商標拒絶査定不服審判
2023-650005
パワースタック、スタック
- 審判番号
- 2023-650005
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1621168
- 請求日
- 2023年01月19日
- 審決日
- 2023年08月29日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.
- 【請求人代理人】大上 寛
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1621168号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「powerstack」の文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2021年(令和3年)8月9日に国際商標登録出願されたものである。
その後、原審において令和4年7月5日付けで拒絶理由の通知、同年9月29日受付で意見書の提出、同年11月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年1月19日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日差出で手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第9類「Computer software, recorded; computer programs [downloadable software]; accumulators, electric; photovoltaic cells.」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1628721号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWERSTAK」の文字を横書きしてなり、2021年(令和3年)5月17日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年10月29日に国際商標登録出願、第9類「Electrical connectors.」を指定商品として、令和4年8月26日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-650005