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商標拒絶査定不服審判

2018-001894

スピードプロテイン、スピード

審判番号
2018-001894
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-136276
請求日
2018年02月09日
審決日
2018年05月30日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】森永乳業株式会社
  • 【請求人代理人】河野 誠
  • 【請求人代理人】河野 生吾
  • 【請求人代理人】楠 和也
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .26 -WY (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-136276拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「スピードプロテイン」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成28年12月2日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における同29年7月12日受付及び当審における同30年4月27日受付の手続補正書により、最終的に、第1類「蛋白質を含有する化学品,蛋白質を含有する食品及び飲料製造用ビフィズス菌末,蛋白質を含有する食品及び飲料製造用乳酸菌末,蛋白質を含有する食品及び飲料製造用ビフィズス菌株,蛋白質を含有する食品及び飲料製造用乳酸菌株,蛋白質を含有する飼料製造用菌末,蛋白質を含有する飼料製造用菌株,蛋白質を含有する植物成長調整剤類,蛋白質を含有する肥料,蛋白質を含有する人工甘味料,蛋白質を含有する工業用粉類」と補正された。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第4035912号商標は、「SPEEDO」の文字の下に図形を配してなり、平成6年12月9日に登録出願、第5類「薬用日焼け止め軟膏,ビタミン剤,食品強化剤,その他の滋養強壮変質剤,食餌療法剤,その他の薬剤」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。 (2)登録第4294195号商標は、「スピード」の文字を標準文字で表してなり、平成9年9月30日に登録出願、第30類「菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。 (3)登録第4347715号商標は、「スピード」の文字を標準文字で表してなり、平成11年2月18日に登録出願、第1類「肥料」を指定商品として、同年12月24日に設定登録されたものである。 (4)登録第4699343号商標は、「スピード」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月18日に登録出願、第30類「氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,穀物(豆を除く。)を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、同15年8月8日に設定登録されたものである。 (5)登録第5207420号商標は、「スピード」の文字を標準文字で表してなり、平成20年6月17日に登録出願、第3類「つや出し剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,研磨紙,研磨布,つや出し布,つや出し紙」を指定商品として、同21年2月20日に設定登録されたものである。 3 当審における手続の経緯 当審において、平成30年4月16日付け審尋により、本願の指定商品中「蛋白質」は、登録第5207420号商標の指定商品といまだ抵触しているとして、請求人に対し、意見を求めた。 これに対し、請求人は、本願の指定商品を上記1のとおりの商品に補正した。 4 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「スピードプロテイン」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生じる「スピードプロテイン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願の指定商品との関係において、本願商標の構成中「スピード」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認め得る事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるものといわざるを得ない。 したがって、本願商標の構成中「スピード」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-001894

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