商標取消審判
2020-300775
ブラックエディション、エディション
- 審判番号
- 2020-300775
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2017-022330
- 登録番号
- 商標登録第5987185号(T5987185)
- 請求日
- 2020年10月27日
- 審決日
- 2021年08月05日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】エッチビーアイ ブランデッド アパレル エンタープライセス エルエルシー
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】神蔵 初夏子
- 【被請求人】株式会社 ビッグツイン
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 森山 啓
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T132 .1 -Z (W182535)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第50条、商標法第56条、特許法第169条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5987185号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5987185号商標の指定商品及び指定役務中、第18類「ショルダーバッグ,手提げかばん,ポーチ,その他のかばん類,財布その他の袋物,かばん類,袋物用貴金属製ネームプレート」、第25類「皮革製ジャケットその他のジャケット,皮革製ブルゾンその他のブルゾン,フード付防寒ジャケット,皮革製ベストその他のベスト,皮革製ズボンその他のズボン,ジーンズパンツ,皮革製チャップスその他のチャップス,セーター類,ワイシャツ類,ティーシャツ,トレーニングシャツ,パーカー,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,帽子,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,財布類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
第1 本件商標
本件登録第5987185号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成29年2月13日に登録出願、第18類「ショルダーバッグ,手提げかばん,ポーチ,その他のかばん類,財布その他の袋物,かばん類,袋物用貴金属製ネームプレート」、第25類「皮革製ジャケットその他のジャケット,皮革製ブルゾンその他のブルゾン,フード付防寒ジャケット,皮革製ベストその他のベスト,皮革製ズボンその他のズボン,ジーンズパンツ,皮革製チャップスその他のチャップス,セーター類,ワイシャツ類,ティーシャツ,トレーニングシャツ,パーカー,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,帽子,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,財布類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年8月31日に登録査定、同年10月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録は、令和2年(2020年)11月11日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の平成29年(2017年)11月11日から令和2年(2020年)11月10日までを以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べた。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、第18類「ショルダーバッグ,手提げかばん,ポーチ,その他のかばん類,財布その他の袋物,かばん類,袋物用貴金属製ネームプレート」、第25類「皮革製ジャケットその他のジャケット,皮革製ブルゾンその他のブルゾン,フード付防寒ジャケット,皮革製ベストその他のベスト,皮革製ズボンその他のズボン,ジーンズパンツ,皮革製チャップスその他のチャップス,セーター類,ワイシャツ類,ティーシャツ,トレーニングシャツ,パーカー,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,帽子,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,財布類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る指定商品及び指定役務」という。)について使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきものである。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、「『BLACK EDITION』の商標登録を取り消すことを承諾する。ただし、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、答弁において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
「BLACK EDITION」の商標を取り消すことを認める理由は、株式会社ビッグツインにおいて、受注生産を行う高品質の商品や、セミオーダー、フルオーダーなど顧客の要望にあわせて生産を行う商品を「BLACK EDITION」として差別化する主旨があったが、顧客にとっては「ビッグツイン」という名称がブランドとしての価値を充分持つと考えるためである。ただし、顧客用にカタログを制作し、実際に販売実績があるため、審判費用を負担する必要性はないと考える。
第4 審尋
当審より被請求人に対し、令和3年4月22日付け審尋において、被請求人が提出した証拠によっては、要証期間に、商標権者が、請求に係る指定商品及び指定役務について本件商標を使用していたことを被請求人が証明しているものとはいえない旨及び審判費用については、請求に係る指定商品及び指定役務について本件商標の登録が取り消された場合、被請求人の負担となる旨の合議体の暫定的見解に対する回答を求めた。
第5 審尋に対する回答
前記第4の審尋に対し、被請求人からの回答はなかった。
第6 当審の判断
被請求人は、本件商標の登録を取り消すことを承諾しているが、商標法上、不使用取消審判において、商標権者の承諾により登録を取り消す旨の規定は存しないこと、むしろ被請求人は審判費用の負担を回避することを理由に本件商標の使用実績を証拠として提出していることから、以下、提出された証拠に基づいて、認定、判断を行う。
1 事実認定
被請求人の提出した証拠及び主張によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)カタログ(乙1)には、表紙に「BLACK EDITION」の文字、裏表紙の前頁に本件商標の商標権者と認められる「株式会社BIG TWIN」及び「本社・・・東京都江東区東砂7-8-14」の文字、当該カタログ中に請求に係る指定商品及び指定役務中「財布、ベルト、バッグ、ネックレス、ジャケット」等の商品写真が表示されている。
しかしながら、提出された証拠からは、当該カタログが、要証期間に国内で頒布された事実については確認できない。
(2)ポータルサイト「WEB-NILE」の2017年(平成29年)1月10日(要証期間外)のWeb記事(乙2)において、カタログ(乙1)に掲載されている商品「シャインダイヤレザーバッグ」が、株式会社ビッグツインとともに紹介されている。
(3)株式会社ビッグツインのものと思しきインスタグラム(乙3)において、2019年(平成31年)1月20日付けでカタログ(乙1)に掲載されている商品「シャインダイヤレザーバッグ」の写真が「オーダー品。お待たせしました。」の文章とともに紹介され、2019年(令和元年)9月21日付けでカタログ(乙1)に掲載されている商品「K18 & Silver Feather Necklace」の写真が「オーダーありがとうございました。」の文章とともに紹介され、7月31日付けで当該ネックレスを首にかけた小さな子供の写真が「本日はご多忙なおりありがとうございました。お誕生日おめでとうございます。」の文章とともに表示されている。
2 判断
上記1で認定した事実によれば、商標権者のカタログ(乙1)には、表紙に本件商標と社会通念上同一の商標が表示され、内容として、請求に係る指定商品及び指定役務中「財布、ベルト、バッグ、ネックレス、ジャケット」等の商品写真が掲載されているものの、当該カタログが、要証期間に国内で頒布された事実については何ら主張立証がなされていない。また、Web記事(乙2)は、要証期間外のものであり、インスタグラム(乙3)には、本件商標の表示もなく、単にカタログ掲載商品の購入の紹介にすぎない。
したがって、被請求人が、要証期間に、日本国内において、請求に係る指定商品及び指定役務について、本件商標を使用したことを認めることができない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、請求に係る指定商品及び指定役務について、本件商標を使用していた事実を証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品及び指定役務に使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、請求に係る指定商品及び指定役務について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
被請求人は、顧客用にカタログを制作し、実際に販売実績があるため、審判費用を負担する必要性はないと考える旨主張しているが、審判費用については、上記第4の審尋において通知したとおり、敗訴者負担の原則(商標法第56条で準用する、特許法第169条で準用する民事訴訟法第61条)に従い、被請求人の負担とする。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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