特許訂正審判
2023-390096
初代造血細胞におけるタンパク質送達
- 審判番号
- 2023-390096
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2021-082195
- 登録番号
- 7114117
- 請求日
- 2023年07月14日
- 審決日
- 2023年09月28日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア
- 【請求人代理人】小寺 秀紀
- 【請求人代理人】梅村 幸輔
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 吉森 晃
- 審判官 高堀 栄二
- 分類
- P141 .851-Y (C12N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7114117号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7114117号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許第7114117号に係る出願(特願2021-82195号)は、平成28年1月29日を国際出願日(パリ条約による優先権主張 2015年1月30日 米国、2015年8月25日 米国)として出願された特願2017-540255号の一部を特許法第44条第1項の規定により令和3年5月14日に分割出願したものであって、当該分割出願の請求項1-24に係る発明について令和4年7月29日に特許権の設定登録がなされた。
これについて、令和5年7月14日に本件訂正審判が請求された。
第2 請求の趣旨および訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7114117号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
そして、本件訂正審判の請求による訂正の内容は、下記訂正事項1-6のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に記載された「a)Cas9リボヌクレオタンパク質複合体と細胞とを含む反応混合物を提供する工程であって、Cas9リボヌクレオタンパク質複合体が、Cas9ヌクレアーゼドメインと、細胞のゲノムの標的領域に特異的にハイブリダイズするガイドRNAとを含む、工程」を、「a)Cas9リボヌクレオタンパク質複合体と二本鎖または一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型と細胞とを含む反応混合物を提供する工程であって、Cas9リボヌクレオタンパク質複合体が、Cas9ヌクレアーゼドメインと、細胞のゲノムの標的領域に特異的にハイブリダイズするガイドRNAとを含み、DNA鋳型が50、75、もしくは100 bまたはbpから110、120、125、150、200、225、もしくは250 bまたはbpの長さを有する、工程」に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に記載された「b)エレクトロポレーションによって細胞内部にCas9リボヌクレオタンパク質複合体を導入する工程」を、「b)エレクトロポレーションによって細胞内部にCas9リボヌクレオタンパク質複合体とDNA鋳型とを導入する工程」に訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項8に記載された「反応混合物が、一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型をさらに含み」から「さらに」を削除する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項15に記載された「a)Cas9ヌクレアーゼドメインと細胞とを含む反応混合物を提供する工程」を、「a)Cas9ヌクレアーゼドメインと二本鎖または一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型と細胞とを含む反応混合物を提供する工程であって、DNA鋳型が50、75、もしくは100 bまたはbpから110、120、125、150、200、225、もしくは250 bまたはbpの長さを有する、工程」に訂正する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項15に記載された「b)エレクトロポレーションによって細胞内部にCas9ヌクレアーゼドメインを導入する工程」を、「b)エレクトロポレーションによって細胞内部にCas9ヌクレアーゼドメインとDNA鋳型とを導入する工程」に訂正する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項21に記載された「該複数の細胞の少なくとも20%が、Cas9リボヌクレオタンパク質複合体を含有する」を、「該複数の細胞の少なくとも20%が、Cas9リボヌクレオタンパク質複合体と二本鎖または一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型とを含有し、DNA鋳型が50、75、もしくは100 bまたはbpから110、120、125、150、200、225、もしくは250 bまたはbpの長さを有する」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1及び訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の請求項1の、最初に提供する反応混合物において、「Cas9リボヌクレオタンパク質複合体と細胞」に加え、さらに「二本鎖または一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型」を含むこと、及び、当該DNA鋳型の長さを特定するものであり、また、訂正事項2は、その後のエレクトロポレーションによって導入する工程において、細胞に「Cas9リボヌクレオタンパク質複合体」に加え「DNA鋳型」も導入することを特定するものである。
これらの訂正は、発明を限定するものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
本件特許の願書に添付した明細書の段落[0011]には、「反応混合物は、二本鎖または一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型をさらに含」むこと、段落[0089]には、「鋳型核酸は、15塩基(b)または塩基対(bp)から約5キロ塩基(kb)またはキロ塩基対(kbp)の長さ(例えば、約50、75、もしくは100 bまたはbpから約110、120、125、150、200、225、もしくは250 bまたはbpの長さ)を含有することができる。」ことが記載されているから、当該訂正事項1及び2が、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。
よって、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項1及び訂正事項2は、訂正前の請求項1において、発明を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
したがって、当該訂正事項1及び訂正事項2は、特許法第126条第6項に規定される要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正後の請求項1及び同項を引用する訂正後の請求項2~14に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。
したがって、当該訂正事項1及び訂正事項2は、特許法第126条第7項に規定される要件に適合する。
2 訂正事項3について
(1)訂正の目的について
訂正事項3は、訂正前の請求項8において、「さらに」を削除するものである。そして、訂正後の請求項8は、訂正後の請求項1を引用しているところ、請求項1は訂正事項1及び2により、「50、75、もしくは100 bまたはbpから110、120、125、150、200、225、もしくは250 bまたはbp」という特定の長さの「二本鎖または一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型」を導入するものに限定されたので、訂正後の請求項8も「一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型」の長さについて限定されたといえる。
したがって、この訂正は、発明を限定するものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項3は、訂正前の請求項8において、それが引用する請求項1の訂正に伴ってDNA鋳型の長さが特定されたものであるが、当該DNA鋳型の長さは、本件特許の願書に添付した明細書の段落[0089]に記載されているから、当該訂正事項3が、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。
よって、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項3は、訂正前の請求項8において、発明を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
したがって、当該訂正事項3は、特許法第126条第6項に規定される要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正後の請求項8及び同項を引用する訂正後の請求項9~12に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。
したがって、当該訂正事項3は、特許法第126条第7項に規定される要件に適合する。
3 訂正事項4及び訂正事項5について
(1)訂正の目的について
訂正事項4は、訂正前の請求項15の、最初に提供する反応混合物において、「Cas9ヌクレアーゼドメインと細胞」に加え、さらに「二本鎖または一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型」を含むこと、及び、当該DNA鋳型の長さを特定するものであり、また、訂正事項5は、その後のエレクトロポレーションによって導入する工程において、細胞に「Cas9ヌクレアーゼドメイン」に加え「DNA鋳型」も導入することを特定するものである。
これらの訂正は、発明を限定するものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
本件特許の願書に添付した明細書の段落[0011]には、「反応混合物は、二本鎖または一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型をさらに含」むこと、段落[0089]には、「鋳型核酸は、15塩基(b)または塩基対(bp)から約5キロ塩基(kb)またはキロ塩基対(kbp)の長さ(例えば、約50、75、もしくは100 bまたはbpから約110、120、125、150、200、225、もしくは250 bまたはbpの長さ)を含有することができる。」ことが記載されているから、当該訂正事項4及び5が、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。
よって、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項4及び訂正事項5は、訂正前の請求項15において、発明を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
したがって、当該訂正事項4及び訂正事項5は、特許法第126条第6項に規定される要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正後の請求項15及び同項を引用する訂正後の請求項16~20に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。
したがって、当該訂正事項4及び訂正事項5は、特許法第126条第7項に規定される要件に適合する。
4 訂正事項6について
(1)訂正の目的について
訂正事項6は、訂正前の請求項21の、複数の細胞(の集団)の少なくとも20%において、「Cas9リボヌクレオタンパク質複合体」に加え、さらに「二本鎖または一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型」を含むこと、及び、当該DNA鋳型の長さを特定するものである。
これらの訂正は、発明を限定するものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
本件特許の願書に添付した明細書の段落[0019]には、「いくつかの態様において、複数の細胞の少なくとも20%は、Cas9リボヌクレオタンパク質複合体および一本鎖オリゴ ヌクレオチドDNA鋳型を含有する。」こと、段落[0089]には、「鋳型核酸は、15塩基(b)または塩基対(bp)から約5キロ塩基(kb)またはキロ塩基対(kbp)の長さ(例えば、約50、75、もしくは100 bまたはbpから約110、120、125、150、200、225、もしくは250 bまたはbpの長さ)を含有することができる。」ことが記載されているから、当該訂正事項6の一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型については、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。
また、段落[0011]には、「反応混合物は、二本鎖または一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型をさらに含」むことが記載されており、反応混合物として二本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型を利用した場合、二本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型を含む細胞となることも明らかであるため、当該訂正事項6の二本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型についても、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。
よって、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項6は、訂正前の請求項21において、発明を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
したがって、当該訂正事項6は、特許法第126条第6項に規定される要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正後の請求項21及び同項を引用する訂正後の請求項22~24に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。
したがって、当該訂正事項6は、特許法第126条第7項に規定される要件に適合する。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第7項に規定する要件に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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