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商標拒絶査定不服審判

2025-010985

タカシマヤハッピーハロウイーン、タカシマヤ、タカシマ、ハッピーハロウイーン

審判番号
2025-010985
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-031381
請求日
2025年07月14日
審決日
2025年12月11日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社▲高▼島屋
  • 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 中島 光
分類
T18 .261-WY (W354143) / T18 .262-WY (W354143) / T18 .263-WY (W354143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-31381拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年3月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年10月 2日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月18日 :意見書の提出 令和7年 4月10日付け:拒絶査定 令和7年 7月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第43類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「両引用商標」という。)。 (1)登録第2300716号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日 :昭和62年 5月13日 設定登録日 :平成 3年 1月31日 書換登録日 :平成13年 6月 6日 最新更新登録日:令和 2年 9月10日 指定商品:第30類「菓子及びパン」 (2)登録第5967182号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日 :平成28年 4月27日 設定登録日 :平成29年 7月28日 指定商品:第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,つや出し剤,せっけん,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤,防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標の構成中「Happy Halloween」の文字部分が分離、抽出され、これと両引用商標とが類似する商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、構成の中心に大きく書された「Happy Halloween」の文字と、その左上及び右下に小さく書された「TAKASHIMAYA」の文字、及び、「タカシマヤ ハッピーハロウィーン」の文字からなるものである。 本願商標の各構成要素は、いずれも同じ書体で、近接した位置に配されていることに加え、構成中「Happy Halloween」の文字部分の上端及び下端と、「TAKASHIMAYA」の文字部分の上端、及び、「タカシマヤ ハッピーハロウィーン」の文字部分の下端が、それぞれそろうように配されていることから、本願商標は外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものといえる。 そして、構成中「Happy Halloween」の文字部分は、このうち、「Happy」の文字が、「幸福な、幸せな、楽しい、うれしい」の意味を有するものとして、「Halloween」の文字が、「ハロウィーン」(いずれも「新英和辞典第7版」 株式会社研究社)を表すものとして、いずれも我が国において一般に知られた語であることからすれば、これよりは「幸福なハロウィーン」ほどの意味合いを容易に認識させ、「ハッピーハロウィーン」の称呼を生じるものである。 また、構成中「TAKASHIMAYA」の文字部分は、一般の辞書に掲載がなく、何らかの意味合いを有するものとして知られている文字でもないから、一種の造語と認識されるものである。そして、造語よりなる欧文字についてはローマ字又は英語に倣って称呼するのが一般的であるから、これよりは「タカシマヤ」の称呼を生じるものである。 また、構成中「タカシマヤ ハッピーハロウィーン」の文字部分は、「TAKASHIMAYA」の文字及び「Happy Halloween」の文字を一連のものと捉えた場合の読み方を表したものと認識させるというのが相当であるから、本願商標全体からは、「TAKASHIMAYA」及び「Happy Halloween」の文字部分、並びに、「タカシマヤ ハッピーハロウィーン」の文字部分から、「タカシマヤハッピーハロウィーン」の称呼を生じるものと認められるところ、当該称呼は決して長い称呼とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本願商標に接する、その指定役務の取引者、需要者は、殊更に、本願商標の構成中から、「TAKASHIMAYA」の文字部分を捨象し、「Happy Halloween」の文字のみに着目するとはいい難く、むしろ、本願商標は、少なくとも、「TAKASHIMAYA」の文字部分と、「Happy Halloween」の文字部分を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当である。 また、ほかに、本願商標の構成中の「Happy Halloween」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情も見いだせない。 以上からすれば、本願商標から「Happy Halloween」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを両引用商標と比較して、類否判断をすることは許されないというべきである。 したがって、本願商標は、その指定役務中に、両引用商標に係る指定商品と同一又は類似の役務を含むとしても、これから「Happy Halloween」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と両引用商標とが、「ハッピーハロウィーン」の称呼及び「ハロウィンの日に使われる挨拶としてのハッピーハロウィーン」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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