以下」であり、「前記トイレットロールの巻径が110mm以上120mm以下」であると特定されているのに対し、甲4方法発明は、エンボス付与されるウェブが1プライのトイレットぺーパーに供するものではあるものの、最終製品としてトイレットロールが製造されるものか不明であり、当然、トイレットロールの巻長や巻径が特定されていない点。 <相違点B> 本件発明1においては、「エンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押し」すると特定されているのに対し、甲4方法発明では、型押しする圧力は不明である点。 <相違点C> 本件発明1においては、「前記トイレットペーパーの幅方向の引張強度が0.63N/15mm以上であ」ると特定されているのに対し、甲4方法発明においては、そうなっているか不明な点。 <相違点D> 本件発明1においては、「前記トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である」と特定されているのに対し、甲4方法発明においては、そうなっているか不明な点。 イ 判断 (ア)上記相違点Aについて a トイレットペーパーを最終製品の形態としてトイレットロールとすること、及び、トイレットロールの巻径を110mm以上120mm以下程度とすることは、トイレットペーパーの技術分野における技術常識から容易になし得たことといえる。 しかし、「トイレットロールの巻長が95m以上150m以下」との範囲は、トイレットロールの技術分野における技術常識からすると1プライのトイレットロールであっても巻長が比較的長いものであり、甲4の「試験No.1」のウェブから認定した甲4方法発明において、坪量16g/m2のウェブをトイレットロールとするにあたり、トイレットロールの巻径を110mm以上120mmとした上でさらにトイレットロールの巻長が95m以上150m以下とすることは、当業者が適宜なし得たこととはいえない。 b また、甲15は巻長が「20~100m」であり、本件発明1の「95m以上150m以下」と「95~100mm」において重複するものであるが、それ以外の「20~95m未満」は本件発明1より短いものであり、甲4方法発明及び甲15に接した当業者が、トイレットロールの巻長を95m以上とすることを動機づけられるものではない。 c 申立人は、甲15に一般的なトイレットロールとして「プライ数が1~3、1プライ当たりの坪量が10~25g/m2、厚みが80~250μmのトイレットペーパーを巻いた、巻径(直径)が100~120mm、芯径が10~48mm、巻長が20~100m」との記載があり、甲16にも同様の記載があることから、巻長(95m以上150m以下)、巻径(110mm以上120m)、坪量(10g/m2以上16g/m2以下)の組み合わせは、1プライのトイレットロールの一般的な諸元の組み合わせであり、公知である旨主張している。 しかし、甲15において、一般的なトイレットロールとして記載されている諸元は、各諸元それぞれのとり得る一般的な値を示しているものと認められ、これらの「諸元の組み合わせ」が全範囲にわたって「一般的なトイレットロール」として製造されていると認識できるものではなく、また、甲15における「巻長」の記載は上記bのとおりであるから、甲15の記載を考慮しても、甲4方法発明の坪量16g/m2のウェブをトイレットロールとするにあたり、トイレットロールの巻径を110mm以上120mmとした上でさらにトイレットロールの巻長が95m以上150m以下とすることが、当業者が容易になし得たこととはいえない。 (イ)上記相違点Dについて a トイレットペーパの厚みについて、甲4方法発明の認定の基礎とした甲4の「試験No.1」のウェブは、厚みは不明であって、これを「前記トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である」ものとする動機付けはない。 b 甲3に、荷重0.5g/cm2での厚みT0と50g/cm2での厚みTMの変位差(T0-TM)が大きいほど、ふんわりとした紙質であることが記載されるとしても、甲3には、荷重0.5g/cm2での厚みT0について具体的な数値についての開示がなく、甲4方法発明において、甲3から「0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下である」ものとすることは当業者といえども容易になし得たことではない。 c 甲15には、「一般的なトイレットロール」の「トイレットペーパー」として「厚みが80~250μm」と記載されている。「0.5gf/cm2の圧力」は、測定される厚みへの影響が無いに等しく、甲15の「厚み」が本件発明1で特定される「0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚み」と同視できる値であるとしても、甲4の「試験No.1」のウェブから認定した甲4方法発明において、ウェブの厚みを甲15に記載された厚みとする動機付けはない。また、甲15の「厚みが80~250μm」は、180~250μmにおいて重複するものの、甲15の「厚みが80~250μm」の中から「180μm以上」を選択する動機付けもない。 (ウ)申立人が提出した甲1~22のいずれにも、甲4の「試験No.1」のウェブから認定した甲4方法発明を、「トイレットロールの巻長が95m以上150m以下」とすることないし「前記トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下」とすることについて記載ないし示唆する証拠はない。 (エ)以上のとおりであるから、相違点B、Cについて検討するまでもなく、本件発明1は、甲4方法発明から当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 小括 本件発明1は、甲4方法発明、甲2、甲3、甲15、甲16に記載された技術事項ないし周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2)本件発明2について 本件発明2は、本件発明1の構成をすべて含み、さらに限定を加えた発明であるから、上記(1)で検討した理由と同じ理由により、甲4方法発明、甲2、甲3、甲15、甲16に記載された技術事項ないし周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 2 実施可能要件について (1)申立人の具体的主張 申立人は特許異議申立書において、以下の主張をしている。(申立書64頁1行~66頁12行) ア 本件発明1について (ア)製造工程に関する条件として、エンボスロールの型押しの圧力を8kgf/cm以上20kgf/cm以下と規定しているが、実施例では、エンボス加工に関し、如何なる条件を採用しているのか記載されていない。よって、本件特許明細書の実施例の開示内容は、エンボスロールの型押しの条件及び凸構造の密度について、実施可能要件を満たしていない。 (イ)トイレットロールの基本的構成として、巻長、巻径、及び坪量という組み合わせが規定されているが、本件特許明細書において、巻長、巻径、及び坪量の組み合わせについて検証できている実施例は、3例のみであるから、製造条件のうちどの条件を如何に調節すればよいのか、実施例以外で、当該条件を満たすトイレットロールを角の試行錯誤なく製造できない。 (ウ)トイレットペーパーに0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みが180μm以上300μm以下であることを規定しているが、本件特許明細書の実施例で検証されているのは、219μm(実施例3)、222μm(実施例1)、230μm(実施例2)である場合の3例のみであるから、180μm以上300μm以下という数値範囲の全範囲において実施可能な程度に記載されているとはいえない。 (エ)本件特許明細書の実施例によれば、官能評価(肌触り)について3段階で評価を行っているが、三段階評価の基準が理解できないため、追試することもできないし、恣意的に判断基準を変動させることができるものであるから、実施可能要件を満たしていない。 イ 本件発明2について エンボス加工に関して如何なる条件を採用しているのか記載されておらず、エンボスロールの凸構造の下限値を規定していないので、実施可能要件を満たしていない。 (2)具体的主張についての当審の判断 ア 判断基準 本件発明1及び本件発明2は物を生産する方法の発明であるところ、物を生産する方法の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明において、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産する方法を使用し、その物を生産する方法により生産した物の使用をすることができる程度の記載があることを要する。 イ 発明の詳細な説明における記載 本件特許明細書の発明の詳細な説明には、上記第5の2(2)で記載したとおりの記載がある。 ウ 判断基準に基づく判断 上記アの判断基準に基づいて、判断する。 (ア)本件発明1について 本件特許明細書の発明の詳細な説明において、摘記した段落【0041】には、トイレットロールの製造方法について、「1プライのトイレットペーパーウェブを得る工程と、トイレットペーパーにエンボス加工を施す工程と、エンボス加工を施したトイレットペーパーをロール状に巻き取る工程と、を含む。」と記載され、【0048】には、「エンボス加工を施す工程では、1プライのトイレットペーパーウェブにエンボス加工が施される。エンボス加工は、エンボスパターンを構成する凸構造が設置されたエンボスロールとラバーロールとの間に1プライのトイレットペーパーウェブを通し、エンボスパターンを型押しすることによって行われる。エンボスロールのエンボス高さや、押し込み量、押し込み圧を変更することによって、所望のエンボス高さを有するエンボスを形成することができる。 ここで、エンボス加工に用いるエンボスロールには凸構造高さ0.75mm以上0.85mm以下の凸構造が設置されていることが好ましい。・・・そして、エンボス加工では、上記のエンボスロールを8kgf/cm以上20kgf/cm以下の圧力で型押しすることが好ましい。」と記載される。 トイレットロールの巻長、巻径、坪量、0.5gf/cm2の圧力をかけた際の厚みについての本件明細書の記載は上記第5の2(3)イ(ア)b~fのとおりである。 エンボス加工に関して段落【0048】に記載され、エンボスの密度について段落【0021】に「トイレットペーパーのエンボスパターンでは、1個のエンボス直径は0.5mm以上2mm以下が好ましく、0.7mm以上1.3mm以下がより好ましい。またエンボス密度は10個/cm 2以上30個/cm 2以下が好ましく、15個/cm 2以上25個/cm 2以下がより好ましい。」と記載されるから、凸構造の密度についても製造方法からみてトイレットペーパーのエンボス密度と同様であることは明らかである。 上記段落【0041】~【0048】には、トイレットロールの製造に関し、具体的な説明が記載されている。 そのうえで、上記段落【0051】~【0057】、【0059】及び段落【0062】の【表1】には、繊維原料である針葉樹クラフトパルプ(NKP)と広葉樹クラフトパルプ(LKP)との比率、叩解電力及び柔軟剤の添加量を変更したうえで、坪量(1プライ)が表1に記載の通りとなるように抄紙条件を調整した実施例1ないし3のトイレットロールに関して、坪量を14.0g/m2から15.3g/m2まで変更した場合について、巻長、巻径、幅方向の引張強度が、いずれも本件発明1において特定される数値範囲内となることが示されている。 発明の詳細な説明におけるこれらの記載からすれば、本件発明1で特定される数値範囲を満たすトイレットロールを生産し、使用することは、当業者にとって過度の試行錯誤を要するものではない。 また、製品の肌触りについて3段階とする官能評価の具体的基準が詳細に記載されていないからといって、本件発明1に係るトイレットロールの生産及び使用について、当業者にとって過度の試行錯誤を要するものとなるような事情はない。 よって、本件特許の発明の詳細な説明には、当業者が発明の詳細な説明の記載に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件発明1に係るトイレットロールを生産し、使用することができる程度の記載があるものである。 したがって、当業者は、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産する方法を使用し、その物を生産する方法により生産した物の使用をすることができる。 (2)本件発明2について 本件特許明細書の段落【0048】には、「エンボス加工に用いるエンボスロールには凸構造高さ0.75mm以上0.85mm以下の凸構造が設置されていることが好ましい」ことが記載されており、上記(ア)において本件発明1について検討したのと同様、当業者は、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件発明2に係るトイレットロールの製造方法を使用し、その物を方法により生産した物の使用をすることができる。 (3)実施可能要件のまとめ よって、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、本件発明1及び2について、特許法36条4項1号の要件を満たす。 3 明確性要件について (1)申立人の具体的主張 ア 本件発明2は、凸構造の数値範囲について、「0.85mm以下である」と記載されているのみであり、その下限値が記載されていないから、発明の範囲が不明確である。(特許異議申立書66頁13-17行) イ 本件発明1及び2は、トイレットペーパーの幅方向の引張強度について、「0.63N/15mm以上」であると特定するが、下限値を規定するのみであり、上限値を規定しないから、発明の範囲が不明確である。(意見書16頁1-7行) (2)具体的主張についての当審の判断 ア 判断基準 特許法36条6項2号の趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合に、特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となることにより生じ得る第三者の不測の不利益を防止することにある。そこで、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 イ 判断基準に基づく判断 上記アの判断基準に基づいて、判断する。 (ア)凸構造の高さについて 本件発明2は、凸構造の高さについて、「凸構造の高さが0.85mm以下」であることを特定している。 本件発明2において、「凸構造の高さ」について、「0.85mm以下」という数値の上限のみが特定されていても、エンボス加工がされたといえない凹凸や、エンボス加工がされた凹凸であっても深さが0.85mmを超えるものについては、本件発明2の構成要件を充足しないと、明確に理解される。 したがって、本件発明2に係る「エンボス」の構成は、明確に理解されるものであり、第三者に不測の不利益を生じさせるほどに不明確なものではない。 そして、本件発明2が有するその余の構成についても、第三者に不測の不利益を生じさせるほどに不明確な点はない。 (イ)トイレットペーパーの幅方向の引張強度について 本件発明1及び2は、トイレットペーパーの幅方向の引張強度について「0.63N/15mm以上」であることを特定している。 そして、「トイレットペーパーの幅方向の引張強度」について、「0.63N/15mm以上」と数値の下限が特定されることにより、「0.63N/15mm以上」であれば本件発明1の構成を充足し、「0.63N/15mm未満」については、本件発明1の構成要件を充足しないと、明確に理解される。本件発明2についても同様である。 したがって、本件発明1及び2に係るトイレットペーパーの幅方向の引張強度についての構成は、明確に理解されるものであり、第三者に不測の不利益を生じさせるほどに不明確なものではない。 (3)明確性要件のまとめ よって、本件発明1及び2は明確であり、特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項2号の要件を満たす。 第7 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件発明1及び2に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件発明1及び2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-701275

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    共通の審決分類: 121・A47K、536・A47K、537・A47K
  • 2023-700733異議申立 / 2024-02-19 / 訂正認容トイレットロール
    共通の審決分類: 121・A47K、536・A47K、537・A47K

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