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商標拒絶査定不服審判

2018-016821

ビジュブーケ、ビジュ、ビジュー、ブーケ

審判番号
2018-016821
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-017298
請求日
2018年12月18日
審決日
2019年07月22日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社今與
  • 【請求人代理人】特許業務法人京都国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .13 -WY (W14) / T18 .272-WY (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-17298拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Bijou Bouquet」の欧文字と「ビジュ ブーケ」の片仮名を2段に横書きしてなり、第14類「身飾品,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、平成30年2月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、その構成中の「Bijou」は、「宝石,装身具」等を意味するフランス語で、「ビジュ」は、「Bijou」の表音と認められ、また、「Bouquet」は、「花束」等を意味するフランス語で、「ブーケ」は、「Bouquet」の表音と認められるから、これらの文字を結合してなる本願商標は、構成全体として、「宝石の花束」のような意味合いを理解させる。 そして、「身飾品」等を取り扱う業界においては、英語のみならず、フランス語も一般的に使用される言語であることがうかがえる中、「宝石の花束のような装飾を施したブローチやチャーム」等が実際に取引されており、そのような商品を「ビジューブーケ」や「bijou bouquet」と称している事実が確認することができる。 そうすると、本願商標をその指定商品中の「身飾品」に使用した場合、これに接する需要者・取引者は、「宝石の花束のような装飾を施した身飾品」であることを認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「宝石の花束のような装飾を施した身飾品」以外の本願の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「Bijou Bouquet」の欧文字と「ビジュ ブーケ」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、その構成中の「Bijou」の文字が「宝石、装身具、アクセサリー」の意味を、「Bouquet」の文字が「花束、束、房」の意味をそれぞれ有するフランス語(いずれも「クラウン仏和辞典第7版」)であって、「ビジュ ブーケ」の片仮名が「Bijou Bouquet」の表音であると容易に理解できるとしても、2つの語を組み合わせた「Bijou Bouquet」及びその表音の「ビジュ ブーケ」の文字からは、直ちに特定の意味合いを認識、看取させるものとはいえない。 また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Bijou Bouquet」及び「ビジュ ブーケ」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、「Bijou Bouquet」及び「ビジュ ブーケ」の文字は、いずれも特定の意味合いを有さない一連の造語よりなるというのが相当であって、両文字を2段に書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-016821

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