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商標拒絶査定不服審判

2024-004140

インテリジェンスウイズアーティフィシャル、アイダブリュウエイ、イワ

審判番号
2024-004140
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-032941
請求日
2024年03月08日
審決日
2024年09月26日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ダイワ通信株式会社
  • 【請求人代理人】横井 敏弘
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W0942) / T18 .261-WY (W0942) / T18 .262-WY (W0942) / T18 .263-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 32941拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月 5日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月 5日 :意見書の提出 令和5年12月 7日付け:拒絶査定 令和6年 3月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により第9類「保安用ヘルメット,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,写真機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,防犯カメラ,監視カメラ,携帯情報端末,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1487701号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様 「IWA」の文字を横書きしてなる商標 指定商品 第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」 登録出願日 昭和44年10月 1日 設定登録日 昭和56年11月27日 書換登録日 平成14年11月27日 (2)登録第5935153号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様 別掲2のとおり 指定商品 第12類「自転車用スタンド,自転車用キックスタンド,自転車支持用ディスプレイスタンド,自転車支持用ワークスタンド,二輪自動車用スタンド,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,車椅子,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,乗物用盗難警報器」 登録出願日 平成28年 4月14日 設定登録日 平成29年 3月24日 4 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標の構成中、上段の部分を分離抽出し、これと引用商標1及び引用商標2とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1について 本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標は、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2について 本願商標は、別掲1のとおり、上段に、三角形の切り欠きが入った縦長の長方形、左から右に斜めに表された細長の台形、青色で表された欧文字の「V」様の図形、右から左に斜めに表された細長の台形、左下部分が欠けた三角形の各図形を横一列に大きく表し(以下「本願上段部分」という。)、下段に、「INTELLIGENCE WITH ARTIFICIAL(各単語の語頭の「I」、「W」、「A」は他の構成文字よりもやや大きく表されている。)」の文字(以下「本願下段部分」という。)を横書きしてなる構成よりなるものである。 そして、本願上段部分は、本願下段部分を構成する各単語の頭文字をモチーフとして表現したものと看取される可能性はあるものの、図案化の程度が顕著であり、色彩の統一性もなく、直ちに特定の文字として判読し難いことから、幾何図形を表したものとみるのが相当であり、これよりは特定の称呼及び観念が生じるとはいえない。 そうすると、本願上段部分は幾何図形を表したものであって、特定の称呼及び観念が生じることはないというべきである。 したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標2の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の上段から「IWA」の文字を理解し、特定の観念は生じないとしても「アイダブリュウエイ」又は「イワ」の称呼が生じることを前提に、本願商標と引用商標2とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではない。 (3)まとめ 上記(1)のとおり、本願商標と引用商標1との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 また、上記(2)のとおり、本願商標と引用商標2との関係においては、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004140

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