商標拒絶査定不服審判
2023-018187
エディソン、アースディザスターインテリジェントシステムアンドオペレーショナルネットワーク、アースディザスターインテリジェントシステムオペレーショナルネットワーク、アースディザスターインテリジェントシステム、アースディザスターインテリジェント、オペレーショナルネットワーク
- 審判番号
- 2023-018187
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-104730
- 請求日
- 2023年10月27日
- 審決日
- 2024年09月18日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人 大分大学
- 【請求人代理人】田邊 義博
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42) / T18 .26 -WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-104730拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年9月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年2月20日付け:拒絶理由通知書
令和5年7月26日付け:拒絶査定
令和5年10月27日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和6年7月22日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,災害防止の観点に基づく建築又は都市計画に関する研究並びにこれらに関する指導・助言又は情報の提供,災害防止・公害防止・事故防止に関する調査又は研究並びにこれらに関する指導・助言又は情報の提供,災害防止の観点に基づく電気に関する試験又は研究並びにこれに関する指導・助言又は情報の提供,災害防止の観点に基づく土木に関する試験又は研究並びにこれに関する指導・助言又は情報の提供,理化学機械器具の貸与」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5557684号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成24年6月1日
優先権主張:2012年(平成24年)4月19日(台湾)
設定登録日:平成25年2月15日
更新登録日:令和5年2月3日
指定役務 :第35類「商業又は広告のための商品見本市・商品展示会の企画・運営」及び第42類「室内装飾のデザインの考案,受託による新商品の研究開発,技術的事項に関する研究及び技術プロジェクト研究,産業技術の分析および研究,新製品のデザインの考案,工業デザインの考案,照明器具のデザインの考案,照明用器具の設計」
(2)登録第6487643号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:EDISON(標準文字)
登録出願日:平成30年11月27日
設定登録日:令和3年12月17日
指定商品及び指定役務:第10類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(3)国際登録第817948号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
国際商標登録出願日(事後指定日):2009年(平成21年)3月26日
設定登録日:平成25年8月30日
指定商品及び指定役務:第4類、第16類、第37類、第39類、第40類及び第41類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(4)国際登録第1366036号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「EDISON」の欧文字を横書きしてなるもの
国際商標登録出願日:2017年(平成29年)1月25日
優先権主張:2016年(平成28年)7月28日(Italy)
設定登録日:平成30年12月14日
指定商品及び指定役務:第4類、第16類、第37類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
4 当審の判断
(1)引用商標2ないし引用商標4との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標2ないし引用商標4の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標2ないし引用商標4の指定商品及び指定役務と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が、引用商標2ないし引用商標4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)引用商標1との関係における商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上段に大きく書され、横につながるように組み合わせた、二重線を基調とした白抜き文字の輪郭にて構成されるデザイン化された「EDISON」の欧文字、下段に小さく書された「Earth Disaster Intelligent System & Operation Network」の欧文字を配した構成よりなるものである。
そして、上段文字部分と下段文字部分の欧文字とは極めて近接して配置されており、また、複数の単語から構成される英語の熟語や名称については、その略称として、各単語の頭文字の大文字を並べたものを用いることが多いことに鑑みると、上段文字部分は、下段文字部分を構成する各単語の頭文字である「E」「D」「I」「S」「O」及び「N」の略称として認識されるというべきであるから、本願商標は、外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものである。
また、本願商標からは、全体の構成文字から生じる「エディソンアースディザスターインテリジェントシステムアンドオペレーショナルネットワーク」の称呼のほか、「EDISON」の欧文字部分から、「エディソン」の称呼及び下段の欧文字から「アースディザスターインテリジェントシステムアンドオペレーショナルネットワーク」の称呼をも生じるものである。
さらに、本願商標は、我が国において特定の意味をもって親しまれたものではなく、その構成全体から特定の観念は生じないのに加え、上段の欧文字部分も、下段の欧文字部分の略称として認識され、我が国において親しまれた意味を理解させるとはいえないことからすれば、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は、別掲2のとおり、青色の円図形の外周に、直径が徐々に大きくなる8個の青色の小円があしらわれ、その図形の右側に隣接して、等間隔に「DISON」(「O」の中心に赤色の円を配してなる。)の欧文字を配した構成であるところ、青色の円図形中には欧文字の「E」をモチーフとした直線的な図形が白抜きされており、全体として「EDISON」の欧文字を表したものと認識される。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エディソン」の称呼を生じるものであり、また、青色の円図形部分を含めたその構成態様が特定の意味合いを理解、認識させるという特段の事情は認められないことからすれば、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標1の類否について
本願商標と引用商標1を比較するに、外観においては、全体の構成態様、図形部分の有無、色彩等において判然と区別し得るものである。
称呼については、本願商標と引用商標1は、「エディソン」の称呼を共通にするといえるものの、一方で、本願商標から生じる「エディソンアースディザスターインテリジェントシステムアンドオペレーショナルネットワーク」の称呼及び「アースディザスターインテリジェントシステムアンドオペレーショナルネットワーク」の称呼と、引用商標1から生じる「エディソン」の称呼は、明瞭に聴別し得るものである。そして、本願商標と引用商標1との類否を判断するに当たって当該「エディソン」の称呼のみが決定的な影響を与えるというべき特段の事情は見いだせず、「エディソン」の称呼の共通性が、両商標から生じる称呼の相違さらには外観上の相違を凌駕するほど大きな影響を与えるものということはできない。
観念においては、いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観において判然と区別し得るものであり、また、称呼において、「エディソン」の称呼を共通にする場合があるとしても、その共通性は構成全体から生じる称呼及び外観上の差異を凌駕するほど大きな影響を与えるものとはいえず、さらに、観念において比較することができないものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
したがって、本願商標は、引用商標1とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務と引用商標1の指定役務との類否を検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が、引用商標2ないし引用商標4との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、また、引用商標1との関係において同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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