特許異議申立
2023-700574
移動ロボットの移動の制限
- 審判番号
- 2023-700574
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2020-085284
- 登録番号
- 7184435
- 請求日
- 2023年06月02日
- 審決日
- 2023年12月19日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】アイロボット・コーポレーション
- 【権利者代理人】飯田 雅人
- 【権利者代理人】崔 允辰
- 【異議申立人】岩舘 憲一
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 貴雄
- 審判官 大山 健
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P1652.121-XA (G05D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第5項、特許法第126条第7項、特許法第29条第2項、特許法第120条の8第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7184435号発明「移動ロボットの移動の制限」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7184435号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~8〕、〔9~13、18〕、〔14~17〕について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許(特許第7184435号)についての出願は、平成27年(2015年)12月10日(パリ条約による優先権主張 平成27年(2015年)4月9日 米国)に出願した特願2015-240814号の一部を、令和2年5月14日に新たな特許出願(特願2020-85284号)としたものであって、令和4年11月28日にその特許権の設定登録がされ、令和4年12月6日に特許掲載公報が発行されたものである。
そして、その請求項1、9、14に係る特許について、令和5年6月2日に特許異議申立人岩舘憲一(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされた。
本件特許異議の申立ての経緯は、概略、次のとおりである。
令和5年 6月 2日 特許異議申立書の提出
令和5年 8月16日付け 取消理由通知書
令和5年11月15日 特許権者による訂正請求書及び意見書の提出
なお、申立人は、特許異議申立書において、意見書提出の機会を希望したが、下記第2のとおり、令和5年11月15日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、特許異議の申立てのされた請求項1、9、14を削除するとともに、特許異議の申立てのされていない請求項2~8、10~13、15~18について、他の請求項(請求項1、9、14)の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とする訂正であり、本件訂正により特許異議の申立てがされた請求項が全て削除され、特許異議の申立ての対象が存在しないこととなる(審判便覧67-06の3.(3)のなお書き)ため、特別の事情があるといえるから、申立人に意見書を提出する機会を与えることはしなかった(特許法第120条の5第5項ただし書)。
第2 訂正の適否についての判断
1 本件訂正の内容
本件訂正の内容は、以下のとおりである。(下線部は、訂正箇所について付した。)
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に「前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータは、前記仮想バリヤの位置及び方向を示すデータを備える、請求項1に記載の自律型移動ロボット。」と記載されているのを、
「 自律型移動ロボットであって、
前記自律型移動ロボットを床面上で動かす駆動システム;
移動式デバイスと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;及び、
操作を実行するように構成されたコントローラであって、
前記ワイヤレストランシーバで、かつ、前記移動式デバイスからの、1つまたは複数のユーザの命令を示すデータの受信に応じて仮想バリヤを生成するステップであって、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザが選択した長さを有する、ステップと;
自律型移動ロボットを床面上で移動させると、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限するステップと;
を実行するように構成されたコントローラ;
を備え、
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータは、前記仮想バリヤの位置及び方向を示すデータを備える、自律型移動ロボット。」に訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に「前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータは、前記仮想バリヤの線分または形状のうちの少なくとも1つを示すデータを備える、請求項1に記載の自律型移動ロボット。」と記載されているのを、
「 自律型移動ロボットであって、
前記自律型移動ロボットを床面上で動かす駆動システム;
移動式デバイスと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;及び、
操作を実行するように構成されたコントローラであって、
前記ワイヤレストランシーバで、かつ、前記移動式デバイスからの、1つまたは複数のユーザの命令を示すデータの受信に応じて仮想バリヤを生成するステップであって、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザが選択した長さを有する、ステップと;
自律型移動ロボットを床面上で移動させると、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限するステップと;
を実行するように構成されたコントローラ;
を備え、
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータは、前記仮想バリヤの線分または形状のうちの少なくとも1つを示すデータを備える、自律型移動ロボット。」に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4に「前記操作が、前記仮想バリヤの生成に応じて視認できる標識または聞き取れる警告を提供することをさらに備える、請求項1に記載の自律型移動ロボット。」と記載されているのを、
「 自律型移動ロボットであって、
前記自律型移動ロボットを床面上で動かす駆動システム;
移動式デバイスと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;及び、
操作を実行するように構成されたコントローラであって、
前記ワイヤレストランシーバで、かつ、前記移動式デバイスからの、1つまたは複数のユーザの命令を示すデータの受信に応じて仮想バリヤを生成するステップであって、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザが選択した長さを有する、ステップと;
自律型移動ロボットを床面上で移動させると、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限するステップと;
を実行するように構成されたコントローラ;
を備え、
前記操作が、前記仮想バリヤの生成に応じて視認できる標識または聞き取れる警告を提供することをさらに備える、自律型移動ロボット。」に訂正する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項5に「前記操作は、
前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限しながら、前記床面上で前記自律型移動ロボットを移動させるステップと、
前記自律型移動ロボットを前記床面上で移動させると前記自律型移動ロボットによって収集されるマッピングデータを前記移動式デバイスに送信して、前記移動式デバイスに前記床面のマップ表示を示すステップと、
をさらに備える、請求項1に記載の自律型移動ロボット。」と記載されているのを、
「 自律型移動ロボットであって、
前記自律型移動ロボットを床面上で動かす駆動システム;
移動式デバイスと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;及び、
操作を実行するように構成されたコントローラであって、
前記ワイヤレストランシーバで、かつ、前記移動式デバイスからの、1つまたは複数のユーザの命令を示すデータの受信に応じて仮想バリヤを生成するステップであって、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザが選択した長さを有する、ステップと;
自律型移動ロボットを床面上で移動させると、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限するステップと;
を実行するように構成されたコントローラ;
を備え、
前記操作は、
前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限しながら、前記床面上で前記自律型移動ロボットを移動させるステップと、
前記自律型移動ロボットを前記床面上で移動させると前記自律型移動ロボットによって収集されるマッピングデータを前記移動式デバイスに送信して、前記移動式デバイスに前記床面のマップ表示を示すステップと、
をさらに備える、自律型移動ロボット。」に訂正する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項6に「前記仮想バリヤは、前記床面を第1のエリアと第2のエリアに分割し、前記操作は、
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータに基づいて、前記第1のエリアを清掃する第1の清掃動作を開始するステップ、及び
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータに基づいて、前記第1の清掃動作が完了した後で前記第2のエリアを清掃するための第2の清掃動作を開始するステップ、
をさらに備える、請求項1に記載の自律型移動ロボット。」と記載されているのを、
「 自律型移動ロボットであって、
前記自律型移動ロボットを床面上で動かす駆動システム;
移動式デバイスと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;及び、
操作を実行するように構成されたコントローラであって、
前記ワイヤレストランシーバで、かつ、前記移動式デバイスからの、1つまたは複数のユーザの命令を示すデータの受信に応じて仮想バリヤを生成するステップであって、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザが選択した長さを有する、ステップと;
自律型移動ロボットを床面上で移動させると、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限するステップと;
を実行するように構成されたコントローラ;
を備え、
前記仮想バリヤは、前記床面を第1のエリアと第2のエリアに分割し、前記操作は、
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータに基づいて、前記第1のエリアを清掃する第1の清掃動作を開始するステップ、及び
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータに基づいて、前記第1の清掃動作が完了した後で前記第2のエリアを清掃するための第2の清掃動作を開始するステップ、
をさらに備える、自律型移動ロボット。」に訂正する。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項7に「前記自律型移動ロボットの移動中に床面上を清掃するように構成された清掃システムをさらに備える、請求項1に記載の自律型移動ロボット。」と記載されているのを、
「 自律型移動ロボットであって、
前記自律型移動ロボットを床面上で動かす駆動システム;
移動式デバイスと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;及び、
操作を実行するように構成されたコントローラであって、
前記ワイヤレストランシーバで、かつ、前記移動式デバイスからの、1つまたは複数のユーザの命令を示すデータの受信に応じて仮想バリヤを生成するステップであって、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザが選択した長さを有する、ステップと;
自律型移動ロボットを床面上で移動させると、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限するステップと;
を実行するように構成されたコントローラ;
を備え、
前記自律型移動ロボットの移動中に床面上を清掃するように構成された清掃システムをさらに備える、自律型移動ロボット。」に訂正する。
請求項7を直接引用する請求項8も同様に訂正する。
(8)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項9を削除する。
(9)訂正事項9
特許請求の範囲の請求項10に「前記1つまたは複数のユーザ命令を示すデータは、前記仮想バリヤの位置及び方向を示すデータを備える、請求項9に記載の移動式デバイス。」と記載されているのを、
「 移動式デバイスであって、前記移動式デバイスが
床面上を移動可能な自律型移動ロボットと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;
仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限される仮想バリヤを生成するための1つまたは複数のユーザの命令を提供するためにユーザによって操作可能なロボットユーザインタフェース;及び、
1つまたは複数のプロセッサであって、
前記1つまたは複数のユーザの命令を送信して、前記仮想バリヤを生成するステップであって、これにより、前記自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備える操作を実行するように構成された1つまたは複数のプロセッサ;
を備え、
前記1つまたは複数のユーザ命令を示すデータは、前記仮想バリヤの位置及び方向を示すデータを備える、移動式デバイス。」に訂正する。
(10)訂正事項10
特許請求の範囲の請求項11に「前記1つまたは複数のユーザ命令を示すデータは、前記仮想バリヤの線分または形状のうちの少なくとも1つを示すデータを備える、請求項9に記載の移動式デバイス。」と記載されているのを、
「 移動式デバイスであって、前記移動式デバイスが
床面上を移動可能な自律型移動ロボットと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;
仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限される仮想バリヤを生成するための1つまたは複数のユーザの命令を提供するためにユーザによって操作可能なロボットユーザインタフェース;及び、
1つまたは複数のプロセッサであって、
前記1つまたは複数のユーザの命令を送信して、前記仮想バリヤを生成するステップであって、これにより、前記自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備える操作を実行するように構成された1つまたは複数のプロセッサ;
を備え、
前記1つまたは複数のユーザ命令を示すデータは、前記仮想バリヤの線分または形状のうちの少なくとも1つを示すデータを備える、移動式デバイス。」に訂正する。
(11)訂正事項11
特許請求の範囲の請求項12に「ユーザインターフェースをさらに備え、前記操作は、
前記自律型移動ロボットが床面上で移動させると前記自律型移動ロボットによって収集されたマッピングデータを受信するステップ;及び、
前記マッピングデータに基づいて前記移動式デバイスに床面のマップ表示を示すステップ;
を備える、請求項9に記載の移動式デバイス。」と記載されているのを、
「 移動式デバイスであって、前記移動式デバイスが
床面上を移動可能な自律型移動ロボットと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;
仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限される仮想バリヤを生成するための1つまたは複数のユーザの命令を提供するためにユーザによって操作可能なロボットユーザインタフェース;及び、
1つまたは複数のプロセッサであって、
前記1つまたは複数のユーザの命令を送信して、前記仮想バリヤを生成するステップであって、これにより、前記自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備える操作を実行するように構成された1つまたは複数のプロセッサ;
を備え、
ユーザインターフェースをさらに備え、前記操作は、
前記自律型移動ロボットが床面上で移動させると前記自律型移動ロボットによって収集されたマッピングデータを受信するステップ;及び、
前記マッピングデータに基づいて前記移動式デバイスに床面のマップ表示を示すステップ;
を備える、移動式デバイス。」に訂正する。
(12)訂正事項12
特許請求の範囲の請求項13に「前記仮想バリヤは、前記床面を第1のエリアと第2のエリアとに分割し、前記操作は、
前記第1のエリアを清掃する第1の清掃動作を開始させる、かつ
前記第1の清掃動作が完了した後で前記第2のエリアを清掃する第2の清掃動作を開始させる、
命令を前記自律型移動ロボットに送信するステップを備える、請求項9に記載の移動式デバイス。」と記載されているのを、
「 移動式デバイスであって、前記移動式デバイスが
床面上を移動可能な自律型移動ロボットと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;
仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限される仮想バリヤを生成するための1つまたは複数のユーザの命令を提供するためにユーザによって操作可能なロボットユーザインタフェース;及び、
1つまたは複数のプロセッサであって、
前記1つまたは複数のユーザの命令を送信して、前記仮想バリヤを生成するステップであって、これにより、前記自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備える操作を実行するように構成された1つまたは複数のプロセッサ;
を備え、
前記仮想バリヤは、前記床面を第1のエリアと第2のエリアとに分割し、前記操作は、
前記第1のエリアを清掃する第1の清掃動作を開始させる、かつ
前記第1の清掃動作が完了した後で前記第2のエリアを清掃する第2の清掃動作を開始させる、
命令を前記自律型移動ロボットに送信するステップを備える、移動式デバイス。」に訂正する。
(13)訂正事項13
特許請求の範囲の請求項14を削除する。
(14)訂正事項14
特許請求の範囲の請求項15に「前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータが、前記仮想バリヤの位置及び方向のうちの少なくとも1つを示すデータを含む、請求項14に記載の方法。」と記載されているのを、
「 仮想バリヤを生成するように1つまたは複数のユーザの命令を示すデータを移動式デバイスによって送信するステップであって、これにより、自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備え、
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータが、前記仮想バリヤの位置及び方向のうちの少なくとも1つを示すデータを含む、方法」に訂正する。
(15)訂正事項15
特許請求の範囲の請求項16に「前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータが、前記仮想バリヤの線分または形状のうちの少なくとも1つを示すデータを備える、請求項14に記載の方法。」と記載されているのを、
「 仮想バリヤを生成するように1つまたは複数のユーザの命令を示すデータを移動式デバイスによって送信するステップであって、これにより、自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備え、
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータが、前記仮想バリヤの線分または形状のうちの少なくとも1つを示すデータを備える、方法。」に訂正する。
(16)訂正事項16
特許請求の範囲の請求項17に「前記自律型移動ロボットが床面上で移動されると前記自律型移動ロボットによって収集されたマッピングデータを受信するステップ、及び、
前記マッピングデータに基づいて前記移動式デバイスに前記床面のマップ表示を示すステップ、
をさらに備える、請求項14に記載の方法。」と記載されているのを、
「 仮想バリヤを生成するように1つまたは複数のユーザの命令を示すデータを移動式デバイスによって送信するステップであって、これにより、自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
前記自律型移動ロボットが床面上で移動されると前記自律型移動ロボットによって収集されたマッピングデータを受信するステップ、及び、
前記マッピングデータに基づいて前記移動式デバイスに前記床面のマップ表示を示すステップ、
を備える、方法。」に訂正する。
(17)訂正事項17
特許請求の範囲の請求項18に「前記仮想バリヤは、前記床面を第1のエリアと第2のエリアとに分割し、前記操作は、
前記第1のエリアを清掃する第1の清掃動作を開始させる、かつ
前記第1の清掃動作が完了した後で前記第2のエリアを清掃する第2の清掃動作を開始させる、
命令を前記自律型移動ロボットに送信するステップを備える、請求項9に記載の移動式デバイス。」と記載されているのを、
「 移動式デバイスであって、前記移動式デバイスが
床面上を移動可能な自律型移動ロボットと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;
仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限される仮想バリヤを生成するための1つまたは複数のユーザの命令を提供するためにユーザによって操作可能なロボットユーザインタフェース;及び、
1つまたは複数のプロセッサであって、
前記1つまたは複数のユーザの命令を送信して、前記仮想バリヤを生成するステップであって、これにより、前記自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備える操作を実行するように構成された1つまたは複数のプロセッサ;
を備え、
前記仮想バリヤは、前記床面を第1のエリアと第2のエリアとに分割し、前記操作は、
前記第1のエリアを清掃する第1の清掃動作を開始させる、かつ
前記第1の清掃動作が完了した後で前記第2のエリアを清掃する第2の清掃動作を開始させる、
命令を前記自律型移動ロボットに送信するステップを備える、移動式デバイス。」に訂正する。
(18)一群の請求項
ア 訂正事項1~7について、本件訂正前の請求項2~8は、本件訂正前の請求項1を直接又は間接的に引用する関係にあり、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、本件訂正前の請求項1~8に対応する本件訂正後の請求項1~8は、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
イ 訂正事項8~12、17について、本件訂正前の請求項10~13、18は、本件訂正前の請求項9を直接に引用する関係にあり、訂正事項8によって記載が訂正される請求項9に連動して訂正されるものである。したがって、本件訂正前の請求項9~13、18に対応する本件訂正後の請求項9~13、18は、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
ウ 訂正事項13~16について、本件訂正前の請求項15~17は、本件訂正前の請求項14を直接に引用する関係にあり、訂正事項13によって記載が訂正される請求項14に連動して訂正されるものである。したがって、本件訂正前の請求項14~17に対応する本件訂正後の請求項14~17は、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
一群の請求項〔1~8〕、〔9~13、18〕、〔14~17〕に係る訂正事項1~17について、訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否を検討する。
(1)訂正事項1、8、13について
訂正事項1、8、13は、請求項1、9、14を削除するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」(特許法第120条の5第2項ただし書第1号)を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない(特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5及び6項)。
(2)訂正事項2~7について
訂正事項2~7は、請求項1を引用する請求項2~7を、請求項1との引用関係を解消して独立形式に書き改めるものであるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」(特許法第120条の5第2項ただし書第4号)を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない(特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5及び6項)。
(3)訂正事項9~12、17について
訂正事項9~12、17は、請求項9を引用する請求項10~13、18を、請求項9との引用関係を解消して独立形式に書き改めるものであるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」(特許法第120条の5第2項ただし書第4号)を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない(特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5及び6項)。
(4)訂正事項14~16について
訂正事項14~16は、請求項14を引用する請求項15~17を、請求項14との引用関係を解消して独立形式に書き改めるものであるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」(特許法第120条の5第2項ただし書第4号)を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない(特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5及び6項)。
3 独立特許要件
(1)訂正事項1、8、13(請求項1、9、14)
訂正事項1、8、13は、請求項1、9、14を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、当該訂正事項1、8、13は、特許異議の申立てがされている請求項1、9、14に係る訂正事項であるから、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される独立特許要件は課されない。
(2)訂正事項2~7、9~12、14~17(請求項2~8、10~13、15~18)
訂正事項2~7、9~12、14~17は、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正であって、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項に規定される独立特許要件は課されない。
4 別の訂正単位とする求めについて
なお、本件訂正は、引用関係を解消する訂正を含むが、特許権者は、別の訂正単位とする求めはしなかった。
5 まとめ
以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5及び6項の規定に適合するものであるから、結論のとおり、本件訂正を認める。
第3 本件発明
上記第2のとおり、本件訂正は認められたから、本件訂正後の請求項1~18に係る発明(以下、総合して「本件発明」という。)は、以下のとおりのものである。
「【請求項1】(削除)
【請求項2】
自律型移動ロボットであって、
前記自律型移動ロボットを床面上で動かす駆動システム;
移動式デバイスと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;及び、
操作を実行するように構成されたコントローラであって、
前記ワイヤレストランシーバで、かつ、前記移動式デバイスからの、1つまたは複数のユーザの命令を示すデータの受信に応じて仮想バリヤを生成するステップであって、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザが選択した長さを有する、ステップと;
自律型移動ロボットを床面上で移動させると、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限するステップと;
を実行するように構成されたコントローラ;
を備え、
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータは、前記仮想バリヤの位置及び方向を示すデータを備える、自律型移動ロボット。
【請求項3】
自律型移動ロボットであって、
前記自律型移動ロボットを床面上で動かす駆動システム;
移動式デバイスと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;及び、
操作を実行するように構成されたコントローラであって、
前記ワイヤレストランシーバで、かつ、前記移動式デバイスからの、1つまたは複数のユーザの命令を示すデータの受信に応じて仮想バリヤを生成するステップであって、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザが選択した長さを有する、ステップと;
自律型移動ロボットを床面上で移動させると、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限するステップと;
を実行するように構成されたコントローラ;
を備え、
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータは、前記仮想バリヤの線分または形状のうちの少なくとも1つを示すデータを備える、自律型移動ロボット。
【請求項4】
自律型移動ロボットであって、
前記自律型移動ロボットを床面上で動かす駆動システム;
移動式デバイスと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;及び、
操作を実行するように構成されたコントローラであって、
前記ワイヤレストランシーバで、かつ、前記移動式デバイスからの、1つまたは複数のユーザの命令を示すデータの受信に応じて仮想バリヤを生成するステップであって、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザが選択した長さを有する、ステップと;
自律型移動ロボットを床面上で移動させると、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限するステップと;
を実行するように構成されたコントローラ;
を備え、
前記操作が、前記仮想バリヤの生成に応じて視認できる標識または聞き取れる警告を提供することをさらに備える、自律型移動ロボット。
【請求項5】
自律型移動ロボットであって、
前記自律型移動ロボットを床面上で動かす駆動システム;
移動式デバイスと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;及び、
操作を実行するように構成されたコントローラであって、
前記ワイヤレストランシーバで、かつ、前記移動式デバイスからの、1つまたは複数のユーザの命令を示すデータの受信に応じて仮想バリヤを生成するステップであって、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザが選択した長さを有する、ステップと;
自律型移動ロボットを床面上で移動させると、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限するステップと;
を実行するように構成されたコントローラ;
を備え、
前記操作は、
前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限しながら、前記床面上で前記自律型移動ロボットを移動させるステップと、
前記自律型移動ロボットを前記床面上で移動させると前記自律型移動ロボットによって収集されるマッピングデータを前記移動式デバイスに送信して、前記移動式デバイスに前記床面のマップ表示を示すステップと、
をさらに備える、自律型移動ロボット。
【請求項6】
自律型移動ロボットであって、
前記自律型移動ロボットを床面上で動かす駆動システム;
移動式デバイスと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;及び、
操作を実行するように構成されたコントローラであって、
前記ワイヤレストランシーバで、かつ、前記移動式デバイスからの、1つまたは複数のユーザの命令を示すデータの受信に応じて仮想バリヤを生成するステップであって、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザが選択した長さを有する、ステップと;
自律型移動ロボットを床面上で移動させると、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限するステップと;
を実行するように構成されたコントローラ;
を備え、
前記仮想バリヤは、前記床面を第1のエリアと第2のエリアに分割し、前記操作は、
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータに基づいて、前記第1のエリアを清掃する第1の清掃動作を開始するステップ、及び
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータに基づいて、前記第1の清掃動作が完了した後で前記第2のエリアを清掃するための第2の清掃動作を開始するステップ、
をさらに備える、自律型移動ロボット。
【請求項7】
自律型移動ロボットであって、
前記自律型移動ロボットを床面上で動かす駆動システム;
移動式デバイスと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;及び、
操作を実行するように構成されたコントローラであって、
前記ワイヤレストランシーバで、かつ、前記移動式デバイスからの、1つまたは複数のユーザの命令を示すデータの受信に応じて仮想バリヤを生成するステップであって、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザが選択した長さを有する、ステップと;
自律型移動ロボットを床面上で移動させると、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動を制限するステップと;
を実行するように構成されたコントローラ;
を備え、
前記自律型移動ロボットの移動中に床面上を清掃するように構成された清掃システムをさらに備える、自律型移動ロボット。
【請求項8】
前記清掃システムは、前記自律型移動ロボットの前方部分上の清掃パッドを支持するように構成された湿式清掃システムを備える、請求項7に記載の自律型移動ロボット。
【請求項9】(削除)
【請求項10】
移動式デバイスであって、前記移動式デバイスが
床面上を移動可能な自律型移動ロボットと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;
仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限される仮想バリヤを生成するための1つまたは複数のユーザの命令を提供するためにユーザによって操作可能なロボットユーザインタフェース;及び、
1つまたは複数のプロセッサであって、
前記1つまたは複数のユーザの命令を送信して、前記仮想バリヤを生成するステップであって、これにより、前記自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備える操作を実行するように構成された1つまたは複数のプロセッサ;
を備え、
前記1つまたは複数のユーザ命令を示すデータは、前記仮想バリヤの位置及び方向を示すデータを備える、移動式デバイス。
【請求項11】
移動式デバイスであって、前記移動式デバイスが
床面上を移動可能な自律型移動ロボットと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;
仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限される仮想バリヤを生成するための1つまたは複数のユーザの命令を提供するためにユーザによって操作可能なロボットユーザインタフェース;及び、
1つまたは複数のプロセッサであって、
前記1つまたは複数のユーザの命令を送信して、前記仮想バリヤを生成するステップであって、これにより、前記自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備える操作を実行するように構成された1つまたは複数のプロセッサ;
を備え、
前記1つまたは複数のユーザ命令を示すデータは、前記仮想バリヤの線分または形状のうちの少なくとも1つを示すデータを備える、移動式デバイス。
【請求項12】
移動式デバイスであって、前記移動式デバイスが
床面上を移動可能な自律型移動ロボットと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;
仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限される仮想バリヤを生成するための1つまたは複数のユーザの命令を提供するためにユーザによって操作可能なロボットユーザインタフェース;及び、
1つまたは複数のプロセッサであって、
前記1つまたは複数のユーザの命令を送信して、前記仮想バリヤを生成するステップであって、これにより、前記自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備える操作を実行するように構成された1つまたは複数のプロセッサ;
を備え、
ユーザインターフェースをさらに備え、前記操作は、
前記自律型移動ロボットが床面上で移動させると前記自律型移動ロボットによって収集されたマッピングデータを受信するステップ;及び、
前記マッピングデータに基づいて前記移動式デバイスに床面のマップ表示を示すステップ;
を備える、移動式デバイス。
【請求項13】
移動式デバイスであって、前記移動式デバイスが
床面上を移動可能な自律型移動ロボットと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;
仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限される仮想バリヤを生成するための1つまたは複数のユーザの命令を提供するためにユーザによって操作可能なロボットユーザインタフェース;及び、
1つまたは複数のプロセッサであって、
前記1つまたは複数のユーザの命令を送信して、前記仮想バリヤを生成するステップであって、これにより、前記自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備える操作を実行するように構成された1つまたは複数のプロセッサ;
を備え、
前記仮想バリヤは、前記床面を第1のエリアと第2のエリアとに分割し、前記操作は、
前記第1のエリアを清掃する第1の清掃動作を開始させる、かつ
前記第1の清掃動作が完了した後で前記第2のエリアを清掃する第2の清掃動作を開始させる、
命令を前記自律型移動ロボットに送信するステップを備える、移動式デバイス。
【請求項14】(削除)
【請求項15】
仮想バリヤを生成するように1つまたは複数のユーザの命令を示すデータを移動式デバイスによって送信するステップであって、これにより、自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備え、
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータが、前記仮想バリヤの位置及び方向のうちの少なくとも1つを示すデータを含む、方法。
【請求項16】
仮想バリヤを生成するように1つまたは複数のユーザの命令を示すデータを移動式デバイスによって送信するステップであって、これにより、自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備え、
前記1つまたは複数のユーザの命令を示すデータが、前記仮想バリヤの線分または形状のうちの少なくとも1つを示すデータを備える、方法。
【請求項17】
仮想バリヤを生成するように1つまたは複数のユーザの命令を示すデータを移動式デバイスによって送信するステップであって、これにより、自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
前記自律型移動ロボットが床面上で移動されると前記自律型移動ロボットによって収集されたマッピングデータを受信するステップ、及び、
前記マッピングデータに基づいて前記移動式デバイスに前記床面のマップ表示を示すステップ、
を備える、方法。
【請求項18】
移動式デバイスであって、前記移動式デバイスが
床面上を移動可能な自律型移動ロボットと通信するように構成されたワイヤレストランシーバ;
仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限される仮想バリヤを生成するための1つまたは複数のユーザの命令を提供するためにユーザによって操作可能なロボットユーザインタフェース;及び、
1つまたは複数のプロセッサであって、
前記1つまたは複数のユーザの命令を送信して、前記仮想バリヤを生成するステップであって、これにより、前記自律型移動ロボットの自律動作中に、前記仮想バリヤを越える前記自律型移動ロボットの移動が制限され、前記仮想バリヤが、前記1つまたは複数のユーザの命令に基づいて選択される、ユーザ選択した長さを有する、ステップ;
を備える操作を実行するように構成された1つまたは複数のプロセッサ;
を備え、
前記仮想バリヤは、前記床面を第1のエリアと第2のエリアとに分割し、前記操作は、
前記第1のエリアを清掃する第1の清掃動作を開始させる、かつ
前記第1の清掃動作が完了した後で前記第2のエリアを清掃する第2の清掃動作を開始させる、
命令を前記自律型移動ロボットに送信するステップを備える、移動式デバイス。」
第4 取消理由通知の概要
令和5年8月16日付け取消理由通知で通知した取消理由の概要は、以下のとおりである。
(進歩性)請求項1、9、14に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の甲第1号証、甲第2号証、甲第3号証又は甲第4号証に記載された発明に基づいて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、9、14に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
甲第1号証:特開2014-71846号公報
甲第2号証:特開2013-242738号公報
甲第3号証:国際公開2015/016580号
甲第4号証:「自律移動型多目的ロボット エフロボ・クリーン 使用説明書」、フィグラ株式会社、2009.10.20版
第5 特許異議の申立てについての判断
申立人による特許異議の申立ては、請求項1、9、14に係る特許についてされたものであるが、第2のとおり、本件訂正により、取消理由の通知された請求項1、9、14は削除され、本件発明は、特許異議の申立ての対象となる請求項が存在しないものとなった。
第6 むすび
以上のとおり、請求項1、9、14に係る特許は、本件訂正により削除された。これにより、本件特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったことから、特許法第120条の8第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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2023-700574