商標拒絶査定不服審判
2023-021107
ラブーケ、ブーケ
- 審判番号
- 2023-021107
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-042111
- 請求日
- 2023年12月12日
- 審決日
- 2024年04月11日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】藤本 一
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W03052131) / T18 .262-WY (W03052131) / T18 .263-WY (W03052131)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 42111拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 7月22日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月 5日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 8月30日付け:拒絶査定
令和5年12月12日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「La Bouquet」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第21類及び第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲のとおり補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1671532号商標
商標の構成:「ブーケ」の片仮名を横書きしてなるもの
指定商品:第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:昭和56年 2月 9日
設定登録日:昭和59年 3月22日
書換登録日:平成18年 2月15日
(2)登録第2462559号商標
商標の構成:「ブーケ」の片仮名を横書きしてなるもの
指定商品:第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載の商品(平成24年10月23日に存続期間の更新登録がされた商品)
登録出願日:平成 元年10月 3日
設定登録日:平成 4年10月30日
書換登録日:平成14年10月30日
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「Bouquet」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「La Bouquet」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「La」の文字は、フランス語の定冠詞であり(参考:「クラウン仏和辞典 第4版」株式会社三省堂)、また、同構成中の「Bouquet」の文字は、「花束。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味するフランス語であって、「花のにおいを含んだ香り」(出典:「コンサイスカタカナ語辞典」株式会社三省堂)を意味する語としても使用されるものである。
ここで、本願の指定商品のうち、引用商標の指定商品と同一又は類似と考えられる商品(以下「抵触商品」という。)は、本願の指定商品中、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤」、第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。)」及び第31類「ドライフラワー,プリザーブドフラワー」であるところ、本願商標構成中の「Bouquet」の文字は、上述のとおり、「花束」や「花のにおいを含んだ香り」を意味する語であり、請求人提出の証拠にもあるように、抵触商品を取り扱う分野において、同文字やその読みを片仮名で表した「ブーケ」の文字は、商品の品質等を表示する語又はその一部としてしばしば使用されるものであるから、原審が述べるように、本願商標構成中の「La」の文字について、その自他商品の識別標識としての機能が弱いものであるとしても、同構成中の「Bouquet」の文字も、抵触商品との関係においては、当該機能が強いとはいえないものである。
また、本願商標構成中の「La」の文字と「Bouquet」の文字との間には1字文のスペースがあるものの、これらは外観上、一体的に看取され得るものといえ、その構成文字より生じる「ラブーケ」の称呼は、4音と短く、容易に一連に称呼し得るものである。
そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、「La Bouquet」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、他に構成中の「Bouquet」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって、本願商標よりは、少なくともその指定商品中の抵触商品との関係においては、その全体の構成文字に相応した「ラブーケ」の称呼のみが生じ、また、「花束」ほどの観念が生じるといえる。
(2)引用商標について
引用商標は、いずれも「ブーケ」の片仮名を横書きしてなるものであり、これは「花束。」を意味するフランス語である「Bouquet」の読みを片仮名で表したといえるものであるから、これよりは「ブーケ」の称呼が生じ、また、「花束」ほどの観念が生じるといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、文字種や文字数などが異なり、明確に区別することができるものである。
そして、称呼においては、本願商標より生じる「ラブーケ」の称呼と引用商標より生じる「ブーケ」の称呼とでは、3音ないし4音という短い音構成にあって、語頭の「ラ」の音の有無が全体の称呼に与える影響は小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても聞き誤るおそれはないから、称呼上、明確に聴別できるものである。
また、観念においては、「花束」で同一である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念が同一であるとしても、外観において明確に区別でき、称呼においても明確に聴別できるものであって、本願商標及び引用商標の指定商品において、取引者、需要者が、専ら商標の観念のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず、また、観念による識別性が、外観及び称呼による識別性を上回るとはいえないことから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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