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商標拒絶査定不服審判

2019-650016

ライトスピード、スピード

審判番号
2019-650016
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1369619
請求日
2019年04月10日
審決日
2019年12月13日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Logitech Europe S.A.
  • 【請求人代理人】佐藤 明子
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1369619号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、「LIGHTSPEED」の文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2017(平成29年)年9月6日に国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成30年9月14日付け手続補正書及び2018年(平成30年)10月1日付けで国際登録簿に記載された取消の通報により、最終的に、第9類「Computer hardware,computer software and computer peripheral goods included as a component part and feature of computer and computer gaming mice.」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 登録第5241074号商標(以下「引用商標」という。) 商標の構成 「LITESPEED」(標準文字) 指定商品  第9類「電子データベースのバックアップ及び保管用並びにこれらのバックアップの監視用のコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具」 登録出願日 平成19年9月20日 優先権主張 アメリカ合衆国 2007年(平成19年)3月20日 設定登録日 平成21年6月19日 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「LIGHTSPEED」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識されるものというのが相当である。そして、欧文字からなる商標を称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ライトスピード」の称呼を生じるものである。 そうすると、本願商標は、「ライトスピード」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「LITESPEED」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識されるものというのが相当である。そして、欧文字からなる商標を称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「ライトスピード」の称呼を生じるものである。 そうすると、引用商標は、「ライトスピード」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、両者は、構成文字数も異なる上、前半部の「LIGHT」の文字と「LITE」の文字において、「GH」及び「E」の有無の差異を有するものであるから、その外観から受ける印象が異なり、明らかに区別できるものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、「ライトスピード」の称呼を共通にするとしても、外観においては、上記のとおり、印象が異なり、明らかに区別されるものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのないものというべきである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-650016

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