商標拒絶査定不服審判
2022-007830
クルック
- 審判番号
- 2022-007830
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-029660
- 請求日
- 2022年05月25日
- 審決日
- 2023年05月11日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クルック トラベル テクノロジー ピーティーイー リミテッド
- 【請求人代理人】達野 大輔
- 【請求人代理人】竹中 陽輔
- 【請求人代理人】中山 真理子
- 【請求人代理人】山頭 めぐみ
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .261-WY (W0935394142) / T18 .262-WY (W0935394142) / T18 .263-WY (W0935394142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-29660拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成31年2月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年2月25日付け:拒絶理由通知書
令和2年8月27日受付:意見書、手続補正書
令和2年8月28日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月3日受付:意見書
令和4年1月19日受付:意見書
令和4年2月17日付け:拒絶査定
令和4年5月25日受付:審判請求書
令和4年7月19日受付:手続補正書
第2 本願商標
本願商標は、「クルック」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、指定商品及び指定役務については、上記第1のとおり手続補正書が提出された結果、最終的に、第9類、第35類、第39類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
第3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
1 登録第5358934号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成22年3月2日
設定登録日:平成22年10月8日
指定商品及び指定役務:第18類、第24類、第25類、第35類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
2 登録第6083153号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「kurkku」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成30年2月1日
設定登録日:平成30年9月21日
指定商品及び指定役務:第29類、第30類、第32類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、「クルック」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録された既成語ではないから、特定の意味合いが生じない造語と認められる。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「クルック」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
2 引用商標について
引用商標1は、別掲2のとおり、「kurkku < <<」の文字及び記号を横書きしてなるところ、構成後半の「< <<」の記号部分は、直ちに特定の事物を想起させるものではなく、当該部分から特定の称呼及び観念を生じないものとみるのが相当である。
一方、引用商標2は、「kurkku」の文字を標準文字で表してなる。
そして、引用商標を構成する文字は、共に「kurkku」の欧文字であるところ、当該文字は、辞書等に載録された既成語ではないから、特定の意味合いが生じない造語と認められる。
また、特定の意味合いが生じない欧文字からなる造語の場合、これに接する者は、我が国において親しまれたローマ字読み又は英語の発音に倣って読むのが通常であるところ、「kurkku」の欧文字は、そのつづりからして、これに接する者が、何と発音してよいか分からないものというのが相当である。
そうすると、引用商標は、「クアック」、「カアック」、「クルック」又は「カルック」と読まれる場合のいずれもあり得るというべきである。
したがって、引用商標は、「クアック」、「カアック」、「クルック」又は「カルック」の複数の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
3 本願商標と引用商標との類否について
上記1及び2を踏まえて本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては文字種の相違、引用商標1における記号の有無から判然と区別できるものである。
称呼については、本願商標が「クルック」の称呼を生じるのに対し、引用商標が、「クアック」、「カアック」、「クルック」又は「カルック」の複数の称呼が生じ得るものであるところ、両商標は、引用商標から生じ得る複数の称呼のうちの一つの称呼「クルック」が共通する場合があり得るが、その他の称呼はいずれも明瞭に聴別し得るものである。
観念については、本願商標と引用商標のいずれからも、特定の観念が生じるものではないから、両商標は、観念上、比較することはできない。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、観念上、比較することはできないものの、外観上、判然と区別し得るものであり、称呼において、引用商標から複数生じ得る称呼のうちの一つの称呼が共通する場合があり得るにすぎず、その他の称呼はいずれも明瞭に聴別し得るものであるから、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すると、両商標は、商品又は役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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