商標拒絶査定不服審判
2022-021091
プリズムジャパン、プリズム
- 審判番号
- 2022-021091
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-024205
- 請求日
- 2022年12月26日
- 審決日
- 2023年03月07日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トヨタファイナンシャルサービス株式会社
- 【請求人代理人】中村 仁
- 【請求人代理人】土生 真之
- 【請求人代理人】大塚 啓生
- 【請求人代理人】井出 麻衣子
- 【請求人代理人】高櫻 淳一
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09394243)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-24205拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年3月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年8月1日付け:拒絶理由通知書
令和4年9月2日付け:意見書
令和4年11月1日付け:拒絶査定
令和4年12月26日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「Prism Japan」の欧文字と「プリズム ジャパン」の片仮名とを上下二段に書してなり、第9類、第39類、第42類及び第43類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5756840号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「PRISM」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成25年5月27日
優先権主張:2012年(平成24年)11月28日 アメリカ合衆国
設定登録日:平成27年4月10日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5853581号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成27年6月15日
設定登録日:平成28年5月27日
指定商品 :第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第5856814号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「PRISM」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成27年6月15日
設定登録日:平成28年6月10日
指定商品及び指定役務:第16類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(4)登録第6001866号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「PRISM」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成28年12月20日
設定登録日:平成29年12月8日
指定役務 :第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「PRISM」(「プリズム」)の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「Prism Japan」の欧文字と「プリズム ジャパン」の片仮名とを上下二段に書してなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものである。
そして、本願商標を構成する各段の文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、「Prism」(「プリズム」)と「Japan」(「ジャパン」)の各文字の間に、1文字分の空白を含むものの、構成中の「Prism」(「プリズム」)の文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。
また、その構成全体から生じる「プリズムジャパン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「Japan」(「ジャパン」)の文字部分が、「日本」を意味する英単語を表記したものと理解されるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「Japan」(「ジャパン」)の文字部分を捨象して「Prism」(「プリズム」)の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標について、その構成中の「Prism」(「プリズム」)の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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