商標拒絶査定不服審判
2017-650004
スウイッツァランドジオリジナルウインター、スウイッツァランドジオリジナル、ジオリジナル、オリジナル、ウインター、マルシイエイチ、マルシイエッチ、シイエイチ、シイエッチ
- 審判番号
- 2017-650004
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1265951
- 請求日
- 2017年01月13日
- 審決日
- 2017年07月11日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Schweiz Tourismus
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】柳生 征男
- 審判長/審判官
- 審判長 酒井 福造
- 審判官 大森 友子
- 審判官 冨澤 武志
- 分類
- T18 .261-WY (W09163539) / T18 .262-WY (W09163539) / T18 .263-WY (W09163539) / T18 .272-WY (W09163539)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1265951号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
第1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類,第16類,第35類及び第39類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2014年(平成26年)12月22日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2015年5月7日に国際商標登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,平成28年5月25日付け手続補正書及び2017年1月13日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第9類,第16類,第35類及び第39類に属する別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下の1及び2のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
1 商標法第4条第1項第16号について
本願商標は,その構成中に「SWITZERLAND」の文字を有することから,本願商標がその指定商品中,スイスにおいて製造された「electronic,magnetic and optical data carriers of all kinds;downloadable electronic publications and data;computer software,computer games(software);computer application programs」以外の第9類の指定商品について使用されたときは,あたかもスイス製の商品であるかのごとく商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。
2 商標法第4条第1項第11号について
本願商標は,登録第2361753号商標(以下「引用商標1」という。),登録第4321324号商標(以下「引用商標2」という。)及び国際登録第1182641A号商標(以下「引用商標3」という。)と類似の商標であり,類似の商品及び役務に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお,引用商標2は,「WINTER」の文字と「ウインター」の文字を二段に横書きしてなり,平成10年1月9日登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として,同11年10月1日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第16号について
本願の指定商品は,別掲2のとおりとされた結果,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ではなくなったと認められる。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本願商標と引用商標1及び引用商標3との関係について
前記第1のとおり,本願商標の指定商品及び指定役務が別掲2のとおりとされた結果,引用商標1及び引用商標3の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務がすべて削除され,引用商標1及び引用商標3の指定商品及び指定役務と類似しないものになったと認められる。
したがって,引用商標1及び引用商標3との関係において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
(2)本願商標と引用商標2との関係について
ア 指定商品の抵触
本願商標の指定商品及び指定役務中,第9類の指定商品は,別掲2のとおりであり(参考和訳:「映像及び音響記録媒体,特にスイスでの冬季休暇についての宣伝情報を特徴とするスイス製のビデオフィルム,スイスから発信される及びスイスでの冬季休暇についての宣伝情報を特徴とするダウンロード可能な電子出版物及びデータ」),引用商標2の指定商品中「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と類似するものである。
イ 本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,外周にギザギザのある円形図形の輪郭内側に沿って,上下に小さく「SWITZERLAND-THE ORIGINAL」及び「SINCE 1864」の文字及び数字を白抜きで書し,円形図形の中央やや下部に,「Winter」の文字を筆記体風に書し,同文字中の「er」の文字部分の上部に「CH」の丸付き文字を配し,また,「Winter」の文字部分の上部に太陽と山のシルエットと思しき図形を,並びに,同文字部分の下部に川と思しき図形をそれぞれ配し,白抜き部分以外が小豆色に着色されたエンブレム状の結合商標であって,全体としてまとまりよく一体的に表されている。
そして,本願商標の構成中,「SWITZERLAND」の文字部分は「スイス」を,「THE」の文字部分は英語の定冠詞を,「ORIGINAL」の文字部分は「最初のもの」を,「SINCE」の文字部分は「以来」をそれぞれ意味する平易な英単語であるから,「SWITZERLAND-THE ORIGINAL」の文字部分は「スイスで最初のもの」ほどの意味合いを,「SINCE 1864」の文字部分は「1864年以来」ほどの意味合いをそれぞれ認識させ,また,「CH」の文字部分は,インターネットにおけるスイスのドメインを表し,さらに,「Winter」の文字部分は,「冬」を意味する平易な英単語であるところ,本願商標の指定商品中,第9類の指定商品との関係では,当該商品の内容を表すものであることからすれば,これら文字部分は,いずれも商品の出所識別標識としての機能はないものというべきである。そして,その他の図形部分は,装飾的又は背景的なものとして看取,把握されるものといえる。
そうすると,本願商標を構成する文字部分及び図形部分から,商品の出所識別標識としての称呼及び観念は生じないというのが相当である。
したがって,本願商標の構成要素の一部である「Winter」の文字部分を要部として抽出し,この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することはできないというべきである
ウ 引用商標2
引用商標2は,前記第2の2のとおり,「WINTER」の文字と「ウインター」の文字を二段に横書きしてなるものであるから,その構成文字に相応して「ウインター」の称呼が生じ,「冬」の観念が生じるというべきである。
エ 本願商標と引用商標2との類否
まず,外観については,本願商標と引用商標2の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両者は,外観上,判然と区別できるものである。
次に,本願商標は,特定の称呼を生ずるものとは認められないのに対し,引用商標2は,「ウインター」の称呼を生ずるものであるから,両者は,称呼上,相紛れるおそれはない。
そして,観念については,本願商標は,特定の観念を生ずるものとは認められないのに対し,引用商標2は,「冬」の観念を生ずるものであるから,両者は,観念上,相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標2とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
オ 小括
以上のとおり,本願商標は,引用商標2と非類似の商標であるから,指定商品において抵触しているとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-650004