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商標拒絶査定不服審判

2024-017118

エンチームカレータイサクシツ、エンチーム、エン、カレータイサクシツ

審判番号
2024-017118
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-097911
請求日
2024年10月25日
審決日
2025年07月29日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エンチーム株式会社
  • 【請求人代理人】野河 信久
  • 【請求人代理人】甲斐 伸二
  • 【請求人代理人】金子 裕輔
  • 【請求人代理人】稲本 潔
  • 【請求人代理人】保田 英樹
  • 【請求人代理人】澄川 広司
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .26 -WY (W030541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 97911拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 4月18日付け:拒絶理由通知書 令和6年 9月24日付け:拒絶査定 令和6年10月25日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「エンチーム」の文字と「加齢対策室」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類、第5類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第3類「せっけん,化粧品」、第5類「サプリメント」及び第41類「美容の教授,技芸・スポーツまたは知識の教授」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第6818507号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その引用商標に係る指定役務と類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-017118

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