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特許異議申立

2022-701119

レセプタクルコネクタ及びレセプタクルコネクタの製造方法

審判番号
2022-701119
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2017-133978
登録番号
7073054
請求日
2022年11月15日
審決日
2023年05月31日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】株式会社フジクラ
  • 【権利者代理人】弁理士法人銀座マロニエ特許事務所
  • 【異議申立人】岩舘 憲一
審判長/審判官
  • 審判長 平田 信勝
  • 審判官 久島 弘太郎
  • 審判官 尾崎 和寛
分類
P1651.16 -Z (H01R)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条の2
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条の2
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7073054号発明「レセプタクルコネクタ及びレセプタクルコネクタの製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7073054号の請求項1~5に係る特許を取り消す。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7073054号の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成29年7月7日(優先権主張 平成28年7月26日)の出願であって、令和4年5月13日にその特許権の設定登録がされ、令和4年5月23日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和 4年11月15日 特許異議申立人岩舘憲一(以下「特許異議申立人」という。)による特許異議申立て 令和 5年 2月13日付け 取消理由通知書 第2 取消理由の概要 本件特許に対して、当審が令和5年2月13日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。 本件特許の請求項1~2、4に係る発明は、甲第1号証に記載された発明と同一であり、請求項3、5に係る発明は、甲第1号証に記載された発明と実質同一であり、しかも、甲第1号証に係る出願の発明者が本件特許の請求項1~5に係る発明をした者と同一ではなく、また本件特許の出願の時において、その出願人が甲第1号証に係る出願の出願人と同一でもないから、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。 そうすると、本件特許は、特許を受けることができないものに対してされたものであり、取り消すべきものである。 甲第1号証:特願2015-74829号(特開2016-195056号) 第3 当審の判断 特許第7073054号の請求項1~5に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものである。 これに対して、令和5年2月13日に取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~5に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-701119

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