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商標拒絶査定不服審判

2023-020550

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審判番号
2023-020550
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-136020
請求日
2023年12月04日
審決日
2024年07月18日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】SUS株式会社
  • 【請求人代理人】吉延 彰広
  • 【請求人代理人】八木 秀幸
  • 【請求人代理人】倉澤 直人
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-136020拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月11日受付:意見書、手続補正書 令和5年 9月 8日付け:拒絶査定 令和5年12月 4日 :審判請求書 令和5年12月 4日受付:手続補正書 令和6年 5月20日付け:拒絶理由通知書 令和6年 6月10日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、第35類「消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,金属製構造物の建築用又は構築用の金属製専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正された。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第6399417号商標(以下、「原審引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における拒絶理由通知 審判長は、請求人に対し、令和6年5月20日付け拒絶理由通知書で、「本願商標は、登録第5325742号商標、登録第5341945号商標、登録第5341946号商標(以下、これらをまとめて「当審引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、これらの指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶理由を通知した。 5 当審の判断 本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、原審引用商標及び当審引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定役務は、原審引用商標及び当審引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-020550

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