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商標拒絶査定不服審判

2025-000483

モットゴー、モット、ゴー

審判番号
2025-000483
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-125829
請求日
2025年01月15日
審決日
2025年07月10日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】パイオニア株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .261-Z (W093942) / T18 .262-Z (W093942) / T18 .263-Z (W093942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2023-125829拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年11月13日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年7月1日付け:拒絶理由通知書 令和6年9月3日:意見書の提出 令和6年9月26日付け:拒絶査定 令和7年1月15日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、第9類、第39類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6715782号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:令和4年10月14日 設定登録日:令和5年7月10日 指定商品及び指定役務:第9類、第35類、第38類、第42類及び第44類に属する別掲4のとおりの商品及び役務 (2)登録第6724583号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:令和4年10月14日 設定登録日:令和5年8月7日 指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第35類及び第41類に属する別掲5のとおりの商品及び役務 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 本願商標と引用商標との類否について (ア)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上部に「MOTTO」の欧文字(以下「文字部分」ということがある。)を横書きし、その下にバイクとおぼしき図形(タイヤの部分は、後輪と前輪がそれぞれ欧文字の「G」と「O」を模したような形状となっている。以下「図形部分」という。)を配置してなるところ、図形部分と文字部分とは、上下に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。 そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 また、図形部分及び文字部分とが、特定の意味合いを有する等の観念上の結びつきを有するものとも認められないことから、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取されると判断しなければならない特段の事情は見いだせない。 他方、「MOTTO」の文字は、一般的な辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の意味を認識させない一種の造語として認識されるというのが相当である。 さらに、本願商標の構成中の「MOTTO」の文字が、その指定役務との関係において、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有さないと判断しなければならない事情も見いだせないから、「MOTTO」の文字部分は、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものと判断するのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成中の「MOTTO」の文字部分を分離抽出し、これを本願商標の要部として引用商標と比較することが許されるというべきであり、「MOTTO」の文字に相応して「モット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (イ)引用商標について 引用商標1及び引用商標2は、別掲3のとおり、左上に「M3 CAREER」の欧文字及びその下に「Motto」(2文字目の「o」は、青色、水色及び緑色にてデザインが施されている。)の欧文字を普通に用いられる方法で二段に表してなるところ、その構成中の「Motto」の文字部分は、左上の文字部分と比べ太字で大きく表されていることから、視覚上分離して看取されるものである。 そして、構成中上段の「M3 CAREER」の文字及び下段の「Motto」の文字は、一般的な辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の意味を認識させない一種の造語として認識されるものであり、各文字とも引用商標の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を表示する等の格別な事情は見いだせず、自他商品又は自他役務の識別標識として機能する部分といえることから、それぞれの文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 加えて、引用商標1及び引用商標2の構成において、下段に大きく目立つ態様で表された「Motto」の文字部分は、視覚上、強く印象づけられる特徴を備えていることから、引用商標1及び引用商標2から「Motto」の文字部分を要部として抽出し、これと本願商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 そうすると、引用商標1及び引用商標2は、「Motto」の文字に相応して「モット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (ウ)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、その全体の外観構成において相違するものの、本願商標の要部である「MOTTO」と、引用商標の「Motto」の文字部分とを比較すると、両者は、その一部を大文字又は小文字という差異を有するとしても、いずれも欧文字のつづりが同一であるから、両者は外観上、近似した印象を与えるものである。 次に、称呼においては、本願商標の要部である「MOTTO」の文字から「モット」の称呼を生じ、引用商標の「Motto」から「モット」の称呼を生じることから、両者は、「モット」の称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標の要部である「MOTTO」と引用商標の「Motto」は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。 以上からすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観上近似した印象を与え、「モット」の称呼を共通にするものであるから、外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 イ 本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について 本願商標の指定商品及び指定役務中の第9類「二輪自動車用ナビゲーション装置,二輪自動車用音声認識装置」は、引用商標1の指定商品及び指定役務中の第9類「電気通信機械器具」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第9類「二輪自動車用ナビゲーションのコンピュータソフトウェア,二輪自動車用データ処理装置,二輪自動車用音声認識装置,二輪自動車用音声テキスト変換用のコンピュータソフトウェア,二輪自動車用データ管理用コンピュータソフトウェア,二輪自動車用音声認識コンピュータソフトウェア,音声で操作できる二輪自動車用ナビゲーションのコンピュータソフトウェア」は、引用商標1の指定商品及び指定役務中の第9類「コンピュータソフトウェア,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能なスマートフォン用プログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第42類「二輪自動車用ナビゲーションソフトウェアの提供,スマートフォン用の二輪自動車用ナビゲーションコンピュータプログラムの提供,オンラインによる二輪自動車用ナビゲーションアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)並びにこれに関する情報の提供,二輪自動車向け電子計算機の貸与,二輪自動車向け電子計算機用プログラムの提供」は、引用商標1の指定商品及び指定役務中の第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第42類「オンラインによるダウンロードできない二輪自動車向けの地図の提供,二輪自動車向けの地理情報の提供」は、引用商標1の指定商品及び指定役務中の第42類「インターネットによる地図情報の提供,電子メールによる地図情報の提供,その他の地図情報の提供」と、本願商標の指定商品及び指定役務中の第42類「二輪自動車向け電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」は、引用商標1の指定商品及び指定役務中の第42類「ウェブサイトの作成・設計・開発及び保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」及び引用商標2の指定商品及び指定役務中の第35類「コンピュータデータベースへの情報編集」と同一又は類似の役務である。 ウ 小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定商品及び指定役務は引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、図形部分と文字部分が一体不可分のものと把握し得るものであり、本願商標からは「モットゴー」の称呼が生ずること、また、本願商標と引用商標は外観において顕著に相違することから、両者は互いに類似しないことに加え、本願商標の指定商品は、二輪自動車用のナビゲーション装置やナビゲーションソフトウェアなどに限定されているところ、指定商品中の二輪自動車用のナビゲーション装置は日用品と比較して高価であり、使用期間が長いこともあり、需要者も日用品の購入などと比べてより注意深く商品を選択する傾向にあることから、その商標の一部分のみによってその商標を識別するということはない旨主張する。 しかしながら、上記(1)ア(ア)のとおり、本願商標の図形部分と文字部分とは、上下に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものであることに加え、図形部分のバイクの後輪と前輪とおぼしき部分がそれぞれ欧文字の「G」と「O」を模したような形状であるとしても、図形部分から直ちに「ゴー」の称呼を生じるとまではいい難い。さらに、本願商標の文字部分及び図形部分は、いずれも本願商標の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を表示する等の格別な事情は見いだせず、自他商品又は自他役務の識別標識として機能する部分といえることから、それぞれの部分を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記(1)のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-000483

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