特許異議申立
2022-701119
レセプタクルコネクタ及びレセプタクルコネクタの製造方法
- 審判番号
- 2022-701119
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-133978
- 登録番号
- 7073054
- 請求日
- 2022年11月15日
- 審決日
- 2023年05月31日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社フジクラ
- 【権利者代理人】弁理士法人銀座マロニエ特許事務所
- 【異議申立人】岩舘 憲一
- 審判長/審判官
- 審判長 平田 信勝
- 審判官 久島 弘太郎
- 審判官 尾崎 和寛
- 分類
- P1651.16 -Z (H01R)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条の2
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条の2
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7073054号発明「レセプタクルコネクタ及びレセプタクルコネクタの製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7073054号の請求項1~5に係る特許を取り消す。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7073054号の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成29年7月7日(優先権主張 平成28年7月26日)の出願であって、令和4年5月13日にその特許権の設定登録がされ、令和4年5月23日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
令和 4年11月15日 特許異議申立人岩舘憲一(以下「特許異議申立人」という。)による特許異議申立て
令和 5年 2月13日付け 取消理由通知書
第2 取消理由の概要
本件特許に対して、当審が令和5年2月13日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。
本件特許の請求項1~2、4に係る発明は、甲第1号証に記載された発明と同一であり、請求項3、5に係る発明は、甲第1号証に記載された発明と実質同一であり、しかも、甲第1号証に係る出願の発明者が本件特許の請求項1~5に係る発明をした者と同一ではなく、また本件特許の出願の時において、その出願人が甲第1号証に係る出願の出願人と同一でもないから、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。
そうすると、本件特許は、特許を受けることができないものに対してされたものであり、取り消すべきものである。
甲第1号証:特願2015-74829号(特開2016-195056号)
第3 当審の判断
特許第7073054号の請求項1~5に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和5年2月13日に取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~5に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-701119