商標拒絶査定不服審判
2021-002143
ウイゴーオンラインストア、ウイゴーオンライン、ウイゴー、ウエゴ、オンラインストア
- 審判番号
- 2021-002143
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-028552
- 請求日
- 2021年02月17日
- 審決日
- 2022年03月14日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ウィゴー
- 【請求人代理人】西原 広徳
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-28552拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、平成31年2月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年12月16日付け:拒絶理由通知
令和2年 3月26日付け:意見書の提出
令和2年 5月22日付け:上申書の提出
令和2年11月13日付け:拒絶査定
令和3年 2月17日付け:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「WEGO ONLINE STORE」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、前記1の手続補正により、第35類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、登録第4784147号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第6026302号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
引用商標1の商標権は、閉鎖商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年1月28日にされているものである。
また、本願の指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似の役務は削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-002143