商標拒絶査定不服審判
2021-011833
ルートキューヒャクニジューゴ、ルートキューニゴ、ルート
- 審判番号
- 2021-011833
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-018376
- 請求日
- 2021年09月06日
- 審決日
- 2022年03月31日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社style925
- 【請求人代理人】古岩 信嗣
- 【請求人代理人】古岩 信幸
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 18376拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Root925」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年2月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同月26日付けで意見書の提出がされたが、同年8月4日付けで拒絶査定された。
これに対して、令和3年9月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の査定に引用した登録第5969604号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成29年2月9日登録出願、第18類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年8月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「Root925」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「根、付け根、根本」等の意味(出典:ジーニアス英和辞典第5版)を有する「root」の平易な語の頭文字を大文字で表わし、これにアラビア数字の「925」を組み合わせたものといえるが、その構成態様は、同書、同大、等間隔にまとまりよく表され、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
また、本願指定役務との関係においては、取引者、需要者は、これを「小売又は卸売の店名」と認識する場合が多いと想定されるところ、「小売又は卸売の店名」においては、その構成要素に数字を用いる例は多数あり、殊更、数字部分のみを自他役務識別力を有しない部分として捨象するという合理的な理由がない。
さらに、全体より生じる「ルートキューヒャクニジューゴ」又は「ルートキューニゴ」の称呼はよどみなく一連に称呼し得るものであるから、取引者、需要者は、これを一連一体の一種の造語としてとらえ認識するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標からは、「ルートキューヒャクニジューゴ」又は「ルートキューニゴ」の称呼が生じ、なんらの観念も生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、略正方形の中に折れ線を配してなる図形(以下「図形部分」という。)とその右脇に「Root」の欧文字(以下「文字部分」という。)を配してなるものであるが、図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して観察されるものであり、これを常に一体として把握すべき特段の事情は認められない。
そして、引用商標の図形部分からは特定の称呼及び観念は生じない。一方、文字部分を構成する「Root」の語は、上記(1)のとおり、「根、付け根、根本」等の意味(出典:ジーニアス英和辞典第5版)を有する「root」の平易な語の頭文字を大文字で表わしたものと認識されるものといえるから、これより「ルート」の称呼を生じ、「根、付け根、根本」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の比較
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観においては、全体として、「925」の数字の有無及び図形部分の有無という差異により、明確に区別できる。
また、称呼においては、本願商標から生じる「ルートキューヒャクニジューゴ」又は「ルートキューニゴ」の称呼と引用商標から生じる「ルート」の称呼では、「キューヒャクニジューゴ(キューニゴ)」の音の有無により、構成音に明らかな差異があるから、明瞭に聴別することができる。
さらに、観念においては、本願商標から何らの観念が生じないのに対し、引用商標から生じる「根、付け根、根本」の観念が生じることから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、構成文字全体より生じる外観、称呼及び観念の比較においては、いずれも相紛れるおそれはないため、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、本願の指定役務と引用の指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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