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商標異議申立

2017-900326

ルート

審判番号
2017-900326
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-013664
登録番号
商標登録第5969604号(T5969604)
請求日
2017年10月27日
審決日
2018年05月08日
公報発行日
2018年06月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】島田商事株式会社
  • 【権利者代理人】小谷 昌崇
  • 【権利者代理人】川瀬 幹夫
  • 【権利者代理人】並川 鉄也
  • 【権利者代理人】脇坂 祐子
  • 【異議申立人】ルーツ コーポレイション
  • 【異議申立人代理人】曾我 道治
  • 【異議申立人代理人】岡田 稔
  • 【異議申立人代理人】坂上 正明
  • 【異議申立人代理人】鈴木 昇
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T1651.261-Y (W1835) / T1651.262-Y (W1835) / T1651.263-Y (W1835)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5969604号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第5969604号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5969604号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成29年2月9日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」及び第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同年7月18日に登録査定、同年8月4日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立てに引用する登録第5947860号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROOTS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年9月18日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」及び第35類「織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(うちわ・扇子・身飾品・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章・頭飾品・ボタン類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を除く。),オンラインによる身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるうちわ・扇子・身飾品・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章・頭飾品・ボタン類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を除く。)」を指定商品及び指定役務として、同29年5月19日に設定登録されたものであり、現在、有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証(枝番号を含む)を提出した。 1 本件商標 本件商標は、図形と文字よりなるものであって、該図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、それぞれの部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。 そして、「Root」の文字は、「根」の意味を有する英語として一般によく親しまれているものであるから、本件商標からは、その構成文字に相応して「ルート」の称呼及び「根」の観念を生ずるものである。 2 引用商標 引用商標を構成する「ROOTS」の文字は、「root」の複数形であり、単数形の場合と明確に異なる観念が生ずるものとはいえないことから、引用商標からは、その構成文字に相応して、「ルーツ」の称呼及び「根」の観念を生ずるものというのが相当である。 3 商標法第4条第1項第11号該当性 本件商標より生ずる「ルート」の称呼と、引用商標より生ずる「ルーツ」の称呼とを比較するに、両者は、共に長音を含めて3音構成で、末尾における「ト」と「ツ」の音にその差を有するところ、「ト」と「ツ」の音は同行に属する近似音であるから、明確に聴取され難い語尾に位置することも相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、称呼上、相紛れるおそれがある。 過去の審決においても、本件と同様、英単語の単数形と複数形の差異を有するにすぎず、さらに、共に長音を含めて3音構成で、末尾における「ト」と「ツ」の音にその差を有する点も共通とする、「HEAT」と「HEATS」の各文字よりなる商標について、称呼においても相紛らわしい類似の商標と判断されている(甲3)。 観念については、両商標は、単数と複数の差異はあるものの、「根」の観念を同じくするものである。 外観については、本件商標は、前記のとおり、「Root」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、引用商標を構成する「ROOTS」とは、「S」の有無及び大文字・小文字の差異を有するものの、外観上近似した印象を与えるものである。 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼、観念、外観において、相紛らわしい類似の商標である。 また、本件商標の指定商品(指定役務)中、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘」及び第35類の全指定役務は、引用商標の指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 当審の判断 1 本件商標 本件商標は、別掲のとおり、角の丸い正方形内に接するように「√」記号をモチーフにしたと思しき線を表した図形とややデザイン化した「Root」文字よりなるところ、その構成中の図形部分と「Root」の文字部分とは、視覚的に分離され、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせず、それぞれが独立して自他商品役務の識別機能を果たし得るものというべきである。 そして、「Root」の文字部分は、ややデザイン化してなるものの、「Root」の文字を表したものと容易に認識されるものであって、我が国における代表的な国語辞典である広辞苑によれば、「ルート【root】」の項に「ある数を何乗かした数に対するそのもとの数。平方根。」の意が記載されている。 そうすると、本件商標の「Root」の文字部分からは、当該図形部分が「√」記号を想起させることも相俟って、「ルート」の称呼及び「平方根」の観念が生じるというのが相当である。 2 引用商標 引用商標は、「ROOTS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、同じく広辞苑によれば、「ルーツ【roots】」の項に「1 根。根元。大本。 2 祖先」の意が記載されているものである。 そうすると、引用商標からは、「ルーツ」の称呼及び「根」又は「祖先」の観念が生じるというのが相当である。 3 商標法第4条第1項第11号該当性 本件商標と引用商標の類否について検討するに、外観については、本件商標の構成全体と引用商標とを比較したときには、図形部分と「S」の文字の有無、大文字と小文字の差異、文字部分の書体の差異等から明確に区別し得るものである。 また、本件商標の「Root」の文字部分と引用商標との外観について比較しても、「S」の文字の有無、大文字と小文字の差異、文字部分の書体の差異等から、その構成態様が明らかに相違するものであって、外観上、判然と区別し得るものである。 次に、称呼については、本件商標から生じる「ルート」の称呼と引用商標から生じる「ルーツ」の称呼とは、長音を含む3音という短い音構成にあって、「ト」と「ツ」の1音の差異を有するものであるから、その差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。 そして、観念については、本件商標から生じる「平方根」の観念と引用商標から生じる「根」又は「祖先」の観念とは、互いに相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 4 申立人の主張について 申立人は、本件商標と引用商標とは、単数と複数の差異はあるものの、「根」の観念を同じくする旨主張する。 しかしながら、「根」を意味する語としては、しばしば「roots」と複数形で表示されるものであり、また、「Root」の文字が、直ちに「根」を意味する英語であると理解される程、我が国において親しまれた英単語であるとはいい難く、本件商標の欧文字部分の「Root」からは、上記1のとおり、「平方根」の観念が生ずるとみるのが相当である。 また、申立人は、本件と同様の事案として、「HEAT」と「HEATS」の各文字よりなる商標に関する過去の審決(甲3)を挙げているが、かかる事案は、「HEAT」の文字部分を共通にし、比較する商標がそれぞれ平易な英単語であることから、観念においても類似するとした上で判断されたものであって、外観上、書体が相違し、観念においても相違する本件商標の欧文字部分と引用商標との類否を左右するものではない。 したがって、申立人の主張は、いずれも採用できない。 5 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-900326

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