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商標拒絶査定不服審判

2022-004558

ルブーケ、ブーケ

審判番号
2022-004558
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-063424
請求日
2022年03月29日
審決日
2022年06月27日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社アールコーポレーション
  • 【請求人代理人】佐藤 富徳
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2021-63424拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「LE BOUQUET」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、令和3年5月25日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年8月31日付けで拒絶理由の通知、同年9月7日受付で意見書の提出、同4年1月6日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年3月29日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5050450号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ブーケ」の片仮名を標準文字で表したものであり、平成18年11月1日登録出願、第9類、第18類、第21類、第24類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年5月25日に設定登録されたもので、その後、同29年5月30日に存続期間の更新登録がされた結果、その指定商品は、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイスティック及びメモリーカード,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM及びその他の記憶媒体,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM及びその他の記憶媒体,業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,理化学機械器具,歩数計,その他の測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,カードゲーム用具及びその附属品,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,その他のおもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」となった。 (2)登録第6228145号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成31年2月4日登録出願、第25類「被服,スーツ,ジャケット,コート,セーター,パンツ,ワイシャツ類及びシャツ,ワンピース,スカート,ネクタイ,スカーフ,手袋,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴,仮装用衣服」を指定商品として、令和2年2月20日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標について 本願商標は、「LE BOUQUET」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、フランス語の定冠詞である「LE」の文字と、「花束」の意味を有するフランス語「BOUQUET」の文字(「クラウン仏和辞典 第7版」三省堂)を、間に1文字分の間隔を空けながらも、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりのよい構成で書されている。 そして、本願商標の構成中「LE」の欧文字は、それ自体に格別の意味はない一方で、「BOUQUET」の欧文字は、我が国でもフランス語由来の外来語「ブーケ」(花束)として親しまれている(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)から、構成文字全体として「花束」程度の意味合いを認識させる。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ルブーケ」の称呼が生じ、「花束」の観念が生じる。 イ 引用商標について (ア)引用商標1 引用商標1は、「ブーケ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、我が国でも親しまれた「花束」の意味を有するフランス語由来の外来語(前掲書参照)である。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ブーケ」の称呼が生じ、「花束」の観念が生じる。 (イ)引用商標2 引用商標2は、別掲のとおり、上段に「Bouquet」の欧文字を筆記体風の書体で、下段に「KUMIKYOKU」の欧文字をサンセリフ体の書体で表してなるところ、それぞれの文字部分は、上下に段を異にし、文字の大きさ及び書体も異にするから、それぞれ独立した構成部分との印象を与えるもので、視覚上分離して認識される。 そして、引用商標2の構成中「Bouquet」の欧文字は、「花束」の意味を有する我が国でも親しまれたフランス語(参照:「クラウン仏和辞典 第7版」三省堂、「広辞苑 第7版」岩波書店)である一方、「KUMIKYOKU」の欧文字は、「組曲」(器楽曲の一形式)の文字(「広辞苑 第7版」岩波書店)をローマ字表記したものと連想させるが、一般に親しまれた語ではないから、具体的な意味合いまでを想起させるものではない。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ブーケ」及び「クミキョク」の称呼が生じ、「花束」の観念が生じる。 ウ 本願商標と引用商標の比較 (ア)本願商標と引用商標1を比較すると、観念(花束)は共通にするものの、外観においては、構成文字及び文字種が異なるから、互いに判別は容易であり、また、称呼においては、全4音中、語尾の3音(ブーケ)を共通にするものの、語頭の音(ル)の有無により、聴別は可能である。 そうすると、両商標は、観念を共通にするものの、外観及び称呼において判別は可能であるから、それらを総合すれば、同一又は類似の商品について使用しても、その商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、互いに類似する商標とはいえない。 (イ)本願商標と引用商標2を比較すると、観念(花束)は共通にするものの、外観においては、つづりを共通する文字部分(BOUQUET、Bouquet)があるとしても、その他の構成文字(「LE」及び「KUMIKYOKU」)の有無に明確な差異があるから、全体としては判別可能である。また、称呼においては、「ルブーケ」と「ブーケ」の称呼は、全4音中、語尾の3音(ブーケ)を共通にするものの、語頭の音(ル)の有無により、聴別は可能であり、加えて、その他の称呼(クミキョク)の有無の差異もある。 そうすると、両商標は、観念を共通にするものの、外観及び称呼において判別は可能であるから、それらを総合すれば、同一又は類似の商品について使用しても、その商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、互いに類似する商標とはいえない。 (2)以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-004558

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