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商標拒絶査定不服審判

2023-013791

インタートーマス、インター、トーマス、トマス

審判番号
2023-013791
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-086465
請求日
2023年08月16日
審決日
2024年10月17日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リソ-教育
  • 【請求人代理人】安原 正義
  • 【請求人代理人】大西 育子
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .261-WY (W0916) / T18 .262-WY (W0916) / T18 .263-WY (W0916)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-86465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月26日に出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 令和4年12月 6日付け:拒絶理由通知書 令和5年 1月18日 :意見書及び手続補正書の提出 令和5年 5月31日付け:拒絶査定 令和5年 8月16日 :審判請求書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、前記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的に、第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録音済み記録媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済み記録媒体,電子出版物」及び第16類「文房具類,カード,学用品(文房具に当たるものに限る。),紙製又は厚紙製ラベル,グリーティングカード,教材(器具に当たるものを除く。)」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4261933号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「トーマス」の文字よりなり、平成7年8月30日登録出願、同11年4月16日に設定登録された登録第4261933号商標について、同21年5月28日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防車,消防艇,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」として、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲のとおり、擬人化されたと思しき地球若しくは地球儀が、「inter」と発しているかのような印象を与える青色で表された図形(以下「図形部分」という。)を左側に配し、その右側には、本願商標の構成の約3分の2を占める大きさで「TOMAS」の欧文字(4文字目の「A」は、3画目が記載されていない。)(以下「文字部分」という。)を黒色で横書きした図形と文字の結合商標からなるものである。 そして、図形部分と文字部分とは、青色と黒色の異なる色彩で表されていること、また、これらが一体のものと把握されなければならない観念上のつながりなども見いだせないことから、図形部分と文字部分とは、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を有するものといえる。 また、本願商標の構成の約3分の2を占める大きさで顕著に表された文字部分は、独立して見る者の注意を引くように構成されているといい得るものであるから、文字部分を他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである(以下「文字部分」を「本願要部」という場合がある。)。 そこで、本願要部についてみるに、「TOMAS」の文字は、辞書類には掲載されていない一種の造語からなるものであるから、その構成に相応し、「トマス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記3のとおり、「トーマス」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、例えば「トーマス・エジソン(米国の発明家)」、「トーマス・ジェファーソン(米国第3代大統領)」、「トーマス・バッハ(国際オリンピック委員会第9代会長)」等のように、人名(欧米人の男性名)を認識させるものであるから、これよりは「トーマス」の称呼を生じ、「人名としてのトーマス(欧米人の男性名)」程の観念を認識させるものといえる。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、それぞれ上記(1)及び(2)の構成よりなるところ、外観において、図形の有無、欧文字若しくは片仮名の文字種の相違があり、また、本願要部との対比においては、欧文字若しくは片仮名の文字種の相違があることから、判然と区別し得るものである。 そして、称呼において、本願要部からは「トマス」の称呼を生じ、引用商標からは「トーマス」の称呼を生ずるところ、両者は、2音目における「ー(長音)」の有無に差異を有するものである。引用商標の称呼は語頭の「ト」の音が、長音を伴うために強調されるように発音されるものであるから、全体の称呼が3音若しくは4音と短い音構成である両称呼において、長音の有無の差異が称呼全体の語調語感に与える影響は決して少ないものとはいえず、それぞれを一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。 また、観念において、本願商標は観念を生じないものであるのに対し、引用商標からは「人名としてのトーマス(欧米人の男性名)」の観念を生ずるものであるから、両者は、相紛れるおそれのないものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、本願要部との対比において、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において聞き誤るおそれのないものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合勘案すると、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)結語 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品の類否については論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-013791

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