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商標拒絶査定不服審判

2023-016982

オービックスピードツー、オービックスピードニ、オービック、スピードツー、スピードニ、スピード

審判番号
2023-016982
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-006535
請求日
2023年10月06日
審決日
2024年10月15日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】リライアンス・コミュニケーションズ、エルエルシー
  • 【請求人代理人】▲桑▼原 史生
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 6535拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年1月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月 2日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月11日 :意見書の提出 令和5年 8月 3日付け:拒絶査定 令和5年10月 6日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Orbic Speed 2」の文字を標準文字で表してなり、第9類「インターネット接続用電気通信機械器具」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、本願商標から「Orbic」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第2267160号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおり、「オービック」の片仮名及び「OBiC」の欧文字を2段に横書きした構成からなり、昭和62年9月3日に商標登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同22年12月1日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第2267161号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおり、「OBiC」の欧文字を横書きした構成からなり、昭和62年9月3日に商標登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同22年12月1日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (3)登録第3254140号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおり、「オービック」の片仮名を横書きした構成からなり、平成6年4月8日に商標登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具・回転変流機・調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具およびその部品,電気アイロン・電気掃除機,磁心・抵抗線・電極」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。 (4)登録第4585946号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲4のとおり、「オービック」の片仮名を横書きした構成からなり、平成13年2月22日に商標登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。 (5)登録第5252765号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲5のとおり、「オービック」の片仮名を横書きした構成からなり、平成19年6月29日に商標登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同21年7月31日に設定登録されたものである。 (6)登録第5252768号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲6のとおり、「OBIC」の欧文字を横書きした構成からなり、平成19年6月29日に商標登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同21年7月31日に設定登録されたものである。 4 当審の判断 本願商標は、「Orbic Speed 2」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、各文字が、同書、同大に外観上まとまりよく一体に表されており、構成全体から生じる「オービックスピードニ」又は「オービックスピードツー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、「Speed」の文字が、「速度」の意味を有し、1桁の数字が商品の品番又は型番等を表示するための記号又は符号として取引上使用されているとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、「Speed 2」の文字部分を回線速度の種別等を表示したものと認識されるというよりは、むしろ、「Orbic Speed 2」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして、看取、把握されるとみるのが相当である。 また、本願商標は、その構成中の「Orbic」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標の構成中「Orbic」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-016982

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