商標拒絶査定不服審判
2023-014897
メゾンカイザートラディショナル、メゾンカイザー、メゾン、カイザー、トラディショナル
- 審判番号
- 2023-014897
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-091690
- 請求日
- 2023年09月05日
- 審決日
- 2024年10月29日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ブーランジェリーエリックカイザージャポン
- 【請求人代理人】涌井 謙一
- 【請求人代理人】山本 典弘
- 【請求人代理人】鈴木 一永
- 【請求人代理人】工藤 貴宏
- 【請求人代理人】三井 直人
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .26 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 91690拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年11月17日付け:拒絶理由通知書
令和4年12月26日 :意見書の提出
令和5年 2月14日付け:通知書
令和5年 5月31日付け:拒絶査定
令和5年 9月 5日 :審判請求書の提出
令和6年 3月21日付け:審尋
令和6年 4月10日 :回答書の提出
2 本願商標
本願商標は、「メゾンカイザートラディショナル」の文字を標準文字で表してなり、第30類「食用粉類」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5629356号商標と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和5年11月15日に存続期間の満了により、その登録の抹消が同6年8月7日になされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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