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商標拒絶査定不服審判

2022-012584

エイアイメンター、アイメンター、メンター

審判番号
2022-012584
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-069960
請求日
2022年08月10日
審決日
2023年05月18日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社三菱総合研究所
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】本宮 照久
  • 【請求人代理人】今岡 智紀
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -WY (W35414245) / T18 .261-WY (W35414245) / T18 .262-WY (W35414245) / T18 .263-WY (W35414245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-69960拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年6月7日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月11日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月24日付け:意見書 令和4年 5月 9日付け:拒絶査定 令和4年 8月10日付け:審判請求書、手続補正書 第2 本願商標 本願商標は、「AIメンター」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 1 本願商標は、「AIメンター」の文字を、標準文字で表してなり、その構成中の「AI」の文字は、「人工知能」の意味を有する語であり、「メンター」の文字は、「良き指導者。助言者。」の意味を有する語である。そして、「AI」については、近年多くの産業分野において、その活用の研究開発がなされ、「AI」の技術を活用した指導や助言を行うものについて、「AIメンター」の文字が使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標を、その指定役務中「指導・助言を行う役務」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「人工知能を用いた指導・助言を行う役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5641436号商標(以下「引用商標」という。)は「アイ・メンター」の文字を標準文字で表してなり、平成25年8月9日に登録出願、第9類「電子出版物」、第16類「書籍,印刷物」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,資格の認定及び資格の付与,資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,電子出版物の制作,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映画・画像・映像の提供,映像の上映,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、平成26年1月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号の該当性について 本願は、その指定役務について、上記第2のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定役務について使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものとなった。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)本願商標について 本願商標は、「AIメンター」の文字を、標準文字で表してなるところ、その構成中の「AI」の文字は、「人工知能」の意味を有する語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であり、「メンター」の文字は、「良き指導者。助言者。」の意味を有する語(前掲書)である。 そして、「AI」の文字は、「人工知能」を意味する語「Artificial Intelligence」の略語として一般に知られていることからすれば、「A」、「I」の二文字を一字ずつ区切り、「エーアイ」又は「エイアイ」の称呼が自然に生じるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エーアイメンター」又は「エイアイメンター」の称呼が生じ、「人工知能の指導者、助言者」ほどの観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「アイ・メンター」の文字を、標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「アイメンター」の称呼が生じるものである。また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。 したがって、引用商標からは、「アイメンター」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、外観においては、その全体の構成文字等において、明らかな差異があるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「エーアイメンター」又は「エイアイメンター」の称呼と、引用商標から生じる「アイメンター」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ構成音数及び構成音が相違し、両称呼は明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、本願商標は、「人工知能の指導者、助言者」の観念が生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであり、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は解消し、同法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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