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商標拒絶査定不服審判

2024-010818

ウエブサス

審判番号
2024-010818
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-107804
請求日
2024年07月01日
審決日
2025年02月06日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】SUS株式会社
  • 【請求人代理人】吉延 彰広
  • 【請求人代理人】八木 秀幸
  • 【請求人代理人】倉澤 直人
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 大塚 正俊
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-107804拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年9月28日 :手続補正書の提出 令和6年4月19日付け:拒絶理由通知書 令和6年5月20日 :意見書の提出 令和6年6月13日付け:拒絶査定 令和6年7月1日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第35類「消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,金属製構造物の建築用又は構築用の金属製専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5325742号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「WEBSAS」の文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:平成20年12月15日 設定登録日:平成22年5月28日 指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務 (2)登録第5341945号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成21年2月10日 設定登録日:平成22年7月30日 指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲4のとおりの商品及び役務 (3)登録第5341946号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:平成21年2月10日 設定登録日:平成22年7月30日 指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲6のとおりの商品及び役務 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は全て削除された。その結果、本願の補正後の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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