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商標拒絶査定不服審判

2019-012204

タックビズスクール、タック、テイエイシイ、ビズスクール、ビズ、ビイアイゼット、スクール

審判番号
2019-012204
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-039445
請求日
2019年09月13日
審決日
2020年05月08日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】TAC株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人レガート知財事務所
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 浜岸 愛
分類
T18 .26 -WY (W0941)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-39445拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「TAC Biz School」の文字を横書きしてなり,第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年3月28日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における令和元年9月13日受付の手続補正書により,第9類「移動体電話又は電子計算機端末による通信網を介した通信教育を行う為の電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な情報処理技術に関する教育又は学習のために用いる音声,ダウンロード可能な経営・税務・法務・財務・内部監査に関する教育又は学習のために用いる音声,ダウンロード可能な証券に関する教育又は学習のために用いる音声,ダウンロード可能な情報処理技術に関する教育又は学習のために用いる静止画又は動画,ダウンロード可能な経営・税務・法務・財務・内部監査に関する教育又は学習のために用いる静止画又は動画,ダウンロード可能な証券に関する教育又は学習のために用いる静止画又は動画,情報処理技術に関する電子出版物,経営・税務・法務・財務・内部監査に関する電子出版物,証券に関する電子出版物」及び第41類「インターネットを利用して行う情報処理技術に関する知識の教授,インターネットを利用して行う経営・税務・法務・財務・内部監査に関する知識の教授,インターネットを利用して行う証券に関する知識の教授,情報処理技術に関する知識の教授,経営・税務・法務・財務・内部監査に関する知識の教授,証券に関する知識の教授,情報処理技術に関する学習方法に関する助言及び情報の提供,経営・税務・法務・財務・内部監査に関する学習方法に関する助言及び情報の提供,証券に関する学習方法に関する助言及び情報の提供,情報処理技術に関する教育に関する情報の提供,経営・税務・法務・財務・内部監査に関する教育に関する情報の提供,証券に関する教育に関する情報の提供,情報処理技術に関する電子出版物の提供,経営・税務・法務・財務・内部監査に関する電子出版物の提供,証券に関する電子出版物の提供,インターネットを利用した音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。 なお,以下の登録商標をまとめて「引用商標」という。 (1)登録第1988447号商標 商標の構成:TAC 登録出願日:昭和60年3月11日 設定登録日:昭和62年9月21日 書換登録日:平成20年4月2日 指定商品 :第9類「レコード」を含む第9類,第22類,第25類,第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第2563995号商標 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:平成2年3月28日 設定登録日:平成5年8月31日 指定商品 :第9類「レコード」を含む第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第3131285号商標 商標の構成:別掲2のとおり 特例商標登録出願日:平成4年9月29日 設定登録日:平成8年3月29日(特例商標及び重複商標) 指定役務 :第41類「水泳の教授,生け花の教授,ペン字・書道の教授,編物の教授,水墨画の教授,絵画の教授,英会話の教授,体操の教授,舞踊の教授,プ―ルの提供,体育館の提供,ウエイトトレ―ニングジムの提供,ダンスフロアの提供,水中エアロビクス・水中ストレッチング・水中ウォ―キング・水中ランニングの教授」 (4)登録第5777894号商標 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成27年2月10日 設定登録日:平成27年7月10日 指定役務 :第41類「電子出版物の提供,プールの提供,体育館の提供,健康増進のためのトレーニング施設の提供,その他の運動施設の提供,運動用具の貸与」 (5)登録第5777895号商標 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成27年2月10日 設定登録日:平成27年7月10日 指定役務 :第41類「電子出版物の提供,プールの提供,体育館の提供,健康増進のためのトレーニング施設の提供,その他の運動施設の提供,運動用具の貸与」 (6)国際登録第1313737号商標 商標の構成:TAC 優先権主張:2016年(平成28年)5月30日 Germany 国際商標登録出願日:2016年(平成28年)8月9日 設定登録日:平成29年10月6日 指定商品 :第9類「Hardware and software for the measuring, storing, transferring, editing, matching, rendering the colour and appearance of materials, paints, plastics, resins, fabrics, textiles, leather, metals, woods, stones, building materials and glasses.」 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は,本願商標の構成中「TAC」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は,「TAC Biz School」の文字を横書きしてなるところ,構成各文字は,外観上まとまりよく一体に表されており,また,本願商標全体より生じる「タックビズスクール」又は「ティエイシービズスクール」の称呼も格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼できるものである。 そして,本願商標の構成中の「Biz」の文字が「職業,仕事」等を意味する「Business」の略語であり,また,「School」の文字が「学校」を意味する語であるとしても,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う分野において「Biz School」の文字が,商品又は役務の具体的な品質又は質等を表示するものとして一般に使用されているとまではいい難い。 そうすると,本願商標構成中の「TAC」及び「Biz School」のいずれかの語が,その指定商品又は指定役務との関係において,取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められず,また,いずれかの語が出所識別標識としての称呼,観念が生じないとまでは認められない。 したがって,上記構成態様及び称呼を併せ考慮すれば,本願商標に接する取引者,需要者は,一部の文字部分のみに着目することなく,その構成全体を一体のものとして認識,把握するとみるのが相当である。 また,ほかに,上記構成文字中,特定の文字部分のみがことさらに分離,抽出され,独立して取引に資されるというべき特段の事情も見いだせない。 そうすると,本願商標の構成中「TAC」の文字部分を分離,抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-012204

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