商標拒絶査定不服審判
2017-010664
コソダテインターン、コソダテ、インターン
- 審判番号
- 2017-010664
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-041007
- 請求日
- 2017年07月18日
- 審決日
- 2017年11月08日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリール株式会社
- 【請求人代理人】中村 仁
- 【請求人代理人】土生 真之
- 【請求人代理人】大塚 啓生
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 亨子
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-41007拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「子育てインターン」の文字を標準文字で表してなり,第41類「実地教育,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・ワークショップの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,スポーツの興行の企画・運営又は開催,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営及び開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として,平成28年4月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『子育て』の文字と,『実務能力の育成や職業選択の準備のために学生が一定期間企業等で仕事を体験する制度』を認識させる『インターン』の文字を一連に『子育てインターン』と表してなるから,『子育てについてのインターン(実務能力の育成のための仕事の体験)』程の意味合いを容易に認識させる。そして,インターネット情報によれば,『子育てインターン』の文字が当該意味合いで使用されているから,本願商標をその指定役務中,子育てについてのインターン(実務能力の育成のための仕事の体験)に関する役務に使用しても,単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「子育てインターン」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「子育て」の文字部分が,「子をそだてること。」を意味し,「インターン」の文字部分が,「医師・理容師・美容師などの志望者が修学後免許を得るための要件として職場で行う実習また実習生。」を意味する語(いずれも広辞苑第六版)であるとしても,これらを一連に表した「子育てインターン」の文字が,直ちに特定の意味合いをもって,役務の質等を具体的に表すものと理解,認識させるとはいい難い。
また,請求人の主張及びその提出に係る証拠(第1号証ないし第23号証)並びに当審における職権調査によれば,本願商標は,請求人が2010年頃から実施している,大学生等を対象とした,共働きの家庭で子育ての体験をするプログラムの名称であり,当該プログラムが,インターネットや新聞記事,テレビ番組等の各種メディアにおいて紹介されていること,また,請求人は,大学や地方自治体とも提携し,家事と育児を体験する場として,当該プログラムを幅広く展開していることがうかがえる。
他方,職権調査によれば,請求人以外の者が「子育てインターン」の文字を使用している事実を発見することができず,本願指定役務の分野の取引者,需要者が,該文字を役務の質(内容)を表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。
以上からすれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,役務の質(内容)を表したものとして取引者,需要者に認識されるものではないから,役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず,かつ,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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