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特許拒絶査定不服審判

2023-016812

ノンパブリックネットワークにおいてセル(再)選択を実行するための方法及び装置

審判番号
2023-016812
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-514815外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年10月04日
審決日
2024年04月26日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-514815「ノンパブリックネットワークにおいてセル(再)選択を実行するための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 4月 1日国際公開、WO2021/057901、令和 4年11月14日国内公表、特表2022-547503〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2020年(令和2年)9月25日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年9月26日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 1月31日付け 拒絶理由通知 令和5年 4月27日 意見書の提出 令和5年 6月15日付け 拒絶査定 令和5年10月 4日 拒絶査定不服審判請求 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりと認められる。 「【請求項1】 セル選択又は再選択のためにユーザ機器(UE:User Equipment)によって実行される方法であって、前記方法は、 セルアクセスグループ(CAG:Cell Access Group)識別子(ID:Identity)リストの形式、又はスタンドアロンノンパブリックネットワーク(SNPN:Stand-alone Non-Public Network)IDリストの形式である許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報を格納すること、 セルによってブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)を介して、NPN IDリストを含むNPN情報及び前記NPN情報に関連付けられたエリア情報を受信すること、 前記許可されたNPN情報がCAG IDリストの形式であるとき、前記許可されたNPN情報に従って第1の手順を実行すること、及び 前記許可されたNPN情報がSNPN IDリストの形式であるとき、前記許可されたNPN情報に従って第2の手順を実行すること、 を含み、 前記第1の手順は、 登録する公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN:Public Land Mobile Network)を選択すること、及び NPN IDリスト内の第1のNPN IDが第1のPLMN ID及びCAG IDを含むと決定した後、キャンプオンするセルを選択することを含み、ここで前記第1のPLMN IDは前記PLMNを識別し、前記CAG IDは前記CAG IDリストに属し、CAGに関連付けられた前記CAG IDは前記PLMNに属しており、 前記第2の手順は、 前記NPN IDリスト内の第2のNPN IDが第2のPLMN ID及びネットワークID(NID:Network ID)を含むと決定した後、キャンプオンするセルを選択することを含み、ここで前記第2のPLMN ID及び前記NIDが前記SNPN IDリストに属する、 方法。」 第3 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、 「(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。」 という理由であり、本願発明に対して次の引用文献が引用されている。 引用文献1:China Telecom,On Private Network Support for NG-RAN,3GPP TSG RAN WG3 #105 R3-193832,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG3_Iu/TSGR3_105/Docs/R3-193832.zip>,2019年08月16日アップロード 引用文献2:CMCC,Consideration on standalone NPN,3GPP TSG RAN WG2 #107 R2-1909470,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_107/Docs/R2-1909470.zip>,2019年08月16日アップロード 引用文献3:Nokia, Nokia Shanghai Bell,Adding NIDs and CAG Identifiers to SIB,3GPP TSG RAN WG2 #107 R2-1909308,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_107/Docs/R2-1909308.zip>,2019年08月16日アップロード 引用文献4:ZTE Corporation, Sanechips,Consideration on the System Information of the Private Network,3GPP TSG RAN WG2 #107 R2-1909267,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_107/Docs/R2-1909267.zip>,2019年08月16日アップロード 引用文献5:Huawei, HiSilicon,PLMN and cell selection for NPN,3GPP TSG RAN WG2 #107 R2-1911054,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_107/Docs/R2-1911054.zip>,2019年08月16日アップロード 第4 引用文献 1.引用文献1 原査定の拒絶の理由で引用されたChina Telecom,On Private Network Support for NG-RAN,3GPP TSG RAN WG3 #105 R3-193832,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG3_Iu/TSGR3_105/Docs/R3-193832.zip>,2019年08月16日アップロード(以下、「引用文献1」という。)には、次の記載がある。(下線は当審が付与。) (1) 「1 Introduction A Work Item on non-public network (NPN) support for NG-RAN was approved at TSG RAN#83 in [1] with the following objective: 」(1ページ1ないし3行) (当審仮訳: 1 導入 NG-RANのnon-public network(NPN)サポートに関する作業項目は、以下の目的で[1]のTSG RAN#83で承認された。) (2) 「2 NPN function discussion 2.1 General There are two kinds of NPN networks in this WI, one is the standalone NPN (SNPN) and the other is the non-standalone NPN, i.e. public network integrated NPN (PNI-NPN), as shown fig.1 (a) and (b).」(1ページ下から11ないし8行) (当審仮訳: 2 NPNの機能の検討 2.1 一般 このWIでは2種類のNPNネットワークがあり、図1(a)と(b)に示すように、1つはスタンドアロンNPN(SNPN)で、その他は非スタンドアロンNPN、つまり公衆ネットワーク統合型NPN(PNI-NPN)である。) (3) [図:0001414982000001.jpg] 」(2ページ) (当審仮訳: 図省略 図1:NPNアーキテクチャ) (4)「2.2 NPN relevant parameter broadcast from SIB Both SNPN and PNI-NPN need to broadcast their network/cell identifier to inform UEs when UEs move into their coverage areas, the additional NPN-related broadcast information should include: For SNPN, ■List of NIDs per PLMN ID identifying SNPNS which NG-RAN provides access to, the maximum number of the broadcasting NIDs is 12; (略) For PNI-NPN, ■List of CAG Identifiers per PLMN ID identifying CAG cells which NG-RAN provides access to, the maximum number of the broadcasting CAG identifiers is 12;」(2ページ6ないし20行) (当審仮訳: 2.2 SIBによりブロードキャストされるNPN関連パラメータ SNPNとPNI-NPNはどちらも、UEがそのカバレッジ・エリアに移動したときにUEに通知するために、そのネットワーク/セル識別子をブロードキャストする必要があり、NPN関連の追加ブロードキャスト情報には以下が含まれる必要がある: SNPNの場合、 ■NG-RANがアクセスを提供するSNPNを識別するPLMN IDごとのNIDのリスト。ブロードキャストNIDの最大数は12である。 (略) PNI-NPNの場合、 ■NG-RANがアクセスを提供するCAGセルを識別するPLMN IDごとのCAG識別子のリスト。ブロードキャストCAG識別子の最大数は12である。) (5)「2.3 NPN cell selection/reselection For SNPN ■When the UE is set to operate in SNPN access mode the UE does not perform normal PLMN selection/reselection procedures. The UE should read the available PLMN IDs and list of available NIDs from the broadcast system information and take them into account during network selection/reselection. UEs operating in SNPN access mode only select/reselect cells and networks identified by a PLMN ID and NID for which the UE has SUPI (a network-specific identifier) and credentials. For PNI-NPN ■When the UE is configured to the CAG-only indication which means that UE is only allowed to access 5GS via CAG cells, the UE should read the available PLMN IDs and CAG IDs from the broadcast system information and select the cells identified by CAG IDs which is included in its CAG white lists.」(3ページ1ないし13行) (当審仮訳: 2.3 NPN セル選択/再選択 SNPNの場合 ■UEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合、UEは通常のPLMN選択/再選択手順を実行しない。UEは、ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り、ネットワークの選択/再選択時にそれらを考慮する必要がある。SNPNアクセスモードで動作するUEは、UEがSUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDによって識別されるセルとネットワークのみを選択/再選択する。 PNI-NPNの場合 ■UEがCAGセルを介した5GSへのアクセスのみを許可されることを意味するCAG-only表示に設定されている場合、UEはブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、CAGホワイトリストに含まれているCAG IDによって識別されるセルを選択する。) 次に、上記「(1)」ないし「(5)」の記載及び当業者における技術常識からみて、引用文献1には以下の技術的事項が記載されている。 ア.上記「(1)」の「non-public network(NPN)」との記載により、NPNはnon-public networkである。 そして、上記「(5)」の「2.3 NPN セル選択/再選択」において「SNPNの場合・・・UEは、・・・選択/再選択する。」、及び、「PNI-NPNの場合・・・UEは・・・セルを選択する。」と記載されていることから、NPN(non-public network)セル選択又は再選択のためのUEの方法が記載されているといえる。 イ.上記「(2)」の「2種類のNPNネットワークがあり、・・・1つはスタンドアロンNPN(SNPN)で、その他は非スタンドアロンNPN、つまり公衆ネットワーク統合型NPN(PNI-NPN)である。」との記載によれば、スタンドアロンNPN(SNPN)も非スタンドアロンNPNであるPNI-NPNもNPNネットワークであるといえる。 ウ.上記「(4)」の「2.2 SIBによりブロードキャストされるNPN関連パラメータ」、 「SNPNの場合、 ■NG-RANがアクセスを提供するSNPNを識別するPLMN IDごとのNIDのリスト。」、及び、 「PNI-NPNの場合、 ■NG-RANがアクセスを提供するCAGセルを識別するPLMN IDごとのCAG識別子のリスト。」 との記載によれば、 「SNPNの場合、NG-RANがアクセスを提供するSNPNを識別するPLMN IDごとのNIDのリストがSIBによりブロードキャストされ、」「PNI-NPNの場合、NG-RANがアクセスを提供するCAGセルを識別するPLMN IDごとのCAG識別子のリストがSIBによりブロードキャストされ」るといえる。 エ.上記「(5)」の 「PNI-NPNの場合 ■UEが・・・CAG-only表示に設定されている場合、UEはブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、CAGホワイトリストに含まれているCAG IDによって識別されるセルを選択する。」 との記載によれば、 「PNI-NPNの場合であってUEがCAG-only表示に設定されている場合、UEはブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、CAGホワイトリストに含まれているCAG IDによって識別されるセルを選択」するといえる。 オ.上記「(5)」の 「SNPNの場合 ■UEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合、・・・UEは、ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り、ネットワークの選択/再選択時にそれらを考慮する必要がある。SNPNアクセスモードで動作するUEは、UEがSUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDによって識別されるセルとネットワークのみを選択/再選択する。」 との記載によれば、 「SNPNの場合であってUEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合、UEは、ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り、UEがSUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDによって識別されるセルを選択/再選択する」といえる。 以上を総合すると、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「 NPN(non-public network)セル選択又は再選択のためのUEの方法であって、 スタンドアロンNPN(SNPN)も非スタンドアロンNPNであるPNI-NPNもNPNネットワークであり、 SNPNの場合、NG-RANがアクセスを提供するSNPNを識別するPLMN IDごとのNIDのリストがSIBによりブロードキャストされ、 PNI-NPNの場合、NG-RANがアクセスを提供するCAGセルを識別するPLMN IDごとのCAG識別子のリストがSIBによりブロードキャストされ、 PNI-NPNの場合であってUEがCAG-only表示に設定されている場合、UEはブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、CAGホワイトリストに含まれているCAG IDによって識別されるセルを選択し、 SNPNの場合であってUEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合、UEは、ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り、UEがSUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDによって識別されるセルを選択/再選択する、 方法。」 2.引用文献2 原査定の拒絶の理由で引用されたCMCC,Consideration on standalone NPN,3GPP TSG RAN WG2 #107 R2-1909470,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_107/Docs/R2-1909470.zip>,2019年08月16日アップロード(以下、「引用文献2」という。)には、次の記載がある。(下線は当審が付与。) (1)「1 Introduction (略) In this contribution, we would like to discuss the consideration for supporting the standalone non-public network.」(1ページ1ないし16行) (当審仮訳: 1.導入 (略) この寄書では、スタンドアロンの非公開ネットワークをサポートするための考察について述べる。) (2)「2.2 UE configuration and subscription aspects An SNPN-enabled UE is configured with subscriber identifier (SUPI) and credentials for each subscribed SNPN identified by the combination of PLMN ID and NID. [図:0001414982000002.jpg] 」(3ページ10ないし12行及び表) (当審仮訳: 2.2 UEの構成及び加入者の側面 SNPN対応のUEは、PLMN IDとNIDの組み合わせによって識別される同意された各SNPNの加入者識別子(SUPI)と認証情報で構成される。 [図:0001414982000003.jpg] 上記「(1)」の「この寄書では、スタンドアロンの非公開ネットワークをサポートするための考察について述べる。」との記載によれば、この寄書ではスタンドアロンの非公開ネットワークであるSNPNを前提としている。 そして、上記「(2)」の「SNPN対応のUEは、PLMN IDとNIDの組み合わせによって識別される・・・各SNPNの加入者識別子(SUPI)と認証情報で構成される。」と記載され、SNPN対応のUEの構成の表が記載されていることから、SNPN対応のUEは以下の表の情報を保持しているといえる。そして、表の中には、PLMN IDとNIDの組み合わせによって識別されるSNPNの加入者識別子(SUPI)と認証情報が備えられており、更に、表の中にはPLMNリストの中にPLMN ID、NIDリスト及び認証情報を備えている。 以上のことから、上記「(1)」及び「(2)」によれば、引用文献2には、次の技術的事項(以下、「技術的事項2」という。)が記載されていると認められる。 「SNPN対応のUEは、PLMN IDとNIDの組み合わせによって識別されるSNPNの加入者識別子(SUPI)と認証情報で構成されるものであり、その構成としてPLMNリストの中にPLMN ID、NIDリスト及び認証情報を構成する。」 3.引用文献3及び引用文献4 (1)原査定の拒絶の理由で引用されたNokia, Nokia Shanghai Bell,Adding NIDs and CAG Identifiers to SIB,3GPP TSG RAN WG2 #107 R2-1909308,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_107/Docs/R2-1909308.zip>,2019年08月16日アップロード(以下、「引用文献3」という。)には、次の記載がある。(下線は当審が付与。) 「2 Discussion According to clause 5.30.2.2 of 3GPP TS 23.501 [2] NG-RANs within SNPN broadcast the following additional identifiers to UEs for network (re)selection and cell (re)selection: ・List of NIDs per PLMN ID identifying the non-public networks NG-RAN provides access to; According to 5.30.3.2 of 3GPP TS 23.501 [2] NG-RANs within PNI-NPN broadcast the following additional identities to UEs for cell selection and reselection: ・A CAG cell broadcasts one or multiple CAG Identifiers per PLMN; As the NIDs are needed for network and cell (re)selection, and CAG identifiers are needed for cell (re)selection, our view is they should be added to SIB1. Proposal 1: Add NIDs and CAG identifiers to SIB1. In the current structure of SIB1 (6.2.2 of 3GPP TS 38.331 [3]) the IE CellAccessRelatedInfo indicates cell access related information for this cell; more specifically the PLMN-IdentityInfoList contains the PLMN specific identifiers. As NID and CAG are also PLMN specific identifiers related to the cell access, it is logical to encode them within PLMN-IdentityInfoList (see Figure 1). Proposal 2: Add NIDs and CAG identifiers to PLMN-IdentityInfoList. [図:0001414982000004.jpg] As there can be multiple NIDs and CAG Identities for a PLMN Identity the following way of extending of PLMN-IdentityInfo is proposed: [図:0001414982000005.jpg] Proposal 3: Adopt the extension of PLMN-IdentityInfo with NIDs and CAG Identifiers as it is proposed in Figure 2.」(1ページ5行ないし2ページ4行) (当審仮訳: 2 討論 3GPP TS 23 501[2]の5.30.2.2項に従って、SNPN内のNG-RANはネットワーク(再)選択及びセル(再)選択のために、以下の追加識別子をUEにブロードキャストする: ・NG-RANがアクセスを提供する非公開ネットワークを特定するPLMN IDごとのNIDのリスト; 3GPP TS 23 501[2]の5.30.3.2に従い、PNI-NPN内のNG-RANは、セル選択及びセル再選択のために、以下の追加識別子をUEにブロードキャストする: ・CAGセルは、PLMNごとに1つ又は複数のCAG識別子をブロードキャストする; NIDはネットワークとセルの(再)選択に必要であり、CAG識別子はセルの(再)選択に必要であるため、SIB1に追加すべきである。 提案1:SIB1にNIDとCAG識別子を追加する。 SIB1の現在の構造(3GPP TS 38.331[3]の6.2.2)では、IE CellAccessRelatedInfoがこのセルのセルアクセス関連情報を示している。より具体的には、PLMN-IdentityInfoListにはPLMN固有の識別子が含まれている。NIDとCAGはセルアクセスに関連するPLMN固有の識別子であるため、これらを PLMN-IdentityInfoList内でエンコードするのが論理的である(図1を参照)。 提案2:PLMN-IdentityInfoListにNIDとCAG識別子を追加する。 図1略 PLMN IDには複数のNIDとCAG IDが存在する可能性があるため、PLMN-IdentityInfo を拡張する次の方法が提案される。 図2略 提案3:図2で提案されているように、NIDとCAG識別子によるPLMN-IDentityInfoの拡張を採用する。) ア.上記の「SNPN内のNG-RANはネットワーク(再)選択及びセル(再)選択のために、以下の追加識別子をUEにブロードキャストする: ・NG-RANがアクセスを提供する非公開ネットワークを特定するPLMN IDごとのNIDのリスト; ・・・PNI-NPN内のNG-RANは、セル選択及びセル再選択のために、以下の追加識別子をUEにブロードキャストする: ・CAGセルは、PLMNごとに1つ又は複数のCAG識別子をブロードキャストする; ・・・ 提案1:SIB1にNIDとCAG識別子を追加する。」との記載によれば、「SIB1を介して、SNPNではPLMN IDごとのNIDリストを、及び、CAGセルではPLMNごとに1つ又は複数のCAG識別子をブロードキャストする」ことが記載されているといえる。 イ.上記の「SIB1の現在の構造・・・では、IE CellAccessRelatedInfoがこのセルのセルアクセス関連情報を示している。より具体的には、PLMN-IdentityInfoListにはPLMN固有の識別子が含まれている。NIDとCAGはセルアクセスに関連するPLMN固有の識別子であるため、これらをPLMN-IdentityInfoList内でエンコードするのが論理的である(図1を参照)。」との記載によれば、SIB1に図1のPLMN-IdentityInfoListが含まれることが記載されている。そして、図1内に「trackingAreaCode」と記載されていることから、「SIB1にエリア情報が含まれる。」ことが記載されているといえる。 (2)原査定の拒絶の理由で引用されたZTE Corporation, Sanechips,Consideration on the System Information of the Private Network,3GPP TSG RAN WG2 #107 R2-1909267,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_107/Docs/R2-1909267.zip>,2019年08月16日アップロード(以下、「引用文献4」という。)には、次の記載がある。(下線は当審が付与。 ア.「2.1 Parameters for the SNPN/CAG Identifier As required in [2], to identifier the SNPN network, the following information shall be broadcasted. -One or multiple PLMN IDs -List of NIDs per PLMN ID identifying the non-public networks NG-RAN provides access to -Optionally a human-readable network name per NID. -Optionally information, as described in TS 38.331 [28] and in TS 38.304 [50], to prevent UEs not supporting SNPNs from accessing the cell, e.g. in case the cell only provides access to non-public networks. For the CAG, the following is required for identification: -A CAG is identified by a CAG Identifier which is unique within the scope of a PLMN ID; -A CAG cell broadcasts one or multiple CAG Identifiers per PLMN; -A CAG cell may in addition broadcast a human-readable network name per CAG Identifier: Obviously, the SNPN/CAG Identity Information can be divided into two parts: >Part 1:Cell Access related Info which shall be contained in the SIB1. >Part 2: Human-readable name which shall be broadcasted in a separate system Information just like the SIB9 in the LTE. For the convenience, it’s better to discuss the part 2 separately, thus in this paper we only focus on the part 1. For the part 1, either the SNPN IDs or the CAG IDs are defined per PLMN, and a cell can broadcast one or more PLMNs for the SNPN network or the CAG, therefore the SNPN/CAG ID information can be expressed as follow: Observation 1: Based on the SA2’s requirements, the SNPN/CAG ID information can be expressed as follow: 」(1ページ下から5行ないし2ページ15行) (当審仮訳: 2.1 SNPN/CAG識別子のパラメータ [2]で要求されているように、SNPNネットワークを識別するために、次の情報をブロードキャストする必要がある。 -1つ又は複数のPLMN ID -NG-RANがアクセスを提供する非公開ネットワークを特定するPLMN IDごとのNIDのリスト。 -オプションとして、NIDごとに人間が読めるネットワーク名。 -オプションで、TS 38.331 [28] 及び TS 38.304 [50] に記載されているように、SNPN をサポートしていない UEがセルにアクセスするのを防ぐための情報。 セルが非公衆ネットワークへのアクセスのみを提供する場合。 CAGの場合、識別には以下が必要である。 -CAGは、PLMN IDの範囲内で一意であるCAG識別子によって識別される; -CAGセルは、PLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子をブロードキャストする; -CAGセルはさらに、CAG識別子ごとに人間が読めるネットワーク名をブロードキャストすることができる: 明らかに、SNPN・CAGの識別情報は2つのパートに分けられる: >パート1:SIB1に含まれるセルアクセス関連情報。 >パート2:LTEのSIB9と同様に分離システム情報でブロードキャストされる人間可読名。 便宜上、パート2については分離して議論する方がよいため、この文書ではパート1のみに焦点を当てる。パート1では、SNPN ID又はCAG IDのいずれかがPLMNごとに定義され、セルはSNPNネットワーク又はCAGに対して1つ又は複数のPLMNをブロードキャストできるため、SNPN/CAG ID情報は以下のように表すことができる: 観察1:SA2の要求に基づいて、SNPN/CAG ID情報は次のように表現できる:) イ.「Furthermore, in the current CellAccessRelatedInfo of the SIB1, the PLMNs that share the same TAC/RANAC/CellIdentity/ cellReservedForOperatorUse are put into the same PLMN-IdentityInfo element, by this method, the ASN.1 coding bits can be reduced significantly. Therefore, the SNPN/CAG that share the same TAC/RANAC/CellIdentity/ cellReservedForOperatorUse as the legacy PLMN shall also be put into the same PLMN-IdentityInfo as shown in Figure 1. [図:0001414982000006.jpg] Proposal 3: The SNPNs/CAGs that share the same TAC/RANAC/CellIdentity/ cellReservedForOperatorUse as the legacy PLMN shall be put into the same PLMN-IdentityInfo element, e.g. [図:0001414982000007.jpg] 」(3ページ下から5行ないし4ページ2行及び表) (当審仮訳: さらに、現在のSIB1のCellAccessRelatedInfoでは、同じTAC/RANAC/CellIdentity/ cellReservedForOperatorUseを共有するPLMNは同じPLMN-IdentityInfo要素に入れられる。したがって、レガシーPLMNと同じTAC/RANAC/CellIdentity/cellReservedForOperatorUseを共有するSNPN/CAGも、図1に示すように同じPLMN-IdentityInfoに入れなければならない。 図1略 提案3:レガシーPLMNと同じTAC/RANAC/CellIdentity/cellReservedForOperatorUseを共有するSNPN/CAGは、同じPLMN-IdentityInfo要素に入れる。 略) (ア)上記「ア」の「SNPNネットワークを識別するために、次の情報をブロードキャストする必要がある。 ・・・ -NG-RANがアクセスを提供する非公開ネットワークを特定するPLMN IDごとのNIDのリスト。 ・・・ CAGの場合、識別には以下が必要である。 ・・・ -CAGセルは、PLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子をブロードキャストする; ・・・SNPN・CAGの識別情報は2つのパートに分けられる: >パート1:SIB1に含まれるセルアクセス関連情報。 ・・・パート1では、SNPN ID又はCAG IDのいずれかがPLMNごとに定義され」との記載によれば、SIB1に含まれるセルアクセス関連情報であるPLMNごとに定義されたSNPN IDとはPLMN IDごとのNIDのリストのことであり、SIB1に含まれるセルアクセス関連情報であるPLMNごとに定義されたCAG IDとはPLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子であることは明らかであるから、「SIB1を介して、SNPNではPLMN IDごとのNIDリストを、及び、CAGセルではPLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子をブロードキャストする」ことが記載されているといえる。 また、上記「イ」の「現在のSIB1のCellAccessRelatedInfoでは、同じTAC/RANAC/CellIdentity/ cellReservedForOperatorUseを共有するPLMNは同じPLMN-IdentityInfo要素に入れられる。」との記載から、SIB1内にPLMN-IdentityInfoがあることが読み取れる。また、上記「イ」の最後に記載のPLMN-IdentityInfo内にsnpn-InfoList及びcag-InfoListが記載されている。ここで、上述のように、SIB1に含まれるセルアクセス関連情報であるPLMNごとに定義されたSNPN IDとはPLMN IDごとのNIDのリストのことであり、SIB1に含まれるセルアクセス関連情報であるPLMNごとに定義されたCAG IDとはPLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子であることは明らかであり、snpn-InfoList及びcag-InfoListは、CellAccessRelatedInfo、すなわちセルアクセス関連情報内の要素であるから、snpn-InfoListはPLMN IDごとのNIDリストのことであり、cag-InfoListはPLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子であるといえる。したがって上記「イ」の記載からも、「SIB1を介して、SNPNではPLMN IDごとのNIDリストを、及び、CAGセルではPLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子をブロードキャストする」ことが記載されているといえる。 (イ)上記「イ」の「SIB1のCellAccessRelatedInfoでは、同じTAC/RANAC/CellIdentity/ cellReservedForOperatorUseを共有するPLMNは同じPLMN-IdentityInfo要素に入れられる。」との記載からSIB1内にPLMN-IdentityInfoがあることが読み取れ、上記「イ」の最後に記載のPLMN-IdentityInfo内にtrackingAreaCodeと記載されていることから、「SIB1にエリア情報が含まれる。」ことが記載されているといえる。 (3) 上記「(1)」の「ア」及び「イ」、及び、上記「(2)」の「(ア)」及び「(イ)」によれば、次の技術的事項が記載されているといえる。 「SIB1を介して、SNPNではPLMN IDごとのNIDリストを、及び、CAGセルではPLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子をブロードキャストし、SIB1にエリア情報が含まれる。」 ここで、エリア情報はセルのエリア情報であり、PLMN IDごとのNIDリストやPLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子と同じセルから送信されるSIB1に含まれることから、エリア情報がPLMN IDごとのNIDリストやPLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子に関連していることは明らかである。 以上のことから、次の技術的事項(以下、「技術的事項3」という。)が記載されていると認められる。 「SIB1を介して、SNPNではPLMN IDごとのNIDリストを、及び、CAGセルではPLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子をブロードキャストし、SIB1にPLMN IDごとのNIDリストやPLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子に関連しているエリア情報が含まれる。」 4.引用文献5 原査定の拒絶の理由で引用されたHuawei, HiSilicon,PLMN and cell selection for NPN,3GPP TSG RAN WG2 #107 R2-1911054,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_107/Docs/R2-1911054.zip>,2019年08月16日アップロード(以下、「引用文献5」という。)には、次の記載がある。(下線は当審が付与。) 「For CAG, it can rely on the PLMN function. Therefore, for automatic PLMN selection for CAG, it is desirable to reuse current PLMN selection scheme in Rel-15 NR. The UE AS will provide the found PLMN ID(s) which are also supported to the NAS. The NAS performs PLMN selection and sends the selected PLMN ID to the AS. After a PLMN is selected by NAS, the UE AS performs CAG ID selection during cell selection. This procedure will not bring any impact on current NAS.」(2ページ9ないし14行) (当審仮訳: CAGについては、PLMN機能に依存することができる。したがって、CAGの自動PLMN選択については、Rel-15 NRの現行のPLMN選択スキームを再利用することが望まれる。UEのASは見つかったPLMN IDのうち、サポートされているものをNASに提供する。NASはPLMN選択を実行し、選択されたPLMN IDをASに送信する。NASによって PLMNが選択されると、UEのASはセル選択時にCAG IDの選択を行う。この手順が現在のNASに影響を与えることはない。) 上記の「UEのASは見つかったPLMN IDのうち、サポートされているものをNASに提供する。NASはPLMN選択を実行し、選択されたPLMN IDをASに送信する。NASによって PLMNが選択されると、UEのASはセル選択時にCAG IDの選択を行う。」との記載によれば、CAGセル選択の際に、UEのNASでPLMN選択後にUEのASでCAG IDの選択を行うことが記載されている。すなわち、「CAGセル選択の際に、UEではPLMN選択後にCAG IDの選択を行う。」ことが記載されているといえる。 よって、次の技術的事項(以下、「技術的事項4」という。)が記載されていると認められる。 「CAGセル選択の際に、UEではPLMN選択後にCAG IDの選択を行う。」 第5 対比及び判断 本願発明と引用発明を対比すると、 1.引用発明の「UE」は、ユーザ機器のことであることが技術常識であるから、本願発明の「ユーザ機器(UE:User Equipment)」に相当する。 また、引用発明の「NPN(non-public network)セル」は本願発明の「セル」に含まれ、引用発明の「UEの方法」はUEによって実行される方法といえることから、引用発明の「NPN(non-public network)セル選択又は再選択のためのUEの方法」は、本願発明の「セル選択又は再選択のためにユーザ機器(UE:User Equipment)によって実行される方法」に含まれる。 2.引用発明の「NPN(non-public network)」は本願発明の「ノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)」に相当し、引用発明の「CAG」が、本願発明の「セルアクセスグループ(CAG:Cell Access Group)」に相当する。 また、引用発明の「CAGホワイトリスト」は、CAG IDが含まれたリストであることから、CAG IDがリストの形式で含まれていることは明らかであり、本願発明と同様、本願発明の「セルアクセスグループ(CAG:Cell Access Group)識別子(ID:Identity)リストの形式」であるといえる。そして、引用発明では「非スタンドアロンNPNであるPNI-NPNもNPNネットワーク」であるから、「PNI-NPNの場合」の「CAGホワイトリスト」は、NPNに関する情報といえ、本願発明の「ノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報」に含まれる。更に、「ホワイトリスト」とは、一般に、使用してよいと安全が確認されたもののリストを表すから、「ホワイトリスト」に含まれたリストは使用が許可されたものといえ、引用発明の「CAGホワイトリスト」は本願発明の「許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報」に含まれる。 そして、引用発明のUEは、「PNI-NPNの場合であって・・・ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、CAGホワイトリストに含まれているCAG IDによって識別されるセルを選択」することから、引用発明の「CAGホワイトリスト」はあらかじめUEに格納されている許可されたリスト情報であることは明らかである。そうすると、引用発明のUEにあらかじめ「CAGホワイトリスト」を格納することは、本願発明の「許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報を格納する」ことに含まれる。 よって、本願発明の「セルアクセスグループ(CAG:Cell Access Group)識別子(ID:Identity)リストの形式、・・・である許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報を格納すること」と、引用発明の「非スタンドアロンNPNであるPNI-NPNもNPNネットワークであり」かつ「PNI-NPNの場合であってUEがCAG-only表示に設定されている場合、UEはブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、CAGホワイトリストに含まれているCAG IDによって識別されるセルを選択」する際に使用される「CAGホワイトリスト」をUEに格納することとは、「セルアクセスグループ(CAG:Cell Access Group)識別子(ID:Identity)リストの形式である許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報を格納する」点で共通する。 また、引用発明の「SNPN」が、本願発明の「スタンドアロンノンパブリックネットワーク(SNPN:Stand-alone Non-Public Network)」に相当する。 そして、引用発明の「SNPNの場合、NG-RANがアクセスを提供するSNPNを識別するPLMN IDごとのNIDのリストがSIBによりブロードキャストされ」るものであるから、PLMN IDとNIDは、SNPNを識別するID情報であることは明らかである。更に、「SNPNの場合であって・・・ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り、UEがSUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDによって識別されるセルを選択/再選択する」ことから、セルを選択/再選択する時に利用される「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」も、SNPNを識別するID情報といえる。よって、引用発明の「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」は本願発明の「スタンドアロンノンパブリックネットワーク(SNPN:Stand-alone Non-Public Network)ID」に含まれる。そして、引用発明では「スタンドアロンNPN(SNPN)も・・・NPNネットワーク」であるから、「SNPNの場合」の「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」はNPNに関する情報といえ、本願発明の「ノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報」に含まれる。更に、引用発明の「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」は、資格情報を持っているのでUEが接続することが許可されているPLMN IDとNID」であるといえ、本願発明の「許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報」に含まれる。 そして、引用発明のUEは、「SNPNの場合であって・・・ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り、UEがSUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDによって識別されるセルを選択/再選択する」ことから、引用発明の「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」はあらかじめUEに格納されている許可された情報であることは明らかである。そうすると、引用発明のUEにあらかじめ「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」を格納することは本願発明の「許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報を格納する」ことに含まれる。 よって、本願発明の「スタンドアロンノンパブリックネットワーク(SNPN:Stand-alone Non-Public Network)IDリストの形式である許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報を格納すること」と、引用発明の「スタンドアロンNPN(SNPN)も・・・NPNネットワークであり」かつ「SNPNの場合であってUEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合、UEは、ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り、UEがSUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDによって識別されるセルを選択/再選択する」する際に使用される「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」をUEに格納することとは、「スタンドアロンノンパブリックネットワーク(SNPN:Stand-alone Non-Public Network)のIDである許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報を格納する」点で共通する。 以上のことから、本願発明の「セルアクセスグループ(CAG:Cell Access Group)識別子(ID:Identity)リストの形式、又はスタンドアロンノンパブリックネットワーク(SNPN:Stand-alone Non-Public Network)IDリストの形式である許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報を格納すること」と、引用発明の「スタンドアロンNPN(SNPN)も非スタンドアロンNPNであるPNI-NPNもNPNネットワークであり」、「PNI-NPNの場合であってUEがCAG-only表示に設定されている場合、UEはブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、CAGホワイトリストに含まれているCAG IDによって識別されるセルを選択し」、及び、「SNPNの場合であってUEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合、UEは、ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り、UEがSUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDによって識別されるセルを選択/再選択する」こととは、「セルアクセスグループ(CAG:Cell Access Group)識別子(ID:Identity)リストの形式、又はスタンドアロンノンパブリックネットワーク(SNPN:Stand-alone Non-Public Network)のIDである許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報を格納する」点で共通する。 3.システム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)はシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)の一種であるから、本願発明の「システム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)」と引用発明の「SIB」とは、「ブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)」である点で共通する。そして、SIBはセルによってブロードキャストされることは技術常識であるから、本願発明の「セルによってブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)」と引用発明のブロードキャストされる「SIB」とは、「セルによってブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)」の点で共通する。 そして、引用発明では、セルによって、「SNPNの場合」は「PLMN IDごとのNIDのリスト」、「PNI-NPNの場合」は「PLMN IDごとのCAG識別子のリスト」がSIBを介してブロードキャストされており、かつ、引用発明では、「スタンドアロンNPN(SNPN)も非スタンドアロンNPNであるPNI-NPNもNPNネットワークであ」る。したがって、引用発明のSIBを介してブロードキャストされている「SNPNの場合」の「PLMN IDごとのNIDのリスト」は、NPNに関する識別子であるIDの情報であり、かつ、リストの情報であるから、本願発明のブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)を介して受信される「NPN IDリストを含むNPN情報」に含まれる。同様に、引用発明のSIBを介してブロードキャストされている「PNI-NPNの場合」の「PLMN IDごとのCAG識別子のリスト」は、NPNに関する識別子であるIDの情報であり、かつ、リストの情報であるから、本願発明のブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)を介して受信される「NPN IDリストを含むNPN情報」に含まれる。 また、引用発明では「PNI-NPNの場合であってUEがCAG-only表示に設定されている場合、UEはブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、・・・SNPNの場合であってUEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合、UEは、ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取」ることから、引用発明のUEはブロードキャストシステム情報を受信している。したがって、本願発明の「セルによってブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)を介して、NPN IDリストを含むNPN情報及び前記NPN情報に関連付けられたエリア情報を受信」することと、引用発明のUEが、PNI-NPNの場合に「ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取」ることと、SNPNの場合に「ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取」ることは、「NPN IDリストを含むNPN情報を受信」する点で共通する。 よって、本願発明の「セルによってブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)を介して、NPN IDリストを含むNPN情報及び前記NPN情報に関連付けられたエリア情報を受信」することと、引用発明の「SNPNの場合、NG-RANがアクセスを提供するSNPNを識別するPLMN IDごとのNIDのリストがSIBによりブロードキャストされ」、「PNI-NPNの場合、NG-RANがアクセスを提供するCAGセルを識別するPLMN IDごとのCAG識別子のリストがSIBによりブロードキャストされ」、「PNI-NPNの場合であってUEがCAG-only表示に設定されている場合、UEはブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、・・・SNPNの場合であってUEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合、UEは、ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取」ることとは、「セルによってブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)を介して、NPN IDリストを含むNPN情報を受信」する点で共通する。 4.上記「2」で説示したとおり、引用発明の「CAGホワイトリスト」は、CAG IDが含まれたリストであることから、CAG IDがリストの形式で含まれていることは明らかであり、上記「2」で説示したとおり、引用発明の「CAGホワイトリスト」は本願発明の「許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報」に含まれることから、引用発明において、あらかじめUEに「CAGホワイトリスト」が格納されているときは、本願発明の「許可されたNPN情報がCAG IDリストの形式であるとき」に含まれる。そうすると、引用発明の「PNI-NPNの場合であってUEがCAG-only表示に設定されている場合、UEはブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、CAGホワイトリストに含まれているCAG IDによって識別されるセルを選択」することは、あらかじめUEにCAGホワイトリストが格納されているときに、当該CAGホワイトリストに従ってセルを選択する手順を実行することといえる。ここで、本願発明の「第1の手順は・・・セルを選択することを含み」と特定されていることを考慮すると、引用発明のあらかじめUEにCAGホワイトリストが格納されているときに、当該CAGホワイトリストに従ってセルを選択する手順を実行することは、本願発明のCAG IDリストの形式である場合に、許可されたNPN情報に従って、セルを選択することを含む「第1の手順を実行する」ことに含まれる。 よって、本願発明の「前記許可されたNPN情報がCAG IDリストの形式であるとき、前記許可されたNPN情報に従って第1の手順を実行すること」と、引用発明の「PNI-NPNの場合であってUEがCAG-only表示に設定されている場合、UEはブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、CAGホワイトリストに含まれているCAG IDによって識別されるセルを選択」することとは、「許可されたNPN情報がCAG IDリストの形式であるとき、前記許可されたNPN情報に従って第1の手順を実行すること」である点で共通する。 また、上記「3」で説示したとおり、引用発明のSIBを介してブロードキャストされている「PNI-NPNの場合」の「PLMN IDごとのCAG識別子のリスト」は、NPNに関する識別子であるIDの情報であり、かつ、リストの情報であるから、本願発明のブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)を介して受信される「NPN IDリストを含むNPN情報」に含まれものであり、本願発明の「NPN IDリスト」にも含まれる。 更に、引用発明は「PNI-NPNの場合、NG-RANがアクセスを提供するCAGセルを識別するPLMN IDごとのCAG識別子のリストがSIBによりブロードキャストされ」、かつ、「PNI-NPNの場合であってUEがCAG-only表示に設定されている場合、UEはブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、CAGホワイトリストに含まれているCAG IDによって識別されるセルを選択」するものであるから、SIBを介してブロードキャストされている「PNI-NPNの場合」の「PLMN IDごとのCAG識別子のリスト」から「利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り」、読み取った「利用可能なPLMN IDとCAG ID」が「CAGホワイトリストに含まれているCAG ID」と同じであると判断、決定して、「セルを選択」していることは明らかである。 ここで、本願発明の「CAG ID」に関して、「前記CAG IDは、前記CAG IDリストに属し、」と特定されている。また、「CAG IDリスト」に関して、「セルアクセスグループ(CAG:Cell Access Group)識別子(ID:Identity)リストの形式・・・である許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報を格納すること」が特定されている。そうすると、本願発明の「CAG ID」は、格納された「許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)NPN情報」である「CAG IDリスト」に属するものである。 そして、上記「2」で説示したとおり、引用発明の「CAGホワイトリスト」が、上記本願発明の「許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)NPN情報」に含まれることを考慮すると、引用発明の読み取った利用可能な「CAG ID」のうち、「CAGホワイトリストに含まれているCAG ID」と同じであると判断、決定された「CAG ID」は、本願発明と同様、「CAG IDリストに属」するといえる。更に、引用発明において、「セルを選択」する際に、SIBを介してブロードキャストされている「PNI-NPNの場合」の「PLMN IDごとのCAG識別子のリスト」に、「CAGホワイトリストに含まれているCAG ID」と同じであると判断、決定される「CAG ID」が含まれ、当該「CAG ID」が「CAGホワイトリストに含まれている」と判断、決定することは、本願発明の「NPN IDリスト内の第1のNPN IDが」「CAG IDを含むと決定」することに含まれる。 また、移動通信の分野において、セルを選択するということは、キャンプオンするセルを選択することを表すことが技術常識であるから、引用発明の「セルを選択」することは、本願発明の「キャンプオンするセルを選択すること」に含まれる。 そして、引用発明は、読み取った「利用可能なPLMN IDとCAG ID」が「CAGホワイトリストに含まれているCAG ID」と同じであると判断、決定して「セルを選択」していることが明らかであるから、「セルの選択」は、読み取った「利用可能なPLMN IDとCAG ID」が「CAGホワイトリストに含まれているCAG ID」と同じであると判断、決定した後であることが明らかである。 したがって、本願発明の「前記第1の手順は、 登録する公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN:Public Land Mobile Network)を選択すること、及び NPN IDリスト内の第1のNPN IDが第1のPLMN ID及びCAG IDを含むと決定した後、キャンプオンするセルを選択することを含み、ここで前記第1のPLMN IDは前記PLMNを識別し、前記CAG IDは前記CAG IDリストに属し、CAGに関連付けられた前記CAG IDは前記PLMNに属して」いることと、引用発明のSIBを介してブロードキャストされている「PNI-NPNの場合」の「PLMN IDごとのCAG識別子のリスト」から「利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り」、読み取った「利用可能なPLMN IDとCAG ID」が「CAGホワイトリストに含まれているCAG ID」と同じであると判断、決定して「セルを選択」することは、「NPN IDリスト内の第1のNPN IDがCAG IDを含むと決定した後、キャンプオンするセルを選択することを含み、前記CAG IDは前記CAG IDリストに属し」ている点で共通する。 よって、本願発明の「前記許可されたNPN情報がCAG IDリストの形式であるとき、前記許可されたNPN情報に従って第1の手順を実行すること」、及び、 「 前記第1の手順は、 登録する公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN:Public Land Mobile Network)を選択すること、及び NPN IDリスト内の第1のNPN IDが第1のPLMN ID及びCAG IDを含むと決定した後、キャンプオンするセルを選択することを含み、ここで前記第1のPLMN IDは前記PLMNを識別し、前記CAG IDは前記CAG IDリストに属し、CAGに関連付けられた前記CAG IDは前記PLMNに属しており」と、 引用発明の「PNI-NPNの場合、NG-RANがアクセスを提供するCAGセルを識別するPLMN IDごとのCAG識別子のリストがSIBによりブロードキャストされ」、及び、「PNI-NPNの場合であってUEがCAG-only表示に設定されている場合、UEはブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、CAGホワイトリストに含まれているCAG IDによって識別されるセルを選択」することとは、 「前記許可されたNPN情報がCAG IDリストの形式であるとき、前記許可されたNPN情報に従って第1の手順を実行すること」、を含み、「前記第1の手順は、NPN IDリスト内の第1のNPN IDがCAG IDを含むと決定した後、キャンプオンするセルを選択することを含み、ここで前記CAG IDは前記CAG IDリストに属し」ている点で共通する。 5.上記「2」で説示したとおり、引用発明の「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」はあらかじめUEに格納されている許可された情報であることは明らかであり、引用発明の「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」はNPNに関する情報といえ、更に、引用発明のセルを選択/再選択する時に利用される「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」は、SNPNを識別するID情報といえる。したがって、引用発明のあらかじめUEに格納されている「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」は、SNPNのIDで格納されているといえ、「許可されたNPN情報がSNPN ID」であるといえる。したがって、本願発明の「前記許可されたNPN情報がSNPN IDリストの形式であるとき」と、引用発明において、あらかじめUEに「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」が格納されているときは「許可されたNPN情報がSNPN IDであるとき」の点で共通する。 そして、引用発明の「SNPNの場合であってUEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合、UEは、ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り、UEがSUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDによって識別されるセルを選択/再選択する」ことは、あらかじめUEに「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」が格納されているとき、「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」に従ってセルを選択する手順を実行することといえる。ここで、本願発明の「第2の手順は・・・セルを選択することを含み」と特定されていることを考慮すると、引用発明のあらかじめUEに「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」が格納されているときに、当該「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」に従ってセルを選択する手順を実行することは、本願発明の許可されたNPN情報がSNPNのIDリストの形式である場合に、許可されたNPN情報に従って、セル選択することを含む「第2の手順を実行する」ことに含まれる。 よって、本願発明の「前記許可されたNPN情報がSNPN IDリストの形式であるとき、前記許可されたNPN情報に従って第2の手順を実行すること」と、引用発明の「SNPNの場合であってUEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合、UEは、ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り、UEがSUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDによって識別されるセルを選択/再選択する」こととは、「前記許可されたNPN情報がSNPN IDであるとき、前記許可されたNPN情報に従って第2の手順を実行する」点で共通する。 また、上記「3」で説示したとおり、引用発明のSIBを介してブロードキャストされている「SNPNの場合」の「PLMN IDごとのNIDのリスト」は、NPNに関する識別子であるIDの情報であり、かつ、リストの情報であるから、本願発明のブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)を介して受信される「NPN IDリストを含むNPN情報」に含まれものであり、本願発明の「NPN IDリスト」にも含まれる。 更に、引用発明は「SNPNの場合、NG-RANがアクセスを提供するSNPNを識別するPLMN IDごとのNIDのリストがSIBによりブロードキャストされ」、かつ、「SNPNの場合であってUEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合、UEは、ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り、UEがSUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDによって識別されるセルを選択/再選択する」ものであるから、SIBを介してブロードキャストされている「SNPNの場合」の「PLMN IDごとのNIDのリスト」から「利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り」、読み取った「利用可能なPLMN IDと利用可能なNID」が「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」と同じであると判断、決定して、「セルを選択」していることは明らかである。 ここで、本願発明の「第2のPLMN ID及びネットワークID(NID:Network ID)」に関して、「前記第2のPLMN ID及び前記NIDが前記SNPN IDリストに属する」と特定されている。また、「SNPN IDリスト」に関して、「スタンドアロンノンパブリックネットワーク(SNPN:Stand-alone Non-Public Network)IDリストの形式である許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報を格納すること」が特定されている。そうすると、本願発明の「第2のPLMN ID及びネットワークID(NID:Network ID)」及び「前記第2のPLMN ID及び前記NID」は、格納され「許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)NPN情報」である「SNPN IDリスト」に属するものである。 したがって、本願発明の「SNPN IDリスト」は格納され許可されたSNPN IDを含んでおり、上記のように、引用発明のあらかじめUEに格納されている「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」は、SNPNのIDで格納されているといえることから、引用発明の「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」は、「格納され許可されたSNPN ID」といえる。そうすると、本願発明の「SNPN IDリスト」と、引用発明の「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」は、「格納され許可されたSNPN ID」の点で共通する。 そして、上記「2」で説示したとおり、引用発明の「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」が、上記本願発明の「許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)NPN情報」に含まれることを考慮すると、引用発明の読み取った「利用可能なPLMN IDと利用可能なNID」のうち、「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」と同じであると判断、決定された「PLMN IDとNID」は、本願発明と同様、格納され許可された「SNPN IDに属する」といえる。更に、引用発明において、「セルを選択」する際に、SIBを介してブロードキャストされている「SNPNの場合」の「PLMN IDごとのNIDのリスト」に、「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」と同じであると判断、決定される「PLMN IDとNID」が含まれ、当該「PLMN IDとNID」が「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」と同じであると判断、決定することは、本願発明の「NPN IDリスト内の第2のNPN IDが第2のPLMN ID及びネットワークID(NID:Network ID)を含むと決定」することに含まれる。 また、移動通信の分野において、セルを選択するということは、キャンプオンするセルを選択することを表すことが技術常識であるから、引用発明の「セルを選択」することは、本願発明の「キャンプオンするセルを選択すること」に含まれる。 そして、引用発明は、読み取った「利用可能なPLMN IDと利用可能なNID」が「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」と同じであると判断、決定して「セルを選択」していることが明らかであるから、「セルの選択」は、読み取った「利用可能なPLMN IDと利用可能なNID」が「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」と同じであると判断、決定した後であることが明らかである。 したがって、本願発明の「前記第2の手順は、 前記NPN IDリスト内の第2のNPN IDが第2のPLMN ID及びネットワークID(NID:Network ID)を含むと決定した後、キャンプオンするセルを選択することを含み、ここで前記第2のPLMN ID及び前記NIDが前記SNPN IDリストに属」していることと、引用発明のSIBを介してブロードキャストされている「SNPNの場合」の「PLMN IDごとのNIDのリスト」から「利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り」、読み取った「利用可能なPLMN IDと利用可能なNID」が「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」と同じであると判断、決定して「セルを選択」することは、「前記NPN IDリスト内の第2のNPN IDが第2のPLMN ID及びネットワークID(NID:Network ID)を含むと決定した後、キャンプオンするセルを選択することを含み、ここで前記第2のPLMN ID及び前記NIDがUEに格納され許可されたSNPN IDに属する」点で共通する。 よって、本願発明の「前記許可されたNPN情報がSNPN IDリストの形式であるとき、前記許可されたNPN情報に従って第2の手順を実行すること」、及び、 「 前記第2の手順は、 前記NPN IDリスト内の第2のNPN IDが第2のPLMN ID及びネットワークID(NID:Network ID)を含むと決定した後、キャンプオンするセルを選択することを含み、ここで前記第2のPLMN ID及び前記NIDが前記SNPN IDリストに属する、」と、 引用発明の「SNPNの場合、NG-RANがアクセスを提供するSNPNを識別するPLMN IDごとのNIDのリストがSIBによりブロードキャストされ」、かつ、「SNPNの場合であってUEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合、UEは、ブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDのリストを読み取り、UEがSUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDによって識別されるセルを選択/再選択する」こととは、 「前記許可されたNPN情報がSNPN IDの形式であるとき、前記許可されたNPN情報に従って第2の手順を実行すること」、を含み、「前記第2の手順は、前記NPN IDリスト内の第2のNPN IDが第2のPLMN ID及びネットワークID(NID:Network ID)を含むと決定した後、キャンプオンするセルを選択することを含み、ここで前記第2のPLMN ID及び前記NIDがUEに格納され許可されたSNPN IDに属する」点で共通する。 以上のことから、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点) 「 セル選択又は再選択のためにユーザ機器(UE:User Equipment)によって実行される方法であって、前記方法は、 セルアクセスグループ(CAG:Cell Access Group)識別子(ID:Identity)リストの形式、又はスタンドアロンノンパブリックネットワーク(SNPN:Stand-alone Non-Public Network)のIDである許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報を格納すること、 セルによってブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)を介して、NPN IDリストを含むNPN情報を受信すること、 前記許可されたNPN情報がCAG IDリストの形式であるとき、前記許可されたNPN情報に従って第1の手順を実行すること、 前記許可されたNPN情報がSNPN IDであるとき、前記許可されたNPN情報に従って第2の手順を実行すること、 を含み、 前記第1の手順は、 NPN IDリスト内の第1のNPN IDがCAG IDを含むと決定した後、キャンプオンするセルを選択することを含み、ここで前記CAG IDは前記CAG IDリストに属しており、 前記第2の手順は、 前記NPN IDリスト内の第2のNPN IDが第2のPLMN ID及びネットワークID(NID:Network ID)を含むと決定した後、キャンプオンするセルを選択することを含み、ここで前記第2のPLMN ID及び前記NIDがUEに格納され許可されたSNPN IDに属する 方法。」 (相違点1) 本願発明では、格納される、許可されたノンパブリックネットワーク(NPN:Non-Public Network)情報が「スタンドアロンノンパブリックネットワーク(SNPN:Stand-alone Non-Public Network)IDリストの形式」であり、第2の手順の際の、前記第2のPLMN ID及び前記NIDが「前記SNPN IDリストに属する」のに対し、引用発明では、格納される、SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDが、「スタンドアロンノンパブリックネットワーク(SNPN:Stand-alone Non-Public Network)IDリストの形式」であることや、第2の手順の際の、前記第2のPLMN ID及び前記NIDが「前記SNPN IDリストに属する」と特定されていない点。 (相違点2) 本願発明では、「システム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)」を介して、NPN IDリストを含むNPN情報及び「前記NPN情報に関連付けられたエリア情報」がブロードキャストされるのに対し、引用発明では、「SIB」により、SNPNを識別するPLMN IDごとのNIDのリストや、CAGセルを識別するPLMN IDごとのCAG識別子のリストがブロードキャストされているが、「ブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)」を介して、SNPNを識別するPLMN IDごとのNIDのリストや、CAGセルを識別するPLMN IDごとのCAG識別子のリスト、及び当該リストに対応する「前記NPN情報に関連付けられたエリア情報」がブロードキャストされることは特定されていない点。 (相違点3) 本願発明では、第1の手順を実行すること、「及び」第2の手順を実行すること、と第1の手順と第2の手順の両方の手順をUEが行うのに対し、引用発明では両方の手順を行うとまでは特定されていない点。 (相違点4) 第1の手順について、本願発明では、「登録する公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN:Public Land Mobile Network)を選択すること」、及び、NPN IDリスト内の第1のNPN IDが「第1のPLMN ID」及びCAG IDを含むと決定すること、及び「前記第1のPLMN IDは前記PLMNを識別し」、「CAGに関連付けられた前記CAG IDは前記PLMNに属して」いるのに対し、引用発明ではブロードキャストシステム情報から利用可能なPLMN IDとCAG IDを読み取り、CAGホワイトリストに含まれているCAG IDによって識別されるセルを選択するが、「登録する公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN:Public Land Mobile Network)を選択すること」や、ブロードキャストシステム情報から読み取ったPLMN IDとCAG IDが、「第1のPLMN ID」及びCAG IDを含むと決定すること、及び「前記第1のPLMN IDは前記PLMNを識別し」、「CAGに関連付けられた前記CAG IDは前記PLMNに属して」いることは特定されていない点。 以下、各相違点について検討する。 (相違点1について) 上記「第4 引用文献」の「2.引用文献2」に記載されているように引用文献2には「SNPN対応のUEは、PLMN IDとNIDの組み合わせによって識別されるSNPNの加入者識別子(SUPI)と認証情報で構成されるものであり、その構成としてPLMNリストの中にPLMN ID、NIDリスト及び認証情報を構成する。」という技術的事項2が記載されており、SNPN対応のUEが格納するSNPNのIDが「リストの形式」であることが記載されている。 そして、引用発明と技術的事項2はともにSNPNにおいて使用する識別子のUEでの格納に関する技術であるから、引用発明の「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」が格納されているSNPN対応のUEにおいて、技術的事項2を適用し、「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」をリストの形式で格納すること及びブロードキャストシステム情報から読み取った利用可能なPLMN IDと利用可能なNIDが属するかどうか調べる対象である、UEに格納されている「SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNID」もリストとすることで、本願発明と同様に、格納される、SUPI(ネットワーク固有の識別子)と資格情報を持っているPLMN IDとNIDを、「スタンドアロンノンパブリックネットワーク(SNPN:Stand-alone Non-Public Network)IDリストの形式」とし、第2の手順の際の、前記第2のPLMN ID及び前記NIDを「前記SNPN IDリスト」に属するものとすることは、当業者が容易に想到し得たものである。 (相違点2について) 上記「第4 引用文献」の「3.引用文献3及び引用文献4」に記載されているように引用文献3及び引用文献4には「SIB1を介して、SNPNではPLMN IDごとのNIDリストを、及び、CAGセルではPLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子をブロードキャストし、SIB1にPLMN IDごとのNIDリストやPLMNごとの1つ又は複数のCAG識別子に関連しているエリア情報が含まれる。」という技術的事項3が記載されている。 そして、引用発明と技術的事項3はともにSNPNにおいて使用する識別子の送信に関する技術であるから、引用発明のSNPNを識別するPLMN IDごとのNIDのリストやCAGセルを識別するPLMN IDごとのCAG識別子のリストがブロードキャストされるSIBについて、技術的事項3を採用し、SIB1を採用し、SIB1内にSNPNを識別するPLMN IDごとのNIDのリストやCAGセルを識別するPLMN IDごとのCAG識別子のリスト及びリストに関連付けられたエリア情報を含めることで、本願発明と同様に、「ブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)タイプ1(SIB1)」を介して、NPN IDリストを含むNPN情報及び「前記NPN情報に関連付けられたエリア情報」がブロードキャストされることとすることは当業者が容易に想到し得たものである。 (相違点3について) 引用発明のUEでは、第1の手順に対応する手順は「PNI-NPNの場合であってUEがCAG-only表示に設定されている場合」に行われ、第2の手順に対応する手順は「SNPNの場合であってUEがSNPNアクセスモードで動作するように設定されている場合」に行われることから、UEは、UEの設定に応じて第1の手順か第2の手順を行っているといえる。したがって、第1の手順と第2の手順の両方の手順をUEが行っているといえ、相違点3は実質的な差異とはいえない。 また、仮に、引用発明のUEでは第1の手順と第2の手順の両方の手順をUEが行うことは明らかではないとしても、引用発明のUEが第1の手順と第2の手順の両方の手順を行うようにすることに格別の困難性はない。 (相違点4について) 上記「第4 引用文献」の「4.引用文献5」に記載されているように引用文献5には「CAGセル選択の際に、UEではPLMN選択後にCAG IDの選択を行う。」という技術的事項4が記載されている。 そして、引用発明と技術的事項4はともにCAGのセル選択に関する技術であるから、引用発明の第1の手順によるCAG IDによって識別されるセルを選択する際に、技術的事項4を採用し、UEがPLMN選択後にCAG IDの選択を行うこととし、先にPLMNを選択することで選択されるCAG IDはPLMNに属しているものの中から選択されることになり、本願発明と同様に、「登録する公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN:Public Land Mobile Network)を選択」し、NPN IDリスト内の第1のNPN IDが「第1のPLMN ID」及びCAG IDを含むと決定すること、及び「前記第1のPLMN IDは前記PLMNを識別し」、「CAGに関連付けられた前記CAG IDは前記PLMNに属して」いるように構成することは当業者が容易に想到し得たものである。 したがって、本願発明は、引用発明において引用文献2ないし5の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (請求人の主張について) 以下で、請求人の上記主張について検討する。 まず、請求人の主張する「(相違点1について)」における主張について検討する。 審判請求人は「引用文献2(2.2)では、「許可されたNPN情報」は、SNPN-enabled UEの構成としては記載されていない。即ち、「PLMN ID及びNIDの組合せによって識別される各加入SNPN」が「許可されたNPN情報」に対応するとは考えられない。」及び「・また、引用文献2では、「許可されたNPN情報はSNPN IDの形式であり、SNPN IDはPLMN ID及びNIDの組合せである」とは記載されていない。」と主張している。しかしながら、引用文献2のSNPN対応のUEは、PLMN IDとNIDの組み合わせによって識別されるSNPNの加入者識別子(SUPI)と認証情報で構成されるものであり、その構成としてPLMNリストの中にPLMN ID、NIDリスト及び認証情報を構成しており、PLMN IDやNIDはNPNに関する情報であるから、PLMNリストの中にPLMN ID、NIDリストという構成で、UEに格納されている情報はNPN情報であることは明らかである。そして、SNPN対応のUEの構成内には「認証情報」も含まれていることから、PLMNリストの中のNIDリストはアクセスが許可されたNPN情報であることは明らかである。したがって、引用文献2には、「PLMN ID及びNIDの組合せによって識別される各加入SNPN」が「許可されたNPN情報」に対応すること、及び、「許可されたNPN情報はSNPN IDの形式であり、SNPN IDはPLMN ID及びNIDの組合せである」ことは記載されており、審判請求人の上記主張を採用することはできない。 また、請求人の主張する「(相違点2について)」における主張について検討する。 審判請求人は「引用文献3の2および引用文献4の2.2では、PLMN情報のフォーマットである、PLMN-IdentityInfoListについて記載しており、NPN情報のフォーマットについては記載されていない。PLMN-IdentityInfoListはNPN情報ではない。」と主張している。しかしながら、SIB1内のPLMN-IdentityInfoList内に、引用文献3ではnidList及びcag-IdentifierListが、引用文献4ではsnpn-InfoList及びcag-InfoListが含まれることが明記されている。そして引用文献3のnidList及びcag-IdentifierList及び引用文献4のsnpn-InfoList及びcag-InfoListに含まれる情報は、CAGの情報やSNPNの情報であるから、NPN情報であることは明らかであり、PLMN-IdentityInfoListによりNPN情報が示されているといえる。よって、引用文献3及び引用文献4にはNPN情報がSIB1に含まれることが記載されており、審判請求人の上記主張を採用することはできない。 したがって、審判請求人の上記主張を採用することはできない。 第6 むすび 以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明及び引用文献2ないし5に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-016812

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